Contract
令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託に係る入札説明書
この入札説明書は、令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託について、静岡県環境衛生科学研究所が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、守らねばならない事項を定めるものとする。
1 競争入札に付する事項別記1のとおり
2 入札参加者に必要な資格
次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 静岡県が発注する物品の製造の請負、買入れ又は売払いに係る競争入札参加資格において、「計測測定機械器具」又は「理化学機械器具」の営業種目について競争入札参加の資格を有する者又は新たに競争入札参加資格の審査を受けて参加資格を認められた者であること。
(3) 静岡県の物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準による入札参加停止期間中の者でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 入札説明書等で示した業務について、履行できることを証明した者であること。
(6) 次のアからキのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第
2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 入札及び開札
(1) 入札参加者又はその代理人は、別添契約書案及び実施要領等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該契約書案及び実施要領等について疑義がある場合は説明を求めることができ る。ただし、入札後、契約書案及び実施要領等について不知又は不明を理由として異議を申し立てるこ
とはできない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、様式第2号による入札書を直接提出しなければならない。郵送、電話、
電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は日本語に限るものとし、入札金額の表示及び契約金の支払いは、日本国通貨に限るものとする。
(4) 入札及び開札の日時並びに執行場所は、別記2の(1)のとおりとする。
(5) 入札参加者又はその代理人は、様式第2号による入札書に次の各号に掲げる事項を記載し、提出しなければならない。
ア 入札金額 イ 入札年月日
ウ 入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
エ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、当該代理人の氏名及び押印(外国人の署名を含む)
オ 入札参加者は、代理人に入札させるときは、様式第3号による委任状を持参させなければならない。
(6) 入札者は、様式第2号による入札書を封書に入れ密封し、表面に「番号、何々業務委託入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称、代表者の氏名)を記載しなければならない。
(7) 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(8) 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときには、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(9) 入札金額は、令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託の総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(10) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(11) 入札参加者又はその代理人は、本業務委託に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(12) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札会場に入場することはできない。
(13) 入札参加者又はその代理人は、開札会場に入場しようとする場合は、身分証明書を提示しなければならない。なお、代理人は入札関係職員に入札権限に関する委任状を提出しなければならない。
(14) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められた場合の他は、入札会場を退場することができない。
(15) 入札会場において、次に掲げる事項に該当するものは、入札会場より退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨害しようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
(16) 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格のないときは、直ちに再度の入札をする。
4 入札保証金及び契約保証金
入札保証金は免除する。契約保証金は要。ただし過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行している実績を有する者は免除する。
5 入札の無効
次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金が所定の額に不足する者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 所定の日時、場所に提出しない入札
(5) 記名押印を欠く入札。代理人の行った入札の場合は、代理人の記名押印を欠く入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 入札金額を訂正した入札
(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札
(9) 同一事項の入札について2以上を入札した者の入札
(10) 同一事項の入札について自己のほか他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(11) 同一事項の入札について2人以上の代理人をした者の入札
(12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札
6 落札者の決定
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 開札の結果、落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、再度の入札において落札者がないときは、最後の入札において最低の価格を記載した業者と協議する場合がある。
(5) 入札執行回数は2回を限度とする。
(6) 落札者が令和5年4月1日に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
7 契約書の作成
(1) 契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。
(2) 落札者が前項の指定日に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
(3) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名して押印し、さらに契約締結権者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
8 契約条項
別添契約書案のとおり
9 競争入札参加者に求められる義務
本入札に参加を希望する者は、別記1の(5)の期日までに様式第1号入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期日までに書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加するこ
とができない。
10 入札参加資格の確認
入札参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年3月10日(金)までに通知する。
11 資格確認に関する事項
資格確認に関する照会並びに入札参加資格確認申請書の提出先は、次のとおりとする。郵便番号 426-0083
所在地 xxxxxxxxx000xxの1
機関名 静岡県環境衛生科学研究所 総務企画課電話番号 000-000-0000
提出期限 令和5年3月3日(金)午後4時
12 その他
(1) 契約書案及び入札に関する質疑及び確認等は、様式第4号質問票により令和5年3月3日(金)午後
4時までにファクシミリ又は電子メールで行うこと。なお、電話による照会には応じない。照会先 ファクシミリ送信先 静岡県環境衛生科学研究所総務企画課 054-625-9142
電子メール送信先 静岡県環境衛生科学研究所総務企画課 xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
(2) 本件入札の事項その他に関し疑義がある場合は、関係職員に説明を求め、内容を十分承知しておくこと。入札後、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。
(3) 入札参加者は、開札日の前日までの間において、契約担当者又は入札執行者から業務の履行について説明を求められた場合は、それに応ずる義務を負うものとする。なお、説明義務を履行しない者の入札書は入札の対象としない。
(4) 本業務委託の入札に関して要したすべての費用については、入札参加者の負担とする。
別記
1 競争入札に付する事項
(1) 委託業務名 令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託
(2) 業務概要 静岡県環境衛生科学研究所のガスクロマトグラフ質量分析装置の保守点検業務
(3) 業務期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(4) 業務場所
xxxxxxxxx000xxの1
(5) 提出資料の受領期限及び提出場所
ア 受領期限 令和5年3月3日(金)午後4時イ 提出場所 郵便番号 426-0083
所 在 地 xxxxxxxxx000xxの1
機 関 名 静岡県環境衛生科学研究所 総務企画課電話番号 000-000-0000
2 入札及び開札
(1) 入札及び開札の日時並びに執行場所
日 時 令和5年3月23日(木)午前10時00分
場 所 静岡県環境衛生科学研究所 4階 会議室
(2) 本業務委託に関しての照会先郵便番号 426-0083
所 在 地 xxxxxxxxx000xxの1
機 関 名 静岡県環境衛生科学研究所 総務企画課電話番号 000-000-0000
様式第1号( 用紙日本産業規格A 4縦型)
入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
下記の一般競争入札に参加する資格について確認されたく、資料を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと並びに下記の
3及び4の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公 告 日 令和5年2月24日
2 契約名称 令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託
3 添付書類
(1) 競争入札参加資格審査結果通知書の写し
(2) 当該機器製造・販売会社の令和5 年度における代理店証明書又は直接取扱証明書
4 その他の事項
(1) 静岡県の物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準による入札参加停止期間中の者でないこと。
(2) 会社更生法( 平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者( 更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法( 平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者( 再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 次のアからキのいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下
「法」という。) 第2条第2号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2条第6号に規定する暴力団員
( 以下「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。) である者
ウ 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
様式第2号( 用紙日本産業規格A4縦型)
入 札 書
入札番号 第2号
件 名 令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託
上記の委託について、「静岡県環境衛生科学研究所の試験研究機器保守点検業務委託に係る競争入札心得書」を承諾の上、入札します。
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
入札金額
( 税抜き)
令和 年 月 日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
住 所
入 札 者 商号又は名称
氏 名 印
代 x x
x 名 印
様式第2号( 用紙日本産業規格A4縦型)
記載例
入 札 書
入札番号 第2号
件 名 令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託
上記の委託について、「静岡県環境衛生科学研究所の試験研究機器保守点検業務委託に係る競争入札心得書」を承諾の上、入札します。
¥マークを記入
億 | 千 ¥ | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
入札金額
同額となる
( 税抜き)
入札の日
令和 年 月 日
委任の場合、押印は不要です
静岡市○○区○○町1-2-3
株式会社
代表取締役 xx xx 印
x
x
静岡県環境衛生科学研究所長 様
住 所
入 札 者 商号又は名称
印
氏 名
代 | x | x | ||||
氏 | 名 | x | x | x | x |
※ 委任の場合は、代理人の記名と押印が必要です
様式第3号
委 任 状
代理人の印
私は、
を
を代理人と定め、下記事項を処理する
一切の権限を委任します。
記
委任事項 静岡県環境衛生科学研究所 における
令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託の入札について
委任期日 令和 年 月 日
令和 年 月 日
住 所
( 委任者) 商号又は名称
印◯
様式第3号
記載例
委 任 状
私は、x x x x
を代理人と定め、下記事項を処理する
をを
○印
代理人の印
一切の権限を委任します。
記
委任事項 静岡県環境衛生科学研究所 における
令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託の入札について
入札日と同日です!
委任期日 令和 年 月 日
令和 年 月 日
静岡市○○区○○町1-2-3
静
住 所
岡
株式会社
( 委任者) 商号又は名称
x
xx xx
代表取締役
様式第4号
質 問 票
令和 年 月 日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
業者名 印
業務名 令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託
表 題 | |
質問事項 |
※ 質問は、できるだけ簡潔に記載すること。
※ 質問一つにつき、上記様式一つを使用すること。
静岡県環境衛生科学研究所の試験研究機器保守点検業務委託に係る一般競争契約入札心得書
(趣 旨)
第1条 この心得は、試験研究機器保守点検業務委託契約について、静岡県環境衛生科学研究所が行う一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札参加資格の確認)
第2条 一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(入札保証金)
第3条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際、納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 公告により入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第4条 前項の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
2 前項各号に掲げる担保の価値は、額面金額(発行価格が額面と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額とする。
(入札保証保険証券の提出)
第5条 入札参加者は、静岡県を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金の返還)
第6条 入札保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者にあっては、契約保証金に充当する場合を除き、当該契約を締結した際に返還する。
(入札の基本的事項)
第7条 入札参加者は、契約書案、設計書及びその他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案及び設計書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(入札の辞退)
第8条 入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、次の各号により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあたっては、別紙様式による入札辞退届を入札執行機関の長に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行うこと。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札箱に投入して行うこと。
3 入札辞退をした者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入 札)
第9条 入札書は、入札説明書の別紙様式第2号により作成し封印の上、表面に「番号、何々業務委託入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称、代表者の氏名)を記載して、公告に示した日時及び場所に提出しなければならない。
2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 第1項の規定について、電送を認めない。
(入札書の書換等の禁止)
第10条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第11条 開札前において、天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。
(開 札)
第12条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会せて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第13条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金が所定の額に不足する者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 所定の日時、場所に提出しない入札
(5) 記名押印を欠く入札。代理人の行った入札の場合は、代理人の記名押印を欠く入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 入札金額を訂正した入札
(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札
(9) 同一事項の入札について2以上を入札した者の入札
(10) 同一事項の入札について自己のほか他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(11) 同一事項の入札について2人以上の代理人をした者の入札
(12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第14条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第15条 開札した場合において落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。
2 第13条第1項第1号から第4号まで及び第8号から第11号までの一に基づき無効とされた入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(再度入札の入札保証金)
第16条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第17条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない県職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第18条 開札をした場合において、落札者があるときはその者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に直ちに口頭で知らせる。
(契約の締結)
第19条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に、静岡県財務規則(昭和39年静岡県規則第13号)第52条第1項各号に掲げる事項を記載した契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することがで
きる。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(契約の確定)
第20条 契約は、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。
(契約保証金)
第21条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 公告により契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保)
第22条 第4条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供する場合に準用する。
(異議の申立て)
第23条 入札した者は、入札後、この心得、契約書案、設計書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
附 則
この心得は、平成25年1 月30日から施行する。
令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託契約書( 案)
静岡県環境衛生科学研究所(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
( 目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検実施要領」 (以下「要領」という。)に定める業務 (以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
( 委託期間)
第2条 この委託期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
( 委託料)
第3条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用 (以下「委託料」という。)として、金 円( うち消費税及び地方消費税額 円) を支払うものとする。
( 支払方法)
第4条 乙は、第11条1項に定める点検業務委託実績報告書を甲に提出し、その承認を得た後、委託料を業務終了後請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。
( 契約の変更)
第5条 甲又は乙は、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
( 契約の解除)
第7条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が法令等又は契約に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77 号。以下
「法」という。) 第2 条第2 号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下
「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をい
う。以下同じ。) である者
ウ 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(6) 契約の履行の全部が不能であるとき又は乙が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7) 契約の履行の一部が不能であるとき又は乙が一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(8) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
( 損害賠償責任)
第8条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
( 業務委託実施計画書の提出)
第9条 乙は、この契約の締結後10日以内に要領に定める業務委託実施計画書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
( 処理状況の報告等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
( 業務委託実績報告書の提出等)
第11条 乙は、通常点検委託業務が終了したときは、要領に定める点検業務委託実績報告書を通常点検委託業務が終了した日から10日以内、あるいは令和6年3月31日のいずれか早い期日までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、年間保守業務が終了したときは、要領に定める保守業務委託実績報告書を令和6年3月31日までに甲に提出しなければならない。
( 委託料の処理)
第12条 甲が第7条の規定によりこの契約を解除した場合の委託料の処理は、甲は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、乙は、その引渡しを受けることができる。
( 合意管轄)
第13条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項の処理)
第14条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1 通を所持する。
令和5年 月 日
( 甲) xxxxxxxxx000xxの1静岡県環境衛生科学研究所
所 長 手 老 x
( 乙)
令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検実施要領
静岡県環境衛生科学研究所が保有するガスクロマトグラフ質量分析装置の保守点検業務は、保守点検委託契約書に定めるほか、以下の要領により実施されるものとする。
第1条 契約書に定める委託業務の内容は、次のとおりとする。
1-1 保守点検対象装置及び設置場所
区 分 | ユニット等名称 | 数量 | 場 所 |
質量分析計部 | EVOQ GC-TQ | 1 | 3階 GC/MS 室 |
GC 部 | 456-GC | 1 | |
オートサンプラー部 | PAL Combi-xt | 1 | |
真空系 | メカニカルポンプDUO3 他 | 1 | |
データ処理部 | HP Z440、Bruker Work Station 他 | 1 |
1-2 点検回数
通常点検を1回以上実施すること。
1-3 点検内容
別紙のとおりとすること。
年間保守内容は、ブルカージャパン株式会社「Bruker メンテナンスプラン」による。
1-4 その他
必要に応じて性能の維持のためメンテナンスキット等のパーツ類の交換を実施すること。
第2条 本保守及び点検等に必要な器具及び測定器等は、一切受託者において用意すること。
第3条 第1条の通常点検実施後と年間保守終了後に結果を速やかに報告し、報告書を各
1部提出すること。なお、通常点検実施後の報告書には点検結果の総合判定を記載すること。
第4条 点検の結果、不良の箇所が有れば、速やかに調整及び部品の交換等を行うこととし、その都度報告を行うこと。
第5条 保守契約期間中に発生した障害については、土曜、日曜及び祭日を除く勤務時間中は速やかに対応をとること。
第6条 委託業務に関する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 契約書第9条に定める業務委託実施計画書(様式第1号) 提出部数1部
(2) 契約書第11 条に定める点検業務委託実績報告書(様式第2号) 提出部数1部 (3) 契約書第11 条に定める保守業務委託実績報告書(任意様式) 提出部数1部
別紙
ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検項目及び点検内容
(静岡県物品番号:17-001220)ガスクロマトグラフ部
点検項目 | 点検及びチェック内容 |
注入口部 | セプタムおよびインサート等の劣化状況の確認、電子式流量制御(EFC) のキャリアガス流量精度確認、各種ガス流路部のリーク状況確認、インジェクタ部の温度制御確認、分析カラムの劣化状況の確認、インジェクタ内部の汚染状況確認。 |
炎光光度検出器 | 水素ガス、空気流量制御の確認、標準液による感度確認、コンバスターチャンバの汚染状況確認、各種フィルターの汚染状況確認。 |
水素炎イオン化検出器 | 水素ガス、空気流量制御の確認、標準液による感度確認、コンバスターチャンバの汚染状況確認、各種フィルターの汚染状況確認。 |
クイックスイッチバルブ | バルブの自動切換動作確認、カラム接続部のリーク確認、温度制御の動作確認。 |
カラムオーブン | プログラム温度と実際の温度制御の確認、xxプログラムの動作確認、モータおよびファンの動作確認。 |
操作パネル | ディスプレイ部の表示確認、タッチパネルによる各種動作の確認。 |
オートサンプラー部
点検項目 | 点検及びチェック内容 |
駆動部 | シリンジタワーの位置調整および駆動確認、3台のインジェクタ部への注入動作確認。 |
コントロール部 | システムコントロール上のサンプルリストによる動作確認。 |
シリンジ部 | シリンジニードルの折れ曲がり確認、プランジャの劣化によるサンプル吸引量の確認、シリンジの漏れ確認。 |
質量分析計部
点検項目 | 点検及びチェック内容 |
Air/Waterチェック | Tools→Air and Water Reportを実施し、28 absolute sizeが9.0e7以下であること を確認。 |
エレクトロンマルチプライヤ部 | Auto Cal→calibrate detectorで2.0kV以下であることを確認。 |
xxxxxxションガス圧力部 | xxxxxxションガス切り替えON/OFFを確認。 |
イオン源部 | EIイオン化部の汚染状況の確認、イオンレンズの汚染状況の確認、リペラーの汚染状況の確認。 |
四重極部 | 四重極部の汚染状況確認、標準物質(OFN等)による感度確認。 |
真空系部
点検項目 | 点検及びチェック内容 |
ターボ分子ポンプ部 | ターボスピードが、100±1%以内であることを確認、EIモードでカラ ムフローが1ml/minの時、ターボカレントが40W未満であることを確認。 |
フォアラインポンプ部 | オイル漏れ確認、オイルゲージによるオイル充填量の確認、排気動作確認、オイルミストエリミネータの性能確認。 |
データ処理部
点検項目 | 点検及びチェック内容 |
コンピュータ(PC)部 | PCによる装置制御およびデータ処理に不具合が発生していないことを確認。データ保存量の確認。 |
ディスプレイ部 | 19インチ液晶カラーディスプレイの表示状況確認。 |
プリンター部 | ディスプレイ部に表示した画面、分析データ等が、自動または手動で正確にカラーでプリントアウトされているかの動作確認。 |
様式第1号
年 月 日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
所在地名 称
代表者職氏名 ○印
令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務委託実施計画書
機 器 名 | 点 検 項 目 | x x | 点検実施予定月 | 備 考 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
(注)上記に示す内容が記載されていれば、本様式以外の書式でも差し支えない。
様式第2号
年 月 日
静岡県環境衛生科学研究所長 様
所在地名 称
代表者 印
令和5年度ガスクロマトグラフ質量分析装置点検業務委託実績報告書
1 | 計画書提出年月日 | 令和 年 月 日 |
2 | 点検実施年月日 | 令和 年 月 日 |
3 | 点検結果 |
点検項目 | 内容 | 結果・合否 | 備考 |
※点検結果は要領に定められた点検項目を網羅すること。
ただし、詳細な点検結果を作業報告書等で添付する場合は、「別紙のとおり」と記載し省略することができる。
4 報告事項
※特に記載すべき受託者との協議事項があれば、協議日・協議内容を記載すること。
(注)上記に示す内容が記載されていれば、本様式以外の書式でも差し支えない。