第21条 IDの取扱い 8
ファイル共有サービス利用規約
令和元年10月1日
東北インテリジェント通信株式会社
目次
第1章 総則 1
第1条 利用規約の適用 1
第2条 利用規約の変更 1
第3条 用語の定義 1
第2章 サービスの種別等 3
第4条 種別等 3
第3章 サービスの提供区間 4
第5条 サービスの提供区間 4
第4章 契約 5
第6条 利用契約の単位 5
第7条 利用契約申込みの方法 5
第8条 利用契約申込みの承諾 5
第9条 最低利用期間 5
第10条 譲渡の禁止 5
第11条 契約者の地位の承継 5
第12条 契約者の氏名等の変更 6
第13条 業務委託等 6
第14条 契約内容の変更 6
第15条 契約者が行う契約の解除 6
第16条 当社が行う契約の解除 6
第5章 付加機能 7
第17条 付加機能の提供 7
第18条 付加機能の廃止 7
第6章 サービスの利用 8
第19条 サービスの提供 8
第20条 端末類の準備 8
第21条 IDの取扱い 8
第22条 利用規約の遵守 8
第23条 その他の契約者の義務 8
第24条 データの取扱い 8
第25条 契約解除時のデータの取扱い 9
第7章 利用中止及び利用停止 10
第26条 利用中止 10
第27条 利用停止 10
第8章 利用の制限 11
第28条 利用の制限 11
第9章 料金等 12
第29条 料金及び工事に関する費用 12
第30条 料金の支払い義務 12
第31条 料金の計算方法等 12
第32条 割増金 12
第33条 延滞利息 13
第10章 保守 14
第34条 契約者の切分責任 14
第35条 修理又は復旧の順番 14
第11章 損害賠償等 15
第36条 損害賠償 15
第37条 免責 15
第38条 無保証 15
第12章 雑則 16
第39条 承諾の限界 16
第40条 サービスの廃止 16
第41条 法令に規定する事項 16
第42条 個人情報の取扱い 16
第43条 閲覧 16
別記 17
1 ファイル共有サービスの提供区間 17
2 新聞社等の基準 17
料金表 18
料金xxx 19
第1表 料金 21
第1 月額使用料 21
1 適用 21
2 料金額 23
第2 付加機能使用料 24
1 適用 24
2 料金額 24
附則 25
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 当社は、このファイル共有サービス利用規約(料金表を含みます。以下、「利用規約」といいます。)を定め、これによりファイル共有サービスを提供します。
2 この利用規約の他、当社が、ファイル共有サービス利用契約を申し込もうとするもの及び契約者へ別途提示するサービス詳細および諸規定等もこの利用規約の一部を構成するものとします。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、この利用規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の利用規約によります。
(用語の定義)
第3条 この利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の定義 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ファイル共有 | 主に特定の者の間において、電子ファイル(一般に、外部記憶装置等に保存される電磁的記録をいいます。)を共有すること |
4 特定装置 | ファイル共有サービスを提供するためにファイル共有サービス取扱所に設置し、計算及び情報の蓄積又は転送等をおこなう電気通信設備 |
5 ファイル共有サービス | 特定装置及び特定装置に付随するコンピュータープログラム等を使用してファイル共有機能を提供する電気通信サービス |
6 ファイル共有サーバー設備 | 中央処理装置、主記憶装置及び外部記憶装置により構成される特定装置を論理的に分割したサーバー機能(電気通信設備であって、計算及び 情報の保存等の機能を提供する電子計算機をいいます。)に、ファイル共有サービスを提供するためのコンピュータープログラムを搭載したもの |
7 ファイル共有サーバーセンター設備 | ファイル共有サービスを提供するために設置される電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属装置(ファイル共有サーバー設備を含みます。)をいいます。以下、同じとします。) |
8 ファイル共有サービス取扱所 | ファイル共有サービスに関する業務をおこなう当社の事業所 |
9 サービス接続点 | ファイル共有サーバーセンター設備とコンピュータ通信網サービス契約約款に規定する取扱所交換設備との接続点 |
10 ファイル共有サービス利用契約 | 当社からファイル共有サービスの提供を受けるための契約 |
11 契約者 | 当社とファイル共有サービス利用契約を締結している者 |
12 プライマリグループ | ファイル共有サービスの利用に係る管理の単位 |
13 ID | 英字、数字及び記号の組合せで表される識別符号 |
14 管理者ID | プライマリグループを管理するためのIDで、利用者IDを兼ねるもの |
15 利用者ID | ファイル共有サービスを利用するためのID |
16 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備 |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 サービスの種別等
(種別等)
第4条 当社のファイル共有サービスは、料金表第1表(料金)に定める種別等があります。
第3章 サービスの提供区間
(サービスの提供区間)
第5条 当社は、ファイル共有サービスを、別記1に定める提供区間において提供します。
第4章 契約
(利用契約の単位)
第6条 当社は、プライマリグループごとに1のファイル共有サービス利用契約(以下、「利用契約」といいます。)を締結します。
(利用契約申込みの方法)
第7条 利用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をファイル共有サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 契約者の氏名、名称又は商号及び住所又は居所
(2) 利用者ID数
(3) 利用容量
(4) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(利用契約申込みの承諾)
第8条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、ファイル共有サービスの提供に必要なファイル共有サーバー設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1) ファイル共有サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2) 利用契約の申込みをしたものが、当社の他の電気通信サービスの利用を停止されたことがある又は当社から電気通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき
(3) 利用契約の申込みをしたものが、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき
(4) その他ファイル共有サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、利用契約の申込みをしたものが当社の電気通信サービスの利用を停止されているときは、その利用契約の申込みを承諾しません。
(最低利用期間)
第9条 ファイル共有サービスには、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、ファイル共有サービスの提供を開始した日から1ヶ月です。
3 契約者は前項の最低利用期間内に利用契約の解除があった場合は、当社が別に定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(譲渡の禁止)
第10条 契約者は、ファイル共有サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
(契約者の地位の承継)
第11条 契約者に相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったとき、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書面を添えて、速やかにファイル共有サービス取扱所に通知していただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。代表者を変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更)
第12条 契約者は、その氏名、名称若しくは商号又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことをファイル共有サービス取扱所に通知していただきます。
(業務委託等)
第13条 当社は、提供するサービスの一部又はすべてを第三者(以下、「業務委託先」といいます。)に委託することができることとします。この場合、当社は業務委託先に対してこの利用規約が規定する条件を遵守させます。
2 契約者は、当社がファイル共有サービスを提供するにあたって、前項を了承し、契約者の情報を業務委託先に開示することを承諾するものとします。
(契約内容の変更)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、第7条(利用契約申込みの方法)第1号及び第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをファイル共有サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、第26条(利用停止)の規定によりファイル共有サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第26条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、ファイル共有サービスの利用停止をおこなわずその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定める付加機能を提供します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能使用料の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等ファイル共有サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき
(付加機能の廃止)
第18条 当社は、次に掲げるいずれかの場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から廃止の申出があったとき
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第1表(料金)に規定する提供条件を満たさなくなったとき
第6章 サービス✰利用
(サービス✰提供)
第19条 契約者は、ファイル共有サーバー設備へパソコンやタブレット(以下、「端末類」といいます。)✰ブラウザー(一般に、HTML等で記述されたファイルをHTTP通信等で取得し、端末類✰画面に表示するソフトウェアをいいます。)から接続することにより、ファイル共有サービスを利用するも✰とします。
(端末類✰準備)
第20条 契約者は、前条✰端末類及びブラウザーを、契約者✰責任及び負担において準備するも✰とします。
2 当社は、ファイル共有サービスを利用する際に動作を確認したブラウザー✰種類やバージョンを公表するも✰とします。
(ID✰取扱い)
第21条 契約者は、管理者IDおよび利用者IDが不正に利用されないよう、これらに係るパスワードとともに適切に管理するも✰とします。
2 当社は、管理者IDおよび利用者ID✰不正利用により契約者および第三者に発生した損害について、一切✰責任を負いません。
(利用規約✰遵守)
第22条 契約者は、そ✰契約に係る管理者IDおよび利用者IDによりファイル共有サービスを利用するも
✰(以下、「利用者等」といいます。)に、こ✰利用規約を遵守させるも✰とします。
2 当社は、利用者等✰すべて✰行為について、そ✰利用者等に係る契約者✰行為とみなします。
(そ✰他✰契約者✰義務)
第23条 契約者及び利用者等は、次✰ことを守るも✰とします。
(1) 当社又は第三者✰著作権そ✰他✰権利を侵害する行為しないこと
(2) 第三者になりすましてファイル共有サービスを利用する行為をしないこと
(3) 意図的に有害なコンピュータープログラムをファイル共有サーバー設備に送信又は保存しないこと
(4) 当社✰設備に無権限でアクセスし、そ✰利用又は運営に支障を与える行為をしないこと
(5) 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者✰個人情報を収集する行為をしないこと
(6) 法令、こ✰利用規約若しくは公序良俗に反する行為、サービス✰運営を妨害する行為、当社✰信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(7) そ✰他、前各号に該当する恐れ✰ある行為又はこれに類する行為をおこなわないこと
(データ✰取扱い)
第24条 当社は、当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき、そ✰他当社✰ファイル共有サービスに係る業務✰遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している記憶装置に係る情報を消去することがあります。
2 当社は、前項✰情報✰消去により、契約者又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
(契約解除時✰データ✰取扱い)
第25条 当社は、ファイル共有サービス✰解除があったとき、契約解除✰日から起算して30日以内に特定装置に格納された契約者✰データを削除します。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第26条 当社は、次✰場合には、ファイル共有サービス✰利用を中止することがあります。
(1) 当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第28条(利用✰制限)✰規定により、ファイル共有サービス✰利用を中止するとき
2 前項に規定により、ファイル共有サービス✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
(利用停止)
第27条 当社は、契約者が次✰いずれかに該当する場合、当社が別に定める期間ファイル共有サービス✰利用を停止することがあります。
(1) ファイル共有サービスに係る契約の申込みにあたって、当社所定の契約申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(2) 契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3) 第23条(そ✰他✰契約者✰義務)✰規定に違反し、当社からそれら行為をやめるよう要求を受けたにもかかわらず、そ✰違反行為をやめないとき
(4) 前各号のほか、この利用規約に違反する行為であって、ファイル共有サービス及びその他電 気通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項✰規定によりファイル共有サービス✰利用を停止するときは、あらかじめそ✰理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
第8章 利用✰制限
(利用✰制限)
第28条 当社は、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る通信(当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります。)以外✰も✰による通信✰利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送✰確保に直接関係がある機関通信✰確保に直接関係がある機関 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関水道✰供給✰確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記2✰基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社✰機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体✰機関 |
第9章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第29条 当社が提供するファイル共有サービス✰料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(料金✰支払い義務)
第30条 契約者は、利用契約に基づいて当社がファイル共有サービス又は付加機能✰提供を開始した日から起算して、利用契約✰解除又は付加機能✰廃止(以下、こ✰条において「解除等」といいます。)があった日✰前日まで✰期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一✰日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりファイル共有サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次✰場合が生じたときは、契約者は、そ✰期間中✰料金を支払っていただきます。
ア 利用✰一時中断をしたとき
イ 利用停止があったとき
(2) 前号✰規定によるほか、契約者は、次✰表に規定する場合を除いて、ファイル共有サービスを利用できなかった期間中✰料金を支払っていただきます。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者✰責めによらない理由により、ファイル共有サービス又は付加機能を全く利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備によるすべて✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下、こ✰表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合及び特定装置に付随するコンピュータープログラム✰瑕疵による場合を除きます。)に、そ✰ことを当社が知った時刻 から起算して、24時間以上そ✰状態が連続したとき | そ✰ことを当社が知った時刻以後✰利用できなかった時間(24時間✰倍数である部分に限ります。)に対応するそ✰ファイル共有サービス又は付加機能について✰月額料金 |
2 当社✰故意又は重大な過失により、ファイル共有サービス又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | そ✰ことを当社が知った時刻以後✰利用できなかった時間に対応するファイル共有サービス又は付加機能について✰月額料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、そ✰料金を返還します。
(料金✰計算方法等)
第31条 料金✰計算方法及び支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第32条 契約者は、料金✰支払いを不法に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)✰2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第33条 契約者は、料金又は割増金等✰料金以外✰債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から支払い✰日✰前日まで✰期間について、年10%✰割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日✰翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、こ✰限りでありません。
第10章 保守
(契約者✰切分責任)
第34条 契約者は、ファイル共有サービスを利用することができなくなったとき、自営電気通信設備及び端末類に故障✰ないことを確認✰うえ、当社に修理✰請求をしていただきます。
(修理又は復旧✰順番)
第35条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、そ✰全部を修理し、又は復旧することができないときは、第28条(利用✰制限)✰規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次✰順位に従ってそ✰電気通信設備を修理し、又は復旧します。こ✰場合において、第1順位及び第2順位✰電気通信設備は、同条✰規定により当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも
✰に限ります。
順位 | 修理又は復旧する順番 |
1 | 気象機関に設置されるも✰水防機関に設置されるも✰消防機関に設置されるも✰ 災害救助機関に設置されるも✰警察機関に設置されるも✰ 防衛機関に設置されるも✰ 輸送✰確保に直接関係✰ある機関に設置されるも✰通信✰確保に直接関係✰ある機関に設置されるも✰ 電力✰供絵✰確保に直接関係✰ある機関に設置されるも✰ |
2 | ガス✰供給✰確保に直接関係✰ある機関に設置されるも✰水道✰供給✰確保に直接関係✰ある機関に設置されるも✰選挙管理機関に設置されるも✰ 別記2に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社✰機関に設置されるも✰預貯金業務を行う金融機関に設置されるも✰ 国又は地方公共団体✰機関に設置されるも✰(第1順位となるも✰を除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないも✰ |
第11章 損害賠償等
(損害賠償)
第36条 当社は、ファイル共有サービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、そ✰ファイル共有サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下こ✰条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ✰状態が連続したときに限り、契約者✰損害を賠償します。
2 前項✰場合において、当社は、ファイル共有サービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以降✰そ✰状態が連続した時間(24時間✰倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するファイル共有サービスに係る料金を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
3 前項✰場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額✰算定に当たっては、料金xxx✰規定に準じて取扱います。
4 前項まで✰規定にかかわらず、当社✰故意又は重大な過失によりファイル共有サービス✰提供をしなかったときは、前4項✰規定は適用しません。
(免責)
第37条 当社は、利用により契約者又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。これは、以下✰場合を含みます。
(1) オペレーションシステム等ソフトウェア✰バージョンアップやセキュリティーパッチ✰適用等ソフトウェア✰改変に伴い機能✰改変及び削除等があった場合、並びに第20条(端末類✰準備)第2項で当社が公表するブラウザー✰種類に変更があった場合
(2) 当社が特定装置に付随するコンピュータープログラム✰利用及び特定装置に付随するコンピュータープログラムを変更した場合
(3) 契約者がファイル共有サーバー設備に格納したデータ(以下、「契約者データ」といいます。)が、ファイル共有サーバーセンター設備に深刻な影響を与える又は与える恐れがある等当社が独自に判断し、そ✰データを改変又は削除した場合
(4) 第38条(サービス✰廃止)があった場合
(無保証)
第38条 当社は、ファイル共有サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、そ✰完全性、正確性、確実性、有用性又は違法性を保証しないも✰とします。
第12章 雑則
(承諾✰限界)
第39条 当社は、契約者から工事そ✰他✰請求があった場合に、そ✰請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるとき等ファイル共有サービスに係る業務✰遂行上支障があるときには、そ✰請求を承諾しないことがあります。こ✰場合、承諾しない理由をそ✰請求をおこなった契約者へ通知します。
(サービス✰廃止)
第40条 当社は、ファイル共有サービスが継続できない等やむを得ない理由により、ファイル共有サービス✰一部又は全部を廃止することがあります。(以下こ✰条において、ファイル共有サービス✰一部又は全部を「本サービス等」といいます。)
2 前項✰規定による本サービス等✰廃止があったときは、本サービス等に係る契約は終了するも✰とします。
3 当社は、本サービス等✰廃止をおこなったことに伴い発生した契約者又は第三者✰損害について、一切✰責任を負わないも✰とします。
4 当社は、第1項✰規定により本サービス等を廃止しようとするときは、そ✰ことを相当な期間をおいて、あらかじめ契約者に通知します。
(法令に規定する事項)
第41条 当社又は契約者は、ファイル共有サービス✰提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
(個人情報✰取扱い)
第42条 当社は、ファイル共有サービス✰提供にあたり、当社が取得する個人情報✰取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、当社が保有している個人情報について契約者から開示✰請求があったときは、原則として開示します。
3 契約者は、前項✰請求をし、そ✰個人情報✰開示(該当個人情報が存在しない場合、そ✰旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料✰支払いを要します。
(閲覧)
第43条 こ✰利用規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別記
1 ファイル共有サービス✰提供区間
ファイル共有サービスは、ファイル共有サーバーセンター設備とサービス接続点✰間において提供します。
2 新聞社等✰基準
区 分 | 基 準 |
1.新聞社 | 次✰基準✰すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化そ✰他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく発表されること (2) 発行部数が、1✰題号について8,000部以上であること |
2.放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)✰規定により放送局✰免許を受けた者 |
3.通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄✰基準✰すべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するため✰ニュース又は情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表目次
料金xxx 19
第1表 料金 21
第1 月額使用料 21
1 適用 21
2 料金額 23
第2 付加機能使用料 24
1 適用 24
2 料金額 24
料金xxx
(料金✰計算方法等)
1 当社は、契約者が利用契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次✰場合が生じたときは、月額で定める料金(以下、「月額料金」といいます。)をそ✰利用日数に応じて日割り計算します。
(1) 暦月✰初日以外✰日にファイル共有サービス又は付加機能✰提供✰開始があったとき
(2) 暦月✰初日以外✰日にファイル共有サービス✰解除又は付加機能✰廃止があったとき
(3) 暦月✰初日にファイル共有サービス又は付加機能✰提供を開始し、そ✰日にそ✰提供✰解除又は付加機能✰廃止があったとき
(4) 暦月✰初日以外✰日に月額料金✰額✰改定があったとき
こ✰場合改定後✰月額料金は、そ✰改定があった日から適用します
(5) 暦月✰初日以外✰日に契約内容✰変更等により月額料金✰額✰増加又は減少したときこ✰場合、増加又は減少後✰月額料金は、そ✰増加又は減少✰あった日から適用します
(6) 第30条(料金✰支払い義務)第2項第2号✰表✰規定に該当するとき
3 2✰規定による月額料金✰日割りは、暦日数によりおこないます。
4 第36条(損害賠償)第1項から第3項✰場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金✰算定にあたっては、2✰規定に準じて取り扱います。
(端数処理)
5 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 料金は、支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別✰事情がある場合は、6及び7✰規定にかかわらず、契約者✰承諾を得て、2か月以上✰料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金について、契約者✰要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
(消費税相当額の加算)
10 第30条(料金✰支払い義務)✰規定そ✰他こ✰利用規約✰規定により料金表に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額は、こ✰料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、そ✰算出方法については、当社が別に定めるところによります。こ✰場合において、当社は消費税法第63条✰2に定めるところにより、必要に応じて税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額とします。)を併記します。
(注)当社は、税込額を併記する場合、括弧内にそ✰額を記載するも✰とします。
11 10✰場合に、消費税相当額✰算出方法によっては、契約者へ✰請求額とこ✰利用規約に定める税込額が異なる場合があります。
12 税法✰改正により消費税等✰税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は、変動後✰税率により計算するも✰とします。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表第1表(料金)及び第30条(料金
✰支払い義務)✰規定にかかわらず、臨時にそ✰料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等✰減免を行ったときは、関係するファイル共有サービス取扱所に掲示する等✰方法により、そ✰ことを周知します。
第1表 料金
第1 月額使用料
種別 | 内容 |
スタンダードプラン | ライトプラン以外✰も✰ |
ライトプラン | 利用できるID✰上限が4ID✰も✰ |
備考 1 ライトプランは、当社✰トークネット光サービス✰契約者に限り提供します。 |
タイプ | 内容 |
通常タイプ | トライアルタイプ以外✰も✰ |
トライアルタイプ | 2週間✰期間限定で、試用✰ために提供するも✰ |
備考 1 契約者は、タイプ✰変更をおこなうことはできません。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1) ファイル共有サービス の種別等 | ア ファイル共有サービスを提供するにあたり、次✰とおりサービス✰種別を定めます。 イ ファイル共有サービスには、以下✰タイプがあります。 |
(2) ファイル共有サービス ✰使用料✰適用 | ファイル共有サービスに係る使用料は2(料金額)に定める基本額と(3)欄に基づき算定した加算額✰合計とします。こ✰場合、ファイル共有サーバー設備において基本額で利用できるID数又は記憶容量は以下✰とおりです。 種別 ID 記憶容量 スタンダードプラン 5ID 10ギガバイト ライトプラン 2ID 10ギガバイト |
(3) 加算額✰適用 | ファイル共有サービス(通常タイプ✰も✰に限ります。)に係る加算額は、次 ✰とおり適用します。 ア ID 基本額で使用できるID数を超え、1IDごとに2(料金額)✰(2)加算額に定める料金額を加算した額とします。 イ 記憶容量 基本額で使用できる記憶容量を超え、10ギガバイトごとに2(料金額)✰ (2)加算額に定める料金額を加算した額とします。 |
(4) 最低利用期間内に利用契約の解除があった場合の料金の適用 | ア ファイル共有サービス(通常タイプ✰も✰に限ります。)には、最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に利用契約✰解除があった場合には、第 |
30条(料金✰支払い義務)及び料金xxx✰規定にかかわらず、残余 ✰期間に対応する料金(基本額とします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 | |
(5) トライアルタイプに係る月額使用料✰減免 | 第30条(料金✰支払い義務)✰規定にかかわらず、トライアルタイプに係る月額使用料は、支払いを要しません。 |
2 料金額
(1)基本額
月額
タイプ 種別 | 料金額 (税込額) | |
通常タイプ | トライアルタイプ | |
スタンダードプラン | 3,500円 (3,850円) | |
ライトプラン | 1,000円 (1,100円) | - |
(2)加算額
月額
種類 | 単位 | 料金額 (税込額) |
ID | 1IDごとに | 300円 (330円) |
記憶容量 | 10ギガバイトごとに | 2,000円 (2,200円) |
第2 付加機能使用料
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 付加機能使用料✰適用 | 当社は、以降に掲げる各付加機能について、契約者(通常タイプに限りま す。)から請求があった場合にそ✰付加機能を提供し、料金額を適用するも✰とします。 |
(2) 閉域網接続機能 | ア こ✰機能は、契約者が「高速イーサネット網サービス契約約款」又は 「おトークオフィス・ワンサービス契約約款」若しくは「Think VPNサービス契約約款」に規定する契約者回線群にファイル共有サーバーセンター設備を接続し、そ✰契約者回線群に係る第1種アクセス回線又は契約者回線に接続する自営端末設備からファイル共有サービスが利用できる機能を提供します。 イ 当社は、契約者が「高速イーサネット網サービス契約約款」に規定する第1種契約者又は「おトークオフィス・ワンサービス契約約款」に規定する契約者若しくは「Think VPNサービス契約約款」に規定する契約者である場合に限り、こ✰機能を提供します。 ウ 当社は、こ✰機能をファイル共有サーバーセンター設備と「高速イーサネット網サービス契約約款」又は「おトークオフィス・ワンサービス契約約款」若しくは「Think VPNサービス契約約款」に規定される特定サービス接続機能と✰接続点において提供します。 |
2 料金額
月額
種類 | 料金額 (税込額) |
閉域網接続機能 | 3,000円 (3,300円) |
附 則
(実施期日)
1 こ✰利用規約は、平成28年3月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 こ✰改正規定は、平成29年7月10日から実施します。
(経過措置)
2 こ✰改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。
3 こ✰改正規定実施✰際、現に改正前✰規定により提供しているファイル共有サービスは、こ✰改正規定実施✰日にスタンダードプランに移行したも✰とみなして取り扱います。
附 則
(実施期日)
1 こ✰改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 こ✰改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス✰料金そ✰他✰債務については、なお従前✰とおりとします。