株式会社AIMS(以下「甲」という。)と出張講習会申込者(以下「乙」という。)とは、乙が、甲によるシナプス療法に関する知見、知識(以下「本件知識等」という。) の伝授のための出張講習会(以下「本件講習会」という。)を受講するに際して、以下のとおり合意した。
出張講習会に関する契約書
株式会社AIMS(以下「甲」という。)と出張講習会申込者(以下「乙」という。)とは、乙が、甲によるシナプス療法に関する知見、知識(以下「本件知識等」という。)の伝授のための出張講習会(以下「本件講習会」という。)を受講するに際して、以下のとおり合意した。
第1条(目的)
xは、xに対して、自己の有する本件知識等を、伝授、習得させるために、本件講習会を実施し、乙は、これを受講し、本件知識等の習得に努めるものとする。
第2条(申込み)
本件講習会を受講するためには、本契約書に同意した上で、甲が定める所定の方法に従って申込を行うものとする。
第3条(受講条件)
乙が、本契約書を締結した後といえども、後記の参加費を支払わない場合には、本件講習会には参加できないものとする。
第4条(受講料)
1 乙は、甲の派遣する講師による出張講習会(3回分)を受講する対価として、450,000円
(税込)を支払うものとする。
2 甲は、出張講習会実施のための必要経費については、自ら負担するものとする。
第5条(支払方法)
技術指導料の支払方法は、次のとおりとする。
⑴支払時期 別途、甲と乙が日程調整をした上で定める初回の出張講習会の実施日確定後3日以内
⑵支払方法 銀行振込。ただし振込手数料は乙の負担とする。
⑶支払先 甲の指定する銀行口座
第6条(本契約締結後の解約)
乙が、本契約書締結後、本契約を中途解約することは出来ないものとし、出張講習会の受講の有無にかかわらず、既に支払った技術指導料の返還を求めることは出来ないものとし、また、技術指導料が未払の場合には、その支払義務を免れることはできないものとする。
第7条(出張講習会の内容)
1 甲による出張講習会は、以下のとおりの概要で実施する。
①合計3回実施する。
②甲の派遣する講師1名が、乙(1名のみ)に対して実施する。
③1回につき、4時間実施する。
④派遣する講師は、甲の認定講師のみとする。ただし、乙は、講師の指定や変更を求めることはできない。
⑤実施場所については、乙において、技術指導に適した場所を自ら準備し、事前に甲に通知するものとする。
2 甲と乙は、本契約締結後、出張講習会実施日を別途協議して定めるものとする。ただし、合計3回の出張講習会は、初回の講習会実施日から3回目の講習会実施日までは、6ヶ月以内に実施するものとする。乙の都合で、初回の講習会実施日から6ヶ月以内に2回目または3回目の出張講習会を実施できなかったとしても、甲は、6ヶ月経過後に出張講習会を実施する義務を負わず、かつ、乙は、技術指導料の返還を求めることはできないものとする。
3 乙は、一度定めた出張講習会実施日時及び実施場所を変更することはできないものとする。ただし、乙から、甲に対して、実施予定日の30日以上前に、実施日時または実 施場所変更の申し出があった場合、甲が、変更に応じることはできるものとする。
4 乙が、理由の如何を問わず、定められた日時における出張講習会を受講しなかったとしても、技術指導料については一切返還を求めることが出来ないものとし、かつ、別日への振替もできないものとする。
第8条(著作xx)
本件講習会の内容及び本件講習会において甲が配布又は提供した資料等の著作権(以下「本著作xxという。」)は甲に帰属し、乙は甲の事前の承諾を得ずに、本著作xxを侵害する行為 (次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことができないものとする。
①本著作xxに関する著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
②本著作xxに関する著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
③本著作xxに関する著作物等の内容を、私的利用の範囲を超えて複製・改変等する行為
第9条(秘密保持)
1 乙は、本件講習会を受講するにあたり、甲によって開示された本件知識等、技術、ノウハウについて、秘密として扱うものとし、これらの情報を甲に無断で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
2 乙は、本件講習会を受講するにあたり、他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報や個人情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を開示者に無断で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
第10条(遵守事項)
乙は、本件講習会を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守する。
①本件講習会においては、甲の指示に真摯に従うこと。
②本件講習会において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の果等
について、甲に責任を求めないこと。
③本件講習会の内容につき、録音又は録画等をしないこと。
④匿名での参加はできないものとする。
⑤本件講習会には、受講者以外の第三者を同席させてはならないこと。
⑥技術指導以外の医学的知識や経営などについての質問はしないこと。
⑦受講に際しては、肌の露出が少ない、伸縮性のある衣服を着用すること。
⑧乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、甲及びシナプス療法の誹謗・中 傷となる言動を行わないことを誓約する。
第11条(解除)
乙が、前条も含め本契約書のいずれかの条項に違反した場合、甲は、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとし、解除日以降、乙は、本件講習会に参加できなくなるものとする。
第12条(地位の譲渡)
甲及び乙は、本契約書における権利義務を第三者に譲渡することはできない。
第13条(損害賠償)
1 乙は、本契約及び法令の定めに違反したことにより、甲を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
2 乙は、その名義・態様の如何を問わず、本契約の有効期間中及び本契約終了後3年は、甲の事前承認なく、シナプス療法に関する教育事業及びシナプス療法を使用しての施術、集客、営業を直接・間接を問わず行わないこと、また、第三者に行わせないことを誓約する。
3 乙が前項に違反し、シナプス療法に関する教育事業を行った場合には、甲に対し、受講生1人につき200万円の違約金を支払うものとする。なお、当該違約金は、甲にそれを超える損害が発生しているときに、甲から乙への損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 乙が第2項に違反し、シナプス療法を使用しての施術、集客、営業を行った場合には、甲に対し、違約金として、シナプス療法を使用しての施術、集客、営業によって得た乙の売上全額を支払うものとする。なお、当該違約金は、甲にそれを超える損害が発生しているときに、甲から乙への損害賠償の請求を妨げるものではない。
第14条(免責)
1 本件講習会の遅滞、変更、中断、中止、その他本件講習会に関連して発生した乙の損害について、甲は重大な過失がある場合に限り、受領した受講料の限度で責任を負うものとする。
2 甲は、本件知識等によって乙の顧客の増加、乙の収益の増加等を保証するものではなく、乙はその旨を理解、承諾した上で、本契約を締結したことを確認する。
第15条(条項等の無効)
本契約書の条項のいずれかが裁判所等によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の効力はなおも有効に存続する。
第16条(協議事項)
本契約書の解釈等について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、甲と乙とは、xxxxの原則に従い協議の上、円満な解決を図る。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2 甲および乙は、本契約に関して生じた甲乙間の一切の紛争について、東京地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上
(甲)
住 所 xxxxxxxx0-0-0-0X氏 名 株式会社AIMS
担当取締役 xx xxx