Contract
敷金精算における同意書
(実費契約用)
平成 年 月 日
貸 主
代理人
住 所
氏 名
住 所
商 号
代表者説明者
株式会社○○
○○ xx
下記物件は実費精算による敷金精算を賃貸条件としています。建物賃貸借契約を締結するに当たり、下記の点を十分ご理解賜りますようお願いします。
記
(1)物件名称 | 階 | 号室( | ㎡) | |||||
(2)物件所在地 | ||||||||
(3)契約期間 | 始 期 終 期 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | 年 | か月間 |
実費精算方式 | 家賃 | 円 | 敷金 | か月 | |
敷金等の精算 | 精算方法は実費精算方式です。建物における経年変化及び通常の使用による損耗等の修繕費用は、家賃に含まれていますので、入居時にお預かりする敷金は、退去時に原則全額無利息で借主に返還されます。 ただし、敷金は借主の故意・過失(善管注意義務違反)による建物の破損・汚損や家賃滞納などの契約不履行による損害を担保するための金銭です。したがって、以下の事項が起こったときは、敷金からその損害額を差し引き、残額を返還いたします。敷金で充当できないときは不足分を別途請求いたします。 ・借主の善管注意義務違反 ・家賃滞納 ・その他借主の責によって生じた損害 | ||||
(4)契約方式 | |||||
借主の善管注意義務 | 借主は居住中の建物の利用にあたっては十分な注意をもって保管する義務があります。また、修繕の必要な箇所を発見された場合は、速やかに貸主又は管理業者に連絡し、応急処置を施すなど被害が最小限に留まるようにしなければなりません。( 建物賃貸借契約書(案)第16条 定期建物賃貸借契約書(案)第15条) | ||||
補修費における特約 有 無 | 建物における修繕・修復費用につきましては、借主の善管注意義務違反がなければ、本来貸主の負担となりますが、次の項目に対する修繕・修復費用につきましては、借主の善管注意義務違反の有無に関係なく借主の負担となります。 《不利益条項としての承諾》 畳の表替え ふすまの張替え 障子の張替え |
上記物件につきまして、敷金精算に対する説明を受け、実費精算方式の契約方式に同意し、本同意書を受領しました。
平成 年 月 日
住 所
印
氏 名