(7)a. 身体に障がいをお持ちの方、b. 健康を害している方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出くだ さい。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
ニトリパブリック 受注型企画旅行条件書
お申し込みの際には、必ずこのご旅行条件書をお読みください。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ニトリパブリック(xxxxxxxxxxx0x0xx0-00、観光庁長官登録旅行業第1952号 以下「当社」といいます)が、お客様からの依頼により旅行の目的地および日程、お客様が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容、並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
2.契約の申込
(1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7)a. 身体に障がいをお持ちの方、b. 健康を害している方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様が次の①から④のいずれかに該当したとき。
①お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
②お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
④お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
4.契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
5.契約書面の交付
(1)当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を記載した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合 において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速 やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.旅行契約の解除
(1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
①お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
②当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も企画書面記載の取消料をいただきます。
(2)お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
①旅行契約内容に第13項の表の左欄に例示するような重要な変更が行われたとき。
②旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3)お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
(4)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ハ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ニ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ホ.お客様が第3項(3)①から④のいずれかに該当することが判明したとき。
(5)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ニ.お客様が第3項(3)②から④のいずれかに該当することが判明したとき。
(6)前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
10.添乗員
(1)添乗員の同行する旅行においては添乗員が(添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が)、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(2)添乗員が同行しない旅行においては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(3)添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
(4)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。
11.当社の責任
(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令 その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、
(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行に あっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として 賠償します。
12.特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に 被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2,500 万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行 2万円~20万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、 10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日
(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
13.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定 によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、1旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、 1旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
14.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15.旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
16.保健衛生について
xxxの衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)でご確認ください。
17.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
また、「外務省海外安全ホームページ」 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/外務省領事サービスセンター(海外安全担当):03-5501-8162
国別・海外安全情報FAXサービス:0570-023300 でもご確認ください。
18.渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の取扱いについて
旅行のお申し込み後、ご出発までに旅行の目的地に外務省より「海外危険情報:渡航の是非を検 討ください。」以上が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し、または解除することが あります。なお、当社が安全に対し適切な処置がとられると判断して旅行を催行する場合がありま す。この場合にお客様が旅行を取りやめられるとお申し出があったときは、当社は所定の取消料を いただきます。また、出発後に「渡航の是非を検討下さい」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止、または日程を変更する場合があります。
19.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品 の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入 品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方 法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により 日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
20.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
21.個人情報保護に関する事項
個人情報保護方針
株式会社ニトリパブリックは、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
個人情報取扱について
1.個人情報の取得について
当社は、適法かつxxな手段によって、個人情報を取得致します。 2.個人情報の利用について
当社は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
当社は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査をおこなったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
3.個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
4.個人情報の管理について
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理致します。
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適正な情報セキュリティー対策を講じます。
当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。 5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、異議なく速やかに対応します。
なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当社個人情報相談窓口当社総務経理部までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
【個人情報お問い合わせ窓口】
株式会社ニトリパブリック お客様相談窓口
[札幌本社]011-717-5020
平日9:30~18:30(土・日・祝日は休業)
[東京本社]03-3903-7070
平日9:30~18:30(土・日・祝日は休業)
22.旅行代金の返金に関するご注意
当社では、お客様のご都合による取消しの場合、および返金が生じた場合返金に伴う取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。また金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。
23.空港諸税・燃油サーチャージについて
(1)旅行代金には、空港諸税および燃油サーチャージは含まれておりません。(パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)空港諸税および燃油サーチャージは、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。
(2)上記にかかわらず、空港諸税・燃油サーチャージ等の新設や増額、減額の場合には、当該時点における当社発券レートにて再度空港諸税・燃油サーチャージ等を円換算し、上記確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金させていただきます。(パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合は、燃油サーチャージの増減による追加徴収および返金はいたしません)
(3)燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申受けます。
24.お申込みの氏名(スペル)の変更および訂正について
お申込みの際および申込書への記入において氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名(スペル)を誤ってお申込みされた場合、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要になり、所定の取消料をいただきます。また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、旅行契約を解除し所定の取消料をいただく場合もございます。