第12条 国土交通省は、PSカードに関してPSカード使用者及び事業所等に必要な情報を提供するため、国土交通省及び地方整備局等のホームページに情報を掲載する。 ホームページのURL:http://www.mlit.go.jp/kowan/ps_card.html
PSカード使用規約
目次
第1章 総則
第2章 PSカードの機能
第3章 PSカードの使用許可申請第4章 使用料等
第5章 PSカードの引渡、変更第6章 PSカードの管理
第7章 免責事項第8章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、国土交通省が発行するPSカードの使用許可申請、使用及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規約の中で用いられる用語は、別段の定めがない限り次の各号に定めるところによる。
(1)「出入管理情報システム」とは、港湾法(昭和 25 年法律第 218 号。以下「港湾法」
という。)第 50 条の2第1項第3号に規定する電子情報処理組織をいう。
(2)「国際埠頭施設」とは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成 16 年法律第 31 号。以下「国際船舶・港湾保安法」という。)第2条第3項に規定する国際埠頭施設をいう。
(3)「重要国際埠頭施設」とは、国際船舶・港湾保安法第 29 条第1項に規定する重要国際埠頭施設をいう。
(4)「重要国際埠頭施設の管理者」とは、前号に定める重要国際埠頭施設を管理運営している管理者をいう。
(5)「制限区域」とは、国際船舶・港湾保安法第 32 条第5項に基づき、国土交通大臣若しくは地方整備局長等の承認を受けた埠頭保安規程に定められた制限区域をいう。
(6)「埠頭指標対応措置」とは、国際船舶・港湾保安法第 29 条第 1 項及び同法施行規
則第 54 条に規定する埠頭指標対応措置をいう。
(7)「個人識別情報」とは、港湾法第 50 条の2第1項第3号に規定する個人識別情報をいう。
(8)「PSカード」とは、国土交通省が発行する高度に偽造防止措置が施された身分証明書であって、出入管理情報システムによる個人識別情報の照合を受けようとする者が、個人識別情報の照合を受けるために必要なICカードをいう。
(9)「PSカード使用者」とは、港湾法施行規則第 15 条の7第 1 項の規定に基づき、国
土交通大臣が定める者を定める告示(国土交通省告示第 1136 号平成 26 年 12 月 10日)に定める者で、本規約に同意の上、国土交通省からPSカードの使用許可を受けた者をいう。
(10)「事業所」とは、PSカード使用者が所属する会社等をいう。
(11)「事業所等」とは、PSカード使用許可申請書の提出に先立ち、規約第17条に基づき取りまとめを行う事業所、重要国際埠頭施設が存在する港湾の港湾管理者及び重要国際埠頭施設の管理者をいう。
(12)「PSカードリーダー」とは、リーダーその他所要の機能を有する照合機器であって、重要国際埠頭施設に設置する機器をいう。
(13)「リーダー管理端末」とは、PSカードリーダーで取得する個人識別情報を表示する機能その他所要の機能を有するPSカードの照合機器であって、重要国際埠頭施設に設置する機器をいう。
(14)「ID番号」とは、個々のPSカードを特定するために必要な番号として、国土交
通省が付与するものをいう。
(15)「本人確認」とは、国際船舶・港湾保安法施行規則第 54 条第2項に掲げる措置の
細目を定める告示(国土交通省告示第 251 号平成 22 年 3 月 30 日。以下「告示」と
いう。)第 1 条第 1 号に規定する身分証明書に記載された本人であることを確認することをいう。
(16)「所属確認」とは、告示第1条第2号に規定する所属する事業所を確認することをいう。
(17)「目的確認」とは、告示第 1 条第3号に規定する立入りの目的について確認することをいう。
(適用範囲)
第3条 この規約は、PSカードの発行、使用及び管理等に関し、国土交通省、PSカード使用者、事業所、重要国際埠頭施設が存在する港湾の港湾管理者及び重要国際埠頭施設の管理者が遵守すべき事項を定めるものである。
(使用規約の変更)
第4条 国土交通省は、いつでも本規約を予告なく改定することができるものとし、改定された規約の施行日以降は、PSカードの使用については、改定後の規約が適用されるものとする。
2 国土交通省は、この規約の改定については十分な予告期間を設けるものとし、その旨を国土交通省及び地方整備局並びに北海道開発局(以下「地方整備局等」という。)のホームページで周知するものとする。
3 改定された規約は、国土交通省及び地方整備局等のホームページに掲示する。
第2章 PSカードの機能
(PSカードの表示)
第5条 PSカードの券面には、PSカード使用者の顔写真、氏名、ID番号、事業所名、有効期限、主として従事する港湾若しくは重要国際埠頭施設及び主な行動範囲を表示する。
(有効期間)
第6条 PSカードの有効期間は、地方整備局等がPSカードを発行した日から5年間とする。
2 PSカードの更新手続きを行う場合は、当該PSカードの有効期限の翌日から5年間とする。
(PSカードに格納される情報)
第7条 PSカードにはICチップを搭載し、個人識別情報の他、PSカード使用者の氏名、ID番号、事業所名、有効期限、主として従事する港湾若しくは重要国際埠頭施設名及び主な行動範囲並びに規約第17条のPSカード使用許可申請書に記載された情報のうち必要な情報を格納する。
(暗号・偽造防止対策)
第8条 偽造防止の為、ICチップの格納情報に暗号をかけるほか、出入管理情報システムにおいて認証を行うものとする。
2 PSカードの表面には、ホログラム処理を施すものとする。
(重要国際埠頭施設におけるPSカードの使用)
第9条 PSカード使用者は、重要国際埠頭施設の管理者が当該施設の制限区域への出入管理に出入管理情報システムを用いる場合において、PSカードを個人識別情報の照合を受けるための身分証明書として使用することができる。また、視認により本人確認及び所属確認を行うための身分証明書として、PSカードを使用することができる。但し、制限区域への出入の可否については、当該管理者が個別に判断するものとする。
2 PSカード使用者は、前項の管理者が埠頭指標対応措置の一環として搬出入票等の提示、PSカードの詳細検査及びその他追加的な保安措置を求めた場合には、これに応じなければならない。
(国際埠頭施設におけるPSカードの使用)
第10条 PSカード使用者は、前条に定める以外の国際埠頭施設の制限区域の出入りに際し、当該施設の管理者が認める場合に限り、本人確認及び所属確認を行うための身分証明書として、PSカードを使用することができる。但し、制限区域への出入の可否については、当該管理者が個別に判断するものとする。
2 PSカード使用者は、前項の管理者が埠頭指標対応措置の一環として、PSカードの 詳細検査及びその他追加的な保安措置を求めた場合には、これに応じなければならない。
(PSカードの有効性の確認)
第11条 国土交通省はPSカードが適正に使用され、重要国際埠頭施設の出入管理が適確に行われるよう、PSカードの管理を確実に行うものとする。
2 国土交通省は、発行されたPSカードのID番号の有効性を定期的に確認し、ID番号毎の有効/失効情報を更新する。また、更新された有効/失効情報を重要国際埠頭施設の管理者に提供するものとする。
3 国土交通省は、PSカード使用者の事業所等への所属関係を確認し、当該者が使用する PSカードのID番号の有効性の確認に適切に反映させるものとする。
4 国土交通省は、リーダー管理端末において失効したPSカードのアクセス記録が確認された場合、当該アクセスのあったPSカード使用者、事業所及び重要国際埠頭施設の管理者に必要な情報の提供を求めることができるものとする。
5 国土交通省は、第2項のPSカードの有効性の確認に際し、リーダー管理端末に蓄積されたPSカードの使用履歴を利用することができるものとする。
(国土交通省による情報提供)
第12条 国土交通省は、PSカードに関してPSカード使用者及び事業所等に必要な情報を提供するため、国土交通省及び地方整備局等のホームページに情報を掲載する。 ホームページのURL:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xx_xxxx.xxxx
2 PSカード使用者又は事業所等は、前項のホームページ等からの情報提供以外に、P Sカードの発行、使用等に関し疑義等のある場合は、国土交通省及び地方整備局等に問い合わせることができるものとする。なお、問い合わせは、国土交通省及び地方整備局等の担当者の執務時間に限るものとする。
第3章 PSカードの使用許可申請
(PSカード使用者の範囲)
第13条 PSカードの使用許可申請を行うことができる者は、次表に掲げる者とする。ただし、労働者供給事業により供給される者のうち、就労先が第15条第1項に定める
基準に該当する事業所である者を除く。
また、過去に本人確認及び所属確認を行うための身分証明書として他人のPSカード及びその他不正なPSカード等を使用して国際埠頭施設の制限区域に出入りし、もしくは、出入りしようとした者のうち、その行為が悪質であると国土交通省が判断した者は除く。
表-1
号 | 区 分 | 条 件 |
一 | 出入管理情報システムが設置されている重要国際埠頭施設が存在する港湾の港湾管理者の業務に従 事する者 | ・「業務に従事する者」とは、左記の所属事業所等を通じて |
二 | 出入管理情報システムが設置されている重要国際埠頭施設の管理者の業務に従事する者 | 身元が確認できる者をいう。 ・身元確認は、雇用保険の加入状況を確認し、常時雇用されていることを確認するものとする。但し、役員である等の正当な理由を有する場合を除く。 |
三 | 出入管理情報システムが設置されている重要国際埠頭施設が存在する港湾において、港湾運送事業を営む事業者又は港湾運送関連事業を営む事業者の 業務に従事する者 | |
四 | 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運 送事業者の業務に従事する者 | |
五 | 出入管理情報システムが設置されている重要国際埠頭施設の管理者が、当該重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行う次に掲げる事業者のうち、貨物流通の効率化のために必要があると認める事業者の業務に従事する者 イ 当該重要国際埠頭施設の制限区域内に事業所が存在する者 ロ 当該重要国際埠頭施設の管理者との契約で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行う者 ハ 当該重要国際埠頭施設の制限区域内で輸出入 関連業務を行う者 |
(事業所情報報告書の届出)
第14条 PSカードの使用を希望する者で、規約第13条に該当する者が第17条の申請を行おうとする場合は、当該者を業務に従事させている事業所は、あらかじめ国土交通省に対し「事業所情報(変更)報告書」(様式1)の届出を行うものとする。届出先は規約第18条に定める地方整備局等とする。
2 重要国際埠頭施設の管理者が、制限区域内で業務を行う事業者のうち、貨物流通の効率化のために必要があると認める事業者については当該管理者が各事業者の「事業所情報(変更)報告書」(様式1)を適宜とりまとめ、副申書を添えて地方整備局等に届け出るものとする。
3 地方整備局等は、事業所情報報告書を受理した場合、次条の条件に該当しない限り、事業所登録番号を当該事業所に付与する。なお、事業所登録番号の有効期間は5年とする。
4 地方整備局等は、当該事業所に事業所登録番号を付与した場合、「事業所登録番号及び有効期限の通知」を当該事業所(以下「登録事業所」という。)あて送付する。
5 登録事業所は、第1項に基づき届出た事業所情報報告書の内容について変更が生じた場合は、速やかに「事業所情報(変更)報告書」(様式1)の届出を行わなければならない。
6 登録事業所は、第3項に基づき送付された「事業所登録番号及び有効期限の通知」に記載された有効期限が到来する前に、事業所情報登録の更新手続きを行わなければならない。更新手続きは「事業所情報報告書」の届出をもって行うものとする。なお、更新手続きが行われない場合は、有効期限の翌日をもって、当該登録事業所の業務に従事する者の PSカードはすべて失効するものとする。
7 登録事業所は、廃業若しくは許可事業の廃止等、事業所情報を抹消する必要が生じた場合には、速やかに「事業所情報登録抹消届」(様式1-1)を提出しなければならない。
(事業所登録の基準)
第15条 国土交通省は、事業所が次の各号に定める基準に該当する場合には、新たに事業所登録番号を付与せず、又は事業所に付与した事業所登録番号を一時無効若しくは失効とする。
(1)港湾運送事業法(昭和 26 年法律第 161 号。以下「港湾運送事業法」という。)第4
条の許可若しくは同法第 22 条の2の港湾運送関連事業の届出のうち、出入管理情報システムを設置している港湾に係る許可を受けていない若しくは届出を行っていない場合、又は貨物自動車運送事業法(xxx年法律第 83 号。以下「貨物自動車運送
事業法」という。)第3条の許可を受けていない若しくは同法第 35 条第 1 項の許可を受けていない場合
(2)港湾運送事業者であって、港湾運送事業法第 22 条に規定する事業の停止又は許可の取り消し処分を受けた場合
(3)前号の処分が明けた日から6ヶ月が経過していない場合
(4)貨物自動車運送事業者であって、貨物自動車運送事業法第 33 条の規定に基づく許可の取消し等の行政処分の管轄区域(許可を行った地方運輸局単位)にかかる累積点数が21点以上である場合
(5)前号の状態が明けた日から6ヶ月が経過していない場合
(6)職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 41 条に規定する許可の取消し、事業停止
命令又は同法第 48 条の3に規定する改善命令を受けている場合
(7)労働者供給事業者であって、(4)及び(5)に該当する事業所に対して継続的に労働者の供給を行っていると国土交通省が判断した場合
2 国土交通省は、前項各号の基準に該当するため事業所登録番号が一時無効若しくは失効としていた登録事業所が基準に該当しなくなった場合、当該登録事業所の事業所登録番号を有効とすることができるものとする。
(登録事業所の協力)
第16条 登録事業所は、PSカードの発行及び使用に関し、本規約を遵守するとともに、 PSカードが適正に使用・管理されるよう国土交通省及びPSカード使用者と協力す るものとする。
なお、第11条第3項の規定に基づき国土交通省が実施する確認に際して、PSカード使用者の事業所等への所属関係を確認するための書類として国土交通省が求めるものを提出しなければならない。
また、労働者供給事業者にあっては、第15条第1項(7)への該当の有無を確認するため、国土交通省の求めに応じて、供給先事業所台帳を提出しなければならない。
(申請書の提出)
第17条 PSカードの使用を希望する者は、PSカード使用許可申請書(様式5)(以下
「申請書」という。)を作成し、国土交通省に提出しなければならない。
2 PSカードの使用を希望する者は、申請書の提出に際し、事前に本規約を熟読の上、本規約に同意してPSカード使用許可申請を行うものとする。
3 申請書の提出にあたっては、登録事業所は、業務に従事する者の申請書をとりまとめ、次の書類を添付の上、規約第18条に定める地方整備局等に提出するものとする。
(1)「PSカード使用許可申請書の提出について」(様式3)
(2)「PSカード使用許可申請書」(様式5)
(3)「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」の写し又はそれに類する書類として次の各号のいずれかの写し
イ 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)ロ 派遣先管理台帳(派遣労働者の場合)
ハ 港湾労働者証(様式5の雇用関係欄に港湾労働者番号を記入する場合)
(4)業務に従事する者であって制度上雇用保険の適用が除外されている者、又は労働者
供給事業による常時供給労働者においては、前号イの通知書に代わり「雇用保険の適用を受けていない理由について」(様式4-1)を提出すること。その際、雇用保険に加入していない理由を確認できる次に掲げる書類を添付するものとする。
イ 法人の代表者、役員の場合(登記簿謄本(写し)、役員名簿等)
ロ イに掲げる者のほか、制度上雇用保険の適用が除外されている者の場合(雇用保険の適用が除外されている理由が確認できるもの)
(5)労働者供給事業による常時供給労働者においては、組合員等名簿及び組合員等供給就労簿
4 地方整備局等は、前項3号及び4号に規定する書類により、常時雇用の状況及び雇用保険に加入していない理由が確認できない場合若しくは当該書類が提出できない場合は、確認ができるその他の書類の提出を求めることができるものとする。
5 地方整備局等は、申請書の内容に不備があった場合は、申請書及び添付書類を第3項の登録事業所に返却することができるものとする。
(申請書の提出先)
申請書の提出者 | 申請書のとりまとめ者 | 申請書の提出先 |
表- 1の第一号に掲げる者 | 重要国際埠頭施設が存在する港湾の港湾管理者 | 重要国際埠頭施設の所在地を管轄する地方整備局等 |
表- 1の第二号に掲げる者 | 重要国際埠頭施設の管理者 | 重要国際埠頭施設の所在地を管轄する地方整備局等 |
表- 1の第三号に掲げる者 | 港湾運送事業者若しくは港湾運送関連事業者 | 登録事業所の所在地を管轄する地方整備局等 |
表- 1の第四号に掲げる者 | 一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者 | 登録事業所の所在地を管轄する地方整備局等 |
表- 1の第五号に掲げる者 | 重要国際埠頭施設の管理者が、当該重要国際埠頭施設の制限区域内で業務を行う事業者のうち、貨物流通効率化のために必 要があると認める事業者 | 重要国際埠頭施設の所在地を管轄する地方整備局等 |
第18条 申請書の提出先は、次表のとおりとする。表-2
(申請書の審査)
第19条 地方整備局等は、申請書の提出があった場合は、当該申請書を速やかに審査し、発行の可否を決定する。
(PSカードの発行及び使用許可書の送付)
第20条 地方整備局等は、前条の審査において発行可と判断された者に、登録事業所を経由して納入告知書を送付する。
2 地方整備局等は前項の納入告知書により、規約第21条に定める使用料及び第22条の消費税相当額の支払いが行われたことを確認した後に、「PSカード」を発行するもの
とする。また、「PSカード使用許可書」(様式7-1)を併せて送付する。
3 地方整備局等は、前条の審査の結果PSカードの発行を許可しないと判断した場合は、
「PSカードの使用許可を行わない理由について」(様式7-2)を登録事業者を経由して、PSカードの使用を希望する者に送付するものとする。
第4章 使用料等
(使用料)
第21条 PSカードの使用を希望する者は、PSカードの発行を受ける前に、次項で定める使用料を国土交通省に支払わなければならない。
2 国土交通省は、PSカードの印刷、発行及び管理等に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して使用料を定めるものとし、港湾法施行規則第 15 条の3第3項の規
定に基づき国土交通大臣が定める使用料の額を定める告示(国土交通省告示第 1135 号平
成 26 年 12 月 10 日)に定めるとおりとする。
3 国土交通省は、出入管理情報システムの改良若しくは変更又は物価の著しい変動等使用料の変更が必要であると判断した場合、予告なく使用料の変更を行うことができる。この場合、前項と同様に変更する使用料を告示するものとする。
(消費税相当額の支払い)
第22条 PSカードの使用を希望する者が、使用料を国土交通省に支払う場合には、当該使用料の額に消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ
き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額(以下「消費税相当額」という。)を併せて支払うものとする。
(延滞金)
第23条 PSカードの使用を希望する者が、規約第21条に定める使用料及び規約第2
2条に定める消費税相当額(以下「使用料等」という。)をその責めに帰すべき事由により、納入告知書に記載する支払期限までに支払わない場合には、国の債権の管理等に関する法律(昭和 31 年法律第 114 号)に基づき、当該支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該支払期限までに支払うべき使用料等の合計額に対して、国の債権の管理等に関する法律施行令第二十九条第一項本文に規定する財務大臣が定める率で計算した金額に相当する延滞金を使用料等に併せて支払うものとする。
2 延滞金の額が 100 円未満であるときは、延滞金の支払いを要しないものとする。
(支払方法)
第24条 PSカードの使用を希望する者は、地方整備局等が登録事業所を経由して送付する納入告知書により、使用料等を支払うものとする。
2 PSカードの使用を希望する者が、第1項の納入告知書に記載された支払期限の翌日から60日を経過した日までに使用料等を支払わない場合は、地方整備局等は使用許可を行わないものとする。この場合、地方整備局等は、「PSカードの使用許可を行わない理由について」(様式7-2)を当該登録事業所を経由してPSカードの使用を希望する
者に送付する。
3 PSカードの券面変更又は破損、紛失等に伴う再発行時の使用料等にかかる納入告知書についても、登録事業所を経由して、再発行を認めた者に送付する。
4 PSカードの再発行時において、第2項及び規約第21条、第22条及び第23条の規定を準用する。
(使用料等支払いに係る事業所の協力)
第25条 登録事業所は、PSカードの使用を希望する者の使用料等の支払いが、円滑に行われるよう努めなければならない。
(使用料等の返還)
第26条 国土交通省は、PSカードの使用料等については、支払い後いかなる理由があっても返還は行わない。
第5章 PSカードの引渡、変更等
(引渡)
第27条 地方整備局等はPSカードの印刷完了後、速やかに当該PSカードの使用を希望する者に登録事業所を経由して、PSカード使用許可書(様式7-1)及びPSカードを送付するものとする。
2 前項において、地方整備局等からPSカード使用許可書(様式7-1)及びPSカードを受け取った登録事業所は、自らが申請書をとりまとめたPSカードの使用を希望する者に対し、PSカード等を引き渡すものとする。
3 第1項の送付を受けた登録事業所は、PSカード使用者に「PSカード受領書」(様式
8の別添)に記名押印させ、「PSカード受領書の提出について」(様式8)と合わせて PSカードを発行した地方整備局等に、直ちに提出しなければならない。
4 地方整備局等は、PSカードを発送した日から30日を経過しても当該登録事業所から受領書の提出がない場合、PSカードの受領が行われなかったものとみなし、当該PSカードを失効させることができるものとする。なお、この場合当該登録事業所に事前に通知を行うものとする。
5 前項の規定により失効したPSカードは、地方整備局等が「PSカード受領書」(様式
8の別添)及び「PSカード受領書の提出について」(様式8)の提出を確認できた場合には、有効化することができるものとする。
(引渡後の瑕疵担保等)
第28条 前条第2項においてPSカード使用者又は登録事業所が受領したPSカードの券面に誤り・印刷異常があった場合には、PSカードを登録事業所が受領した日から2週間以内に、瑕疵があった旨を当該地方整備局等に連絡するものとする。
2 前項において原則として2週間を超えた場合は、地方整備局等に瑕疵担保請求を行う権利を放棄したものとする。
3 地方整備局等は第1項の連絡を受けた後、当該PSカードに係るPSカード使用許可申請書と照らし、入力間違い、印刷不良その他地方整備局等の瑕疵が明らかな場合に限り、当該PSカードを無償で交換するものとする。
4 PSカードが出入管理情報システムと正常に通信しないことが判明した場合、PSカード使用者は地方整備局等に連絡するものとする。
5 地方整備局等は、前項の連絡のあったPSカードについて、PSカード使用者に使用及び保管上の瑕疵がなく、かつPSカードに破損等が確認されなかった場合に限り、当該PSカードを無償で交換するものとする。但し、前項の連絡のあった日がPSカードを発行した日から原則として1年を超えない場合に限るものとする。
(事業所情報及びPSカードの変更手続き)
第29条 PSカード使用者及び登録事業所は、申請書類等に記載された内容等に変更が生じた場合は、変更の手続きを行わなければならない。
2 登録事業所は、規約第14条第5項に基づき「事業所情報(変更)報告書」(様式1)
の届出を行った場合において、規約第5条のPSカードの表示に変更を生じる場合は、P Sカードの有償交換となるため、規約第37条の規定に基づき返納の手続きを同時に行うものとする。
3 重要国際埠頭施設の管理者が副申書を提出した場合において、当該副申書に記載した内容に変更が生じた場合は、当該管理者は変更の報告書を提出するものとする。この場合において、規約第14条第2項の規定を準用する。
4 登録事業所は、規約第14条第7項の規定に基づき「事業所情報登録抹消届」(様式1
-1)を提出した場合は、規約第37条の規定に基づき直ちに返納の手続きを行うものとする。
5 PSカード使用許可申請書の内容に変更が生じた場合は、PSカード使用者は、規約第
17条の当初申請時と同様の手続きにより、「PSカード使用許可(変更)申請書」(様式
5)等の必要書類を、登録事業所を経由して申請するものとする。また、本変更手続きにおいて、「氏名」「主として従事する港湾等」「制限区域内での主な行動範囲」に変更を生じる場合は、PSカードの有償交換となるため、規約第37条の規定に基づき返納の手続きを同時に行うものとする。
6 PSカード使用者が他事業所への転勤等、事業所登録番号に変更が生じる場合は、転勤前の登録事業所を経由して、規約第37条の規定に基づきPSカードを返納し、新たな転勤先等の登録事業所を経由して、新規に「PSカード使用許可申請書」を提出するものとする。
第6章 PSカードの管理
(善管注意義務)
第30条 PSカード使用者は、本規約を遵守しなければならない。
2 PSカード使用者は、PSカードについて、善良な管理者の注意をもって管理し、適正な使用に努めなければならない
3 PSカードの維持に要する費用は、PSカード使用者が負担するものとする。
(亡失時の連絡)
第31条 PSカード使用者は、PSカードを亡失したときは、PSカードの発行を受けた地方整備局等に直ちに「PSカード亡失報告書」(様式13)を提出しなければならない。この場合、登録事業所は「PSカード亡失報告書の提出について」(様式12)を添えて報告するものとする。また、当該地方整備局等から指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
(使用権利の譲渡・継承の禁止)
第32条 PSカード使用者は、本規約に基づくPSカードを使用する権利について、他人への譲渡若しくは継承してはならない。
(転貸の禁止)
第33条 PSカード使用者は、本人以外の者にPSカードを貸与又は担保に供してはならない。
(目的外使用の禁止)
第34条 PSカード使用者は、発行されたPSカードを規約第9条及び第10条に掲げる目的以外に使用してはならない。
(改造等の禁止)
第35条 PSカード使用者は、発行されたPSカードについて、いかなる改造、改変等も行ってはならない。
(登録事業所による監督)
第36条 登録事業所は、規約第17条に基づき申請書をとりまとめたPSカード使用者が、本規約を遵守しPSカードを適正に使用・管理するよう監督するものとする。
(PSカードの返納義務)
第37条 PSカード使用者は、次の各号に該当する場合には、PSカードの発行を受けた地方整備局等に「PSカード返納書」(様式10)を添えて、直ちにPSカードを返納なければならない。この場合、登録事業所は「PSカード返納書の提出について」(様式9)を添えて、取りまとめたPSカードを返納するものとする。
(1)PSカードの有効期限を経過した場合
(2)PSカード使用者本人が退職若しくは解雇された場合
(3)PSカード使用者の所属する事業所が倒産、廃業若しくは許可事業を廃止等した場合
(4)PSカード使用者の所属する事業所が変わった場合(人事異動等)
(5)PSカードの破損等により、機能が損なわれた場合
(6)PSカードの不正使用若しくは行政処分の基準に該当した場合で、国土交通省から返納を命ぜられた場合
(7)PSカードの券面の表示事項に変更があった場合
2 国土交通省は、前項各号に該当しながらPSカードが返納されない場合、直ちに当該 PSカードを失効させることができるものとする。
3 PSカードの返納に要する費用は、PSカード使用者が負担するものとする。
4 PSカード使用者が死亡若しくは失踪等により、本人からの返納ができない場合は、当該PSカード使用者が所属する登録事業所が回収に努め、返納するものとする。また、回収ができない場合は、当該登録事業所が当該PSカード使用者に代わって、PSカード亡失報告書(様式13)を提出するものとする。
(継続使用時の手続き)
第38条 PSカード使用者は、発行されたPSカードの有効期限を経過した後もPSカードを引き続き使用することを希望する場合は、PSカードの発行を受けた地方整備局等に新たにPSカード使用許可申請書を提出するものとする。
2 地方整備局等は、前項の申請書を受理した場合、PSカード再発行のための審査を行うものとし、その手続は規約第17条から第26条の新規発行の手続きを準用する
3 地方整備局等は、継続使用のためPSカード使用者に新たなPSカードを発送した場合は、発送した日から10日経過した後、PSカード使用者がそれまで使用していたP Sカードを失効させることができるものとする。
4 継続使用のため、PSカードの有効期限までに新たなPSカードを受領した場合は、それまで使用していたPSカードを地方整備局等に返納するものとする。新たなPSカードを発送した日から30日以内に、それまで使用していたPSカードが返納されな った場合には、地方整備局等は新たに発行したPSカードを失効させることができるものとする。
5 前項の規定により失効した新たなPSカードは、地方整備局等がそれまで使用していたPSカードが返納されたことを確認できた場合には、有効化することができるものとする。
(行政処分に伴う返納)
第39条 登録事業所は、行政処分等により規約第15条第1項の基準に該当した場合には、
常時雇用する者又は指揮命令する派遣労働者、出向者のPSカードをとりまとめ、P Sカードの発行を受けた地方整備局等に返納しなければならない。
2 地方整備局等は、第15条第2項の規定により、事業所登録番号が有効化された場合で、当該登録事業者からその旨の申し出があった場合には、返納されたPSカードの有効期限が到来していないことを確認の上、当該PSカードを再度送付するものとする。
(使用許可の取消)
第40条 国土交通省は、次の各号に該当する場合、PSカードの使用許可を取消し、 PSカード使用者に対し返納を命じることができるものとする。
(1)PSカード受領書を提出しない場合
(2)PSカードを目的外使用した場合
(3)PSカードを改造、改変した場合
(4)PSカードを第三者へ貸与等した場合
(5)PSカード使用者がPSカードを故意に破損、紛失した場合
(6)PSカード使用者若しくは登録事業所が本規約に違反した場合
2 国土交通省は、前項の規定に該当する場合、直ちに当該カードを失効させることができるものとする。
3 第1項に該当するPSカード使用者及び当該使用者の所属する登録事業所は、直ちに PSカードの発行を受けた地方整備局等に返納しなければならない。
4 国土交通省は、第1項に該当するPSカード使用者及び当該使用者の所属する登録事業所がPSカードを返納しない場合は、PSカードの発行を制限又は停止及び当該事業所を経由して発行されたすべてのPSカードを失効又は返納させることができるものとする。
5 国土交通省は、第1項各号の行為が特に悪質であると判断したときは、その程度に応じて、直ちに当該カード使用者の所属する事業所を経由して発行された全てのPSカードを失効又は返納、もしくは、当該事業所に付与した事業所登録番号を一時無効又は失効させることができるものとする。
(PSカード使用者の賠償責任)
第41条 本規約の範囲外の用途にPSカードを使用した結果生じた損害については、P Sカード使用者が一切の責任を負うものとする。
2 PSカード使用者がPSカード返納の義務を怠ったことにより生じた第三者によるなりすまし、国際埠頭施設の管理者の誤判断等による損害については、当該PSカード使用者が一切の責任を負うものする。
第7章 免責事項
(国土交通省の免責事項)
第42条 国土交通省は、以下の事由によってPSカード使用者又は第三者が被ったあらゆる損害について一切の責任を負わないものとする。
(1)PSカード使用者による出入管理情報システムの使用
(2)出入管理情報システムを設置していない国際埠頭施設におけるPSカードの使用
(3)出入管理情報システムの故障、停止
第8章 雑則
(国土交通省による秘密の保持、個人情報の取扱)
第43条 本規約において個人情報とは、特定の個人が識別され、又は識別されうるPSカード使用者に関する情報をいう。
2 国土交通省は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58号)に基づき、PSカードの使用目的を次の各号のとおり定める。取得した個人情報は、使用目的の範囲内で適正に取り扱うものとする。
(1)PSカードの発行、変更、使用停止、取消の審査
(2)埠頭指標対応措置の実施に当たり、制限区域に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するための本人確認、所属確認及び目的確認その他の措置に必要となるPSカードを用いて行う以下の照合行為
イ 出入管理情報システムによる照合ロ 視認による照合
(3)PSカードの申請者、PSカード使用者に対するPSカード及び出入情報管理システムに関する連絡、通知
3 国土交通省は、次の各号に定める場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しないものとする。
(1)法令の定めに基づき提供しなければならない場合
(2)PSカード使用者の同意を得て行う場合
(3)国土交通省が秘密保持義務を課している業務委託先に対して、PSカードの発行、管理等を行わせるための情報提供
(4)国の機関又は地方公共団体が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(合意管轄裁判所)
第44条 本規約にかかる訴訟の必要が生じた場合、訴訟を起こす相手である国土交通省及び規約第17条の規定に基づき申請書を提出した地方整備局等の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとする。
附則
(施行日)
第1条 本規約は、平成27年1月1日から施行する。
(発行済みのPSカードの扱い)
第2条 平成27年1月1日以前に発行されたPSカードについては、本規約施行日以降は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。
附則 (平成 28 年4月1日 国xx第 243 号)
(施行日)
本規約は、平成28年7月1日から施行する。
(発行済みのPSカードの扱い)
第2条 平成28年7月1日以前に発行されたPSカードについては、本規約施行日以降は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。
附則 (平成 29 年3月31日 国xx第 260 号)
(施行日)
本規約は、平成29年4月1日から施行する。
(発行済みのPSカードの扱い)
第2条 平成29年4月1日以前に発行されたPSカードについては、本規約施行日以降は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。
附則 (令和2年4月1日 国xx第 286 号)
(施行日)
本規約は、令和2年4月1日から施行する。
(発行済みのPSカードの扱い)
第2条 令和2年4月1日以前に発行されたPSカードについては、本規約施行日以降は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。