電力供給約款 掲載 URL: http://www.haluene.co.jp/terms/ 取次店(契約当事者)171-0021 東京都豊島区西池袋 2-29-16株式会社ハルエネお問い合わせ窓口 受付時間 10:00~18:00 電話 0570-001-296E メール info@haluene.co.jp小売電気事業者株式会社サイサン 登録番号:A0015 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-11-5※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします 申込方法...
重要事項説明書
電力供給約款 |
電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、電力供給契約を締結するにあたり重要な事項を説明いたします。その他詳細の約款についてはサービスサイト掲載の内容を必ずご確認ください。
取次店(契約当事者) 171-0021 xxxxx区西池袋 2-29-16 株式会社ハルエネ お問い合わせ窓口 受付時間 10:00~18:00 電話 0000-000-000 小売電気事業者 株式会社サイサン 登録番号:A0015 000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0-00-0 ※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします | |
申込方法 | 申込用紙に必要事項を記載し提出いただきます |
供給電圧 | 100V/200V |
周波数 | 東日本 50Hz / 西日本 60Hz |
契約期間 | 料金適用開始の日から、契約メニューに応じて、1年後または 2 年後(供給開始月を含めた 12 ヶ月ま たは 24 ヵ月)の日の属する月の末日まで |
契約更新の取扱 | 自動更新あり |
契約メニュー | 申込用紙に記載の通り |
計量方法 | 一般送配電業者設置の電力量計により計量 |
初回事務手数料 | 3,780 円(税込) |
小売供給に係る料金 | 料金メニュー記載の通り。ただし、一定期間料金の 割引を行うことがあります。 |
請求締日 | 原則検針・計量日の属する月の末日。但し、末日 が営業日でない場合には、前営業日。 |
契約容量 | 申込用紙に記載の通り |
供給開始予定日
1. 申込用紙をご確認ください。
2. 当社へのお申し込み前から既に電気の使用を開始している場合は、その使用を開始した日を供給開始日といたします。
料金の支払い方法
1. クレジットカード 支払日はカード会社によって異なります
2. その他 その他のお支払方法については、当社規定によりご指定いただける場合があります。
3. 債権譲渡 当社は、お客さまに対する電気料金債権を、別紙記載の者に譲渡する場合があります。詳細は別紙をご参照下さい。
料金の支払期日
原則として請求締日の翌月末日
契約更新の取扱
契約期間が満了する 15 日前までにお客さままたは当社どちらかから解約の申し出がないときは同条件にて自動的に契約が更新されます。
※ 契約期間中にお客さまの申し出により契約を終了する場合は、20 日前までに通知いただく必要があります。違約金
1. 法人バリュープランについては、お客さまの申し出により供給開始月から起算して 24 ヵ月目とその翌月を除き、
契約期間内に解約となる場合、解約事務手数料として 9,800 円(税込)をお支払いいただきます。但し、以下の理由の場合を除きます。
⚫ 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合
⚫ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
2. お客さまが、契約電力、契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加された後 1 年に満たないで本契約を終了させる場合で、当社が小売電気事業者から、小売電気事業者と一般送配電事業者との、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、お客さまは、当社の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額を当社にお支払い頂きます。
料金調停の方法
毎月当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間、一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき電気料金の算出を行います。
契約に関わる注意事項
1. 当社へお申し込み前にご利用されていた小売電気事業者等(以下、旧事業者という)との間で締結された契約内容に、違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へお申し込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合がありま
す。また、以下の旧事業者との取引またはその期間及びその内容等においてご利用されたサービス等について、当社へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。
⚫ 特典及びポイントサービス
⚫ 割引メニューまたは割引サービス
⚫ 各種照会サービス
⚫ その他旧事業者との取引に係るサービス等
2. 小売電気事業者はお客さまへ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続
供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に、お客さまにお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が契約を解除し、一般送配電事業者により電気の供給を受ける他の小売電気事業者に切替えていただくことがあります。詳細は電気供給約款をご参照ください。(以下、重要部分抜粋)
⚫ 検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、一般送配電事業者の社員または一般送配電事業者が委託した業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること
⚫ 一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること
3. お客さまが以下の事項に適合すると当社が判断した場合、当社は解除日の 15 日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。
⚫ お客さまが電気料金(この契約以外の電気料金を含みます)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合
⚫ お客さまが電気供給約款により支払を要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気供給約款に違反した場合
⚫ お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
⚫ 託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客さまに対する電気の供給が停止されている場合
4. 当社は、料金改定をする場合があります。料金改定は、料金改定実施日の 90 日前までに書面またはホームページにて通知するものとします。万が一料金改定に同意いただけない場合は供給開始から 12 ヶ月未満であっても解約事務手数料なしで他の小売電気事業者に切替えていただくことができます。
5. 燃料費調整制度は、お客さまの契約地点のある、特定小売供給を行う小売電気事業者の公表する燃料費調整制度を準用するものとします。公表がされなくなった場合は、当社独自の燃料費調整制度を作成・公表し、この制度に従って燃料費調整を行うものとします。
6. お客さまは当社が、一般送配電事業者の請求に基づき小売電気事業者からお客さまに電気を供給するために必要な工事に係る費用の負担を一般送配電事業者から求められた場合、または小売電気事業者が施設しその費用を当社がもとめられた場合、その費用について、電気供給約款に基づき、お客さまに当社の指定する方法により支払っていただきます。また、お客さまにその負担で施設していただく場合がございます。詳細は電気供給約款をご参照ください。
計量器・配線その他の工事に関する費用負担について
サービス ブレーカー
漏電遮断器
引込線取付点
スマートメーター
コンセント
赤線部分は一般送配電事業者の所有設備ですので、工事や修理の際には費用負担はありません。それ以外の敷
地内機器および設備における工事や修理の際お客さまのご負担となります。
個人情報の取り扱いについて
本申込用紙にご記入されたお客さまの個人情報[氏名、住所、電話番号等連絡先情報及び小売供給等契約の契約番号、供給地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等]は、当社および小売電気事業者・一般送配電事業者・電力広域的運営推進機関による託送供給契約または発電量調整供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約または電気供給契約の廃止取次、供給地点に関する情報の確認、電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理により共同で利用することがあります。また、当社及び当社グループ会社(当社の親会社、当該親会社の連結子会社、持分法提供会社、関係会社、関連会社を含みます。)、その他協力会社等で取扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販売等、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理のもと利用すること、及び当該利用のために提供することがあります。開示・提供する場合には、個人情報の保護措置を講じるものとし、また、第三者への開 示・提供に関して、お客さまの申し出がある場合、第三者への開示・提供を停止させていただきます。なお、開示・提供方法は、ASPサービスを利用した提供、電子メールによる提供及びクラウドサービスを利用した提供とします。
クーリング・オフに関するお知らせ
1. お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、申込書を弊社受付窓口に送付いただいた日を含めて 8 日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。
2. この場合、
① お客さまは損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
② すでに引渡された商品の引取り費用は当社が負担します。
③ お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④ お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8 日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
4. クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項をご記載のうえ書面にてご郵送ください。
名称:株式会社ハルエネ 受付窓口
住所:xxxxxxxxx 0-00-00 XX xx 0X
料金メニュー
1. ハルエネ法人基本プラン(税込)
料金 | 契約電流/契約容量/契約電力の別 | 契約電流/契約容量 /契約電力の内容 | 単位 | ハルエネ法人基本プラン (税込) | |
基本料金 | 契約電流(従量電灯 B) | 50 アンペア | 1 契約 | 1,620 円 | |
60 アンペア | 1 契約 | 1,944 円 | |||
契約容量(従量電灯 C) | 6 キロボルトアンペアを超え、かつ 50 キロボルトアンペアまで | 1 キロボル ト ア ンペア | 324.0 円 | ||
電力量料金 | 契約電力 | 第 1 段階 | 120 キロワット時以下 | 1 キロワット時 | 18.24 円 |
第 2 段階 | 120 キロワット時 を超え 300 キロワット時以下 | 1 キロワット時 | 24.87 円 | ||
第 3 段階 | 300 キロワット時を超え | 1 キロワット時 | 28.75 円 |
2. ハルエネ法人バリュープラン(税込)
料金 | 従量電灯の種類/契約電流 | 契約電流/契約容量 /契約電力の内容 | 単位 | ハルエネ法人バリュープラン (税込) | |
基本料金 | 契約電流(従量電灯 B) | 50 アンペア | 1 契約 | 1,620 円 | |
60 アンペア | 1 契約 | 1,944 円 | |||
契約電流(従量電灯C) | 6 キロボルトアンペアを超え、かつ 50 キロボルトアンペアまで | 1 キロボル ト ア ンペア | 324.0 円 | ||
電力量料金 | 契約電力 | 第 1 段階 | 120 キロワット時以下 | 1 キロワット時 | 18.24 円 |
第 2 段階 | 120 キロワット時を超え 300 キロワット時以下 | 1 キロワット時 | 24.87 円 | ||
第 3 段階 | 300 キロワット時を超え | 1 キロワット時 | 28.18 円 |
2016 年 4 月
東北電力エリア版