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医療用手袋の売払契約に係る公募要領
医療用手袋の売払に係る見積書の提出にあたっては、別添仕様書(以下、「仕様書」という。)のほか、本公募要領によること。
1. 契約件名 医療用手袋売払契約
2. 売払物品
別添「売払対象物品一覧」記載の医療用手袋の品目毎の物品(以下、総称して
「本物品」という。)の売払いについて、それぞれ独立した別個の公募([公募番号1番~348番]。合計348件)を行う(以下、総称して「本公募」といい、個別に「各本公募」という。)。
3. 契約期間 契約締結の日から6ヵ月以内
4. 契約方法 随意契約
5. 売払方式
(1) 応募者は、本公募のうち、各本公募のいずれか又は全部について応募することができる。応募する各本公募毎に、6万双を1口とし、買受を希望する口数で応募すること。ただし、各本公募の単位で売却双数が6万双未満の場合はその公募単位の全数量をもって1口とする。
(2) 買受希望者が複数の場合は、最も高い価格で応募した者の希望数量から売り払うこととする。なお、売払数が予定数量に達した場合は、当該予定数量に達した価格以下の価格を提示した者とは売払契約が成立しない場合がある。
(3) 売払人は、契約日の前日までに買受人に引き渡される数量を確定の上、通知する。
(4) 契約金額は、提出された見積書に記載の医療用手袋1双あたりの単価に、契約日以降に引き渡される数量を乗じて得た総額に110/100 を乗じた額とする。
6. 公募に参加するために必要な資格等に関する事項
公募にあたって、契約の相手方となるべき者は以下の(1)から(5)までの要件をすべて満たすこと。
(1) 法令により競争に参加できない者
予算決算及び会計令第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 以下の各号のいずれかに該当する者
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
第 32 条第1項各号に掲げる者
② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
カ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
キ 前各号のいずれかに該当する者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
また、その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、契約担当官が定める資格を有さない者は、競争に参加する資格を有さない。
(2) 競争に参加させない者
次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。
① 厚生労働省から指名停止の措置を受けている者
② 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近
2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がないこと(公募要領様式Ⅱ「競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書」)
ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ.船員保険 エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険
※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前
年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
⑤ この公募の見積書の提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管す
る法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ公募要領の8その他に記載された照会窓口に照会すること。
(3) 令和04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一参加資格)におい て、厚生労働省大臣官房会計課長より、「物品の買受」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 契約担当官が指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(公募要領様式Ⅲ)を提出した者であること。
(5) その他、仕様書に記載する条件や留意事項等を遵守できること。
7. 見積書の無効
(1)本公募要領に示した競争参加資格のない者、公募条件に違反した者又は応募者に求められる義務を履行しなかった者の提出した見積書は無効とする。
(2)次に掲げる見積書は無効とする。
① 見積書に記名がされていないもの
② 応募する公募単位の公募番号の記載がないもの
③ 金額の数字、応募者の名称又は商号等の記載事項が不明瞭なもの
④ 見積書記載金額を訂正したもの
⑤ 見積書に計算誤りがあるもの
⑥ 同じ公募について同一の者が複数の見積書を提出したもの
⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの
⑧ その他、本公募要領又は関係職員が指示した事項に違反しているもの
(3)公募に参加した者が、公募要領様式Ⅲ「暴力団等に該当しない旨の誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の公募をすべて無効とする。
(4)契約担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該応募者の公募をすべて無効とする。
8. 本件に関する照会について
(1) 本公募要領及び仕様書に対する質問がある場合においては、次により問い合わ
せを行うこと。
① 受付期間
令和4年7月15日から令和4年7月26日までの平日午前10時から正午及び午後
1時から午後5時まで
② 問い合わせ先
電話:000-0000-0000
メールアドレス:x0_xxxxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.xx
※問い合わせについては、厚生労働省が業務の一部を委託する株式会社シード・プランニングにおいて受付を行う。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期間
令和4年7月28日から令和4年8月4日までの平日午前10時から正午及び午後1時から午後5時までとする。ただし、最終日は正午までとする。
② 閲覧依頼先
(1)②と同じ。
9. 見積書等
参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。(提出部数 各1部)
① 競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格確認関係書類等」という。)
ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写`
イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(公募要領様式Ⅱ))ウ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(公募要領様式Ⅲ)
応募者は、契約担当官から暴力団等に該当しない旨の誓約書に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
② 見積書(公募要領様式Ⅰ及び様式Ⅰ-2)(代理人が応募する場合には委任状(公募要領様式Ⅳ)を併せて提出する必要がある。)
以下、これらを合わせて「見積書等」という。
10. 見積書の記載方法
(1) 見積金額は、医療用手袋1双の買受にかかる金額とし、消費税及び地方消費税は含めないこと。具体的には、各本公募毎に、応募する公募番号(別添「売払対象物品一覧」に記載の公募番号)を記載し、かつ対象物品の対価から、その保管
場所(別添「売払対象物品一覧」に定める保管場所をいう。)からの引取りに要する費用等一切の諸経費(以下「引取費用」という。)を控除した金額(ただし、別添
「売払対象物品一覧」において納品方法が配送方式の物品については、配送に要する費用は控除することを要しない。)を見積もり、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、その110分の100に相当する金額を、1双あたりの単価にした上で、見積書に記載すること。
(2) 買受希望数量は、6万双を1口とし、購入する口数及び1口あたり数量を記入すること。
ただし、公募単位で6万双未満の場合はその公募単位の全数量をもって1口とする。
11. 見積書等の提出期限及び提出先提出期限:令和4年8月4日(木)17時
提出先:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x
厚生労働省大臣官房会計課経理室管財班物品管理係(11 階国会側)xx xx
12. 売払の流れ
(1) 見積書等の提出 <応募者>
上記9①及び②に掲げる書類等を郵送(書留郵便に限る。)又は持参することとし、郵送の場合は、11 の期限までに必着とする。到着したことの確認を行うこと(以下、同じ。)。なお、応募者は契約の締結を予定している者とし、第三者による応募は原則認めない。
また、下記(2)以降の各事項における厚生労働省との連絡・調整等の対応についても同様とする。
(2) 見積書等(見積書等の内容に関する照会) <厚生労働省、応募者>
必要に応じ、見積書等の内容に関する照会を行うので、迅速に対応すること。
(3) 採択・不採択の連絡 <厚生労働省>
提出された見積書等の結果を踏まえ、契約の候補となり得る買受者に対しては採択の連絡を行う。また、それ以外の者には不採択の連絡を行う。
(4) 契約締結に向けた手続 <厚生労働省、契約事業者>
① 各本公募の応募者全員の合計数量が、売払の総売払数量に満たない場合、予定価格(単価)を超える者全員と随意契約を締結するものとする。
② 各本公募の応募者全員の合計数量が、売払の総売払数量を超える場合、予定価格(単価)を超える者であって、見積単価が高いものから順に各本公募の売払の総売払数量に達するまで契約を締結するものとする。
13. 支払条件
仕様書及び契約書案に記載のとおり。原則として一括払いとするが、売買契約締結時に双方協議の上、2回に分割して支払うこともできる。
14. 契約書の作成
(1)各本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する。
(3)契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(4)契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
15. 売払物品の引渡し
(1)引渡しの場所
契約した対象物品の引渡しの場所は、原則として別添「売払対象物品一覧」に記載される保管場所とする(引取方式)。ただし、別添「売払対象物品一覧」において配送方式と指定されている場合に限り、買受人が指定した場所に配送する(配送方式)。
(2)引渡しの開始時期
買受人が所定の売買代金を納付し、厚生労働省から納付の確認の連絡を受けた後、引渡しを開始するものとする(厚生労働省における納付の確認には1週間程度を要する。)。
(3)引取方式での引渡しの方法
契約した対象物品のその保管場所からの引取りは、売買契約締結後、6ヵ月以内に、買受人が任意の頻度で行う。引取費用は買受人が負担する。
(4)配送方式での引渡しの方法
契約した対象物品のうち、別添「売払対象物品一覧」において配送方式と指定されているものについては、(3)にかかわらず、厚生労働省が買受人指定の場所に 配送する。配送は、売買契約締結後、6ヵ月以内に、最大月1回の頻度で行う。配送に要する費用は厚生労働省が負担し、その他必要な一切の諸経費は買受人が負担する。
(5)契約後、引渡しまでのフロー
契約後、契約した対象物品の引渡しまでのフローは、次のようにすることとしている。
① 厚生労働省は契約書において定める支払期限の20日前(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日)以後に、買受人に対して納入告知書を発行する。なお、支払期限については、売買契約締結時に双方協議の上、決定するものとする。
② 厚生労働省からの納入告知書に基づき、買受人が対象物品に係る売買代金を納付する。
③ 厚生労働省から買受人に、対象物品の引渡しについて連絡する。
④ 買受人が対象物品の保管場所からの引取りを開始する。引取りは、売買契約締結後、6ヵ月以内に、買受人が任意の頻度で実施する。
※ 対象物品のうち、別添「売払対象物品一覧」において配送方式と指定されているものについては、上記にかかわらず、厚生労働省が買受人指定の場所への配送を開始することとし、売買契約締結後、6ヵ月以内に、最大月1回の頻度で配送する。
16. その他留意事項
(1) 提出物に虚偽の記載があることが判明した場合、又は正当な理由なく医療用手袋の受入が遅れた場合は、その時点で契約の解除及び延滞料又は違約金の請求をすることとする。
(2) xx以外の書類を添付する場合は和訳を付すこと。
(3) 本売払に関する照会は電話又はメールで受け付けるものとし、応募者(応募を予定している者を含む。)からの要請による面会は受け付けないものとする。
(4) 上記 12(3)の採択の連絡に至るまでの間は、当該売払に関して約束するものでないので十分に留意すること。
(5) 本調達により契約を締結した者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称、所在地、法人番号、契約金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。
(6) 契約後、買受人においては、次の点について留意すること。
① 国備蓄品の表示・説明
(ⅰ) 国備蓄品の表示
買い受けた売払物品の外箱に、国備蓄品の表示が貼付されていることを確認すること。
(ⅱ) 国備蓄品の説明
買受人から第三者へ売払物品を譲渡する場合は、売払物品が国の備蓄物資の売却事業の対象であること及びその使用期限について説明した上で、売払物品の外箱に貼付された国備蓄品の表示を貼付した状態で買受人から第三
者へ譲渡すること。また、当該第三者に、当該第三者がさらに当該売払物品を譲渡する場合は同様の対応を行うことを要請すること。
② 調査への協力
厚生労働省が備蓄物資の売却事業の評価や検討、実態把握のために、買受人に対してフォローアップ調査を行う場合、買受人は調査に可能な限り協力するものとする。
③ 購入に係る記録の整備
医療機器の販売業者である買受人は、売払物品(医療機器に該当するものに限る。)を国から購入した旨及びその製品名、数量、ロット番号(ロット番号がないときは、製品番号)、引渡しを受けた年月日その他必要な事項に係る記録を整備するものとする。
以上
売 買 契 約 書 (案)
令和4年7月15日付け公募公示にかかる医療用手袋の公募に関して、売払人 契約担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx(以下「甲」という。)と買受人 ●● ●
●(以下「乙」という。)は、下記の物品の売払いについて別添の条項により売買契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
記
1 売払物 品 医療用手袋(詳細は別紙1「売払物品」に規定のとおり。)
(注)別紙 1「売払物品」は、公募要領の別添「売払対象物品一覧」のうち、契約締結に係る部分を転記して、購入口数(数量)を追記した上で、作成する。
2 契約金 額 合計金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(内訳は別紙2「本件代金及び支払方法」に規定のとおり。)
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の1
0を乗じて得た額である
3 | 支払方 法 | 契約金額の支払方法は別紙2「本件代金及び支払方法」に規定のとおり。 |
4 | 引渡場 所 | 別添仕様書に規定のとおり。 |
5 | 契約保証金 | 免除 |
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲(売払人) xxxxxx区霞が関一丁目2番2号
契約担当官 厚生労働省大臣官房会計課長
xx xx
x(買受人)
(別添)
(契約の目的等)
第1条 甲は、本契約に定める条項に従い、次条に定める売払物品(以下、個別に又は総称して「本件物品」という。)の所有権を乙に移転し、乙は、本契約に定める条項に従い、その代金を支払うものとする。
2 甲及び乙は、本契約及び別添仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき本件物品の売払いを実施するものとする。
(本件物品)
第2条 本件物品の製品名、使用期限、数量及び保管場所等は、別紙1「売払物品」に定める。
2 甲は、本件物品すべてにつき、各本件物品の乙への引渡しまでにその外箱に本件物品が国の備蓄物資であることを示す所定の表示(以下「国備蓄表示」という。)を添付することができる。
(費用負担)
第3条 本契約の締結及び履行に関する費用は、本件物品の引き渡しまでの保管及び本件物品のその別紙1「売払物品」に定める保管場所での乙への引き渡し作業に関する費用を除き、本件物品の乙への引き渡し後の乙への配送に関する費用を含め、すべて乙の負担とする。
2 本件物品のうち、別紙1「売払物品」においてその納品方法が「配送方式」と指定され ているものについては、前項の規定にかかわらず、本契約の締結及び履行に関する費用は、本件物品の配送までの保管及び本件物品の乙への配送に関する費用を除き、すべて乙の 負担とする。
(本件代金の支払方法)
第4条 乙は、本契約の締結後、歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書に定める納付期限内に、別紙2「本件代金及び支払方法」の規定に従って、本件物品の売渡しに関する代金(以下「本件代金」という。)を納付するものとする。
(遅延利息)
第5条 乙は、前条の規定により発行された納入告知書の納付期限内に納付しないときは、当該納付期限の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、民法第404条に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として国庫に納付するものとする。
(保管業者)
第6条 甲は、仕様書に定める保管業者(以下単に「保管業者」という。)をして、本件物品を、乙への引渡しの時まで、別紙1「売払物品」に定める当該本件物品にかかる保管場所において保管するものとする。
2 本件物品のうち、別紙1「売払物品」においてその納品方法が「配送方式」と指定されているものについては、前項の規定にかかわらず、甲は、保管業者をして、本件物品を、乙への配送の時まで、別紙1「売払物品」に定める当該本件物品にかかる保管場所において保管するものとする。
(本件物品の引取又は配送)
第7条 甲は、乙が各支払いにかかる本件代金を納付した後、乙に対して納付を確認した旨を連絡し、次項及び第3項の規定に従って、当該支払いにかかる本件物品を乙に引き渡すものとする。
2 乙は、本契約の締結後6ヵ月以内(以下「本件引取期限」という。)に本件物品のすべてを引き取るものとし、引取回数及び各回の引取数量は乙が定めるものとする。
3 乙は、第1項に基づく甲からの納付確認の連絡後、各引取予定日の10営業日前までに、所定の「引取連絡票」に当該引渡しにかかる引取日時、引取対象たる本件物品の情報等、 引取数量その他を記載して、これを保管業者の連絡先に提出し、これに基づいて保管業者 と協議の上、引取日時等につき合意するものとする。
4 本件物品のうち、別紙1「売払物品」においてその納品方法が「配送方式」と指定されているものについては、前3項の規定にかかわらず、甲は、乙が各支払いにかかる本件代金を納付した後、乙に対して納付を確認した旨を連絡し、次項の規定に従って、当該支払いにかかる本件物品を乙に引き渡すものとする。
5 甲は、本契約の締結後6ヵ月以内に本件物品のすべてを配送するものとし、配送回数及び各回の配送数量は甲及び乙が協議により定めるものとする。ただし、配送回数は、最大月 1 回とする。
(所有権の移転時期)
第8条 本件物品の所有権は、甲が当該本件物品を乙に引き渡した時をもって、甲から乙に移転するものとする。
(検収)
第9条 甲が本件物品の全部又は一部を乙に引き渡した後、乙は当該本件物品の種類・品質の検査(但し、外箱からわかる範囲の検査とする。)及び外箱の数量の検査を行い、更に外箱に国備蓄表示が貼付されていることを確認した上で、当該本件物品を受け取る(以下
「本件検収」という。)ものとする。本件検収に係る費用は乙の負担とする。
2 乙は、xが当該本件物品の引渡しを完了した日の翌日から起算して10営業日以内(以下「本件検収期限」という。)までに、本件検収を完了の上所定の「検収結果通知書」を保管業者に提出する(以下「検収結果通知」という。)ものとする。
3 乙が検収結果通知を本件検収期限内に保管業者に提出しない場合、当該本件物品は本件検収に合格したものとみなす。
4 甲は、保管業者を通じて「検収結果通知書」において本件検収の結果本件物品の全部又は一部が不合格であることの通知を受けたときは、乙との間で協議のうえ、不合格の本件物品(以下「不合格品」という。)と同等の製品を、甲の選択するところにより速やかに、乙が書面にて指定する場所に納品するものとする。当該不合格品と同等の製品の速やかな納品が不可能又は著しく困難な場合は、甲は、当該不合格品と同等の製品及び数量に相当する金額を乙に返金するものとする。
(調査への協力及び記録の整備)
第10条 乙は、甲が実施する国の備蓄物資の売却事業(以下「国の売却事業」という。)に関する調査に可能な限り協力するものとする。この調査は、本件物品の販売状況(譲渡先、販売価格の単価、譲渡時期、苦情・意見を含む。)、国の売却事業の改善等に関する事項を含むが、これらに限定されない。xは、この調査で取得した情報を法令に基づき適切に管理する。
2 乙(医療機器の販売業者に限る。)は、本件物品(医療機器に該当するものに限る。)を甲から購入した旨及びその製品名、数量、ロット番号(ロット番号がないときは、製品番号)、引渡しを受けた年月日その他必要な事項に係る記録を整備するものとする。
(販売時の説明・表示)
第11条 乙は、本件物品を第三者に譲渡する場合、本件物品が国の売却事業の対象であること及びその使用期限につき譲受人たる当該第三者に説明した上で、外箱に国備蓄表示を貼付した状態で本件物品を譲受人に引き渡さなければならない。但し、乙が本件物品を外箱から小分けにして譲渡する場合は、乙は当該小分けされた本件物品に国備蓄表示を貼付する義務を負わない。
2 乙は、第三者に本件物品を譲渡する際に、当該第三者がさらに本件物品を譲渡するときには前項に定める乙の義務と同様の行為を行うことにつき、当該第三者に対して協力を要請するものとする。
(危険負担)
第12条 第7条に基づき甲が乙に本件物品を引き渡す前に生じた本件物品の滅失、損 傷、変質その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担し、引渡し後に生じ
た本件物品の滅失、損傷、変質その他の損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙が負担する。
(契約不適合)
第13条 乙は、本件検収後、本件物品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った場合、当該本件物品にかかる本件検収完了後1年以内に限り、その旨を甲に通知することができる。かかる契約不適合の通知は、甲があらかじめ乙に提示する所定の書面によるものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、乙と協議のうえ、当該本件物品と同等の製品を乙が書面にて指定する場所に速やかに納品するものとする。甲は、当該本件物品と同等の製品の速やかな納品が不可能又は著しく困難な場合は、契約不適合があった当該本件物品と同等の製品及び数量に相当する金額を乙に返金するものとする。
3 甲が、本契約締結時において本件物品が契約不適合に該当することについて、知っていた若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が本契約の趣旨に照らして重大であると認められる場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお第
2項を適用する。
(契約の解除)
第14条 甲及び乙は、相手方が本契約に基づく義務を履行しない場合において、相当な期間を定めて相手方に対してその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、本契約の全部又は一部を解除できる。
2 前項の定めに関わらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本契約の全部又は一部を解除できる。
(1) 本契約に定める義務の全部又は一部の履行が不能であるとき。
(2) 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行をせず、相手方が前項の催告をしても本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前二項の定めに関わらず、甲は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本契約を解除できる。
(1) 乙が第4条に定める納付期限内に本件代金を納付しない場合。
(2) 乙が第5条に定める遅延利息を納付しない場合。
(属性要件に基づく契約解除)
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本
契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して本契約に関連して次の各号の一に該当す る行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(談合行為等に基づく契約解除)
第17条 本件物品の売払いの契約手続(以下、本条において「本件契約手続」という。)に関して乙が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、甲は本契約を解除することができる。
(1) 乙、又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項の事業者団体
(以下「構成員等」という。)が、本件契約手続について同法第 3 条又は第 8 条第 1 号
の規定に違反したとして、同法第 7 条又は第 8 条の 2 の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
(2) 本件契約手続について、乙に、同法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第 2 項の規定により取り消された
ときを含む。以下同じ。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に、本件契約手続について同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間に本件契約手続が行われたものであり、かつ、本件契約手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 本件契約手続について、乙が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者に刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第
95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(違約金等)
第18条 乙が本件引取期限内に本件物品の引き取りを完了しなかった場合は、甲は違約金として、当該未引取りの本件物品の代金相当額の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。
2 本契約が第14条に基づいて甲により解除されたときは、甲は違約金として、本契約解除時点で未引取りの本件物品の代金相当額の100分の10に相当する金額を、乙に請求することができる。
3 前2項の違約金の請求は、本契約に基づく甲から乙に対する損害賠償に関する請求を妨げるものではない。
(損害賠償)
第19条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を相手方に請求することができる。
2 甲は、第15条、第16条又は第17条の規定により本契約を解除したときは、乙が被った損害を賠償することを要しない。
(通知義務)
第20条 乙は、その商号、本店所在地、代表者、連絡先が変更になった場合、遅滞なく甲に書面で通知しなければならない。
2 甲は、甲の連絡先、又は保管業者が変更された場合、遅滞なく乙に通知しなければならない。
(守秘義務)
第21条 甲及び乙は、本契約によって知得した情報(以下「秘密情報」という。)を、事
前の相手方の書面による同意を得た場合を除き、本契約の目的以外に利用し又は第三者に漏洩してはならない。
2 前項の定めに関わらず、甲及び乙は次の各号に掲げる情報については前項の義務を負わないものとする。
(1) 開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、又は第三者から入手していたもの
(2) 開示、提供を受けた際、既に公知であったもの
(3) 開示、提供を受けた後、自らの責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
3 第1項の定めに関わらず、甲又は乙は次の各号に掲げる場合には秘密情報を必要な範囲において開示することができる。
(1) 法令等の定めにより官公庁等の政府機関から情報の提供を要求された場合
(2) 裁判上の要請により開示の必要がある場合
(3) 法令又は本契約に定められた事務を遂行する場合
(表明確約)
第22条 乙は、第15条及び第16条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第23条 乙は、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第24条 甲及び乙は、事前の相手方の書面による同意がない限り、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部につき、第三者に譲渡又は引き受けさせることができない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第25条 本契約の履行に当たり、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ、甲乙協議の上、解決するものとする。
(合意管轄)
第26条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙2
本件代金及び支払方法
1 本件代金
合計 ●●●円(消費税及び地方消費税込)
番号 | 代金額 | 消費税及び 地方消費税 | ||
1 | 本件物品1 | 円 | 円 | |
2 | 本件物品2 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 |
2 支払方法
支払金額 | 支払期限 | 対応する本件物品の番号 | |
第1回支払 | 円 | 【 】 | |
第2回支払 | 円 | 残余の本件物品のすべて | |
合計 | 円 |
仕 様 書
1. 件名
医療用手袋の売払い
2. 売払物品
(1) 売払物品
医療用手袋(詳細は売買契約書別紙1のとおり)
(2) 売払数量
売買契約書別紙1のとおり
(3) 保管場所
売買契約書別紙1のとおり
3. 本物品引渡期限
契約締結の日から6ヶ月以内
4. 売買代金の算定及び支払い
(1)売買代金の算定
売買代金(売買契約書に規定する契約金額をいう。以下同じ。)は、各売払物品ごとに、その売払物品の対価から、その保管場所からの引取りに要する費用等一切の諸経費(以下「引取費用」という。)を控除した金額(ただし、売払物品のうち、売買契約書別紙1で配送方式と指定するものについては、配送に要する費用は控除することを要しない。)の110分の100に相当する金額を算出して、それらを合算した総額に、消費税額及び地方消費税額を加えた金額とする。
(2)売買代金の支払い
売買代金の支払いについては、原則として一括払いとする。
ただし、売買契約締結時に双方協議の上、買受人は2回までに限って引渡しの権利を分けることができる。
この場合は、買受人は2回に分けて、原則、1回につき売買代金の2分の1に相当する金額を支払うものとする。
なお、2回に分けて売買代金を支払うことを希望した場合、支払いを完了していない売買代金に相当する売渡物品を引き渡すことはできない。
(3)支払いの方法等
買受人は歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書により売買代金を納付するものとする。納入告知書については、売買契約書別紙2に定める支払期限の20日前(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日)以後に発行されるため、買受人は納入告知書を受領後、定められた期限内に納付を行うこと。
5. 売渡物品の引渡方法
(1)引渡しの場所
引渡しの場所は売払物品の保管場所とし、引取方式により売払物品を引き渡すものとする。ただし、売買契約書別紙1で配送方式を指定する場合に限り、引渡しの場所は買受人が指定した場所とし、配送方式により売払物品を引き渡すものとす
る。
(2)引渡しの開始時期
買受人が所定の売買代金を納付し、厚生労働省から納付の確認の連絡を受けた後、引渡しを開始するものとする(厚生労働省における納付の確認には1週間程度を要する。)。
(3)引取方式での引渡しの方法
売払物品の引渡しは、買受人が売払物品をその保管場所で引き取ることによって行う。売払物品のその保管場所からの引取りは、本物品引渡期限内に、買受人が任意の頻度で行う。引取費用は買受人が負担する。
(4)配送方式での引渡しの方法
売払物品ののうち、売買契約書別紙1で配送方式と指定するものについては、
(3)にかかわらず、厚生労働省が買受人指定の場所に配送する。配送は、本物品引渡期限内に、最大月1回の頻度で行う。配送に要する費用は厚生労働省が負担し、その他必要な一切の諸経費は買受人が負担する。
6.売払物品の検収
売買契約書に規定のとおり。
7.留意点
(1) 国備蓄品の表示・説明 (ア) 国備蓄品の表示
買い受けた売払物品の外箱に、国備蓄品の表示が貼付されていることを確認
すること。
(イ) 国備蓄品の説明
買受人から第三者へ売払物品を譲渡する場合は、売払物品が国の備蓄物資の売却事業の対象であること及びその使用期限について説明した上で、売払物品の外箱に貼付された国備蓄品の表示を貼付した状態で買受人から第三者へ譲渡すること。また、当該第三者に、当該第三者がさらに当該売払物品を譲渡する場合は同様の対応を行うことを要請すること。
(2) 情報公開
買受人は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、応募金額等が公表される場合があることをあらかじめ同意するものとする。
(3) 調査への協力
厚生労働省が備蓄物資の売却事業の評価や検討、実態把握のために、買受人に対してフォローアップ調査を行う場合、買受人は調査に可能な限り協力するものとする。
(4)購入に係る記録の整備
医療機器の販売業者である買受人は、売払物品(医療機器に該当するものに限る。)を厚生労働省から購入した旨及びその製品名、数量、ロット番号(ロット番号がないときは、製品番号)、引渡しを受けた年月日その他必要な事項に係る記録を整備するものとする。
8.保管業者
日本通運株式会社