Contract
「指定介護老人福祉施設 同和園」 入居契約書
(特別養護老人ホーム)
◇◆目次◆◇
第xx 総則 第1条(契約の目的) 第2条(施設サービス計画の決定・変更 ) 第3条(介護保険給付対象サービス) 第4条(介護保険給付対象外のサービス ) 第5条(運営規程の順守) 第二章 料金 第6条(サービス利用料金の支払い)第7条(利用料金の変更) 第三章 事業者の義務等 第8条(事業者及びサービス従事者の義務) 第9条(守秘義務等) | 六章 契約の終了 第15条(契約の終了事由) 第16条(契約者からの契約解除)第17条(事業者からの契約解除)第18条(契約の終了に伴う援助) 第19条(契約者の入院に係る取り扱い ) 第20条(居室の明け渡しー精算ー)第21条(身元引受人) 第22条(残置物の引取等)第23条(一時外泊) 第七章 その他 第24条(契約当事者の変更)第25条(苦情処理) 第26条(協議事項) |
第四章 契約者の義務 第10条(契約者の施設利用上の注意義務) 第11条(契約者の禁止行為) | |
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第12条(損害賠償責任) 第13条(損害賠償がなされない場合)第14条(事業者の責任によらない 事由にサービスの実施不能) |
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人同和園(以下
「事業者」という。)は契約者が指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 同和園(以下「ホーム」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第3条及び第4条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する介護老人福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「施設サービス計画」という。)は、別紙『施設サービス計画書』に定めるとおりとします。
3 契約者は、第15条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条(施設サービス計画の決定・変更)
1 事業者は、介護支援専門員に第1条第2項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
3 事業者は、要介護認定期間又は、状態像の変化に伴いプラン変更の必要があるとき、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果
、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
4 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
5 在宅・入所相互利用事業を利用される場合は、継続したサービスの提供を行うため、在宅・施設計画担当介護支援専門員が目標、方針を共有し、目標達成に向けて同じ視点でのサービス計画を作成します。
第3条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて、契約者に対して
、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第4条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。一 契約者が選定する特別な食事の提供 (嗜好日の出前による食事等)
二 契約者に対する理美容サービス
三 別に定めるところに従って行う契約者からの金銭等の管理
四 事業者が特に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリェーション行事五 日常生活品の提供
六 複写物の交付
七 一部ユニット型特養の基準を満たした居室の提供八 福祉用具の購入及びレンタル
2 前項のサービスについて、それにかかる実費については、契約者が負担するものとします
3 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第5条(運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯設備の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、契約者ともに順守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者に対して事前に説明することとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第二章 料金
第6条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は、要介護度に応じて第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいた施設サービス費から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:サービス利用料金の1割又は2割、3割の額に食費
及び居住費の自己負担額を加えた額)を事業者に支払うものとします。但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 第4条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3 前項の他、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
4 前3項に定めるサービス利用料金は1ケ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月
20日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
5 1ケ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第7条(利用料金の変更)
1 前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して変更を行う日の2ケ月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務等
第8条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、年2回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、契約者又は他の利用者の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身
体等を拘束する場合があります。
この場合でも契約者の家族に報告し必要に応じて情報の開示に努めるものとします。
5 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
6 事業者は、契約者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し
、それを5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第9条(守秘義務等)
1 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第18条に定める契約者の円滑な退居のための援助を行う場合に、契約者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書にて契約者の同意を得るものとします。
第四章 契約者の義務
第10条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、ホームの施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により現状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等、また他の利用者の状況により、特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法などを決定するものとします。
第11条(契約者の禁止行為)
契約者は、施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。一 決められた場所以外での喫煙
二 サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと
三 その他決められた以外の物の持ち込み第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第12条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責めに帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第9条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
2事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第13条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故
意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第14条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責めに帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1ケ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第6条第5項の規定を準用します。
第六章 契約の終了
第15条(契約の終了事由)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合及び、平成27年4月1日以降に入居された方で入居後に要介護1又は2と判定された場合。
(平成27年3月31日時点で既に入居されている方は要介護1又は2と判定されても引き続き利用頂けます)
(平成27年4月1日以降に入居し、入居後に要介護1又は2と判定された場合は、在宅サービス等の調整ができ次第、退居となります。
但し、在宅復帰が困難と判断された場合で、京都市その他市町村が定める特例入居要件に該当し、かつ、施設の入居判定委員会で検討した上で京都市その他市町村へ報告を行い、特例入居対象者と認められた場合は引き続きご利用頂けます。)
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 六 第16条から第17条に基づき本契約が解除された場合
第16条(契約者からの契約解除)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する7日前までに事業者に通知するものとします
。
一 契約者は、第5条第3項、第7条第3項の場合及び契約者が入院した場合。二 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉
施設サービスを実施しない場合
三 事業者もしくはサービス従事者が第9条に定める守秘義務に違反した場合 四 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・
信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
五 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第17条(事業者からの契約解除)
1 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について
、故意にこれを告げず、又は不実の告示を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく6ケ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日間以内に支払われない 場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 契約者が連続して3ヶ月を越えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
五 契約者が他の介護保険施設に入所した場合
2 前項の規定による契約の終了後、退所までに事業者が契約者に対して実施したサービスの利用料金については、全額契約者の負担とします。
第18条(契約の終了に伴う援助)
1 本契約が終了し、契約者がホームを退居する場合には、前条の場合を除き、契約者の希望により、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し
、円滑な退居のために必要な以下の援助を契約者に対して速やかに行うものとします。
一 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保険施設等の紹介二 居宅介護支援事業者の紹介
三 その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
2 前条の規程により契約が解除され、契約者がホームを退居する場合には、契約者の希望により、事業者は、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し
、円滑な退居のために必要な前項第一号から第三号に定める援助を契約者に対して速やかに行うよう努めるものとします。
第19条(契約者の入院に係る取り扱い)
1 契約者が病院又は診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入居できるものとします。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていないときには、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。
2 契約者が病院または診療所に入院した場合、契約者は重要事項説明書に定める利用料金(所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分))を事業者に支払うものとします。但し、契約者は、入院期間中、事業者が当該居室を短期入所生活介護に活用することに同意する場合には、所定のサービス利用料金を支払う必要はありません。
3 第17条第四号による事業者からの契約の解除があった場合であっても、契約者が入院後概ね3ケ月以内に退院すれば、退院後も再びホームに優先的に入居できるよう努めるものとします。また、ホームが満室の場合でも、短期入所生活介護等を優先的に利用できるよう努めるものとします。
第20条(居室の明け渡しー精算ー)
1 契約者は、第15条第二号から第六号により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第10条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行したうえで、居室を明け渡すものとします。
2 契約者は、第18条第1項に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務を負いません。
3第1項の場合に、1ケ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第6条第5項を準用します。
第21条(身元引受人)
1事業者は、契約者に対し、身元引受人を求めることがあります。但し、契約者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2身元引受人は、この契約に基づく契約者の事業者に対する一切の債務につき、契約者と連帯して履行の責任を負います。
3身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
一 契約者が疾病などにより医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように事業者に協力すること
二 契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して契約者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること
三 契約者が死亡した場合の必要な処置
四 契約終了後、当施設に残された所持金品(残置物)の引取
第22条(残置物の引取等)
1 契約者は、本契約が終了した後、契約者の残置物がある場合に備えて、その残
置物の引き取り人(以下「残置物引取人」という。)を定めることができます。
2 前項の場合、事業者は、本契約が終了した後、契約者又は残置物引取人にその旨連絡するものとします。
3 契約者又は残置物引取人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。
但し、契約者又は残置物引取人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
4 事業者は、前項但書の場合を除いて、契約者又は残置物引取人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は残置物引取人に引き渡すものとします。
但し、その引き渡しに係る費用は契約者又は残置物引取人の負担とします。
5 事業者は、契約者が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で契約者の残置物を処分できるものとします。その費用については、契約者からの預り金等自己の管理下にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。
第23条(一時外泊)
1 契約者は、事業者の同意を得た上で、施設外で宿泊することができるものと致します。
この場合、契約者は宿泊開始日の前日までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める宿泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
第七章 その他
第24条(契約当事者の変更)
契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、契約者の家族等をあらかじめ代理人とすることを定めるか、又は契約者の家族等を含む第三者に契約者を変更することに同意します。
第25条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対処するものとします。
第26条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ
、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
契約者(利用者)住所
氏名 印
署名代行者 住所
氏名 印
契約者との関係
身元引受人 住所
氏名 印
契約者との関係
法定代理人 住所
氏名 印
契約者との関係
事業者 住所 xxxxxxxxxxxx00xx事業者名 社会福祉法人 同和園
代表者氏名 xx xx x