Contract
分担型
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人島根大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は,次の条項によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは,本契約に基づき得られたもので,実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明,考案,意匠,著作物,データ類,ノウハウ等の技術的成果をいう。また,「成果有体物」とは,研究の成果に係る有体物であって,試薬,試料(微生物,作物,新材料,土壌,岩石,植物新品種,ウイルス,細胞,核酸,タンパク質等を含むがこれらに限られない。),実験動物,試作品,モデル品,化学物質,菌株,学術データや実験データ等の研究目的に使用可能で,有形かつ技術的観点からの付加価値を有するものをいう。ただし,論文,講演,作品その他の著作物に関するものを除く。
二 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物,及び仕様書などプログラムの著作物に付随するドキュメント,ならびにデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ イ,ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち,本契約に基づいて,甲又は乙が単独および共同で創出,取得または収集されたデータ,あるいは,データを,加工,分析,編集,統合等により取得した派生データであって個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含まないもの(以下「データ類」という。)を使用する権利
ホ イ,ロ,ハ又はニに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち,秘匿することが可能なものであって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約書において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにデータ類及びノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において,知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第2項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作xxに定める著作物の利用行為及びプログラム著作物を使用する行為,データ類及びノウハウの使用を含む成果有体物の使用行為を業として行うことをいい,外国法に定める権利対象の実施又は利用を含む。
4 本契約書において「通常実施xx」とは,次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する通常実施権,実用新案法に規定する通常実施権,意匠法に規定する通常実施権,商標法に規定する通常使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
三 種苗法に規定する通常利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るデータ類について実施をする権利
七 第1項第2号ホに規定する権利に係るノウハウについて実施をする権利
八 成果有体物について実施する権利
九 外国における本項第一号から第八号の各権利に相当する権利
5 本契約書において「独占的実施xx」とは,通常実施xxのうち,当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾できず,当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお,必要と認めるときは甲及び乙が協議の上,再実施許諾権付の権利とすることができる。
6 本契約書において「専用実施xx」とは,次に掲げるものをいう。なお,乙が希望する場合には,再実施許諾権付の権利とすることができる。
一 特許法に規定する専用実施権,実用新案法に規定する専用実施権,意匠法に規定する専用実施権,商標法に規定する専用使用権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権,種苗法に規定する専用利用権
二 外国における前号に規定する各権利に相当する権利
7 本契約書において「研究担当者」とは,本共同研究に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者及び第4条第2項に該当する者をいう。また,「研究協力者」とは,別表第1及び第4条第2項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は,次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) ○○○○
(2) ○○○○
(3) ○○○○
(4)研究実施場所 国立大学法人島根大学,○○○○
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は,令和○○年○○月○○日(又は契約締結日)から令和○○年○○月○○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は,それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は,x又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするとき,又は自己の研究担当者を変更するときは,あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙のそれぞれの研究担当者は,双方協力して,本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を,本共同研究完了の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(データ類及びノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は,協議の上,報告書に記載された研究成果のうち,データ類及びノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。
2 データ類及びノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は,それぞれ別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納入)
第8条 乙は,別表第2に掲げる乙に係る研究経費を令和○○年○○月○○日までに島根大学長の発する請求書により納入しなければならない。
2 甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は,乙の負担とする。
3 乙は所定の納入期限までに第1項の研究経費を納入しないときは,納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ,その未納額に民法(明治29年法律第89号)第404条各項の規定に基づく法定利率の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし,乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合,これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲及び乙は,別表第3及び第4に掲げるそれぞれの設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は,本共同研究の用に供するため,乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ,共同で使用するものとする。なお,甲は乙から受け入れた設備について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は,乙の負担とする。
4 甲は,乙の所有する特定の設備を使用することが必要であり,当該設備を甲に搬入することが困難な場合には,当該設備が所在する施設において研究を行うことができるものとする。
5 前項に規定する設備の使用料は無償とし,その所在地,名称等は別表第4に掲げるものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは,甲乙協議のxx共同研究を中止し,又は研究期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し,又は前条の規定により,本共同研究を中止した場合において,第8条の規定により納入された研究経費の額に不用が生じた場合は,乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合,これに応じなければならない。ただし,乙からの申し出により中止する場合には,原則として研究経費は返還しない。
2 甲は,研究期間の延長により納入された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には,直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において,乙は甲と協議の上,不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は,本共同研究を完了し,又は中止したときには,第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(知的財産権の帰属及び出願等)
第14条 甲及び乙は,本共同研究の実施に伴い発明等を創造した場合には,速やかに相互に通知しなければならない。
2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は,甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ,甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果,単独で発明等を行ったときは,単独帰属とし,単独で出願等の手続きを行うことができるが,当該発明等に係る知的財産権の出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合,出願等の手続き及び権利保全に要する費用は,出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は,甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果,共同して発明等を行い,当該発明等に係る知的財産権のうち,甲に属する研究担当者の持分を第2項の規定により甲がすべて承継した場合において,当該発明等に係る出願等を行おうとするときは,当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で,別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし,甲又は乙は,当該知的財産権を相手方から承継した場合,単独で出願等をすることができる。
5 乙は,本共同研究の結果創造した発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について,当該研究担当者と協議の上,別途定めるものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は,外国における発明等に関する知的財産権(著作権,データ類及びノウハウを除く。)の設定登録出願,権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は,外国出願を行うに当たっては,その要否及び対象国等について双方協議の上行うものとする。
(甲単独帰属の知的財産権の取扱い)
第16条 乙は,第14条第3項の規定により甲に単独帰属した知的財産権(以下「甲単独知的財産権」という。)の取扱いについて,当該甲単独知的財産権の出願後原則180日以内に,次に掲げるものから一つを選択できるものとする。
一 譲渡を受ける
二 独占的な実施権の付与を受ける
三 非独占的な実施権の付与を受ける
四 設定登録時まで選択を保留する
2 甲及び乙は,乙が前項各号のいずれかを選択したときは,選択した取扱いに関する条件等について協議の上,別途決定するものとする。
3 甲は,乙が第1項各号のいずれも選択しないときは,当該甲単独知的財産権について,自由に第三者に譲渡又は実施許諾できるものとする。
(共有知的財産権の取扱い)
第17条 乙は,第14条第4項の規定により甲と乙が共有することとなった知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)の取扱いについて,当該共有知的財産権の出願後原則180日以内(共同出願等契約において,別に期限を定めた場合は,その期限による)に,次に掲げるものから一つを選択できるものとする。
一 甲の持分の譲渡を受ける
二 独占的な実施権の付与を受ける
三 非独占的な実施権の付与を受ける
四 設定登録時まで選択を保留する
2 甲及び乙は,乙が前項各号のいずれかを選択したときは,選択した取扱いに関する条件等について協議の上,別途決定するものとする。
3 甲及び乙は,乙が第1項各号のいずれも選択しないときは,当該共有知的財産権について,自由に第三者に持分譲渡又は実施許諾できるものとする。
(共有知的財産権の実施料)
第18条 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は,その許諾者の如何にかかわらず,当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて,それぞれに配分するものとする。なお,配分の基礎となる実施料からは,第三者に実施させるに要した交渉費用を控除することができるものとする。
(管理費用)
第19条 本共同研究の結果生じた甲単独保有の知的財産権について,乙又は乙の指定する者が独占的実施xxを希望し甲がこれに応ずる場合,乙又は乙の指定する者は,当該知的財産権について,当該独占的実施権を有する期間において発生する管理費用(出願費用,特許料及び甲乙に所属しない外部弁理士費用等の当該知的財産権を取得し維持するための費用をいう。以下同じ。)の全額を負担するものとする。
2 乙は,本共同研究の結果生じた甲乙共有の知的財産権に関する管理費用の全額を負担するものとする。
(データ類の著作権の帰属)
第20条 データ類は,データ類を創出した当事者に帰属する。ただし,創作に対する甲乙それぞれの研究担当者等の貢献度を勘案し,甲及び乙の協議により,その帰属及び持分比を決めるものとする。また,当該データ類の譲渡及び実施については別途協議する。
(プログラム著作物等の著作権の帰属)
第21条 研究成果であるプログラムの著作物が,複数のプログラム単位に分割されているときは,プログラムの著作権は,各プログラム単位に成立するものとする。
2 研究成果であるプログラムの著作物等の著作権は,著作xx第27条及び第28条の権利を含め,次のとおり甲及び/又は乙に帰属する。
一 別表第1の甲の担当分野に含まれるプログラム著作物等の著作権は,甲の単独所有とし,別表第1の乙の担当分野に含まれるプログラム著作物等の著作権は,乙の単独所有とする。
二 前号以外のプログラム著作物等の著作権は,当該著作物の創作に対する甲乙それぞれの研究担当者等の貢献度を勘案し,甲及び乙の協議により,その帰属及び持分比を決めるものとする。
(プログラム著作物等の登録)
第22条 前条第2項第2号により,甲及び乙が共有するプログラム著作物等については,甲及び乙は共同して著作物及び著作権の登録を行うことができる。登録に要する費用は,乙の負担とする。
(甲における研究成果の実施)
第23条 甲及び甲の研究担当者は,第6条のデータ類及びノウハウの秘匿義務及び第26条の秘密の保持を遵守の上,一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償で使用することができるものとする。
2 甲の研究担当者は,甲の所属を離れ他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても,前項が準用されるものとする。
(情報交換)
第24条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報,資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
2 提供された資料は,本共同研究完了後又は本共同研究中止後,相手方に返還するものとする。
(成果有体物の取り扱い)
第25条 研究成果に係る成果有体物の取り扱いについては,甲乙協議の上,別途定めるものとする。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は,相手方に秘密保持を求める秘密にすべき技術上の情報を相手方に文書で開示し又は提供するときは,秘密であることを明記した上で,秘密にすべき情報を文書で特定しなければならず,口頭で開示するときは,秘密であることを明示して開示した上で,開示した日の翌日から起算して30日以内に秘密にすべき情報を文書で特定しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の規定に従って相手方より開示され又は提供された情報(以下「秘密情報」という。)を,別表第1の研究担当者,研究協力者並びに本共同研究の実施にあたり必要となる自己に属する最小限の役員及び従業員(以下本項において「研究関係者」という。)以外に開示し,提供し又は漏洩してはならない。また,甲及び乙は,研究関係者に対し,所属を離れた後も含めて,秘密情報の秘密保持義務を負わせなければならない。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
3 甲及び乙は,秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前2項の有効期間は,第3条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後1年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表等)
第27条 甲及び乙は,本共同研究完了又は本共同研究中止(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し3ヶ月以降,本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について,前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし,研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ,相手方の同意を得た場合は,公表の時期を早めることができるものとする。なお,いかなる場合であっても,相手方の同意なく,データ類及びノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合,甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等に申込みが必要な場合はその申込みを行おうとする日の20日前までに,研究成果の公表等に申込みが必要でない場合は,その公表等を行おうとする日の20日前までに,その内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,事前の書面による了解を得た上で,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は,前項の通知の内容に,研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後10日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし,公表希望当事者は,相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は,研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については,相手方の同意なく,公表してはならない。ただし,相手方は,正当な理由なく,かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は,本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から起算して1年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第28x x又は乙の研究担当者が,本共同研究遂行上,研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合,あらかじめ相手方に書面により通知し,同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては,当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙の研究担当者は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が相手方に損害を与えた場合には,当該研究協力者がその損害賠償の責を負うものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果,発明等を行った場合は,第14条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第29条 甲は,乙が第8条に規定する乙に係る研究経費を所定の納入期限までに納入しないときは,本契約を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により契約解除となった場合,当該共同研究契約解除の日までに甲が行った共同研究に要した経費を負担するものとする。
3 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第30x xxx乙は,前条に掲げる事由及び甲,乙,研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第31条 甲及び乙は,相手方から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)については,善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
2 甲及び乙は,本共同研究を遂行するために必要な範囲を超えて,相手方が保有する個人情報を取得してはならない。
3 甲及び乙は,本共同研究を遂行するために個人情報を収集するときは,適法かつxxな手段により取得するものとする。
4 甲及び乙は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,事前に相手方の承諾を得た場合には,この限りではない。
一 相手方から預託を受けた個人情報または自己が本共同研究を遂行するために収集した個人情報を第三者に預託し,もしくは提供し,またはその内容を知らせる行為
二 相手方から預託を受けた個人情報または自己が本共同研究を遂行するために収集した個人情報について,本共同研究を遂行するために必要な範囲を超えて使用し,複製し,または改変する行為
5 甲及び乙は,個人情報を取り扱うにあたり,個人情報の漏洩,滅失,き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
6 甲及び乙は,相手方から預託を受けた個人情報を,本契約終了後,速やかに返還するものとする。ただし,相手方が別に指示したときは,その指示によるものとする。
7 甲及び乙は,相手方から預託を受けた個人情報について,漏洩,滅失,き損,その他本条の規定に係る違反等が発生したときは,相手方に速やかに報告し,その指示に従うものとする。
(反社会的勢力の排除)
第32条 甲及び乙は,反社会的勢力(暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。),暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当し,又は反社会的勢力と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合,何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
一 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
三 不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
五 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲及び乙は,自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合,何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し,又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は,自身,その下請又は再委託先業者が第1項に該当せず,かつ,将来も同項又は前項に該当しないことを確約する。
4 甲及び乙は,相手方にその下請又は再委託先業者が前項に定める確約に反することが契約後に判明した場合,直ちに契約を解除し,又は契約解除のための措置を採ることを求めるものとする。
5 甲及び乙は,自身,その下請又は再委託先業者が,反社会的勢力から不当要求を受けた場合,これを拒否し,又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに,その事実を相手方に報告するものとする。
6 甲及び乙は,相手方が,第3項から前項までの規定に違反した場合,契約を解除することができる。
7甲又は乙は,第1項,第2項及び前項の規定により契約を解除した場合,相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要せず,また,係る解除により自らに損害が生じたときは,相手方はその損害を賠償するものとする。
(契約の有効期間)
第33条 本契約の有効期間は,第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も,第5条及び第6条,第13条から第28条,第30条,第31条,第32条及び第35条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第34条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定めるものとする。
(裁判管轄)
第35条 本契約に関する訴えの管轄は,被告の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和○○年○○月○○日
甲 島根xxx市xx津町1060番地
国立大学法人島根大学
学 長 x x x x
乙 住 所
○○○○○○
○○○○○○○ ○ ○ ○ ○
別表第1(第1条,第4条,第21条,第26条関係)
区 分 |
氏 名 |
所属部局・職名 |
本研究における役割 |
甲 |
※ ○ ○ ○ ○ |
|
|
乙 |
|
|
|
(注)研究代表者には氏名に※印を付すこと。
別表第2(第7条,第8条,第10条関係)甲の施設における共同研究の研究経費
区分 |
研究経費 |
|
直 接 経 費 |
間 接 経 費 |
|
甲 |
円 |
――――― |
乙 |
円 |
円 |
小計 |
円 |
円 |
合計 |
円(消費税額及び地方消費税額を含む) |
別表第3(第11条関係)甲の施設における共同研究の設備
区 分 |
施 設 の 名 称 |
設 備 |
||
名 称 |
規 格 |
数 量 |
||
甲 |
|
|
|
|
乙 |
|
|
|
|
別表第4(第11条関係)乙の施設における共同研究の設備
区 分 |
施 設 の 名 称 |
設 備 |
||
名 称 |
規 格 |
数 量 |
||
乙 |
|
|
|
|