第 6 章 自動車事故の処理等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 第 20 条 事故処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 第 21 条 補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 第 22 条 故障等の処置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 第 23 条...
レンタカー貸渡約款
目 次
第 1 章 | x | x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 1 条 | 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第 2 章 | 貸渡契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第 2 条 | 予 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第 3 条 | 貸渡契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第 4 条 | 貸渡契約の成立等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第 5 条 | 貸渡契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第 6 条 | 不可抗力事由による貸渡契約の中途終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第 7 条 | 中途解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第 8 条 | 借受条件の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第 9 条 | 貸渡契約の締結の拒絶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第 3 章 | 貸渡自動車 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 10 条 | 開始日時等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 11 条 | 貸渡方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第 4 章 | 貸渡料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 12 条 | 貸渡料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 13 条 | 貸渡料金改定に伴う処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 5 条 | 責 任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 14 条 | 定期点検整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 15 条 | 日常点検整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 16 条 | 借受人の管理責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 17 条 | 禁止行為 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第 18 条 | 自動車貸xxの携帯義務等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第 19 条 | 賠償責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 6 章 | 自動車事故の処理等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 20 条 | 事故処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 21 条 | 補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 22 条 | 故障等の処置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 23 条 | 不可抗力事由による免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 24 条 | 盗難発生時の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 25 条 | 違法駐車の場合の措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 26 条 | GPS 機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 27 条 | ドライブレコーダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第7章 | 返 還 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 28 条 | レンタカーの確認等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 29 条 | レンタカーの返還時期等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 30 条 | レンタカーの返還場所等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 31 条 | レンタカーが返還されない場合の処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第 32 条 | 信用情報の登録と利用の合意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 8 章 | 個人情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 33 条 | 個人情報の利用目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 9 章 | 雑 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 34 条 | 遅延損害金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 35 条 | 契約の細則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第 36 条 | 準拠法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第 37 条 | 管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
附 | 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
(約款の適用)
第 1 章 x x
第 1 条 海王交通株式会社(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(運転者を含みます。以下同じです。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、第 35 条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
(予 約)
第 2 章 貸 x x 約
第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の規定により予約した借受開始時間の1時間後までにレンタカー貸渡契約(以下
「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3 借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第 3 条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結するものとします。
2 貸渡契約の申込みは、借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、借受人から別に定める貸渡料金を申し受けます。
4 当社は、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(平成 7 年 6
月 13 日付。自旅第 138 号)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 11 条第 3 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は
運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
5 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証のほか当社が指定する補助書類の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。
6 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
7 当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
8 借受人は、契約後の借受期間の延長はできないものとします。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難、不返還、リコール、天災その他借受人又は当社のいずれの責にもよらない事由により、予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)を貸し渡すことができるものとします。
3 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
4 借受人は、第2項の規定による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 22 条第 3 項による処置等を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第 6 条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約を終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
3 第1項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納するものとします。
(中途解約)
第 7 条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前 2 項によりレンタカーを返還したときは、当社は貸渡契約により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第 8 条 貸渡契約の成立した後、第 3 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第 9 条 当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含みます。)において、第25 条第
1 項及び第31 条第 1 項に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(9)暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的組織に属していると認められるとき。
(10)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(11)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(12)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(13)別に明示する条件を満たしていないとき。
(14)その他、当社がレンタカーを貸し渡しすることを適当でないと認めたとき。
(開始日時等)
第 3 章 貸 渡 自 動 車
第 10 条 当社は、第 3 条第 2 項で明示された借受開始日時及び借受場所で、第 14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第 11 条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47 条の2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
(貸渡料金)
第 4 章 貸 渡 料 金
第 12 条 貸渡契約により当社が受領する貸渡料金は、レンタカー貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第 13 条 前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
(定期点検整備)
第 5 章 責 任
第 14 条 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第 15 条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第 16 条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、xxxxxの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第 17 条 借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第11条第3項の自動車貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを当社で指定している範囲外に持ち出すこと。
(9)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、喫煙行為、レンタカーの汚損・臭気等)を行うこと。
(10)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、又は汚損すること。
(11)その他第3条第2項の借受条件に違反する行為をすること。
(自動車貸xxの携帯義務等)
第 18 条 借受人は、xxxxxの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第 19 条 借受人は、借り受けたレンタカーを使用して第三者又は当社のレンタカーに損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところにより、借受人は損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
(事故処理)
第 6 章 自動車事故の処置等
第 20 条 借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
(3)当該事故に関し、相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
(補償)
第 21 条 当社は、レンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第 19 条の賠償責任を次の限度内の保険金又は補償金をてん補するものとします。
(1)対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含みます。)
(2)対物補償 無制限
(3)車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額5万円)
(4)人身傷害補償 1 名限度額3,000万円
2 貸渡約款に違反した場合には、前項の保険金又は補償金は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については、借受人の負担とします。
4 当社が借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものします。
(故障等の処置等)
第 22 条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第 23 条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社に責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
(盗難発生時の措置)
第 24 条 借受人は、借受期間内にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(違法駐車の場合の措置等)
第 25 条 借受人は、借受期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした場合、借受人は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指定するときまでに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報(個人番号を除きます。)を含む資料を提出する等により借受人に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して自認書、貸xx、道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、
当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が、当社が指定する期日までに駐車違反関係費用の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7 第1項の規定により借受人が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人が、第2項の指示又は第3項の規定よる自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9 借受人が、駐車違反関係費用を当社に支払った場合において、借受人が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第
7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても同様とします。
10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付さ れたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は駐車違反関係費用が全額当社 に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
(GPS 機能)
第 26 条 借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、xxxxxが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要な場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することに同意するものとします。
(ドライブレコーダー)
第 27 条 借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されており、借受人の運転状況が記録されること及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人の運転状況を確認するため。
(3)借受人に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することに同意するものとします。
(レンタカーの確認等)
第7章 返 還
第 28 条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩擦を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、xxxxxの返還に当たって、借受人の立会いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。この場合、借受人は、xxxxx内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第 29 条 借受人は、xxxxxを借受期間内に当社に返還するものとします。
2 借受人は、第 8 条第 1 項の規定により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
3 借受人は、第 8 条第 1 項の規定による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。
違約料=超過時間数×超過料金単価×200%
(レンタカーの返還場所等)
第 30 条 借受人は、レンタカーを第 3 条第 2 項の規定により明示した返還場所に返還す
るものとします。ただし、第 8 条第 1 項の規定により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第 8 条第 1 項の規定による当社の承諾を受けることなく、第 3 条第 2 項の規定により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
(レンタカーが返還されない場合の処置)
第 31 条 当社は、借受人が、貸渡期間が満了したにもかかわらず、前条第 1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会への不返還被害報告をするとともに、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除きます。)を、第
32 条に規定する期間並びに目的で、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や GPS 機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第 32 条 借受人は、前条第 1 項に該当することとなったとき、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に7 年を越えない期間登録されること、並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
(個人情報の利用目的)
第 8 章 個人情報
第 33 条 当社が借受人の個人情報(個人番号を除きます。)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー及びレンタカーに関連したサービスの提供をするため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受人の本人確認及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(遅延損害金)
第 9 章 雑 則
第 34 条 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第 35 条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、前項の細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社が発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
(準拠法)
第 36 条 この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
(管轄裁判所)
第 37 条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 x
x約款は、令和 3 年 9 月 1 日から施行します。