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学生総合共済事業規約新旧比較対照表(抜粋)
新条文 | 旧条文 |
(特則の付帯と共済契約の種類)第3条 〔中略〕 4.別表第5「共済契約の種類」に定める各共済契約の種類の口数の組合せ(以下「共済契約の型」といいます。)および各共済契約の型の共済掛金額は、学生総合共済事業細 則(以下「細則」といいます。)に定めます。 | (特則の付帯と共済契約の種類)第3条 〔中略〕 4.別表第5「共済契約の種類」に定める各共済契約の種類の口数の組み合わせ(以下「共済契約の型」といいます。)および各共済契約の型の共済掛金額は、学生総合共済事 業細則(以下「細則」といいます。)に定めます。 |
(被共済者の範囲) 第7条 被共済者となることのできる者は、共済契約の発効日において細則に定める学生(以下〔削除〕「学生」といいます。)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者です。 (1)共済契約者 (2)共済契約者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。) (3)共済契約者と生計を共にする、共済契約者の2親等以内の親族 (4)共済契約者の配偶者と生計を共にする、共済契約者の配偶者の2親等以内の親族 〔以下略〕 | (被共済者の範囲) 第7条 被共済者となることのできる者は、共済契約の発効日において細則に定める学生(以下、「学生」といいます。)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者です。 (1)共済契約者 (2)共済契約者の配偶者(内縁関係にある者を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。) (3)共済契約者と生計を共にする、共済契約者の2親等以内の親族 (4)共済契約者の配偶者と生計を共にする、共済契約者の配偶者の2親等以内の親族 〔以下略〕 |
(共済金受取人の代理人) 第10条 〔中略〕 | (共済金受取人の代理人) 第10条 〔中略〕 |
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6.(1)共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、次のア~エのいずれかに該当するため指定代理請求人による請求ができず、かつ、共済金の支払いを受けるべき共済金受取人の法定代理人がいないときは、共済金受取人の代理人として、第3号に定めるいずれかの者 (以下「代理請求人」といいます。)が共済金の請求をすることができます(エに該当する場合には、死亡共済金の請求に限ります。)。なお、細則に定める方法により共済金を支払います。 ア.指定代理請求人が請求時に第1項に定める範囲外である場合 イ.指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合および第4項第2号または第3号のいずれかに該当することにより指定または変更の効力が失われた場合を含みます。) ウ.指定代理請求人に細則に定める共済金等を請求できない事情がある場合 エ.被共済者以外の者が共済契約者である共済契約において、死亡共済金受取人を指定している場合(共済契約者が死亡共済金受取人とならない場合) (2)代理請求人は、細則に定める、共済金受取人に共済金を請求できない事情があることを示す書類をもってこの会に通知し、この会の承諾を得ることにより、共済金 の請求をすることができます。 | 6.(1)共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、次のア~エのいずれかに該当するため指定代理請求人による請求ができず、かつ、共済金の支払いを受けるべき共済金受取人の法定代理人がいないときは、共済金受取人の代理人として、第3号に定めるいずれかの者(以下「代理請求人」といいます。)が共済金の請求をすることができます(エに該当する場合には、死亡共済金の請求に限ります。)。なお、細則に定める方法により共済金を支払います。 ア.指定代理請求人が請求時に第1項に定める範囲外である場合 イ.指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡している場合および第4項第2号または第3号のいずれかに該当することにより指定または変更の効力が失われた場合を含みます。) ウ.指定代理請求人に細則に定める共済金等を請求できない事情がある場合 エ.被共済者以外の者が共済契約者である共済契約において、死亡共済金受取人を指定している場合(共済契約者が死亡共済金受取人とならない場合) (2)代理請求人は、細則に定める、共済金受取人に共済金を請求できない事情があることを示す書類をもってこの会に通知し、この会の承諾を得ることにより、共済金 の請求をすることができます。 |
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(3)前2号に定める代理請求人には、次のア~エのいずれかがなることができます。 ア.共済金受取人の配偶者 イ.共済金受取人と同居または生計を共にする共済金受取人の3親等以内の親族 ウ.共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の配偶者の3親等以内の親族 エ.ア~ウに該当する者がいない場合またはア~ウに該当する者に共済金を請求できない事情がある場合には、ア~ウ以外の共済金受取人の3親等以内の親族 〔中略〕 8.本条の規定にかかわらず、故意に共済金の支払事由を生じさせた者または故意に共済金受取人について共済金を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取扱いを受けることができません。 | (3)前2号に定める代理請求人には、次のア~エのいずれかがなることができるものとします。 ア.共済金受取人の配偶者 イ.共済金受取人と同居または生計を共にする共済金受取人の3親等以内の親族 ウ.共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の配偶者の3親等以内の親族 エ.ア~ウに該当する者がいない場合またはア~ウに該当する者に共済金を請求できない事情がある場合には、ア~ウ以外の共済金受取人の3親等以内の親族 〔中略〕 8.本条の規定にかかわらず、故意に共済金の支払事由を生じさせた者または故意に共済金受取人を共済金を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取り扱いを受けることができません。 |
(共済契約の申込み)第12条 〔中略〕 2.前項の共済契約の申込みにあたっては、共済契約申込者または被共済者になる者は、共済契約の申込みの際に、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、この会の定める所定の書面で質問した事項(以下「告知事項」といいます。)について、その書面で事実を告知しなければなりません。 〔中略〕 | (共済契約の申込み)第12条 〔中略〕 2.前項の〔挿入〕申込みにあたっては、共済契約申込者または被共済者になる者は、共済契約の申込みの際に、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、この会の定める所定の書面で質問した事項(以下「告知事項」といいます。)について、その書面で事実を告知しなければなりません。 〔中略〕 |
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4.第1項の共済契約の申込みにあたっては、共済契約申込者は、第1回目の共済掛金に相当する額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込書提出の日(以下「申込日」といいます。)から3ヵ月以内に、第20条(共済掛金の払込経路)に定める払込経路、またはこの会が指定する場所に払い込まなければなりません。申込日から3ヵ月以内に初回掛金の払込みがなされない場合、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。 〔中略〕 6.前項の規定により共済契約の申込みを撤回した場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、この会は、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を 共済契約申込者に払い戻します。 | 4.第1項の〔挿入〕申込みにあたっては、共済契約申込者は、第1回目の共済掛金に相当する額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込書提出の日(以下「申込日」といいます。)から3ヵ月以内に、第20条(共済掛金の払込経路)に定める払込経路、またはこの会が指定する場所に払い込まなければなりません。申込日から3ヵ月以内に初回掛金の払込みがなされない場合、当該共済契約の申込みはなかったものとして取扱います。 〔中略〕 6.前項の規定により共済契約の申込みを撤回した場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、この会は、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に払戻すものとします。 |
(共済契約申込みの諾否)第14条 〔中略〕 5.この会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を 共済契約申込者に払い戻します。 | (共済契約申込みの諾否)第14条 〔中略〕 5.この会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金 を共済契約申込者に払戻すものとします。 |
(この会による通知) 第15条 この会による通知は共済契約者へ送付します(第12条 (共済契約の申込み)に規定する共済契約の申込みに関する通知の場合は、共済契約申込者へ送付します。)。ただし、共済契約者と被共済者が同一の場合で、共済契約申込者または共済契約者が通知の送付先(細則に定める範囲に | (この会による通知) 第15条 この会による通知は共済契約者へ送付します(第12条 (共済契約の申込み)に規定する共済契約の申込みに関する通知の場合は、共済契約申込者へ送付します。)。ただし、共済契約者と被共済者が同一の場合で、共済契約申込者または共済契約者が通知の送付先(細則に定める範囲 |
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限ります。)を指定したときは、この会はその指定先の住所 (以下「指定送付先」といいます。)へ送付します。 | に限ります〔挿入〕)を指定したときは、この会はその指定先の住所(以下「指定送付先」といいます。)へ送付し ます。 |
(共済契約の更新および更改)第16条 〔中略〕 3.この会は、共済期間の満了する契約(共済期間に被共済者の卒業予定年月が属する共済契約を除きます。)について、当該共済契約の満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の申出がなされない場合には、満了する共済契約と同一内容(規約または細則の改正がなされたときは、改正後の規約または細則による内容)で、共済契約の更新の申込みがあったものとみなし、共済期間の満了日の翌日に更新することができます。この場合には、第14条 (共済契約申込みの諾否)第2項の規定にかかわらず、この会は、共済証書の交付を省略することができます。 〔中略〕 6.更新契約の初回掛金は、更新前の共済契約の満了日までに払い込まれなければなりません。なお、更新前の共済契約の満了日の翌日から3ヵ月間の猶予期間を設けます。猶予期間中に初回掛金の払込みがなされない場合、共済契約の更新の申込みはなかったものとして取り扱います。 7.第2項および第4項の規定により、この会が契約の更新 を承諾しない場合には、この会は、第15条(この会による | (共済契約の更新および更改)第16条 〔中略〕 3.この会は、共済期間の満了する契約(共済期間に被共済者の卒業予定年月が属する共済契約を除きます。)について、当該共済契約の満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の申し出がなされない場合には、満了する共済契約と同一内容(規約または細則の改正がなされたときは、改正後の規約または細則による内容)で、共済契約の更新の申込みがあったものとみなし、共済期間の満了日の翌日に更新することができます。この場合には、第14条(共済契約申込みの諾否)第2項の規定にかかわらず、この会は、共済証書の交付を省略することができます。 〔中略〕 6.更新契約の初回掛金は、更新前の共済契約の満了日までに払い込まれなければなりません。なお、更新前の共済契約の満了日の翌日から3ヵ月間の猶予期間を設けます。猶予期間中に初回掛金の払込みがなされない場合、共済契約の更新の申込みはなかったものとして取扱います。 7.第2項および第4項の規定により、この会が契約の更新 を承諾しない場合には、この会は、第15条(この会による |
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通知)に従い通知し、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に払い戻します。 〔以下略〕 | 通知)に従い通知し、初回掛金が払込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に払い戻すものとし ます。 〔以下略〕 |
(共済掛金の払込経路)第20条 〔中略〕 2.前項の規定にかかわらず、前項第2号および第3号に定める共済掛金の払込経路をこの会の会員が取り扱っていない場合には、共済契約者は、当該払込経路を選択するこ とができません。 | (共済掛金の払込経路)第20条 〔中略〕 2.前項の規定にかかわらず、前項第2号および第3号に定める共済掛金の払込経路をこの会の会員が取扱っていない場合には、共済契約者は、当該払込経路を選択すること ができません。 |
(共済掛金の口座振替)第21条 〔中略〕 4.第2回目以後の共済掛金について、第19条(共済掛金の払込猶予期間)に定める払込猶予期間内に未払込共済掛金がある場合、払込猶予期間中の振替日に当該未払込共済掛金を含めた共済掛金の合計金額を口座振替により払い込まない限り、共済掛金の払込みはなかったものとして取り 扱います。 〔以下略〕 | (共済掛金の口座振替)第21条 〔中略〕 4.第2回目以後の共済掛金について、第19条(共済掛金の払込猶予期間)に定める払込猶予期間内に未払込共済掛金がある場合、払込猶予期間中の振替日に当該未払込共済掛金を含めた共済掛金の合計金額を口座振替により払い込まない限り、共済掛金の払込みはなかったものとして取扱います。 〔以下略〕 |
(共済掛金のクレジットカード払) 第22条 共済契約者は、クレジットカードの名義人の同意を得て、当該クレジットカードにより共済掛金を払い込む旨を申し込み、かつ、この会がこれを承諾したときは、共済掛金をクレジットカードにより払い込むことができます。 | (共済掛金のクレジットカード払) 第22条 共済契約者は、クレジットカードの名義人の同意を得て、当該クレジットカードにより共済掛金を払い込む旨を申込み、かつ、この会がこれを承諾したときは、共済掛金をクレジットカードにより払い込むことができま |
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〔中略〕 3.この会は、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)をおこないます。 〔中略〕 6.この会がクレジットカードの有効性等の確認をおこなった後でも、次の各号のいずれにも該当する場合には、第4項に定める共済掛金の払込みはなかったものとして取り扱います。 (1)この会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき (2)当該クレジットカードの名義人が、カード会社に対して、共済掛金相当額を支払っていないとき 〔以下略〕 | す。 〔中略〕 3.この会は、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)をおこなうものとします。 〔中略〕 6.この会がクレジットカードの有効性等の確認をおこなった後でも、次の各号のいずれにも該当する場合には、第4項に定める共済掛金の払込みはなかったものとして取扱います。 (1)この会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき (2)当該クレジットカードの名義人が、カード会社に対して、共済掛金相当額を支払っていないとき 〔以下略〕 |
(共済金の支払い)第25条 〔中略〕 4.この会は、〔削除〕共済契約について、共済期間(共済契約が更新契約の場合は、更新前の共済期間を含みます。)中の未払込共済掛金があるときは、支払うべき共済金からその金額を差し引くことができます。 〔以下略〕 | (共済金の支払い)第25条 〔中略〕 4.この会は、当該共済契約について、共済期間(共済契約が更新契約の場合は、更新前の共済期間を含みます。)中の未払込共済掛金があるときは、支払うべき共済金からその金額を差し引くことができます。 〔以下略〕 |
(生死不明の場合の共済金の支払い) 第26条 この会は、被共済者または親扶養者死亡保障および扶養 | (生死不明の場合の共済金の支払い) 第26条 この会は、被共済者または親扶養者死亡保障および扶 |
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者災害死亡保障の対象となる〔削除〕家族の生死が不明の場合において、細則に掲げる事由に該当したときは、細則に定める日において当該者が死亡したものとみなして共済金を支払います。 〔以下略〕 | 養者災害死亡保障の対象となる当該家族の生死が不明の場合において、細則に掲げる事由に該当したときは、細則に定める日において当該者が死亡したものとみなして共済金を支払います。 〔以下略〕 |
(戦争その他の非常な出来事の場合) 第29条 この会は、戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災により、共済契約に関する所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの延期または削減をすることができます。 | (戦争その他の非常な出来事の場合) 第29条 この会は、戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災により、共済契約に関する所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの延期または削減をすることができるものとします。 |
(共済契約の失効) 第30条 第19条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する猶予期間中に共済掛金が払い込まれない場合には、共済契約は払込期日の翌日の午前零時にさかのぼって失効し、かつ、共済契約は消滅します。この場合には、この会は、その旨を第15条 (この会による通知)に従い通知します。 | (共済契約の失効) 第30条 第19条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する猶予期間中に共済掛金が払込まれない場合には、共済契約は払込期日の翌日の午前零時にさかのぼって失効し、かつ、共済契約は消滅します。この場合には、この会は、その旨を第15条(この会による通知)に従い通知します。 |
(共済契約の無効)第32条 〔中略〕 2.この会は、前項各号の場合において、当該共済契約についてすでに払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。 〔以下略〕 | (共済契約の無効)第32条 〔中略〕 2.この会は、前項各号の場合において、当該共済契約についてすでに払込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。 〔以下略〕 |
(告知義務違反による共済契約の解除) | (告知義務違反による共済契約の解除) |
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第33条 〔中略〕 4.第1項の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかに該当した場合、告知義務違反による共済契約の解除をすることができません。 (1)この会が、契約締結の当時、告知義務違反の事実のあることを知っていた、または過失によりこれを知らなかったとき (2)この会との共済契約の締結を媒介できる者(以下「媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者による告知を妨げたとき (3)媒介者が、共済契約者または被共済者に対して、告知に関する事実を告げないように、または事実でないことを告げるようにすすめたとき (4)この会が、解除の原因を知ったときから1ヵ月を経過したとき (5)解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から2年以内に当該共済契約の被共済者にかかわる共済事故が発生しなかった場合において、なお共済契約が存続していたとき (6)解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から5年を経過したとき 〔以下略〕 | 第33条 〔中略〕 4.第1項の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかに該当した場合、告知義務違反による共済契約の解除をすることができません。 (1)この会が、契約締結の当時、告知義務違反の事実のあることを知っていた、または過失によりこれを知らなかったとき (2)この会との共済契約の締結を媒介できる者(以下「媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者による告知を妨げたとき (3)媒介者が、共済契約者または被共済者に対して、告知に関する事実を告げないように、または事実でないことを告げるようにすすめたとき (4)この会が、解除の原因を知ったときから1ヵ月を経過したとき (5)解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から 2年以内に当該〔挿入〕被共済者にかかわる共済事故が発生しなかった場合において、なお共済契約が存続していたとき (6)解除の原因に該当した最初の共済契約の申込日から 5年を経過したとき 〔以下略〕 |
(共済契約による権利義務の承継) 第39条 〔中略〕 | (共済契約による権利義務の承継) 第39条 〔中略〕 |
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3.共済契約者が死亡した場合には、その共済契約の被共済者は、この会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。ただし、被共済者が承継することが困難な場合には、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、他の者が承継することができます。 〔以下略〕 | 3.共済契約者が死亡した場合には、当該共済契約の被共済者は、この会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。ただし、被共済者が承継することが困難な場合には、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、他の者が承継できるものとします。 〔以下略〕 |
(必要事項の報告) 第41条 共済契約者は、この会が、被共済者の傷病、障害、修学の状況または就業の状況その他共済契約の維持または共済金の支払い上必要な事項について報告を求めたときは、遅滞なく報告しなければなりません。 | (必要事項の報告) 第41条 共済契約者は、この会が、被共済者の傷病、障害、修学の状況または就業の状況その他共済契約の維持または共済金の支払〔挿入〕上必要な事項について報告を求めたときは、遅滞なく報告しなければなりません。 |
(疾病入院共済金) 第66条 この会は、被共済者が、共済期間中に疾病の治療を目的として、病院または診療所へ入院(別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げる感染症による疾病の入院を除きます。以下〔削除〕この節において同じです。)を開始した場合には、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中の入院について、疾病入院共済金として、次の金額を支払います。 疾病入院共済金額 × 入院日数 〔中略〕 3.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(〔削除〕更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)を2回以上した場合には、それらの入院のうち同一 | (疾病入院共済金) 第66条 この会は、被共済者が、共済期間中に疾病の治療を目的として、病院または診療所へ入院(別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に掲げる感染症による疾病の入院を除きます。以下、この節において同じです。)を開始した場合には、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中の入院について、疾病入院共済金として、次の金額を支払います。 疾病入院共済金額 × 入院日数 〔中略〕 3.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(当該共済 契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)を2回以上した場合には、それらの入院のう |
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の原因によるものについて1回の入院とみなし、入院日数を通算し、前2項の規定を適用します。 〔中略〕 9.被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「災害入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読み替えます。 〔以下略〕 | ち同一の原因によるものについて1回の入院とみなし、入院日数を通算し、前2項の規定を適用します。 〔中略〕 9.被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「災害入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読替えます。 〔以下略〕 |
(疾病長期入院共済金)第67条 〔中略〕 2.この会は、被共済者が、前項に定める入院(〔削除〕更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)を2回以上した場合には、それらの入院のうち同一の原因によるものについて1回の入院とみなし、1回の入院とみなした〔削除〕入院については疾病長期入院共済金を重複 して支払いません。 〔以下略〕 | (疾病長期入院共済金)第67条 〔中略〕 2.この会は、被共済者が、前項に定める入院(当該共済契 約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)を2回以上した場合には、それらの入院のうち同一の原因によるものについて1回の入院とみなし、1回の入院とみなした再入院については疾病長期入院共済金を〔挿入〕支払いません。 〔以下略〕 |
(疾病入院保障の共済金を支払わない場合) 第68条 前2条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、疾病入 院保障の共済金を支払いません。 (1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき (2)被共済者の犯罪行為によるとき | (疾病入院保障の共済金を支払わない場合) 第68条 前2条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当 該共済金を支払いません。 (1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき (2)被共済者の犯罪行為によるとき |
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(3)被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき (4)原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものによるとき (5)第66条(疾病入院共済金)第10項第2号または第3号に該当する場合で、第73条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)の規定に該当するとき (6)被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき (7)直接であると間接であるとを問わず、被共済者が、新規契約の発効日の前日以前においてすでに罹患していた疾病を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に入院を開始したとき (8)指定職業の就業にともなう原因によるとき 2.前項の規定は、共済金額を増額して更新した場合に準用します。この場合において、前項第7号中「新規契約」とあるのは「更新契約」と読み替え、その場合においては「疾 病入院保障の共済金」を「増額分の共済金」と読み替えます。 | (3)被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき (4)原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものによるとき (5)第66条(疾病入院共済金)第10項第2号または第3号に該当する場合で、第73条(災害入院保障の共済金を支払わない場合)の規定に該当するとき (6)被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき (7)直接であると間接であるとを問わず、被共済者が、新規契約の発効日の前日以前においてすでに罹患していた疾病を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に入院を開始したとき (8)指定職業の就業にともなう原因によるとき 2.前項の規定は、共済金額を増額して更新した場合に準用します。この場合において、前項第7号中「新規契約」とあるのは「更新契約」と読み替え、その場合においては 「当該共済金」を「増額分の共済金」と読み替えます。 |
(災害入院共済金) 第71条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から180日以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を | (災害入院共済金) 第71条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から180日以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期 |
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含みます。以下〔削除〕この条において同じです。)中に病院または診療所へ入院を開始した場合には、共済期間中の入院について、災害入院共済金として、次の金額を支払います。 災害入院共済金額 × 入院日数 〔中略〕 3.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(〔削除〕更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は1回の入院とみなし、入院日数を通算し、前2項の規定を適用します(2回目以降の入院は、第1項の規定にかかわらず、事故日から180日を超えて開始する入院を含みます)。なお、1回の入院とみなした入院の退院日翌日以後180日以内に同一の原因により開始した入院も1回の入院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 〔中略〕 7.この会は、被共済者が、疾病入院共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の 「入院日数」を「疾病入院共済金が支払われる期間が終了 した後の入院日数」と読み替えます。 | 間を含みます。以下、この条において同じです。)中に病院または診療所へ入院を開始した場合には、共済期間中の入院について、災害入院共済金として、次の金額を支払います。 災害入院共済金額 × 入院日数 〔中略〕 3.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(当該共済 契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は1回の入院とみなし、入院日数を通算し、前2項の規定を適用します(当該再入院は、第1項の規定にかかわらず、事故日から180日を超えて開始する入院を含むものとします)。なお、1回の入院とみなした入院の退院日翌日以後180日以内に同一の原因により開始した入院も1回の入院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 〔中略〕 7.この会は、被共済者が、疾病入院共済金が支払われる入院中に第1項に定める入院を開始した場合には、第1項の「入院日数」を「疾病入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院日数」と読替えます。 |
(災害長期入院共済金)第72条 〔中略〕 2.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(〔削除〕 | (災害長期入院共済金)第72条 〔中略〕 2.この会は、被共済者が、第1項に定める入院(当該共済 |
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更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は1回の入院とみなし、1回の入院とみなした〔削除〕入院については災害長期入院共済金を重複して支払いません。なお、 1回の入院とみなした入院の退院日翌日以後180日以内に同一の原因により開始した入院も1回の入院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 〔以下略〕 | 契約が更新契約の場合には、更新前契約における入院を含みます。)の退院日の翌日以後180日以内にその入院と同一の原因により入院を開始した場合には、それらの入院は1回の入院とみなし、1回の入院とみなした再入院について〔挿入〕災害長期入院共済金を〔挿入〕支払いません。なお、1回の入院とみなした入院の退院日翌日以後 180日以内に同一の原因により開始した入院も1回の入院とみなし、それ以降の入院も同様に取り扱います。 〔以下略〕 |
(災害入院保障の共済金を支払わない場合) 第73条 前2条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、災害入 院保障の共済金を支払いません。 (1)共済契約者の故意または重大な過失によるとき (2)被共済者の重大な過失によるとき (3)被共済者の犯罪行為によるとき (4)被共済者の薬物依存によるとき (5)被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき (6)被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき (7)被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき (8)原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものによる | (災害入院保障の共済金を支払わない場合) 第73条 前2条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当 該共済金を支払いません。 (1)共済契約者の故意または重大な過失によるとき (2)被共済者の重大な過失によるとき (3)被共済者の犯罪行為によるとき (4)被共済者の薬物依存によるとき (5)被共済者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき (6)被共済者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき (7)被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき (8)原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものによる |
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とき (9)被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき (10)指定職業の就業にともなう原因によるとき | とき (9)被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき (10)指定職業の就業にともなう原因によるとき |
(手術共済金) 第80条 この会は、被共済者が、共済期間中に、次の各号のいずれかの手術を受けた場合には、手術共済金として、手術共済金額を支払います。 (1)疾病の治療を直接の目的とする手術 (2)共済期間(共済契約が更新契約の場合、更新前の共済期間を含みます。以下〔削除〕この条において同じです。)中に発生した不慮の事故等による傷害の治療を直接の目的とする、その事故の日からその日を含めて180日以内の手術 2.前項の手術とは、次の各号のいずれかの診療行為をいいます。 (1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科(歯科)診療報酬点数表〔削除〕とし、次のア~コに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 | (手術共済金) 第80条 この会は、被共済者が、共済期間中に、次の各号のいずれかの手術を受けた場合には、手術共済金として、手術共済金額を支払います。 (1)疾病の治療を直接の目的とする手術 (2)共済期間(共済契約が更新契約の場合、更新前の共済期間を含みます。以下、この条において同じです。)中に発生した不慮の事故等による傷害の治療を直接の目的とする、その事故の日からその日を含めて180日以内の手術 2.前項の手術とは、次の各号のいずれかの診療行為をいいます。 (1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科(歯科)診療報酬点数表によるものとし、次のア~コに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 |
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ウ.デブリードマン エ.骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整復術、固定術および授動術 オ.下甲介または鼻腔の粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 カ.涙嚢切開術および涙点プラグ挿入術・涙点閉鎖術 キ.抜歯 | ウ.デブリードマン エ.骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整復術、固定術および授動術 オ.下甲介または鼻腔の粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 カ.涙嚢切開術および涙点プラグ挿入術・涙点閉鎖術 キ.抜歯 |
ク.鼻内異物摘出術 | ク.鼻内異物摘出術 |
ケ.外耳道異物除去術 | ケ.外耳道異物除去術 |
コ.鶏眼・胼胝切除術 (2)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為 (歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)。ただし、血液照射を除きます。 (3)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞の採取または移植 (4)性同一性障害の治療を直接の目的として受けた、または日本国外において受けた、前3号に類する診療行為 〔中略〕 5.この会は、第3項に掲げるもの以外の手術を複数回受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表または歯科診療 報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場 合でも手術料が1回のみ算定される〔削除〕手術に該当す | コ.鶏眼・胼胝切除術 (2)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為 (歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。)。ただし、血液照射を除きます。 (3)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞の採取または移植 (4)性同一性障害の治療を直接の目的として受けた、または日本国外において受けた、前3号に類する診療行為 〔中略〕 5.この会は、第3項に掲げるもの以外の手術を複数回受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表〔挿入〕において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が 1回のみ算定されるものとして定められている手術に該 |
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るときは、1回の手術とみなして、第1項の規定を適用します。 6.この会は、被共済者が医科診療報酬点数表または歯科診 療報酬点数表において手術料が1日または 1 ヵ月につき算 定される手術を受けた場合には、その手術を受けた 1 日目についてのみ第1項の規定を適用します。 〔以下略〕 | 当するときは、1回の手術とみなして、第1項の規定を適用します。 6.この会は、被共済者が医科診療報酬点数表〔挿入〕において手術料が1日または 1 ヵ月につき算定される手術を 受けた場合には、その手術を受けた 1 日目についてのみ第1項の規定を適用します。 〔以下略〕 |
(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)第88条 〔中略〕 2.この会は、同一の親または扶養者について共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下〔削除〕この条において同じです。)中に親扶養者重度障害共済金と親扶養者死亡共済金の両方の支払いはし ません。なお、この会が親扶養者重度障害共済金を支払う前に親扶養者死亡共済金の支払い請求を受けた場合(当該親扶養者重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係は問いません。)は、親扶養者死亡共済金を支払います。 3.この会は、親扶養者重度障害共済金の支払いの対象となった〔削除〕親または扶養者について、共済期間中に親扶 養者重度障害共済金を2回以上支払いません。 | (親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金)第88条 〔中略〕 2.この会は、同一の親または扶養者について共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この条において同じです。)中に親扶養者重度障害共済金と親扶養者死亡共済金の両方の支払いはしないも のとします。〔挿入〕 3.この会は、親扶養者重度障害共済金の支払いの対象とな った当該親または扶養者について、共済期間中に親扶養者重度障害共済金を2回以上支払わないものとします。 |
(親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払わない場合) 第89条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれ かの原因によって共済事故が発生した場合には、親扶養者 | (親扶養者死亡共済金および親扶養者重度障害共済金を支払わない場合) 第89条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいず れかの原因によって共済事故が発生した場合には、当該 |
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死亡保障の共済金を支払いません。 (1)共済契約者の故意または重大な過失によるとき(ただし、親扶養者死亡保障の対象となる親または扶養者と同一人である場合を除きます。) (2)被共済者の故意または重大な過失によるとき (3)共済金受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。) (4)直接であると間接であるとを問わず、親扶養者死亡保 障の対象となる親または扶養者が、新規契約の発効日の前日以前においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に死亡または重度障害となったとき 〔以下略〕 | 共済金を支払いません。 (1)共済契約者の故意または重大な過失によるとき(ただし、当該親または扶養者と同一人である場合を除きます。) (2)被共済者の故意または重大な過失によるとき (3)共済金受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。) (4)直接であると間接であるとを問わず、当該親または扶養者が、新規契約の発効日の前日以前においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に死亡または重度障害となったとき 〔以下略〕 |
(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金) 第92条 この会は、被共済者の扶養者が、共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から2年以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下〔削除〕この条において同じです。)中に死亡または重度障害となった場合には、扶養者災害死亡共済金または扶養者災害重度障害共済金として、扶養者災害死亡共済金額に相当する金額を支払います。 | (扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金) 第92条 この会は、被共済者の扶養者が、共済期間中に発生し た不慮の事故等を直接の原因として、その事故日から2年以内かつ共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。以下、この条において同じです。)中に死亡または重度障害となった場合には、扶養者災害死亡共済金または扶養者災害重度障害共済金として、扶養者災害死亡共済金額に相当する金額を支払いま す。 |
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2.この会は、同一の扶養者について共済期間中に扶養者災害重度障害共済金と扶養者災害死亡共済金の両方の支払いはしません。なお、この会が扶養者災害重度障害共済金 を支払う前に扶養者災害死亡共済金の支払い請求を受けた場合(当該扶養者災害重度障害共済金の請求の原因となった傷害との因果関係は問いません。)は、扶養者災害死亡共済金を支払います。 3.この会は、扶養者災害重度障害共済金の支払いの対象となった〔削除〕扶養者について、共済期間中に扶養者災害 重度障害共済金を2回以上支払いません。 | 2.この会は、同一の扶養者について共済期間中に扶養者災害重度障害共済金と扶養者災害死亡共済金の両方の支払いはしないものとします。〔挿入〕 3.この会は、扶養者災害重度障害共済金の支払いの対象と なった当該扶養者について、共済期間中に扶養者災害重度障害共済金を2回以上支払わないものとします。 |
(扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金を支払わない場合) 第93条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、扶養者災 害死亡保障の共済金を支払いません。 (1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき (2)扶養者災害死亡保障の対象となる扶養者(以下「当該 扶養者」といいます。)の重大な過失によるとき (3)共済金受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。) (4)共済契約者、被共済者、共済金受取人または当該扶養 者の犯罪行為によるとき | (扶養者災害死亡共済金および扶養者災害重度障害共済金を支払わない場合) 第93条 前条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当該共済金を支払いません。 (1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき (2)当該扶養者〔挿入〕の重大な過失によるとき (3)共済金受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。) (4)共済契約者、被共済者、共済金受取人または当該扶養 者の犯罪行為によるとき |
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(5)当該扶養者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき (6)当該扶養者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき (7)当該扶養者の精神障害によるとき (8)当該扶養者の泥酔によるとき (9)当該扶養者の疾病に起因して生じた事故によるとき (10)指定職業の就業にともなう原因によるとき | (5)当該扶養者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき (6)当該扶養者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき (7)当該扶養者の精神障害によるとき (8)当該扶養者の泥酔によるとき (9)当該扶養者の疾病に起因して生じた事故によるとき (10)指定職業の就業にともなう原因によるとき |
(疾病先進医療共済金)第96条 〔中略〕 2.この会は、前項の療養であっても、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が発効日(先進医療共済金等不担保特則を付帯していない共済契約の発効日をいいます。以下〔削除〕この節において同じです。)の前日以前にすでに罹患していた疾病を原因として療養を受けた場合、疾病先進医療共済金として次の各号に定める金額を支払います。 (1)発効日から発効日を含んで90日以内に受けた療養のときは前項の共済金額の30% (2)発効日から発効日を含んで91日目以後180日以内に受けた療養のときは前項の共済金額の50% (3)発効日から発効日を含んで181日目以後1年以内に受けた療養のときは前項の共済金額の70% 〔以下略〕 | (疾病先進医療共済金)第96条 〔中略〕 2.この会は、前項の療養であっても、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が発効日(先進医療共済金等不担保特則を付帯していない共済契約の発効日をいいます。以下、この節において同じです。)の前日以前にすでに罹患していた疾病を原因として療養を受けた場合、疾病先進医療共済金として次の各号に定める金額を支払います。 (1)発効日から発効日を含んで90日以内に受けた療養のときは前項の共済金額の30% (2)発効日から発効日を含んで91日目以後180日以内に受けた療養のときは前項の共済金額の50% (3)発効日から発効日を含んで181日目以後1年以内に受けた療養のときは前項の共済金額の70% 〔以下略〕 |
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(先進医療保障の共済金を支払わない場合) 第99条 前3条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、先進医 療保障の共済金を支払いません。 (1)被共済者の精神障害によるとき(ただし、第96条(疾病先進医療共済金)第1項に該当する場合を除きます。) (2)被共済者の泥酔によるとき 〔以下略〕 | (先進医療保障の共済金を支払わない場合) 第99条 前3条の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかの原因によって共済事故が発生した場合には、当 該共済金を支払いません。 (1)被共済者の精神障害によるとき(ただし、第96条(疾病先進医療共済金)第1項に該当する場合を除きます。) (2)被共済者の泥酔によるとき 〔以下略〕 |
(契約者割戻金) 第 100 条 この会は、次条の規定により事業年度末において積み立てた契約者割戻準備金の中から、当該事業年度の決算日が属する月の末日において有効であった共済契約に対し、当該事業年度の剰余に応じて契約者割戻金の割当てをおこないます。 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する共済契約は割当ての対象とします。 (1)当該事業年度の4月1日から当該事業年度の決算日が属する月の末日まで(以下「割戻期間」といいます。)に、共済期間を満了した共済契約 (2)割戻期間中に、被共済者の卒業予定年月の末日で解約となった共済契約 (3)割戻期間中に、この会が実施する生命共済事業または こども共済事業にかかる共済契約を締結し移行した共 | (契約者割戻金) 第 100 条 この会は、次条の規定により〔挿入〕積み立てた契約者割戻準備金の中から、当該事業年度の決算日が属する月の末日において有効であった共済契約に対し、当該事業年度の剰余に応じて契約者割戻金の割り当てをおこないます。 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する共済契約は割り当ての対象とします。 (1)当該事業年度の4月1日から当該事業年度の決算日が属する月の末日まで(以下「割戻期間」といいます。)に、共済期間を満了した共済契約 (2)割戻期間中に、被共済者の卒業予定年月の末日で解約となった共済契約 (3)割戻期間中に、この会が実施する生命共済事業または こども共済事業にかかる共済契約を締結し移行した共 |
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済契約 (4)割戻期間中に更改により終了した共済契約で、更改後の共済契約(割戻期間中に2回以上更改した場合は、割戻期間中の最後の更改後の共済契約)が前項および前2号のいずれかに該当するもの 〔中略〕 4.この会は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻しを約しません。 | 済契約 (4)割戻期間中に更改により終了した共済契約で、更改後の共済契約(割戻期間中に2回以上更改した場合は、割戻期間中の最後の更改後の共済契約)が前項および前 2号のいずれかに該当するもの 〔中略〕 4.この会は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻しを約さないものとします。 |
(支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金) 第101条 この会は、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)の規定により、毎事業年度末において支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金を積み立てます。 〔以下略〕 | (支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金) 第101条 この会は、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)の規定により、毎事業年度末において支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金を積立てます。 〔以下略〕 |
付 則 (2023 年(令和5年)6月 16 日規約一部改正) (施行期日) 1.この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日(2023 年(令和5 年)8月 24 日)から施行し、2024 年(令和6年)9月1日から適用します。 | 〔新設〕 |