D&B D-U-N-S® Registered™ 利用約款
D&B D-U-N-S® Registered™ 利用約款
2024 年 4 月 1 日改定
第 1 章 総則
第 1 条(用語の定義)
本約款で使用する用語の定義は、本約款の各条項で定めるほか、次に掲げるとおりとします。
(1) 本約款
この D&B D-U-N-S® Registered™ 利用約款をいいます。
(2) 利用契約
D&B D-U-N-S® Registered™の利用許諾に関する契約をいいます。
(3) 本サービス
当社がD&B から許諾を受けて提供するD&B D-U-N-S® Registered™をいい、付属する説明書等の資料を含みます。
(4) 当社
株式会社東京商工リサーチをいいます。
(5) 利用者
当社との間で利用契約が成立している者をいいます。
(6) D&B
米国法人 Dun & Bradstreet Holdings, Inc.及びその関連会社、業務委託先並びに業務提携先をいいます。なお、本約款における第三者には D&B が含まれます。
(7) 原権利者
本サービスの全部又は一部について当社が第三者から許諾を受けて利用者に利用許諾をするものである場合における当該第三者をいいます。
(8) Registered Seal
指定ウェブページに表示させることができる本サービスのためのバナー画像をいいます。
(9) Floating Seal
電子メールの書名として表示させることができる本サービスのためのバナー画像をいいます。
(10)Registered QR コード
利用者が作成する印刷物に掲載することができる本サービスのための QR コードをいいます。
(11)Registered Seal 等
Registered Seal、Floating Seal 又は Registered QR コードをいいます。
(12)指定ウェブサイト
当社の承認を受けた Registered Seal を表示させる利用者のウェブサイトをいいます。
(13)Registered ソースコード
ウェブページに Registered Seal を表示させることができる HTML ソースをいいます。
(14)Global Directory
本サービスを利用している全世界の企業を検索できるサイトをいいます。
(15)Registered プロファイル
Registered Seal 若しくはFloating Seal をクリックすること又はRegistered QR コードの読み込みによりリンクされている先に掲載される企業概要をいいます。
(16)当社のウェブサイト
xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
第 2 条(適用範囲)
1 本約款は、当社が利用者に対して本サービスの利用許諾をするにあたり、必要な事項を定めるものです。利用契約は、本約款の定めにより、その内容が規律されるものとします。
2 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3 前二項の規定にかかわらず、当社は、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第 3 条(約款の変更)
1 当社は、本約款を変更することができるものとします。本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置き又は利用者に通知します。
2 前項の規定により本約款を変更した場合は、利用契約の成立時期にかかわらず(変更後の約款の効力発生時期より前に成立した利用契約を含みます)、最新版の約款を適用するものとします。
第 2 章 利用契約の成立等
第 4 条(申込み)
利用契約の申込みは、当社所定の方法によるものとします。
第 5 条(審査)
1 利用契約の申込みがあった場合、当社は、当該申込みの審査をすることができるものとします。なお、当社は、当該申込みをした者に対し、審査基準を開示する義務を負いません。
2 当社は、審査の結果、利用契約の申込みを承諾しないことができるものとします。承諾しない場合は、その旨を、申込みをした者に対して通知しますが、理由を開示する義務を負いません。
第 6 条(利用契約の成立)
1 利用契約は、当社が利用契約の申込みをした者に対し、利用開始通知書を発した時に成立します。
2 前項の規定にかかわらず、利用契約は、当社及び本サービスの利用を希望する者が契約書を取り交わすことにより成立させることができます。その場合、前二条の規定は適用しません。
第 3 章 本サービスの利用許諾等
第 7 条(本サービスの利用許諾)
1 当社は、利用者に対し、本約款の定めるところにより、本サービスの利用を許諾します。
2 前項の規定による利用許諾は非独占的なものであり、当社は、利用者の承諾を得ることなく、第三者に対しても本サービスの利用許諾をすることができるものとします。
第 8 条(本サービスの内容)
1 本サービスの内容は、次に掲げるとおりとします。
(1) 利用者が指定ウェブサイトにおいて Registered ソースコードを埋め込むことにより、当該指定ウェブサイトに Registered Seal を表示させることができます。
(2) 利用者が電子メールの署名として設定することにより、当該電子メールに
Floating Seal を表示させることができます。
(3) 利用者が印刷物を作成するにあたり、Registered QR コードを掲載することができます。
(4) 指定ウェブサイトの訪問者が Registered Seal をクリックすること、利用者からの電子メールを受信した者が Floating Seal をクリックすること若しくは利用者が作成した Registered QR コードをその受取人がスマートフォン等で読み込むこと又は Global Directory の訪問者が Registered Seal をクリックすることにより、Registered プロファイルが表示されます。
(5) Registered プロファイルには利用者の企業概要情報が表示されます。表示する情報項目は、当社が決定します。
2 当社は、利用者の承諾を得ることなく、いつでも本サービスの内容の変更をすることができるものとします。当社が本サービスの内容を変更したことにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。
第 9 条(性質及び非保証)
1 本サービスは、当社が利用者に対し、現状有姿の内容及び機能で提供するものであり、その仕様又は性能に関して保証するものではありません。
2 本サービスは、当社が利用者に対し、バグ、中断又はエラーなく利用できること、また、本サービスの安定提供、サービスレベル及びパフォーマンスに関して保証するものではありません。
第 10 条(著作xx)
1 本サービスに著作権及びその他の知的財産権(以下「著作xx」といいます)が存在する場合、当該著作xxは、当社又は原権利者に帰属します。
2 利用契約は、当社が利用者に対し、本サービスを利用する権利の範囲を超えて本サービスの著作xxを譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分するものではありません。
第 11 条(利用期間)
1 利用者は、本サービスを、利用開始通知書に記載された期間内(以下「利用期間」といいます)において利用することができます。
2 前項の規定にかかわらず、利用期間終了日の 2 か月前までに当社又は利用者のいずれからも書面による別段の意思表示がなされない場合には、本サービスの利用期間は、自動的に 1 年間延長され、その後の利用期間終了時においても同様とします。
第 12 条(当社による第三者への委託)
1 当社は、利用者に本サービスを提供するために必要な業務の全部又は一部を、利用者の承諾を得ることなく第三者に委託(数次にわたって委託することを含みます)をすることができます(以下、当該第三者を「当社委託先」といいます)。
2 当社は、前項の規定により当社委託先に業務を委託したことにより利用者に損害を生じさせたときは、本約款で定める範囲内で利用者に対する責任を負います。
第 13 条(当社による利用者に関する情報の提供)
当社は、次に掲げる者に対し、利用契約と関連して利用者から提供を受けた情報を、利用者に対するサービスの提供に必要な範囲内で提供することができるものとし、利用者は、これに異議なく同意するものとします。ただし、第 19 条の規定により当社に提供される利用者の企業情報については、本条の規定を適用しません。
(1) 当社委託先
(2) 原権利者
(3) 法令により当社が提供を義務付けられた第三者
第 14 条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) Registered Seal 等に利用者の企業情報が掲載されていること及び利用者の実在、信用、評価又は商品・サービスの品質等を、関連付けた表明を行うこと又は関連があると誤解を生じさせかねない表明を行うこと。
(2) Registered プロファイルに掲載された利用者の企業情報について当社又は D&B が正確性、最新性等を保証していると第三者に対して表明すること又は誤解を招くおそれのある行為をすること。
(3) Registered Seal 等に改変を加えること。
(4) 指定ウェブサイト以外のウェブサイトで Registered Seal を表示すること。
(5) 第三者が発信する電子メールに Floating Seal を設定すること。
(6) 利用者が発信する電子メールであってもフリーメールその他これに類似するサービスにおいて Floating Seal を設定すること。
(7) 次に掲げる内容を含む指定ウェブサイトに Registered Seal を表示すること、電子メールに Floating Seal を設定すること又は印刷物に Registered QR コードを掲載すること。
① 利用者に適用ある法令に違反するもの
② 当社又は第三者の名誉を毀損するもの又は社会的信用を低下させるもの
③ 当社又は第三者の営業を妨害するもの又はそのおそれのあるもの
④ 当社又は第三者の権利を侵害するもの
⑤ 無限連鎖講、マルチ商法又はその他の詐欺的若しくは欺罔的なもの
⑥ 政治又は宗教活動に関するもの
⑦ 誹謗中傷、嫌がらせ等に類するもの
⑧ 差別を助長するおそれのあるもの
⑨ 暴力的又は残虐な表現を含むもの
⑩ わいせつなもの又は性的な商品若しくはサービスを紹介するもの
⑪ その他①から⑩に類するようなもの又はそのおそれのあるもの
(8) 指定ウェブサイト又は Floating Seal を設定した電子メールから次のいずれかに該当するウェブサイトにリンクさせること。また、これらに該当するウェブサイトにリンクさせる QR コード等を Registered QR コードの掲載された印刷物に掲載しないこと。
① 前号①から⑪のいずれかに該当するウェブサイト
② 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに類する者が運営する又は運営するおそれのあるウェブサイト
(9) 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、コンピュータウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為をすること。
(10)法令又は本約款に違反する行為をすること。
(11)当社又は第三者の知的財産権を侵害する行為をすること。
(12)本サービスを利用する上での当社の合理的な指示に従わないこと。
(13)その他前各号に類する行為をすること。
第 15 条(必要な設備機器等)
1 利用者は、本サービスを利用するために必要な当社が求める基準を満たすハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等を、自己の責任と負担により用意 するものとします。
2 当社は、前項の基準を、いつでも変更することができるものとします。なお、利用者は、変更後の基準を満たすために必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等を、自己の責任と負担により用意するものとします。
3 利用者は、本サービスを利用するにあたり必要なコンピュータウィルス対策、不正アクセス対策その他一切のコンピュータセキュリティ対策を、自己の責任と負担により行うものとします。
4 利用者は、本サービスを利用するために必要なソフトウェアのインストール作業、設定作業その他これらに類する一切の作業を、自己の責任と負担により行うものとします。
5 利用者は、本サービスを利用するための通信費、プロバイダ費用等を負担するものとします。
第 16 条(個人情報保護)
1 利用者は、利用契約に基づき当社に提供する又は当社から提供を受ける個人情報を取り扱うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守しなければなりません。なお、利用者が個人情報保護法第 16 条第 2 項で定義される個人情報取扱事業者に該当しない場合でも、個人情報取扱事業者に準じて個人情報を取り扱わなければなりません。
2 利用者は、当社に個人情報を提供するにあたり、当該個人情報によって識別される本人から同意を得る必要がある場合には、利用者の責任と負担により取得するものとします。
第 17 条(本サービスの一時的な中断)
1 当社は、本サービスで用いるコンピュータの保守作業等のため、定期的又は緊急に本サービスの一時的な中断をすることができるものとします。
2 利用者は、前項の規定による本サービスの一時的な中断を理由として、利用期間の延長、本サービスを利用することの対価(以下「利用料金」といいます)の減免、返金又は損害賠償等を求めることはできません。
第 18 条(当社による本サービスの提供終了)
1. 当社は、当社のウェブサイトで利用者の知り得る状態に置くこと又は利用者に通知することにより、本サービスの全ての利用者に対する提供を終了することができるものとします。その場合、第 11 条の規定にかかわらず、当社が定める本サービスを提供する最後の日の満了をもって、利用期間は終了します。
2. 当社は、前項に規定する公表又は通知をできる限り早くするように努めますが、予告なく直ちに終了することを制限しません。
第 4 章 利用者が行うべき主な作業等
第 19 条(利用者による自社企業情報の提供等)
1 利用契約の申込みをする者は、当社に対し、自社の企業情報(Global Directory に掲載する利用者の企業情報として当社が指定する項目とします)を、利用契約の申込時に提供するものとします。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当社に対し、その旨を速やかに通知しなければならないものとします。
(1) 前項の規定により当社に提供した自社の企業情報に変更が生じたとき。
(2) 支払いの停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算開始の決定を受けたとき。
(4) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 取引先に対して支払猶予を申し入れたとき、その他支払いが困難なとき。
(6) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(7) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(8) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(9) 事業と関連して利用者自身又はその役員が刑事事件で起訴されたとき。
(10)その他前各号に類する状況に陥ったとき。
3 利用者(利用契約の申込みをする者を含みます。以下、本条において同じ)は、前二項により当社に提供する情報の正確性、完全性及び最新性を保証するものとします。
4 当社は、第 1 項及び第 2 項により提供された情報の正確性、完全性及び最新性等について検証する義務を負いません。
5 第 1 項及び第 2 項の規定により利用者から当社に提供された企業情報の利用又は処分等をする一切の権限は、利用契約の成立時をもって、利用者から当社に移転するものとし
ます。なお、利用契約が不成立となった場合、当社は、第 1 項の規定により利用契約の申込みをした者から提供を受けた企業情報を、当社が提供する商品又はサービスにおいて利用しません。
第 20 条(Registered ソースコードの埋め込み作業等)
1 利用者は、指定ウェブサイトへの Registered ソースコードの埋め込み作業、利用者の電子メールの署名に Floating Seal を設定する作業及び Registered QR コードを掲載する印刷物の作成を、自らの責任と負担により行わなければなりません。
2 利用者は、当社から Registered Seal 等の変更を求められたときは、自らの責任と負担により、速やかに対応しなければなりません。
3 利用者は、Registered Seal 等を表示又は掲載する位置を任意に決定することができます。ただし、当社から特に指定されたとき又は変更を求められたときは、それらに従い、利用者の責任と負担により、速やかに対応しなければなりません。
4 当社は、利用者による Registered ソースコードの埋め込み作業、Floating Seal の設定作業又はRegistered QR コードを掲載する印刷物の作成が利用開始通知書に記載された利用開始日までに完了しなかった場合でも、利用期間の延長並びに利用料金の減免及び返金等の措置の求めには応じません。
第 21 条(利用者が行うべき作業の第三者への委託)
1 利用者は、前条の定めにより利用者が行うべき作業を、自らの責任と負担により第三者に委託することができます(以下、当該第三者を「利用者委託先」といいます)。
2 利用者は、利用者委託先に対し、利用者が本サービスを利用するために必要な範囲を超えて、Registered ソースコード、Floating Seal の設定情報及び Registered QR コードを利用させてはなりません。
3 利用者は、利用者委託先に前条で定める利用者が行うべき作業を行わせたことにより、当社又は第三者に損害を生じさせたときは、利用者が責任を負うものとします。
第 22 条(利用者に関する事項の変更の連絡)
1 利用者は、本サービスを利用するにあたり当社に登録すべき事項に変更が生じた場合には、当社に対し、速やかに当社の定める方法で変更の連絡をしなければなりません。なお、当社が特に登録すべき事項を定めない場合は、本サービスの申込書又はこれに代わる電磁的記録に記載又は記録すべき事項を、当社に登録すべき事項とします。
2 前項の規定による連絡がなかったことで利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
第 23 条(利用契約終了時に利用者が行うべき措置)
1 利用者は、利用契約が終了したときは、利用契約が終了した日から 10 日以内に、指定ウェブサイトから Registered ソースコードを取り除き、また、電子メールから Floating Seal の設定を解除しなければなりません。
2 利用契約終了日の翌日以降、利用者の企業情報は、Registered プロファイルに表示されません。利用者は、Registered QR コードが掲載された印刷物の配布先に対し、利用契約終了日の翌日以降、利用者の企業情報が Registered プロファイルに表示されないことを、できる限り連絡しなければなりません。
3 利用者は、利用契約の終了後も Registered QR コードが掲載された印刷物の残部を継続
して利用する場合は、当社にいささかの迷惑もかけてはなりません。また、当社から印刷物の廃棄を求められた場合は、その求めに従わなければなりません。
第 5 章 Registered プロファイルに掲載する利用者の企業情報
第 24 条(Registered プロファイルへの利用者の企業情報の掲載)
1 当社は、当社のデータベースに収録された利用者の企業情報の全部又は一部を、
Registered プロファイルに掲載し、不特定多数の第三者に提供します。
2 Registered プロファイルに掲載する利用者の企業情報の項目及び内容は、当社が任意に決定することができます。第 19 条の規定により利用者から提供を受けた企業情報を、そのまま掲載することを約するものではありません。
3 利用者は、Registered プロファイルに掲載された利用者の企業情報について、当社に対し、異議を申し出たり、根拠又は情報の入手元の開示を求めたりしてはなりません。ただし、掲載された利用者の企業情報に誤りがある場合において、客観的な根拠を示して訂正を求めることは、この限りではありません。
4 第 35 条の規定にかかわらず、Registered プロファイルに掲載された利用者の企業情報に誤りがある場合における当社の責任は、訂正することに限ります。ただし、利用者が誤りを指摘するにあたり客観的な根拠を示さない場合は、いかなる責任も負いません。
5 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合には、利用期間の全部又は一部について、利用者の企業情報の全部又は一部を、Registered プロファイルに掲載しないことができるものとします。
(1) 第 19 条第 1 項の規定に基づき利用者が自らの企業情報を当社に提供しない場合
(2) 利用者が第 19 条第 2 項各号のいずれかに該当した場合
(3) 利用者が利用契約又は本約款の規定に違反している場合又はその疑いがある場合
(4) その他前各号に類するような理由により利用者に本サービスを提供することが不適当であると当社が判断した場合
第 25 条(Registered プロファイルに掲載される企業情報の利用条件)
当社は、Registered プロファイルに掲載される企業情報について、当該企業情報を利用する者全般に適用される約款等を定めることがあります。当該企業情報を利用する者全般に適用される約款等は、利用者が利用者自身の企業情報を利用する場合にも例外なく適用されます。
第 6 章 利用料金等
第 26 条(利用料金)
1 利用者は、当社に対し、本サービスの利用料金として、当社が定める料金表に記載又は記録された金額を支払うものとします。また、第 11 条第 2 項の規定により利用期間が延長された場合は、延長の都度、利用料金を支払うものとします。
2 利用料金には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を含みません。消費税等相当額は利用者の負担とし、利用料金とともに当社に支払うものとします。
3 当社は、料金表を、当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置き又は利用者から
請求があった場合に遅滞なく交付又は提供(ただし、既に交付又は提供済みであるときは除きます)します。
第 27 条(請求)
1 当社は、利用者に対し、TSR_WEB 帳票サービスにおいて利用料金を請求します。
2 請求の時期は、別段の合意がない限り、利用開始通知書の発行後とします。
3 利用者は、利用契約の申込み後、速やかに TSR_WEB 帳票サービスの申込みをするものとします。ただし、利用契約の申込みの時点で既に TSR_WEB 帳票サービスを利用している場合は除きます。
4 当社は、利用者が TSR_WEB 帳票サービスの申込みを完了していない場合には、本サービスの提供を留保すること又は紙請求書により利用料金を請求することができるものとします。これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
5 前各項の規定は、当社と利用者の間で、利用者が TSR_WEB 帳票サービスを利用しないことの合意がある場合には適用しません。その場合、当社は、利用者に対し、紙請求書を発行することにより利用料金を請求します。なお、紙請求書を発行する場合、当社は、当社の定めるところにより、利用者に手数料を請求することができます。
第 28 条(支払方法及び支払期限)
1 利用料金の支払方法は、当社が別途指定する銀行口座への振込みとします。なお、振込手数料は、利用者が負担するものとします。
2 利用料金の支払期限は、TSR_WEB 帳票サービスの利用条件である TSR_WEB 帳票サービス利用規約において電子請求書が利用者に到達したとみなされる日(ただし、紙請求書を発行する場合は利用者の紙請求書の受領日)の翌月末日とします。ただし、支払期限の日が銀行の休業日に当たる場合は、その直前の営業日までに支払うものとします。
第 29 条(返金等)
1 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部若しくは一部の返金又は支払いの免除をしません。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、本サービスの利用料金を 365 で除して得た金額を 1 日あたりの利用料金として、利用期間のうち利用者が本サービスを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払いを求めないものとします。
(1) 第 18 条の規定により当社が本サービスの提供を終了したとき。
(2) 第 31 条の規定により当社が利用契約を解約したとき(利用者による解約は含みません)。
(3) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。
(4) 不可抗力(第 36 条第 1 項に掲げるものをいいます)により当社が利用契約を解約したとき。
第 7 章 利用契約の終了、解約及び契約解除等
第 30 条(利用期間の満了による利用契約の終了)
利用契約は、利用期間の末日の満了をもって終了します。
第 31 条(自己都合解約)
当社又は利用者は、相手方に対して書面をもって通知することにより、いつでも自己の都合により利用契約を解約することができます。
第 32 条(契約解除)
1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払いの停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(4) 支払猶予の申出(利用契約及び本約款に基づく支払いに限りません)、その他支払いが困難と認められる事由が生じたとき。
(5) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(6) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(7) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(8) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。
(9) 当社からの連絡に対して 30 日間応答がないとき。
(10)利用契約若しくは本約款に違反したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。
(11)当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。
(12)その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
3 前二項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
第 8 章 損害賠償等
第 33 条(損害賠償)
当社は、利用者が利用契約又は本約款に違反したことにより損害を被った場合には、利用者に対し、その損害賠償請求をすることができるものとします。
第 34 条(遅延損害金)
当社は、利用契約又は本約款に基づく利用者の当社に対する金銭の支払いが所定の期限よりも遅延した場合には、利用者に対し、日歩 4 銭の遅延損害金を請求することができるものとします。
第 35 条(免責)
1 当社は、本サービスの利用により利用者又は第三者に損害が生じた場合でも、利用者に対し、損害賠償責任、契約不適合責任その他一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因するときは除きます。
2 当社は、前項ただし書きの規定による責任を、利用者が当社に対し、利用期間の終了日から 1 年を経過する日までに損害等が発生したことを通知した場合に限り負うものとします。また、当社が負担する損害賠償額の上限は、債務不履行、不法行為その他請求原因及び請求個数にかかわらず、利用料金に相当する額とします。
3 原権利者は、利用者に対し、本サービスに関する一切の責任を負いません。
第 9 章 一般条項
第 36 条(不可抗力)
当社は、天災地変、火災、爆発、停電、通信網の遮断、輸送機関の事故、戦争、内乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質による事故、感染症のまん延、公権力による処分・命令、法令の制定・改廃その他の不可抗力(以下「不可抗力」といいます)が生じた場合には、本サービスの利用条件の変更、利用契約の解除その他必要な措置を講じることができるものとし、これにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。ただし、第 29 条第 2 項の規定による利用料金の返金等は除きます。
第 37 条(期限の利益の喪失)
利用者は、第 32 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合には、利用契約が解除されるか否かにかかわらず、当社に対する全ての金銭債務について期限の利益を喪失し、直ちに支払わなければならないものとします。
第 38 条(反社会的勢力の排除)
1 当社又は利用者は、自己又はその役員、顧問・相談役・執行役員等の役員に類する者若しくは経営を実質的に支配する者(以下「役員等」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに類する者(以下
「反社会的勢力」といいます)でないことを、相手方に対して表明し、確約するものとします。
2 当社又は利用者は、自己又はその役員等が反社会的勢力を利用したり資金を提供又は便宜を供与したりするなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係又はその他の密接な関係を有しないことを、相手方に対して表明し、確約するものとします。
3 当社又は利用者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為をしないことを、相手方に対して確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に類する行為
4 当社又は利用者は、自己の使用人及び取引先が反社会的勢力でないことを確認するよう
に努めるものとし、万が一、反社会的勢力であることが判明した場合には、直ちに契約解除等の適切な措置を講じることを、相手方に対して確約するものとします。
第 39 条(分離可能性)
1 本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本約款の残りの部分は、引続き有効かつxxx を有します。当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣 旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本約款に拘 束されることに同意します。
2 本約款のいずれかの条項又はその一部が、特定の利用者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の利用者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第 40 条(権利義務の譲渡等)
1 利用者は、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分してはならないものとします。
2 当社は、利用契約に関わる事業を譲渡する場合には、利用者に通知することにより、利 用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を譲受会社に譲渡することができるものとし、利用者は、これを異議なく承諾するものとします。
第 41 条(xxx)
本約款の第 1 条(用語の定義)、第 2 条(適用範囲)、第 3 条(約款の変更)、第 9 条(性
質及び非保証)、第 10 条(著作xx)、第 12 条(当社による第三者への委託)第 2 項、
第 13 条(当社による利用者に関する情報の提供)、第 14 条(禁止事項)、第 16 条(個人情報保護)、第 23 条(利用契約終了時に利用者が行うべき措置)、第 26 条(利用料金)、第 27 条(請求)、第 28 条(支払方法及び支払期限)、第 29 条(返金等)、第 32 条(契約解除)第 2 項及び第 3 項、第 33 条(損害賠償)、第 34 条(遅延損害金)、第 35 条(免責)、第 36 条(不可抗力)、第 37 条(期限の利益の喪失)、第 39 条(分離可能性)、第
40 条(権利義務の譲渡等)、第 41 条(xxx)、第 42 条(準拠法)並びに第 43 条(合意管轄)の各条項は、利用契約の終了後においても対象となる事項が存在する限り有効に存続するものとします。
第 42 条(準拠法)
利用契約及び本約款は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈されるものとします。
第 43 条(合意管轄)
利用契約及び本約款と関連して当社と利用者の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所(裁判所による調停手続の管轄を含みます)とすることに合意します。
附則
第 1 条(経過措置)
1 第 3 条第 2 項の規定にかかわらず、第 11 条第 2 項の規定は、2024 年 4 月 1 日以降に成立する利用契約に適用します。
2 この附則は、2025 年 3 月 31 日の満了をもって自動的に削除されるものとします。
以上