カードローン「BESPA(ベスパ)」契約規定(当座貸越契約)
カードローン「BESPA(ベスパ)」契約規定(当座貸越契約)
私は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社xx銀行(以下
「銀行」という)とのカードローン取引(以下「本取引」という)において下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、債務を履行します。
第1条(契約の成立) 1.本カードローン契約(以下「本契約」という)は、私からの申込を銀行が審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。 2.本取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第2条(取引方法) 1.本取引は、本契約に基づき開設される口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は銀行本支店の内何れか1か所のみで口座開設できるものとします。 2.銀行は、本取引に使用するためのカードローンカード(以下「ローンカード」という)及びカードローン通帳(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。ローンカード発行にあたっては銀行の定める手数料を支払います。 3.私は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して現金自動支払機又は現金自動預入支払機等から出金する方法により本取引を行うことができるものとします。 4.ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「ローンカード規定」によります。 5.本取引の返済用口座は、私が指定した私名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。第3条(取引期間) 1.私が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、銀行が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに銀行が私にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。 2.第1項にかかわらず、私がカード取引期間満了日までに満71歳になった場合は、カード取引期間の延長は行わず、私は契約期限期日までに貸越元利金全額を返済するものとします。 3.カード取引期間満了日までに銀行が私にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)私は、カード取引期間満了日の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(2)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。 (3)カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。 4.カード取引期間満了日に過去3年間カードローン機能の利用なき場合、銀行は私に事前にカードローン契約解約の旨の通知を行い、私から特段の申し出がない場合、カード取引期間満了日の翌日にカードローン契約を解約できるものとします。
第4条(貸越限度額) 1.本取引の貸越限度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、銀行が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。 2.銀行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて私に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、私は、銀行から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
第5条(貸越限度額の増額、減額、及び貸越の中止) 1.銀行は第4条にかかわらず、本契約の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は新しい極度額及び変更日を私に通知し又は同意を得るものとします。 2.銀行が前項の通知を発送した日以降、当座貸越借入金残高が増額前の極度額を超えた場合は、前項の通知の到着の有無にかかわらず、極度額の増額を承認したものとします。 3.前2項の規定にかかわらず、本契約における期間満了前においても、金融情勢の変化、債権の保全その他相応の事由があるときには、極度額を減額し、あるいは貸越を中止されても私は異議を述べないものとします。
第6条(利息、損害金) 1.貸越金の利息は、毎月銀行所定の日に表記所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365日の算式により行うものとします。 2.銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害年率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は銀行の店頭に掲示するなど、銀行所定の方法によるものとします。 3.私が銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年
365日の日割計算)とします。
第7条(約定返済) 1.私は、毎月約定返済日(休日の場合は翌営業日)に約定返済日前日の当座貸越借入金残高に応じた下記約定返済額を支払うものとします。
約定返済日前日の貸越残高 | 約定返済額 |
1万円未満の場合 | 約定返済日前日現在の貸越残高 |
1万円以上50万円以下の場合 | 1万円 |
50万円超の場合 | 貸越残高が50万円増すごとに1万円に1万円ずつ増額した金額 |
2.私は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合、返済日前日における当座貸越残高の金額を返済します。
第8条(約定返済金等の自動引落し) 1.前条による約定返済は自動引落しによるものとします。私は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、銀行は返済日に私の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落xx上、返済にあてるものとします。 2.銀行は、万一、私の前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項と同様の取扱ができるものとします。
第9条(随時返済) 1.私は、第7条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、別に定める場合を除き、私が直接銀行の店頭において申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第10条(諸費用の引落し) 私は、本取引に関して私が負担すべき費用が銀行所定の日に指定口座から自動引落されることに予め同意します。
第11条(即時支払) 1.私は、私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知、催告等 がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、
3.私又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。 4.私又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。 5.私又はその代理人は、前各号の届出により、銀行から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第19条(報告及び調査) 1.私は、銀行から担保の状況並びに私の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。 2.私は、担保の状況、私の信用状態について重大な変化を生じたとき、若しくは生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第20条(反社会的勢力の排除) 1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.私が、暴力団員等若しくは第1項各号の何れかに該当し、又は前項各号の何れかの該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、私は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合であっても私は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、私はその損害賠償責任を負うものとします。
第21条(契約の変更) 1.銀行は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。 2.前項にかかわらず、銀行は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。 第22条(準拠法・合意管轄) 1.本契約並びに本契約に基づく諸契約及び諸取引の契約準拠法は日本法とします。 2.本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず、銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(譲渡、質入の禁止) ローンカード及び通帳は譲渡、質入または貸与することはできません。
カードローン「BESPA(ベスパ)」保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社xx銀行(以下「銀行」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更が あったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託) 1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が銀行に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。 2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。 3.第1項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。 4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の
取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行) 1.申込者は、申込者が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使) 1.保証会社は、申込者について、次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。 (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3)担保物件が滅失したとき。 (4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5)銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6)第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。 (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲) 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証
私は、銀行からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。 (1)第7条に定める 債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に
返済を遅延し、次の返済日に至るも返済しなかったとき (2)支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき (3)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき (4)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5)私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき (6)住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において私の所在が不明となったとき (7)保証会社の保証の取消があったとき 2.私は、私について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。 (1)私が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき (2)私が銀行との取引約定の一つでも違反したとき (3)本契約に関し私が銀行に虚偽の資料提出または報告したとき (4)前各号のほか銀行または保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第12条(解約・貸越の中止) 1.銀行は、私において前条各号若しくは、第20条第1項、第2項各号の事由があるとき若しくは、私の信用状態の変動を理由として保証会社から銀行に対して申し入れがあったとき、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。また、私について、相続の開始があったときは、銀行はいつでも貸越を中止できるものとします。 2.私は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に通知します。 3.私は、前2項により本契約を解約した場合には、直ちに貸越元利金を弁済します。
第13条(銀行からの相殺) 1.銀行は、私が本契約に基づき銀行に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。 2.銀行は、前項の相殺ができる場合には、私に対する事前の通知を省略し、私に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。 3.前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は、相殺実行の日までとし、その利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第14条(申込者からの相殺) 1.私は、弁済期にある私の預金その他の債権と本契約による私の債務とを、対等額で相殺することができます。 2.私は、前項により相殺する場合、書面で通知するものとし、当該書面には私が銀行に届出た印鑑を押印して提出するものとします。 3.前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺通知到達の日までとし、その利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第15条(充当の指定) 1.銀行から相殺をする場合に、私において本取引による債務の他に、銀行との取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、私は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2.私から返済又は相殺をする場合に、私において本取引の他に銀行との取引上の他の債務があるときは、私はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、私がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、私はその指定に対して異議を述べないものとします。 3.銀行は、前項の私の指定により、銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、異議を述べ、前項に関わらず、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。 4.銀行は、第2項の尚書又は前項によって指定する私の債務について、その期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。
第16条(危険負担、免責条項等) 1.私は、私が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、私は、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。 2.銀行は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号)をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑(又は暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。 3.銀行の私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第17条(届出事項の変更等) 1.私は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出します。尚、私は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。 2.私は、前項の通知を怠り、銀行からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、銀行が通常到達すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第18条(xx後見人等の届出) 1.私又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に直ちに届出るものとします。 2.私又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序) 申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。第6条(担保の提供) 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等) 1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。 2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知) 1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。 2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等) 保証会社は、申込者と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。 (1)銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。 (2)銀行に対し貸越の中止を申入れること。 (3)保証委託契約を解約すること。 第10条(反社会的勢力の排除) 1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 3.申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担) 申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意) 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、銀行及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更) 保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
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