Contract
時間帯別A契約選択約款
令和2年3月31日
北日本ガス株式会社
目 次
1.目 的
この選択約款は、3.(6)に定める定時から定時以外への負荷移行が可能な需要を中心にお客様の負荷調整を推進しつつ当社の供給設備の効率的利用を図り、以って合理的・経済的なガス供給の確立に資することを目的といたします。
2.選択約款の変更
この選択約款の料金に関する変更は、あらかじめお客様に通知の上、営業所等に変更の約款を掲示します。その他の変更については、ホームページに変更の1週間前から一定期間掲載の上、営業所等に掲示します。
3.用語の定義
(1) 「契約月別使用量」とは、契約開始使用月から終了使用月までの契約で定める月別使用予定量をいいます。
(2) 「契約年間使用量」とは、契約月別使用量の合計量をいいます。
(3) 「最大需要期」とは、12月使用分(11月検針日の翌日から12月検針日まで)から3月使用分(2月検針日の翌日から3月検針日まで)までの4か月間をいいます。
(4) 「契約最大需要期使用量」とは、契約で定める最大需要期の契約月別使用量の合計量をいいます。
(5) 「契約年間負荷率」とは、次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示します(小数点以下切捨て)。
年間の1か月あたり平均契約使用量
契約年間負荷率= ×100
最大需要期の1か月あたり平均契約使用量
(6) 「定時」とは、最大需要期における毎日の午後6時から午後9時までをいいます。
(7) 「定時使用量」とは、定時における使用量をいいます。
(8) 「契約使用可能量」とは、この選択約款の適用を受けるガスを使用する機器の全定格入力(キロワット)を標準熱量(メガジュール)で除し3.6を乗じた値をいいます。
(9) 「消費税等相当額」とは、消費税法にもとづき消費税が課される金額に、消費税法にもとづく税率を乗じて得た金額、および地方税法にもとづき地方消費税が課される金額に、地方税法にもとづく税率を乗じて得た金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(10) 「消費税率」・・・消費税相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。なお、この選択約款においては10%といたします。
(11) 「単位料金」とは、8.に定める基準単位料金または調整単位料金をいいます。
4.適用条件
お客様は、次のすべての条件を満たす場合には、当社に対してこの選択約款の適用を申し込むことができます。
(1) 定時使用量が 1 日の使用量の20%以下であること。
(2) 当社が定める基準に適合した流量調整装置を有する機器のエネルギー源としてガスを使用する需要であり、当該のガス使用量を算定する専用ガスメーターを設置すること。
(3) 契約年間負荷率が60パーセント以上であること。
(4) 不測の需給逼迫等の緊急時において当社が必要と認めた場合には、一般需要に先立って緊急調整(供給の制限または中止)に応じられる需要であること。
5.契約の締結
(1) お客様は、この選択約款にもとづき当社と協議のうえ、適用する料金その他の供給条件を定めた需給契約を当社と締結していただきます。
(2) お客様は、新たにこの選択約款にもとづきガスの使用を申し込む場合またはその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、当社に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、当社はその使用計画にもとづき、機器の規模、同一業種の負荷実態、過去の実績等を参考にして、使用者との協議によって次の契約使用量を定めるものといたします。
①契約使用可能量
②契約昼間使用量
③契約最大需要期使用量
④契約月別使用量
(3) 契約期間は原則として 1 年間とし、需給契約書に定めます。ただし、契約期間満了時において当社と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約はさらに 1 年間延長するものとし、以後これにならうものといたします。
6.使用量の算定
各使用月の使用量は、前月の検針日および当該月の検針日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。
ただし、当該月の定例検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日および解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
7.料金
(1) お客様は、お支払いの時期により、早収料金または遅収料金のいずれかを選択していただくことができます。
(2) 当社は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して30日以内(以下「早収期間」といいます。)に行われる場合には、早収料金(消費税等相当額を
含みます。)を、早収期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を料金として支払っていただきます。なお、早収期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸いたします。
(3) 当社は、別表2料金表を適用して、早収料金または遅収料金を算定いたします。
(4) お客様の都合や契約違反により本契約を契約期間中に解消した場合、またはガスの使用を一時停止した場合、その月の基本料金は(2)にもとづく1か月あたりの基本料金全額とし、従量料金は(2)の従量料金に準じて算定いたします。
8.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表2の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表1(4)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金+0.082円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金-0.082円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切捨て。
(2) (1)に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トンあたり)
66,600円
② 平均原料価格(トンあたり)
別表1(4)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位とします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位とします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が106,5
60円以上となった場合は、106,560円といたします。
(算 式)
平均原料価格=トン当たりLNG平均価格×0.9658
+トン当たりLPG平均価格×0.0336
(備 考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格は、当社の営業所に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
9.需給契約の補償料
需給契約に関する補償料は、年間負荷率未達補償料、および定時使用量超過補償料とし、当社は、当該補償料(消費税等相当額を含みます。)を、原則として、それぞれの未達あるいは超過が発生した翌月に申し受けるものといたします。
ただし、次の(1)及び(2)が重複して生じた場合には、いずれか高いものを申し受けるものといたします。
なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、端数の金額を切り捨てます。
(1) 年間負荷率未達補償料
お客様の実績年間負荷率〔(年間の1か月あたり平均実績使用量/最大需要期の
1か月あたり平均実績使用量)×100をいいます。以下同じ〕が、60パーセント(小数点以下切捨て)に満たない場合には、当社がやむをえないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、年間負荷率未達補償料といたします。
当該契約年度における 当該契約年度におけ
実績月間使用量および る実績月間使用量お
年間負荷率 各月の単位料金にもと よび各月の単位料金
= づいて算定した供給約 × 1.03 - にもとづいて算定し未達補償料 款料金(早収料金) た時間帯A契約料金
相当額の合計額 (早収料金)相当額の合計額
(2) 定時使用量超過補償料
当社は、定時使用量が 1 日の使用量の20パーセントを超えた日がある場合には、当社がやむを得ないと判断した場合以外、各月ごとに次の算式によって算定する金額を限度として定時使用量超過補償料といたします。
当該月の実績使用量 当該月の実績使用量
定時使用量 および単位料金にも および単位料金にも
= とづいて算定した供 × 1.03 - とづいて算定した時超過補償料 給約款に定める料金 間帯別A契約料金(
(早収料金)相当額 早収料金)相当額
10.名義の変更
お客様または当社が契約期間中に第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客様または当社はこの契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
11.契約の変更または解消
(1) お客様のガス使用計画に変更がある場合、もしくは2.(2)によりこの選択約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更または解消することができるものといたします。
(2) 当社に契約違反があった場合、またはお客様に契約違反があった場合4.の適用条件を満たさなくなった場合及び9.の補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む)には契約期間中であっても、相互に契約を解消できるものといたします。
12.契約の解消に伴う契約中途解消補償料
契約期間中において生じた契約の解消が、11.(1)の規定によるものであって当社がやむをえないと判断した場合以外、もしくは11.(2)の規定によるものでお客様の契約違反のみによる場合には、当社は、次のとおり契約中途解消補償料(消費税等相当額を含みます。)を申し受けます。なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(1) 新たにこの選択約款に基づいて契約を締結しない場合には、当社は契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料(消費税等相当額を含みます。)を申し受けます。
契約中途解消 解消日の翌月から
= 契約終了月までの × 基本料金相当額
補償料 残存月数
(2) 新たにこの選択約款に基づいて契約を締結する場合であって、契約の解消日の翌日から契約使用可能量がそれまでの契約使用可能量より減少する新たな契約を締結する場合には、当社は契約解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料(消費税等相当額を含みます。)を申し受けます。
解消日の契約中途 前契約の 新契約の 翌月から
= 1か月あ - 1か月あ × 前契約終解消補償料 たりの基 たりの基 了月まで
本料金 本料金 の残存月数
13.本支管工事費の精算
本支管工事を伴う新増設後 1 年未満の契約期間中において契約を解消するとともにガスの使用を廃止する場合には、当社は、原則としてその本支管の新増設工事にかかわる当社負担額に消費税等相当額を加えたものを全額申し受けます。
14.緊急時調整時の措置
一般需要に先立って緊急調整に応じていただいた場合には、別表の2(1)および(2)の基本料金を次の算式によって割引いたします。
また、9.需給契約の補償料については、双方協議して算定するものといたします。
定額基本料金 定額基本 調整時間 1時間あたりの平均調整量
(1) = × ×
割引額 料 金 当該月の時間数 契約使用可能量
流量基本料金 流量基本 契約使用 調整時間 1時間あたりの平均調整量
(2) = × × ×
割引額 料金単価 可能量 当該月の時間数 契約使用可能
15.その他
その他の事項については、ガス小売供給約款を適用いたします。
x x
1. 実施期日
この選択約款は、令和2年3月31日から実施いたします。
別表1 早収料金の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
(2) 基本料金は、定額基本料金と流量基本料金の合計といたします。流量基本料金は流量基本料金単価に契約使用可能量を乗じた額といたします。
(3) 従量料金は、基準単位料金または8.の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(4) 調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の
早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(5) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切り捨て)
イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
別表2 料金表
(1) 定額基本料金
1 か月につき | 748.00円 (消費税等相当額を含みます。) |
(2) 流量基本料金
1 立方メートルにつき | 2,255.00円 (消費税等相当額を含みます。) |
(3) 基準単位料金
1 立方メートルにつき | 115.99円 (消費税等相当額を含みます。) |
(4) 調整単位料金
(3)の基準単位料金をもとに、8.の規定により算定した 1 立方メートルあたりの単位料金といたします。