Contract
習志野市学校給食センター建替事業
事業契約書(案)
平成28年11月11日
習 x x 市 教 育 委 員 会
事業契約書
1 事 業 名 習志野市学校給食センター建替事業
2 事業場所 xxxxxx0xx0-00
配送対象の幼稚園及び小学校
3 事業期間 習志野市議会において本契約締結に係る議案について承認がなされた日から平成 46 年3月 31 日まで
4 契約金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 別添の条項に記載のとおり
上記の事業について、習志野市と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、習志野市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ | ]日 | |
習志野市 | 住所氏名 | 印 |
事業者 | 住所氏名 | 印 |
目 次
事業契約書
第1章 総則 1
第1条(目 的) 1
第2条(用語の定義) 1
第3条(総則) 1
第4条(事業日程) 1
第5条(事業費内訳書及び詳細事業日程表) 2
第6条(事業の概要) 2
第7条(提案書類と要求水準の関係) 2
第8条(事業統括責任者及び業務責任者) 2
第9条(関係者協議会) 3
第 10 条(紛争解決等) 3
第 11 条(解 釈) 3
第 12 条(責任の負担) 3
第 13 条(契約の保証) 3
第 14 条(権利義務の処分等) 4
第 15 条(資金調達) 4
第 16 条(許認可等の手続) 4
第 17 条(本件土地の使用) 5
第 18 条(本件土地の調査) 5
第 19 条(第三者の使用) 6
第2章 業務に関する変更 7
第 20 条(条件変更等) 8
第 21 条(市の請求による要求水準書の変更) 8
第 22 条(事業者の請求による要求水準書の変更) 8
第3章 本施設の設計 9
第 23 条(本施設の設計) 9
第 24 条(設計状況の確認) 10
第4章 本施設の建設 10
第1節 x x 10
第 25 条(本施設の建設) 10
第 26 条(施工計画書等) 11
第 27 条(工事監理者の設置) 11
第 28 条(工事現場における安全管理等) 12
第 29 条(本施設の建設に伴う近隣対策) 12
第2節 運営備品等の調達 12
第 30 条(運営備品等の調達) 12
第 31 条(運営備品等の瑕疵) 13
第3節 検査・確認 14
第 32 条(市による説明要求及び建設現場立会い) 14
第 33 条(事業者による本施設の完了検査) 14
第4節 工事の中止・工期の変更等 14
第 34 条(工事の中止) 14
第 35 条(本件土地が不用となった場合の措置) 15
第 36 条(工事開始予定日の変更等) 15
第 37 条(本施設完工予定日の変更等) 15
第 38 条(本施設完工予定日の変更等に係る協議) 16
第5節 損害等の発生 16
第 39 条(臨機の措置) 16
第 40 条(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害) 16
第5章 開業準備及び本施設の引渡し 17
第1節 開業準備 17
第 41 条(開業準備業務の実施) 17
第 42 条(維持管理・運営業務計画書等の提出) 17
第 43 条(従事職員の確保等) 18
第 44 条(事業者による運営開始確認) 18
第 45 条(市による維持管理・運営体制等の確認及び運営開始確認書の交付) 18
第 46 条(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金) 18
第2節 本施設の引渡し 19
第 47 条(市による完成確認) 19
第 48 条(市による本施設の所有) 19
第 49 条(本施設の瑕疵担保) 20
第6章 維持管理・運営 20
第1節 総則 20
第 50 条(維持管理・運営業務の実施) 20
第 51 条(維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書の提出) 20
第 52 条(業務報告) 21
第 53 条(維持管理・運営業務に伴う近隣対策) 21
第2節 個別業務の実施等 21
第 54 条(給食調理業務) 21
第 55 条(異物混入・食中毒等) 21
第 56 条(本施設の修繕) 22
第3節 損害等の発生 23
第 57 条(維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害) 23
第4節 モニタリング 23
第 58 条(モニタリング及び本契約等未達成に関する手続) 23
第7章 サービス対価の支払い 23
第 59 条(サービス対価の支払い) 23
第 60 条(虚偽報告によるサービス対価の減額) 23
第 61 条(サービス対価の改定) 23
第 62 条(サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) 24
第8章 契約期間及び契約の終了 24
第1節 契約期間 24
第 63 条(契約期間) 24
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継 24
第 64 条(維持管理・運営業務の承継) 24
第 65 条(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 24
第3節 事業終了に際しての処置 25
第 66 条(事業終了に際しての処置) 25
第4節 事業者の債務不履行による契約解除 26
第 67 条(事業者の債務不履行による契約解除) 26
第 68 条(本施設の引渡し完了前の解除の効力等) 27
第 69 条(本施設の引渡し完了後の解除の効力等) 28
第 70 条(モニタリングによる契約の一部解除) 29
第 71 条(モニタリングによる契約の一部解除に係る違約金) 29
第5節 市の債務不履行による契約解除 29
第 72 条(市の債務不履行による契約解除) 30
第 73 条(本施設の引渡し完了前の解除の効力等) 30
第 74 条(本施設の引渡し完了後の解除の効力等) 31
第6節 市の任意による契約解除 31
第 75 条(市の任意による解除) 31
第9章 法令の変更及び不可抗力 32
第1節 法令の変更による契約の終了 32
第 76 条(法令の変更) 32
第 77 条(法令の変更による費用・損害の扱い) 32
第 78 条(法令の変更による契約の解除) 32
第2節 不可抗力による契約の終了 33
第 79 条(不可抗力) 33
第 80 条(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 33
第 81 条(不可抗力による契約解除) 33
第3節 法令の変更・不可抗力による解除の効力等 34
第 82 条(本施設の引渡し完了前の解除の効力等) 34
第 83 条(本施設の引渡し完了後の解除の効力等) 35
第 10 章 第三者等に対する関係 36
第 84 条(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 36
第 11 章 知的財産権 36
第 85 条(著作物の利用及び著作権) 36
第 86 条(著作権の侵害の防止) 37
第 87 条(特許xxの使用) 37
第 12 章 その他 37
第 88 条(公租公課の負担) 37
第 89 条(経営状況の報告) 37
第 90 条(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 38
第 91 条(遅延損害金) 38
第 92 条(秘密保持) 38
第 93 条(個人情報保護) 39
第 94 条(情報通信の技術を利用する方法) 39
第 95 条(本契約の変更) 39
第 96 条(株主に関する誓約) 40
第 97 条(融資団との協議) 40
別紙1 用語の定義 41
別紙2 保険 46
別紙3 サービス対価の算出方法及びサービス対価の支払方法 48
別紙4 モニタリング及びサービス対価の減額 57
様式1 目的物引渡書 63
様式2 保証書の様式 64
別表 サービス対価各回支払内訳 66
第1章 総則
(目 的)
第1条 本契約(頭書を含む。以下同じ。)は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
(総則)
第3条 市及び事業者は、本契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 事業者は、第6条の業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、市は、本契約に基づく事業者の債務履行の対価として、第 59 条の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
3 市は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
4 本事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 本契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 本契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第4条 事業日程は、次のとおりとする。
(1) 施設整備期間
ア 基本設計図書の提出:平成[ ]年[ ]月[ ]日(※)イ 実施設計図書の提出:平成[ ]年[ ]月[ ]日(※)ウ 工事開始予定日:平成[ ]年[ ]月[ ]日(※)
エ 本施設完工予定日:平成[ ]年[ ]月[ ]日(※)
(2) 開業準備期間:平成 31 年2月1日~平成 31 年3月 31 日
(3) 本施設引渡予定日:平成 31 年3月 31 日
(4) 維持管理・運営期間:平成 31 年4月1日~平成 46 年3月 31 日
※落札者の提案に基づいて記載する。
(事業費内訳書及び詳細事業日程表)
第5条 事業者は、本契約等に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、本契約締結後速やかに市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、市及び事業者を拘束するものではない。
(事業の概要)
第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(提案書類と要求水準の関係)
第7条 提案書類において、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問に対する回答及び要求水準書(案)に関する質問に対する回答(以下「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、落札者が本事業の落札者として選定されたことは、市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、審査委員会が提案書類に関して述べた意見、その他市からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(事業統括責任者及び業務責任者)
第8条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う事業統括責任者を、本契約の締結後速やかに配置し、市に通知する。事業統括責任者を変更した場合も同様とする。なお、事業統括責任者の選任及び変更の要件は本契約等の規定に従う。
2 事業者は、施設整備業務について総合的な調整を行う業務責任者を、本契約の締結後速やかに配置し、市に通知する。本項の業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者の選任及び変更の要件は本契約等の規定に従う。
3 事業者は、維持管理業務について総合的な調整を行う業務責任者を、維持管理業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、市に通知する。本項の業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者の選任及び変更の要件は本契約等の規定に従う。
4 事業者は、開業準備業務及び運営業務について総合的な調整を行う業務責任者を、開業準備業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、市に通知する。本項の業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者の選任及び変更の要件は本契約等の規定に従う。
5 市は、前四項に基づき配置又は変更された事業統括責任者又は業務責任者が、本契約等に
定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該事業統括責任者又は業務責任者を変更するよう事業者に求めることができる。
(関係者協議会)
第9条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。また、市及び事業者は、本項により設置される関係者協議会において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(紛争解決等)
第 10 条 本契約等に係る事項で決定を要する事項について、関係者協議会における協議が調わなかった場合、最終的な決定権は市が持つこととする。ただし、市は、決定にあたり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 市及び事業者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 市及び事業者は、第1項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 関係者協議会の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
(解釈)
第 11 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 本契約等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定書、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書、要求水準書、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
(責任の負担)
第 12 条 事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関する市による確認、承認若しくは立会又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 13 条 事業者は、本施設の設計及び建設工事等の履行を保証するため、本契約締結後速やかに次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。保証の金額は、別紙3に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額とする。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる有価証券(習志野市財務規則第 142 条第2項の準用する習志野市
財務規則 126 条2項に定める有価証券)の提供
(3)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に
規定する保証事業会社の保証の提供
(4)事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約の締結
(5)事業者が事業者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証証券による保証
2 本契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後の別紙3に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額に達するまで、市は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、市に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第 14 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
(1)本契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、特別目的会社であることを考慮し、本契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
3 事業者は本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合は、この限りではない。
(資金調達)
第 15 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 市は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に基づき事業者が市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第 16 条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
3 市は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第9章に従う。
5 市は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第9章に従う。
6 本事業を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれら の使用人が、本事業の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
(本件土地の使用)
第 17 条 本施設の整備は、本件土地において行う。事業者は、本事業に必要な範囲について本件土地を無償で使用することができる。
2 事業者は、本件土地を無償で使用するにあたり、市の指示に従って必要な事務手続を行うものとする。
3 市は、事業者に対し、本件土地を現状のまま引き渡すものとする。
4 本件土地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。
5 事業者が本件土地を無償で使用することができる期間は、本契約締結日の翌日から本件土地上の本施設が本契約に基づき市に対して引き渡された日までとする。ただし、かかる本施設が引き渡された日より前に本契約が終了した場合は、本契約の終了日までとする。
6 事業者は、次項、第 18 条第4項及び第 18 条第5項に基づき市が増加費用及び損害を負担する場合を除き、本件土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これを市に請求しない。
7 事業者は、本事業の目的以外に本件土地を使用してはならない。
8 事業者は、事前の市の承諾を得ることなく、本件土地の使用権を第三者に譲渡し、又は本件土地を第三者に貸し付けてはならない。
9 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
10 事業者は、本件土地の全部又は一部が滅失し又は毀損した場合は、直ちに市にその状況を通知しなければならない。
11 事業者は、その責めに帰すべき理由により、本件土地を滅失又は毀損した場合においては、事業者の負担において本件土地を原状に回復しなければならない。
12 市は、事業者が本条の各項に違反した場合、又は本契約が事由のいかんを問わず終了した場合、催告せずに直ちに本件土地の返還を請求することができる。なお、この場合において、市が事業者に対して損害の賠償を請求することは妨げられない。
(本件土地の調査)
第 18 条 事業者は、本件工事に必要な測量調査、地質調査その他の調査は、既に市が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行う。また、事業者は当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ市に連絡しなければならない。
2 前項の調査結果に不備又は誤謬等がある場合には、事業者は、当該不備又は誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
3 事業者は、第1項の調査を行った結果、本件土地に関する市からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、市及び事業者は、その対応を協議する。
4 本件土地に関する事前開示情報の誤謬に起因して本件工事が遅延した場合、又は市若しくは事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、本施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
5 事業者は、本件土地に市の把握していない土壌汚染及び地中障害物等があった場合には、その旨を直ちに市に通知し、市及び事業者はその対応を協議する。なお、本件土地について、本件土地に関する事前開示情報及び事業者において合理的に入手可能な本件土地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合、又は市若しくは事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生する場合には、市は、事業者と協議のxx施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。ただし、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した本施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の延期は行わず、またこれに起因する増加費用及び損害については、市は負担しない。
6 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から第1項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
(第三者の使用)
第 19 条 事業者は、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務(以下「本件業務」という。)の全部又は一部の遂行を、提案書類に基づき構成員又は協力企業に対して、委託し又は請け負わせるものとする(以下、当該委託又は請負を併せて「委託等」という。)。なお、事業者は、本件業務の全部又は一部の第三者への委託等を行う予定について、予め各業務計画書にその旨明記(市との協議により定めた業務の全部又は一部を第三者へ委託等する場合に限る。)する。
2 前項にかかわらず、事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、かつ、提案書類に記載のない第三者に委託等を行っても事業者の本契約上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、市の書面による事前の承諾を得て、本件業務の一部を提案書類に記載
のない第三者に委託等を行うことができる。事業者が当該事前承諾の申請を行う場合には、当該第三者との間で取り交わす業務委託等に関する契約(以下「第三者委託契約」という。)の締結予定日の14日前までに、市に対して、第三者委託契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び文書のすべての写し(以下「第三者委託契約書案等」という。)、やむを得ない特段の合理的な理由を示す資料及び当該委託等を行っても事業者が本契約上の
債務を履行するのに支障がないことを示す資料を提出しなければならない。また、第三者委託契約書案等の提出から第三者委託契約の締結までの間に契約内容に重要な変更があった
場合には、事業者は速やかに市に対し変更内容を通知する。この通知を受けた市は、やむを得ない特段の合理的理由が存在し、当該委託等を行っても事業者の本契約上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、承諾を与えるものとする。市が承諾を与えた後に、契約内容に重要な変更があった場合には、事業者は変更内容について改めて市から承諾を得るものとする。
3 事業者は、第三者委託契約が締結された場合及び事業者提案に基づき委託等を行う第1項の場合には、市に対して、締結済みの第三者委託契約書、第1項の委託等に係る契約書その他これに付随し、又は関連する契約及び文書及び法令上作成の必要な施工体制台帳等の写しをそれぞれ提出するものとする。
4 事業者が、第2項に基づく市の承諾を得た後に本件業務の全部又は一部の遂行の委託等を行う第三者を変更する場合には、市に対して、当該変更後の第三者との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約(以下「変更後第三者委託契約」という。)の締結についても第
2項の手続に従うものとする。
5 第1項に従い業務の委託等を受けた構成員又は協力企業若しくは第2項又は第4項にし
たがって市の承諾を得て業務の委託等を受けた請負人等(以下「一次請負人等」という。)が、さらにその一部を別の第三者(以下「再請負人等」という。)に委託し又は請け負わせる場合、事業者は、事前に再請負人等の商号、住所その他市が求める事項を記載した文書並びに、市が要求する場合には、再請負人等との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約の契約書案及びこれに付随し、又は関連する契約及び書面全ての写しを市に提出し、市の事前の承諾を得なければならない。この場合、市は、承諾を拒む合理的理由がない限り、提出を受けた日から原則として7日以内に承諾を与えなければならない。再請負人等が、本件業務の一部をさらに別の第三者に委託し又は請け負わせる場合及びそれ以降の委託、請負等についても、事業者は同様の手続を繰り返すものとする。
6 事業者が本件業務の遂行の全部又は一部について第三者(構成員及び協力企業を含む。)に対して委託等を行う場合には、一次請負人等、再請負人等及びそれ以降の再々請負等を受けた第三者ら(以下、「一次請負人等」、「再請負人等」及びそれ以降の再々請負等を受けた第三者らを併せて「請負人等」という。)の業務はすべて事業者の責任及び費用負担において行う。当該委託等につき第2項、第4項又は第5項に基づく市の承諾は、事業者及び請負人等の責任を免れさせるものではない。請負人等の使用は、全て事業者の責任で行い、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。事業者は請負人等と連帯してその責任を負う。
7 請負人等に関する事由に起因して本件業務が遅延し又はその他の支障が生じた場合において、市又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
8 請負人等の故意又は過失による本件業務の不履行が発生した場合、市は、当該不履行の発生の原因となった請負人等の変更を、事業者に求めることができる。新たな請負人等の市による承諾については、前7項の手続に従う。また事業者が市の変更要求のあった日から3ヶ月以内に合理的理由なく市の要求する請負人等の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。当該解除については、第67条から第69条の定めに従う。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第 20 条 事業者は、本事業を実施するにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)又は配送校配膳室の条件について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)本契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(市の請求による要求水準書の変更)
第 21 条 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から市に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から市への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 42 条第1項の維持管理・運営業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第 22 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容
(2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 42 条第1項の維持管理・運営
業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 42 条第1項の維持管理・運営業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第3章 本施設の設計
(本施設の設計)
第 23 条 本施設の設計は、本契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計が本契約等に適合するものであることについて、基本設計の設計図書を提出して市の確認を受けなければならない。
3 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、基本設計の設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 市は、第2項の書類の提出を受けた場合において、基本設計の設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 21 条第4項又は第 22 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、設計図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の市の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 21 条第4項又は第 22 条第4項の通知に対して事業者が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく設計図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 21 条第4項又は第 22 条第4項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
7 事業者は、第2項の確認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計の設計図書の市による確認について準用する。この場合において、「本契約等」とあるのは「本契約等及び基本設計」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
10 設計業務に起因して本施設の完工又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、本施設の完工又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、本施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の完工又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ本施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本施設の完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第9章に従う。
11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)、本事業にかかる費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。なお、前文の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる設計図書等の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で市に対して行うことを妨げるものではない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
(設計状況の確認)
第 24 条 市は、本施設が本契約等に基づき設計されていることを確認するために、本契約等に定める確認のほか、本施設の設計状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について市に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、市が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 市は、第1項の確認の結果、本施設の設計が本契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第4章 本施設の建設第1節 総則
(本施設の建設)
第 25 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、本契約等に基づいて本件工事を完成させる。
2 本施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったこと、をもって、本契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設の工期中、自ら又は建設企業等をして別紙2に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業等が負担する。事業者は、工事開始予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示のうえ写しを提出しなければならない。
5 施設整備業務(設計業務を除く。以下本項及び次項において同じ。)に起因して本施設の完工又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、若しくは施設整備業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、本施設の完工又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、本施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の完工又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ本施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本施設の完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第9章に従う。
6 施設整備業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や本施設完工予定日の変更があった場合を含む。)本事業にかかる費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。なお、前文の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で市に対して行うことを妨げるものではない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第 26 条 事業者は、工事開始前提出図書を本施設の建設工事開始前に市に提出する。
2 事業者は、市に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに市に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに提示する。
4 事業者は、施工時提出図書を施工時に市に提出する。
5 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(工事監理者の設置)
第 27 条 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、市の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、工事監理者をして、市に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理
者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 28 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の施工に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第9章に従う。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第 29 条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣事業者(近隣住民を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ市に対して説明を行う。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、市は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、本施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して市及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、市が負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は市がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、本施設完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期する。
第2節 運営備品等の調達
(運営備品等の調達)
第 30 条 事業者は、市が別途定める日までに、本契約等に基づき、運営備品等リスト及びカタログ(以下「備品リスト」という。)を作成のうえ市に提出し、その承諾を得るものとする。
2 市は、備品リストを受領してから 14 日以内に備品リストの内容について確認し、その結果を事業者に通知する。市が承諾の通知を行った場合、承諾された備品リストの内容にて運営備品等の内容は確定されるものとする。市は、備品リストの内容について、本契約等の内容との間に矛盾若しくは齟齬がある場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、備品リストの内容について市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 市は、前項により運営備品等の内容の確定がなされる前であれば、運営備品等の調達にか かる提案価格を逸脱しない限度で、運営備品等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14 日以内に検討してその結果を市に通知しなけれ ばならない。市は事業者の検討結果を踏まえて、運営備品等の変更の実施又は不実施を事業 者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、自己の責任と費用負担において前三項の手続により確定した備品リストにしたがって本施設完工予定日までに運営備品等を調達し、本契約等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、市が具体的な搬入場所について本契約等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、事業者は、市に対し直ちにその旨を通知する。事業者からかかる通知を受けた場合、市は、搬入・設置された運営備品等が備品リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。事業者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は搬入・設置に係る請負人等を立ち会わせ、備品リストに示す運営備品等の取扱いについて、市へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
6 市は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された運営備品等が備品リストに定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には、運営備品等の搬入・設置が完了したことを確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。)を事業者に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、事業者に対して交換、補修若しくは改善を求めることができる。事業者は、市から交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任と費用負担において対応する。
7 第 48 条第1項に基づく引渡しの完了により、本契約で別段の定めのあるものを除き、備品リスト記載の運営備品等の所有権その他一切の権利は市に移転する。
8 事業者は、市が搬入設置完了確認通知書を交付したことをもって、運営備品等調達業務に係る責任(本条第6項に規定する交換、補修又は改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(運営備品等の瑕疵)
第 31 条 市は、第 48 条第1項に基づく本施設の引渡し後に備品リストに記載された運営備品等に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知した上、事業者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の補修又は交換を請求し、若しくは補修又は交換に代え損害の賠償を請求することができる。
2 前項による事業者に対する運営備品等の瑕疵の補修又は損害賠償の請求のうち、備品リストに記載した運営備品等に関する請求は、第 48 条第1項に基づく本施設の引渡日から1年以内に行わなければならない。
第3節 検査・確認
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第 32 条 市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、市から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、市は、本施設が本契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 市は、本件工事開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、市から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 市は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 市は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、本施設の施工状況が本契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、市は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理者が定める本施設の検査又は試験のうち、市と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ市に対して通知する。この場合において、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、市が第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(事業者による本施設の完了検査)
第 33 条 事業者は、本施設完工予定日までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて、本施設が本契約等の内容を満たしていることを確認するため、本契約等に従って本施設の完了検査を行う。
2 事業者は、市に対し、前項の完成検査を行う 14 日前までに、当該完了検査を行う旨を通知する。
3 市は、第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1項に規定する完成検査に合格したことを確認した場合、本契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて速やかに市に報告する。
第4節 工事の中止・工期の変更等
(工事の中止)
第 34 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14日を経過しても協議が調わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 市は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、本施設完工予定日若しくはサービス対価を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
(本件土地が不用となった場合の措置)
第 35 条 工事の完成、要求水準書の変更等によって本件土地が不用となった場合において、当該用地に事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(事業者が使用する建設企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、市が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が事業者の意見を聴いて定める。
(工事開始予定日の変更等)
第 36 条 事業者は、第 34 条第1項に規定する場合を除き、工事開始予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に工事開始予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、工事開始予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(本施設完工予定日の変更)
第 37 条 事業者は、第 34 条第1項に規定する場合を除き、事業者の責めに帰すことができない事由により本施設完工予定日に本施設を完工できないと認めるときは、その理由を明示し
た書面により、市に本施設完工予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本施設完工予定日に本施設を完工できないと認めるときは、本施設完工予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、本施設完工予定日に本施設を完工できない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 市は、特別の理由により本施設完工予定日を変更する必要があるときは、本施設完工予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本施設完工予定日の変更等に係る協議)
第 38 条 第 34 条第5項、第 36 条第1項又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する工事開始予定日又は本施設完工予定日の変更については、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、市がその工事開始予定日又は本施設完工予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市が工事開始予定日又は本施設完工予定日の変更事由が生じた日(第 36 条第1項又は前条第1項若しくは第2項の場合にあっては、市が工事開始予定日又は本施
設完工予定日の変更の請求又は通知を受けた日、第 34 条第5項又は前条第4項の場合にあ
っては、事業者が本施設完工予定日の変更請求を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第5節 損害等の発生
(臨機の措置)
第 39 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担する。
(本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害)
第 40 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第5章 開業準備及び本施設の引渡し
第1節 開業準備
(開業準備業務の実施)
第 41 条 事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を各業務の従事者に対し実施し、本契約等に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備業務計画書を作成した上、市に提出して市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、前項の開業準備業務計画書に基づき実施した内容及び結果について、開業準備業務報告書を作成し、毎月業務終了後7日以内に市に提出する。
4 事業者、構成員又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙2第2項に規定する保険に加入しなければならない。
(維持管理・運営業務計画書等の提出)
第 42 条 事業者は、要求水準書の定めるところにより、維持管理・運営業務計画書等を作成し、これらの書類が本契約等に適合するものであることについて、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項の維持管理・運営業務計画書等を、維持管理・運営開始予定日の 60 日前までに、市に提出しなければならない。
3 市は、第1項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、維持管理・運営業務計画書等の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 市は、前項の場合において、維持管理・運営業務計画書等の内容が本契約等の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理・運営業務計画書等の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 21 条第4項又は第 22 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、維持管理・運営業務計画書等の修正その他の必要な措置を行い、第3項の市の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 21 条第4項又は第 22 条第4項の通知に対して事業者が維持管理・運営業務計画書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、維持管理・運営業務計画書等を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理・運営業務計画書等の修正その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 21 条第4項又は第 22 条第
4項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
7 事業者は、第3項の確認を受けた維持管理・運営業務計画書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(従事職員の確保等)
第 43 条 事業者は、維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を維持管理・運営開始予定日の1ヶ月前までに市に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3 市は、維持管理・運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、事業者に対し、その理由を示し、指示することができる。
(事業者による運営開始確認)
第 44 条 事業者は、事業者、構成員又は協力企業による維持管理・運営業務のための体制、維持管理・運営業務計画書等が整備され、本契約等を満たすことができることを確認した場合は書面にて市に報告する。
2 事業者は、前項の資料の報告時に、運営備品等調達業務の履行状況についても検査を行い、その結果を、事業者において適切と判断する証憑を添えて、前項の報告と同時に市に報告する。
3 前項の検査の結果、未履行となっている事項がある場合は、その内容の詳細と原因、及び履行の見通しについても、前項の報告内容に含める。
(市による維持管理・運営体制等の確認及び運営開始確認書の交付)
第 45 条 市は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を市側でも確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、本契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 市は、第1項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営開始確認書を交付する。
5 事業者は、市が運営開始確認書を交付したことをもって、維持管理・運営業務その他本事業に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第 46 条 事業者の責めに帰すべき事由により、第 45 条第4項に規定する運営開始確認書の交付が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合には、事業者は、維持管理・運営開始予定日から運営開始確認書が交付された日(維持管理・運営開始予定日以降、運営開始確認書が
交付される前に第 67 条又は第 68 条に基づき本契約が解除された場合には、かかる解除がな
された日)までの間(両端日を含む。ただし、第 48 条第3項に定める違約金の計算期間の末日が、維持管理・運営開始予定日を超えている場合には、当該超過期間を除く。)に応じ、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計を元本として習志野市財務規則(平成3年3月 30 日規則第 25 号)に定める率を乗じて計算した額の違約金を市に支払う。
第2節 本施設の引渡し
(市による完成確認)
第 47 条 事業者は、次の各号に掲げる事由をすべて満たしたときは、市に対し、工事完了届を提出するものとする。
(1)本施設の施設整備業務が全て完了し、本施設の所有権を市に対して移転することができる状態にあること。(第 33 条第4項に規定する事業者による完了検査の報告が済んでいることを含む。)
(2)開業準備業務が完了していること(開所式の準備、開催及び広報資料の作成に関するものを除く。)。
(3)第 45 条第4項に規定する運営開始確認書が交付されていること。
(4)前各号に関連して本契約等に規定される、事業者が提出すべき書面等が遺漏無く市に提出されていること。
2 市は、前項に基づき工事完了届の提出を受けた後 14 日以内に、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていることを確認する。
3 市が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
4 第2項の確認は、次の各号のとおり行う。
(1)市は、事業者の立会い及び協力の下で確認を行う。
(2)配置、外観等の確認は、設計図書等との照合により行う。
(3)施設機能、施設設備等の確認は試運転等を行い、設計図書及び本契約等との照合により行う。
5 市は、第2項の確認を行った結果、施設整備業務の重大な未履行がないと確認した場合、事業者に対し、工事完成図書の提出を要請する。また、かかる要請に従って事業者が工事完成図書を市に提出した場合には、市は、事業者に対し、遅滞なく施設完成確認書を交付する。
6 事業者は、市が施設完成確認書を交付したことをもって、本施設の施設整備業務に係る責任(第3項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(市による本施設の所有)
第 48 条 市が前条第5項の規定により施設完成確認書を交付した後直ちに、事業者は様式1の目的物引渡書を交付し市に本施設の引渡しを行い、市は、本施設の所有権を取得する。
2 事業者は、市が本施設の所有権保存の登記手続を行う場合には、市に協力しなければならない。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第5項に規定する施設完成確認書の交付が本施設引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、本施設引渡予定日から施設完成確認書が交
付された日(本施設引渡予定日以降、施設完成確認書が交付される前に第 67 条又は第 68 条に基づき本契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)までの間(両端日を含む。)に応じ、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計を元本として習志野市財務規則
(平成 3 年 3 月 30 日規則第 25 号)に定める率を乗じて計算した額の違約金を市に支払う。
(本施設の瑕疵担保)
第 49 条 市は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、市が本施設の引渡を受けた日から2年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし、事業者が悪意である場合、当該瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
2 市は、本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない。
3 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式2の様式による保証書を差入れさせる。
第6章 維持管理・運営
第1節 総則
(維持管理・運営業務の実施)
第 50 条 事業者は、第 45 条第4項に規定する運営開始確認書が交付された日又は維持管理・
運営開始予定日のいずれか遅い日から平成 46 年3月 31 日まで、自らの責任と費用負担において、適用ある法令を遵守の上、本契約等に定める条件に従い、維持管理・運営業務を行う。
2 維持管理・運営業務について、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第9章に従う。
3 事業者、構成員又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営期間中、別紙2第2項に規定する保険に加入しなければならない。
(維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書の提出)
第 51 条 事業者は、維持管理・運営開始日の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について、当該事業年度開始日の 60 日前までに、市と協議の上、当該事業年度にかかる維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書を作成し、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、本契約等に従った維持管理・運営業務を行うため、維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書に従って、維持管理・運営業務に係る各業務を実施する。
3 事業者は、第 42 条第1項に基づく維持管理・運営業務計画書等、並びに本条第1項に基づく維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(業務報告)
第 52 条 事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書(以下、「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、市に提出する。また、事業者は、業務日誌を市の閲覧に供する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、業務日誌は5年間、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書は、維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、市から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第 53 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するにあたり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は市が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施にかかる増加費用又は損害が生じたときは、市がこれを負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、市がその費用及び責任負担において行う。
第2節 個別業務の実施等
(調理業務)
第 54 条 事業者は、市が調達し検収した食材により、市が作成した献立に基づいて給食調理を行う。
2 市が、事業者に対し、献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は本契約等に規定された方法とする。本契約等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、市と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
(異物混入・食中毒等)
第 55 条 事業者は、本契約等に規定された事項、法令及び所轄官庁の指導、基準等を遵守し、
かつ善良なる管理者の注意義務をもって運営業務を実施し、安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送校等において食中毒等が発生した場合、事業者は自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果について市に報告するものとする。
3 給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、その帰責事由が事業者にあることを市が確認した場合、市は別紙4に定める対応を取ることができる。
4 給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、保健所等これを所管する官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、事業者は、自己の費用により、当該調査等に協力するものとする。
5 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
6 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害が生じた場合における、本施設の運営ができない期間のサービス対価のうちの維持管理・運営に係る対価の支払及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由による場合、維持管理・運営に係る対価については、本施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。
(2)市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第4項の市の承諾を得た場合、維持管理・運営に係る対価については、本施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(3)上記第1号及び第2号以外の場合、本施設の運営ができなかった期間の維持管理・運営 に係る対価の固定費のうち本施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし、かつ、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
7 前項の場合で、第59 条第1項に定めるサービス対価の請求書を市が受領するときまでに、市若しくは事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対し、事業者の請求に基づき維持管理・運営に係る対価について、本施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いの後、食中毒等が前項第
3号の事由によるものであることが判明した場合には、事業者は支払いを受けた維持管理・運営に係る対価のうち本施設の運営業務に係る部分及び別紙4の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、市に返還するものとする。
(本施設の修繕)
第 56 条 事業者が、維持管理業務計画書に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場
合には、緊急のときを除き、あらかじめ市の承諾を受けなければならない。
2 事業者は、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、当該修繕又は更新について市の確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
3 市の責めに帰すべき事由により、本施設の修繕又は設備の更新を行った場合には、市はこれに伴う増加費用を負担する。なお、前文において、事業者以外の本施設の利用者の責めに帰すべき事由は、その発生の回避が事業者の業務の範囲内であるときは事業者の責めに帰すべき事由と推定し、その他については市の責めに帰すべき事由と推定する。
4 法令の変更又は不可抗力により、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合(ただし前項にあてはまる場合は除く)には、それぞれ第9章に従う。
第3節 損害等の発生
(維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害)
第 57 条 第 55 条に定めるほか、事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第4節 モニタリング
(モニタリング及び本契約等未達成に関する手続)
第 58 条 市は、別紙4により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 事業者は、前項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の遂行が本契約等の内容を満たしていないことが確認された場合には、別紙4に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
第7章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第 59 条 市は、別紙3及び別表の支払方法により、サービス対価を支払う。
2 市は、前条第1項に規定するモニタリングの結果、本契約等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙4に従って、サービス対価を減額する。
(虚偽報告によるサービス対価の減額)
第 60 条 第 52 条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、
当該虚偽記載がなければ市が第 59 条第2項の規定によりサービス対価を減額することができた額について、市に返還しなければならない。
(サービス対価の改定)
第 61 条 金利変動及び物価変動に伴うサービス対価の改定は、別紙3により行う。
(サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更)
第 62 条 市は、本契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間)
第 63 条 本契約は、市議会において本契約締結に係る議案について承認がなされた日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、平成 46 年3月 31 日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継
(維持管理・運営業務の承継)
第 64 条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の1年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理・運営期間満了の9ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理・運営期間満了の6ヶ月前までに整備し、市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 65 条 事業者は、維持管理・運営期間満了の1年前までに、同期間満了後 15 年の本施設の
修繕更新計画(以下「修正修繕更新計画」という。)を、引継ぎ資料の一つとして市に提出する。修正修繕更新計画は、提案書類において落札者が提示した修繕更新計画(以下「当初修繕更新計画」という。)に対し、技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが、事業者は、修正修繕更新計画上の毎年の修繕・更新費用見通しが、当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように、最大限の努力をして計画を策定することを要する。
2 市は、維持管理・運営期間満了の6ヶ月前に事業者に通知を行った上、本施設について本 契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設が 本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
3 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
第3節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第 66 条 事業者は、本施設の引渡し完了前に本契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合又は維持管理・運営期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品等その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従わなければならない。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品等その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を簿価で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、事業者が使用権を有する機器類、什器備品等その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転しなければならない。
6 前二項に基づき市が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を
申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
7 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を整備の上引き渡さなければならない。
第4節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 67 条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(4)事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5)構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6)事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7)第 92 条の秘密保持義務又は第 93 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 市は、維持管理・運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部を解除することができるものとする。
(1)事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されないとき、又は維持管理・運営開始予定日後、相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
3 市は、維持管理・運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2)本契約の履行が困難となったとき。
4 市は、事業者又は事業者のいずれかの構成員若しくは協力企業が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対して催告することなく、本契約の全部を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責を負わな
いものとする。
(1)役員等(個人の場合にあってはその者を、法人の場合にあってはその役員(非常勤を含む。)又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者を、法人以外の団体の場合にあっては、代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2)暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3)暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5)暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6)役員等が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7)役員等が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8)下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9)事業者又は事業者のいずれかの構成員若しくは協力企業が第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者又は事業者のいずれかの構成員若しくは協力企業がこれに従わなかったとき。
(本施設の引渡し完了前の解除の効力等)
第 68 条 本施設の引渡し完了前に第 67 条の規定により本契約が解除された場合には、事業者
は、市に対して、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。市は、第 13 条に基づく履行保証保険の保険金等が支払われた場合には、当該保険金を当該違約金の支払いに充当する。
2 市は、本施設の出来形部分(運営備品等を含む。以下同じ。)が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「第三者評価方式」という。)もできる。ただし、第三者評価方式の採択は、市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
3 市は、前項の買受代金を、別紙3の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 市は、第3項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、金利は付さない。
5 第3項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1) 第3項における買受代金又は別紙3に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。この支払については、金利は付さない。
(2) 買受代金から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払について市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の施設整備業務にかかる当初借入として市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
6 第2項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された開業準備業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の開業準備に係る対価を事業者に対して支払う。
7 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第2項の買受代金及び前項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
8 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、事業者に協議を申し入れることができる。
9 事業者は、市が要求した場合には、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(本施設の引渡し完了後の解除の効力等)
第 69 条 本施設の引渡し完了後に第 67 条の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市に支払う。
2 市は、前項に基づく解除以降、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Bの元本額を、別紙3の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の施設整備業務にかかる当初借入として市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利
(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽
減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前二項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 市は、第1項に規定される解除の場合において、本施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(モニタリングによる契約の一部解除)
第 70 条 維持管理・運営期間開始後、維持管理・運営業務の一部について別紙4に定める解除事由が発生した場合には、市は、事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
(モニタリングによる契約の一部解除に係る違約金)
第 71 条 第 70 条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として
市に支払わなければならない。ただし、第 70 条第1項に基づく本契約の一部解除後に、本
契約の全部が解除された場合であって、事業者が第 69 条第1項の規定に基づき市に違約金
を支払う場合には、事業者は第 69 条第1項の規定に基づく違約金の金額から、本項に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、本契約の一部解除に起因して増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
第5節 市の債務不履行による契約解除
(市の債務不履行による契約解除)
第72条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本施設、什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1)市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから60日経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2)市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履 行を怠り、事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3)前2号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
(本施設の引渡し完了前の解除)
第 73 条 市は、本施設の引渡し完了前に第 72 条の規定により本契約が解除された場合において、本施設の出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市が負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、市は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 市は、前項の買受代金を、別紙3の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙3の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1)第1項における買受代金又は別紙3に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。なお、本契約の解除日から当該支払日までの期間について、別紙3の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
(2)買受代金から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙3の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された開業準備業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の開業準備に係る対価を事業者に対して支払う。
6 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取
扱について、市は、事業者に協議を申し入れることができる。
8 事業者は、市が要求した場合には、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
(本施設の引渡し完了後の解除)
第 74 条 本施設の引渡し完了後に第 72 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Bの元本額を第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 市は、前項に基づく支払を別紙3の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス対価Bの元本額全額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙3の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を別紙3の支払方法による分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価Bの元本額全額及び別紙3の割賦金利を支払金額とする。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。
7 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、市が負担する。
8 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項及び第5項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第6節 市の任意による契約解除
(市の任意による解除)
第 75 条 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 72 条に基づき本契約が解除された場合に準ずる。
第9章 法令の変更及び不可抗力
第1節 法令の変更による契約の終了
(法令の変更)
第 76 条 事業者は、法令の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約の変更(本施設完工予定日、本施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令の変更への対応方法(本施設完工予定日、本施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 77 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には市が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1)学校給食センターの整備及び維持管理・運営に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、学校給食センターの整備及び維持管理・運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2)建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)
(3)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117号)に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更
(5)法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス対価の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス対価の減額を行わない。
(法令の変更による契約の解除)
第 78 条 第 76 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、市が本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市若しく
は事業者は、相手方と協議の上、相手方に対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 82 条及び第 83 条の規定に従う。
第2節 不可抗力による契約の終了
(不可抗力)
第 79 条 事業者は、不可抗力の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(本施設完工予定日、本施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(本施設完工予定日、本施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 80 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1)本契約締結から本施設の引渡し完了までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者 に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サー ビス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領 した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者 の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(2)本施設の引渡し完了後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(不可抗力による契約解除)
第 81 条 第 79 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日か
ら 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、市又は事業者は、同条第2項にかかわらず、相手方と協議の上、相手方に通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払い等については、第 82 条及び第 83 条の規定に従う。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除の効力等
(本施設の引渡し完了前の解除)
第 82 条 本施設の引渡し完了前に第 78 条又は第 81 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び事業者が折半して負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、市及び事業者は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 本施設の引渡し完了前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項に加え、市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第 80 条に基づき市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 市は、前二項の金額を、別紙3の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払う。なお、一括払いの場合に、本契約の解除日から前二項の金額の支払日までの期間について金利は付さない。
4 第1項及び第2項に基づく支払を分割払いにより行う場合における支払は、以下に従う。
(1)第1項及び第2項の金額又は別紙3に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。なお、この支払については、金利は付さない。
(2)第1項及び第2項の金額から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙3の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された開業準備業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の開業準備に係る対価を支払う。
6 本施設の引渡し完了前に第 78 条又は第 81 条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が施設整備業務及び開業準備業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益
その他合理的でない費用は除く。)があるときは、市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、市と事業者が協議して定める。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、市は、事業者に協議を申し入れることができる。
8 事業者は、市が要求した場合には、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(本施設の引渡し完了後の解除)
第 83 条 本施設の引渡し完了後に第 78 条又は第 81 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、サービス対価Bの元本額を第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 市は、前項に基づく支払を、別紙3の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス対価 Bの元本額全額を支払い金額とし、本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により本施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を別紙3の支払方法による分割払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス対価Bの元本額全額及び別紙3の割賦金利を支払金額とする。ただし、不可抗力により本施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 本施設の引渡し完了後に第 78 条又は第 81 条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において、事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、市と事業者が協議して定める。
7 市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修復又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 77 条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 80 条に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
8 本施設の引渡し完了後に第 78 条又は第 81 条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、事業者が負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取
扱について、市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 10 章 第三者等に対する関係
(第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害)
第 84 条 本施設の引渡しまでの間に、第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行い、本施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、市の責任及び費用負担において行う。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「本施設の損害の状況等」という。)を市に通知しなければならない。
3 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本施設を本契約等に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び第 25 条第4項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を市に請求することができる。ただし、第三者による本施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 市は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき市が第三者に対する損害賠償の請求を行なう場合において、市が請求するときは、事業者は、市の請求に従い、本施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を市に通知しなければならない。
第 11 章 知的財産権等
(著作物の利用及び著作権)
第 85 条 市は、設計図書等、本施設について、市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、本施設等が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、本施設等が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定め
る著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)著作権法第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26 条の2第
1項、第 26 条の3に規定する権利の行使
(2)著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 86 条 事業者は、設計図書等、本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを市に保証する。
2 事業者は、前条第1項ないし第3項に規定する市による設計図書等、本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は、設計図書等、本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、市に対し、市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生が本契約等のいずれにも基づかない市の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許権等の使用)
第 87 条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が市の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 12 章 その他
(公租公課の負担)
第 88 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 市は、事業者に対してサービス対価に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(経営状況の報告)
第 89 条 事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。ただし、最
初の事業年度については、事業者の設立の日から平成 30 年 3 月 31 日とする。
2 事業者は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、市に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度については、本契約締結後速やかに提出するものとする。
3 事業者は、事業年度の末日から3ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた計算書類等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 442 条第1項に規定する計算書類等をいう。)及び年度事業報告を市に提出しなければならない。
4 市は、第2項又は第3項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、習志野市情報公開条例(平成9年9月 29 日条例第 17 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
5 市は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 90 条 本契約の規定により市が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、市が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 91 条 市又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、習志野市財務規則(平成 3 年 3 月 30 日規則第 25 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 92 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8)市が習志野市議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をし
て、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(個人情報保護)
第 93 条 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
及び習志野市個人情報保護条例(平成 10 年 12 月 24 日条例第 22 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 事業者は、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し、速やかに報告する。
7 市は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 事業者は、本事業の業務が終了後、市に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9 前八項に定めるほか、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従わなければならない。
10 事業者は、事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前九項に定める事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、市に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 94 条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(本契約の変更)
第 95 条 本契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第 96 条 事業者は、事業者の株主をして、原則として本契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により市の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により市の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、本契約の締結にあたり、基本協定書別紙による出資者誓約書を市に対して提出させるものとする。本契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第 97 条 市は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。市がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1)市が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2)事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市による承諾又は市に対する通知に関する事項
(4)市による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5)事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項
別紙1 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
1.事業当事者及び関係者
(1)「維持管理企業」とは、構成員(以下に定義される。以下同じ。)又は協力企業(以下に定義される。以下同じ。)のうち維持管理業務を担当する者をいい、[企業名]をいう。
(2)「運営企業」とは、構成員又は協力企業のうち運営業務を担当する者をいい、[企業名]をいう。
(3)「協力企業」とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
(4)「建設企業」とは、構成員又は協力企業のうち建設業務を担当する者をいい、[企業名]をいう。
(5)「建設企業等」とは、建設企業及び建設企業から建設業務の再委託を受けた建設企業以外の者を個別に又は総称していう。
(6)「工事監理企業」とは、構成員又は協力企業のうち工事監理業務を担当する者をいい、[企業名]をいう。
(7)「工事監理者」とは、工事監理企業及び本契約に基づき事業者から工事監理業務の委託を受けた工事監理企業以外の者を個別に又は総称していう。
(8)「構成員」とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
(9)「市」とは、習志野市をいう。
(10)「事業者」とは、[ ]株式会社をいう。本事業を遂行することを目的として落札者によって設立された会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として設立された新会社
(特別目的会社)である。
(11)「設計企業」とは、構成員又は協力企業のうち設計業務(その関連業務に伴う各種許認可手続等の業務を含む。)を担当する者をいい、[企業名]をいう。
(12)「落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業の落札者として決定された代表企業である[ ]、その他の構成員である[ ]、[ ]及び協力企業である[ ] 、[ ]からなる共同企業体をいう。
2.事業契約関連及び全般
(1)「基本協定書」とは、本事業に関して、市と落札者を構成する法人との間で平成[ ]年[ ]月[ ]日付にて締結された基本協定を証する書面をいう。
(2)「配送校配膳室」とは、要求水準書において運営業務の対象とされている習志野市立幼稚園及び小学校に設置されている配送校配膳室をいう。
(3)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含
まれない。
(4)「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断及びその他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等を指す。
(5)「本契約等」とは、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう
(6)「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本施設の建設、調理設備の調達、調整及び設置その他施設整備業務に基づく業務をいう。なお、本契約において使用される「建設」には、調理設備の調達、調整及び設置の意味を含む。
(7)「本件土地」とは、本施設の建設用地である習志野市芝園2丁目1-32(敷地面積:約 6,000 平方メートル)をいう。
(8)「本施設」とは、本契約に基づき設計、建設、維持管理及び運営がなされる習志野市学校給食センターをいう。
(9)「本事業」とは、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務から構成される習志野市学校給食センター建替事業をいう。
3.日程・スケジュール関連
(1)「維持管理・運営開始日」とは、維持管理・運営業務が開始される日をいう。
(2)「維持管理・運営開始予定日」とは、平成 31 年4月1日又は本契約に従い変更された場合には、その変更後の日をいう。
(3)「維持管理・運営期間」とは、事業者が維持管理・運営業務を行う期間で、維持管理・ 運営開始日から平成 46 年3月 31 日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4)「維持管理・運営初年度」とは、維持管理・運営開始日から直後の3月 31 日までの期間をいう。ただし、維持管理・運営開始日以前においては、本契約締結時点における維持管理・運営開始予定日から直後の3月 31 日までの期間をいう。
(5)「完工日」とは、事業者が市から第 47 条第5項に定める施設完成確認書を受領した日をいう。
(6)「工期」とは、本施設の建設期間をいい、工事開始予定日から完工日までの期間をいう。
(7)「工事開始予定日」とは、第4条において工事開始予定日として定義する日又は本契約に従い変更された日をいう。
(8)「本施設完工予定日」とは、平成[ ]年[ ]月[ ]日又は本契約に従い変更された日をいう。
(9)「本施設引渡予定日」とは、平成 31 年3月 31 日又は本契約に従い変更された日をいう。
4.事業者選定手続関連
(1)「審査委員会」とは、入札説明書等に記載した審査委員会をいう。
(2)「提案書類」とは、落札者が入札手続において市に提出した事業提案、市からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(3)「入札説明書」とは、市が本事業に関し平成 28 年 10 月 25 日に公表した入札説明書(そ
の後提案書類提出までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(4)「入札説明書等に関する質問に対する回答」とは、市ホームページで公表した入札説明書等に関する質問に対する市の回答をいう。
(5)「要求水準書」とは、入札説明書に添付された習志野市学校給食センター建替事業要求水準書(その後提案書類提出までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
5.施設整備業務関連
(1)「基本設計図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
ア 設計図
イ 基本設計説明書(基本設計説明書の概要版を含む)ウ 設備計画資料
エ 構造計画資料
オ 協議資料及び打合せ記録書
カ 工法・使用機器及び仮設計画の検討書キ 地質調査資料
ク 工事概算費
ケ その他必要図書
(2)「工事開始前提出図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
ア 施工品質管理方針書(建設企業の品質管理方針及び工事監理企業の管理方針を含む。)イ 工事着手届
ウ 現場代理人及び監理技術者届 (経歴書及び資格者証を含む)
エ 施工計画書(詳細工程表、工事実施体制、主要協力業者一覧表、仮設計画書を含む)オ 再生資源利用計画書
(3)「工事完成図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
ア 工事完了届
イ 工事記録(工事記録に関する写真を含む)ウ 完成図(建築)
エ 完成図(電気設備)オ 完成図(機械設備)カ 完成図(調理設備)
キ マニュフェストA・E票(写し)ク 什器備品等(リスト・カタログ)
ケ 設備関連説明書等(取扱説明書、保証書の写し)コ 完成調書及び写真
サ 諸官庁届出書類の写し
シ その他必要図書及び市が必要と認めたもの
(4)「施設整備業務」とは、以下に規定する業務をいう。
ア 事前調査業務及び関連業務
イ 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続等の業務ウ 建設工事及びその関連業務
エ 工事監理業務
オ 調理設備設置業務 カ 運営備品等調達業務キ 配送車両調達業務 ク 近隣対応・対策業務
(5)「実施設計図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
ア 設計図
イ 実施設計説明書ウ 設計概要書
エ 工事費内訳書オ 数量調書
カ 設計計算書(構造・設備他) キ 什器備品等リスト及びカタログク パース、模型
ケ 協議資料及び打合せ記録書コ 各種諸官庁申請書類
サ その他必要図書
(6)「施工時提出図書」とは、以下の図書をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
ア 機器承諾書
イ 主要資機材一覧表 ウ 主要工事施工計画書エ 主要工事施工図
オ 生コン配合計画書カ 出荷証明書
キ 各種試験結果報告書
(7)「設計図書」とは、本契約等(以下に定義される。以下同じ。)に基づき、事業者が作成した基本設計図書及び実施設計図書、その他の本施設についての設計に関する図書(第 23条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
6.開業準備業務、維持管理業務及び運営業務関連
(1)「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称していう。
(2)「維持管理・運営業務計画書等」とは、要求水準書に規定する維持管理業務に関する計画書、運営業務に関する計画書及び運営業務マニュアルをいう。
(3)「維持管理・運営に係る対価」とは、別紙3.1(4)に規定する維持管理・運営に係る対価を意味する。
(4)「維持管理業務」とは、本施設に関する以下の 業務をいう。ア 建築物保守管理業務
イ 建築設備保守管理業務ウ 調理設備保守管理業務
エ 植栽及び外構維持管理業務オ 清掃業務
カ 警備業務
(5)「運営業務」とは、本施設に関する以下の業務をいう。ア 食材検収補助業務
イ 給食調理業務ウ 衛生管理業務
エ 食器・食缶等洗浄・保管業務オ 給食配送業務
カ 配送校配膳室業務キ 廃棄物等処理業務
ク 配送車両維持管理業務ケ 運営備品等更新業務
(6)「運営備品等」とは、事業者が調達する配送対象の幼稚園及び小学校での食器・食缶等
(食器、食缶、アレルギー対応食配食容器、食器カゴ、配膳盆、配膳器具等、児童及び園児が使用する備品をいう。)、コンテナ、調理備品(ボウル、温度計、計量カップ、はかり、まな板等、調理業務に必要な備品をいう。)及び調理従事者の用品(白衣、ズボン、長靴、エプロン等、調理従事者が身に着けるなどの目的で使用する用品をいう。)をいう。
(7)「開業準備業務」とは、要求水準書において規定される開業準備業務をいう。
(8)「開業準備に係る対価」とは、別紙3.1(3)に規定する開業準備に係る対価を意味する。
(9)「事務備品」とは、机・椅子、会議室机・椅子、電話、棚等、調理以外の目的で使用する建築に固定しない備品を総称したものをいう。
(10)「什器備品等」とは、「運営備品等」及び「事務備品」を総称したものをいう。
別紙2 保険1
事業者は、本契約が有効である間、以下の保険に加入するか、又は以下に記載する保険契約者をして、以下の保険に加入せしめなければならない。なお、提案書類において、以下に記載する条件を超える提案(以下本別紙において「事業者提案」という。)が行われた場合には、事業者提案にかかる保険については、事業者は、本契約が有効である間、事業者提案の条件の保険に加入するか、又は事業者提案の保険契約者をして、事業者提案の条件の保険に加入せしめなければならない。また、事業者は、以下の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを遅延なく市に提示し、かつ市の承諾なく保険契約及び保険金額その他の条件の変更若しくは解約をし、又は保険契約者に同様の変更若しくは解約をさせてはならない。
1.本施設の引渡し完了までの保険
(1) 建設工事保険
保険契約者: [提案による]
被保険者: 事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業、全ての下請負人(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む)及び市
保険の対象: 本契約の対象となる全ての工事
保険期間: 本件工事の着工日を始期とし、本施設の引渡が完了する日を終期とする保険金額: 本施設の建設工事費(消費税及び地方消費税を含む)
補償する損害: 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
控除額: 1事故あたり 10 万円以下(ただし火災、落雷及び破裂・爆発による損害の場合は控除額を適用しない。)
特約: 水災危険担保特約
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者: [提案による]
被保険者: 事業者、建設企業、下請負人及び市
保険期間: 本件工事の着工日を始期とし、本施設の引渡が完了する日を終期とする保険の対象: 本契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って発生した第三者に対
する対人及び対物賠償損害を担保
保険金額: 対人:1名あたり最大1億円、1事故あたり最大 10 億円対物:1事故あたり最大1億円
補償する損害: 工事に起因して第三者の身体損害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: 1事故あたり5万円以下
特約: 被保険者間交❹責任担保特約
1 市の要求する最低水準の保険のみ記載しています。提案書類において、上記条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を契約条件とします。
2.開業準備期間及び維持管理・運営期間中の保険
(1) 第三者賠償責任保険(請負賠償責任保険及び生産物賠償責任保険)保険契約者: [提案による]
被保険者: 事業者、事業者から本事業を請け負い又は受託する全ての者、その全ての下請負人並びに市
保険期間: 開業準備期間及び維持管理・運営期間(期間中更新していくことは可とする。)
保険金額: 対人:1名あたり最大1億円、1事故あたり最大 10 億円対物 :1事故あたり最大 10 百万円
補償する損害:本施設及び配送校配膳室の使用又は管理並びに本施設及び配送校配膳室内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損失
免責金額: 1事故あたり5万円以下
特約: 被保険者間交❹責任担保特約
別紙3 サービス対価の算出方法及びサービス対価の支払方法
1 サービス対価の算出方法
(1)サービス対価の構成
事業者が実施する施設整備に係る対価は、事業契約に基づき支払われる「サービス対価 A」及び「サービス対価B」で構成される。
事業者が実施する開業準備に係る対価は、事業契約に基づき支払われる「サービス対価 C」とする。
事業者が実施する維持管理・運営に係る対価は、事業契約に基づき支払われる「サービス対価D」及び「サービス対価E」で構成される。
サービス対価の構成
区分 | サービス対価(支払方法) | 支払時期 |
施設整備 | サービス対価A(一括払い) | 本施設の引渡し後に支払う |
サービス対価B(割賦払い) | 本施設の引渡し後から平成 46 年2 月まで四半期毎に支払う | |
開業準備 | サービス対価C(一括払い) | 開業準備完了後に支払う |
維持管理・運営 | サービス対価D(固定料金) | 維持管理・運営期間開始後から平成 46 年5月まで四半期毎に支払う |
サービス対価E(変動料金) |
(2)施設整備に係る対価(サービス対価A・B)ア 施設整備に係る対価
本施設の施設整備の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
施設整備に係る対価(サービス対価A・B) | 設計・建設費 | ・事前調査業務及びその関連業務費 ・設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続等の業務費 ・建設業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務費 ・工事監理業務費 ・調理設備設置業務費 ・運営備品等調達業務費 ・配送車両調達業務費 ・近隣対応・対策業務費 |
その他費用 | ・施設所有権移転に要する費用 ・上記に係る建中金利 ・事業者の資金調達に要する費用 ・設計・建設期間中の保険料 ・特別目的会社の設立費用及び建設期間中の事務経費 ・その他設計・建設に関して必要となる費用 | |
割賦手数料 | ・割賦金利 |
市は、施設整備に係る対価について、本施設の引渡し後に一括で支払う「サービス対価A」と、本施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で支払う「サービス対価B」に分けて支払う。
イ サービス対価A(一括払い)
サービス対価Aは、施設整備に係る対価のうち、交付金相当額 192,514 千円及び入札説
明書に示す方法により算定した地方債調達額の合計額とする。なお、当該金額は、平成 28
年度の交付金基準額をもとに算定した数値であり、実際の支払額は平成 31 年度の基準額により算定した数字とする。
支払日は、平成 31 年5月末日とする。
ウ サービス対価B(割賦払い)
・元本額 | 上記ア記載の施設整備に係る対価からサービス対価Aを控除した額。 |
・支払日 | 第1回の支払日を平成 31 年5月末日(本施設の引渡日が本施設引渡 予定日より遅延した場合は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に到来する任意の日)とし、以降は最初に到来する、2月、5月、 8月、又は 11 月の末日、を第2回の支払日とし、平成 46 年2月末日を最終回とする3ヶ月毎の分割払(例えば、本施設の引渡日が平成 31 年3月 31 日であれば、平成 31 年5月末日を第1回の支払日とし た 60 回払いとなる。) |
・弁済方法 | 元利均等弁済 |
・適用金利(年利) | 基準金利+[ ]%。 |
・基準金利 | 本施設の引渡日の2営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヶ月 LIBOR ベース 15 年物 (円-円)金利スワップレート(基準日午前 10 時。テレレート 17143ページ。)とする。ただし、上記の規定に基づく基準金利がマイナスの場合は、基準金利は「0%」と読み替えるものとする。なお、維持 管理・運営期間中の基準金利の改定は行わない。 |
・金利計算方法 | 各回の支払において、期間3ヶ月(0.25 年)後取として計算する。なお、初回については、本施設の引渡日の翌日から初回支払までの期 間により計算する。 |
サービス対価Bは、本施設の引渡日以降、割賦払いにて支払う割賦支払の毎回の金額は、以下の前提で計算した金額とする。
(3)開業準備に係る対価(サービス対価C)
開業準備に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
開業準備に係る対価 (サービス対価C) | 開業準備費 | ・開業準備期間に必要となる維持管理業務費 ・開業準備期間に必要となる運営業務費 ・光熱水費 ・研修費 ・リハーサル費 ・開所式の準備・開催費 ・広報資料作成費 ・その他開業準備に関して必要となる費用 |
市は、開業準備に係る対価として、サービス対価Cを、開業準備業務完了後に一括で支払う。ただし、支払日は、維持管理・運営開始日以降の日とする。
また、市は、提案書類に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、事業者へ支払うサービス対価の減額を行う場合がある。
(4)維持管理・運営に係る対価(サービス対価D・E)ア 維持管理・運営に係る対価
維持管理・運営に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
維持管理・運営に係る対価 (サービス対価D・E) | 維持管理費 | ・建築物保守管理業務費 ・建築設備保守管理業務費 ・調理設備保守管理業務費 ・植栽及び外構維持管理業務費 ・清掃業務費 ・警備業務費 |
運営費 | ・食材検収補助業務費 ・給食調理業務費 ・衛生管理業務費 ・食器・食缶等洗浄・保管業務費 ・給食配送業務費 ・配送校配膳室業務費 ・残渣等処理業務費 ・配送車両維持管理業務費 ・運営備品等更新業務費 ・光熱水費 | |
その他費用 | ・維持管理・運営期間中の保険料 ・一般管理費 ・法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び事業者の税引後利益(株主への配当原資等) ・その他維持管理・運営に関して必要となる費用 |
市は、本施設の維持管理・運営に係る対価について、維持管理・運営期間にわたり固定的に支払う「サービス対価D」と、提供給食数等に応じて変動的に支払う「サービス対価E」に分けて支払う。
イ サービス対価D(固定料金)
本施設の維持管理・運営に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり市が事業者に対して固定的に支払うものをいい、事業者が提案書類において提案した金額に基づき、年度毎に固定された金額を支払う。
なお、固定料金は、以下のとおり5年ごとに区分し、それぞれの区分内における各回の 支払を同額とするものとし、区分別の支払額については事業者の提案に基づくものとする。
区分 | 支払回 | 対象期間 | 金額 |
Ⅰ | 第1回~第 20 回 | 平成 31 年4月~平成 36 年3月 | 各回ともα円 |
Ⅱ | 第 21 回~第 40 回 | 平成 36 年4月~平成 41 年3月 | 各回ともβ円 |
Ⅲ | 第 41 回~第 60 回 | 平成 41 年4月~平成 46 年3月 | 各回ともγ円 |
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間支払額の
4分の1相当額を、維持管理・運営期間中に計 60 回支払う(例えば、維持管理・運営開
始日が平成 31 年4月1日であれば、平成 31 年8月末日までを第1回の支払日、平成 46
年5月末日までを最終支払日とした 60 回払いとなる。)。
ウ サービス対価E(変動料金)
① 概要
本施設の維持管理・運営に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり市が事業者に対して、提供給食数に応じて変動的に支払うものをいい、事業者が提案書類において提案した金額(単価)に基づき、給食提供日毎に確定する提供給食数の四半期毎の合計数に応じて支払う。
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、②の算定基準によって算出される金額を、維持管理・運営期間中に計 60 回支払う。
② サービス対価E(変動料金)の算定基準 a.変動料金の考え方
サービス対価Eは、次の金額を加算した額とする。
ⅰ)事業者が提案する一般食献立の1食あたりの料金単価(消費税及び地方消費税を除く。以下本別紙において同じ。)に各四半期における一般食献立の提供食数(合計)を乗じた額
ⅱ)事業者が提案するアレルギー対応食1食あたりの料金単価に各四半期におけるアレルギー対応食の提供食数(合計)を乗じた額
事業者が提案する各料金単価は、小数点以下第二位までとする。
消費税及び地方消費税を除くサービス対価Eに1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。また、かかるサービス対価Eをもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
b.提供給食数の定義
提供給食数には、児童・園児用、教職員用、試食用が含まれるものとし、市の検食用、事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、市の検食用、事業者の検食用は、サービス対価Dの固定料金部分に含まれるものとする。
c.提供対象者数等の増減に関する協議
市及び事業者は、維持管理・運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(提供給食数の対象となる児童等の合計数)が入札説明書等に記載の応募時算定用年間提供給食食数(1日あたり食数合計)の2割程度増減した場合、学校等の数が増減した場合及び配送範囲が変更した場合は、サービス対価D及びサービス対価Eの割合若しくはサービス対価D及びサービス対価Eの料金単価の見直しについて協議を行うことができるものとする。
提供クラス数が増加するなど食缶等の運営備品等を新たに調達する必要が生じた場合については、市は調達費等について合理的な範囲で負担するとともに、市及び事業者は、サービス対価D及びサービス対価Eの見直しについて協議を行うものとする。
d.提供給食数の決定方法
児童・園児の転出入、教職員の異動、及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 20 日(土・日・祝日の場合は直前平日)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の3稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く3日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下「実施給食数」という。)の指示を行う。
e.変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)はプラス・マイナス 200
食以内を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、事業者は 200 食を超 える部分について応諾しないことができるものとする。また、変更給食数がマイナス 200 食を超える場合、予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。ただし、提供日の3稼動日前よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日
の実施給食数の指示を行った場合の、変更給食数の取扱いについては、市と事業者で協議できるものとする。
f.変動料金の算定基礎となる食数
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおり。
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金算定用提供食数 |
±200 食以内 | 実施給食数 | 同左 |
+200 食超 | 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 | 同左 |
-200 食超 | 実施給食数 | 予定給食数-200 食 |
2 サービス対価の支払方法について
市は、事業者に対して「サービス対価A(一括払い)」、「サービス対価B(割賦払い)」、「サービス対価C(一括払い)」、「サービス対価D(固定料金)」及び「サービス対価E(変動料金)」を、次の規定に基づき支払うものとする。
(1)サービス対価A(一括払い)
支払日は、平成 31 年5月末日(本施設の引渡しが本施設引渡予定日より遅延した場合
は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に到来する任意の日)とする。ただし、事
業者は、本施設の引渡し後、支払日の 30 日前までに、適法な請求書を市に発行しなければならないものとし、適法な請求書がそれまでに発行されなかった場合、市は、当該支払
を、適法な請求書が発行されてから 30 日後を限度に延期する ことができる。
(2)サービス対価B(割賦支払)
上記1(2)ウの定めに従い、各回の割賦元利支払額をもって行う。ただし、事業者は、各支払日の 30 日前までに、適法な請求書を市に発行しなければならないものとし、適法な請求書がそれまでに発行されなかった場合、市は、当該支払を、適法な請求書が発行されてから 30 日後を限度に延期することができる。
(3)サービス対価C(一括払い)
支払日は、平成 31 年5月末日(本施設の引渡しが本施設引渡予定日より遅延した場合
は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に到来する任意の日)とする。ただし、事
業者は、市が発行する運営開始確認書の受領後、支払日の 30 日前までに、適法な請求書を市に発行しなければならないものとし、適法な請求書がそれまでに発行されなかった場合、市は、当該支払を、適法な請求書が発行されてから 30 日後を限度に延期する ことができる。
(4)サービス対価D(固定料金)及びサービス対価E(変動料金)
市は、事業者の維持管理・運営業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、サービス対価D及びEを支払う。
市は、事業者から毎月、月報及びセルフモニタリング報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の月報及びセルフモニタリング報告書の受領後 10 日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は適法な
請求書を発行し、その受領後 30 日以内に、市が支払いを行う。
(5)その他
維持管理・運営業務において、市が事業者に対して負担すべき追加費用の支払いは、かかる追加費用が固定的料金の場合はサービス対価Dの増額をもって、変動的料金の場合はサービス対価Eの増額をもって行うことができる。また、維持管理・運営業務において、事業者が市に対して負担すべき追加費用の支払いは、同様にサービス対価D又はサービス対価Eの減額をもって行うことができる。
なお、市が事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3 サービス対価の改定
(1)サービス対価A(一括払い)
物価変動にともなうサービス対価Aの改定は行わない。
(2)サービス対価B(割賦支払)の改定ア 物価変動に伴う改定
建設工事期間中の改定については、「建設工事請負契約約款第 26 条第6項(インフレスライド条項)の運用に関する手引き、習志野市」に準じるものとする。
なお、特別な要因により、上記の改定方法では著しく不適当となった場合は、建設工事
請負契約約款第26条に基づく取り扱いの範囲内で改定について協議することを妨げない。
(3)サービス対価C(一括払い)の改定
物価変動に伴うサービス対価Cの改定については、後述3(4)アのサービス対価Dの改定方法に基づくものとする。また、算定方法は、契約締結日の属する月と平成 30 年9月の指標により算定する。
(4)サービス対価D(固定料金)及びサービス対価E(変動料金)の改定ア 対象となる費用と参照指標
維持管理・運営期間中の物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。
項目 | 費用 | 参照指標 |
サービス対価D (固定料金) | 維持管理費相当額 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30 人以上 |
運営費相当額 (電気代相当分) | 消費者物価指数(総務省統計局): ・電気代〈関東大都市圏〉 | |
運営費相当額 (ガス代相当分) | 消費者物価指数(総務省統計局): ・ガス代〈関東大都市圏〉 | |
運営費相当額 (上下水道料相当分) | 消費者物価指数(総務省統計局): ・上下水道料〈関東大都市圏〉 | |
運営費相当額 (燃料費相当分) | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) ・石油・石炭製品/石油製品/燃料油 | |
運営費相当額(光熱水費及び燃料費相当分を除く) | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30 人以上 | |
その他費用 | 改定は行わない | |
サービス対価E (変動料金) | 各献立料金単価の内、電気 代相当分の単価 | 消費者物価指数(総務省統計局): ・電気代〈関東大都市圏〉 |
各献立料金単価の内、ガス 代相当分の単価 | 消費者物価指数(総務省統計局): ・ガス代〈関東大都市圏〉 | |
各献立料金単価の内、上下 水道料相当分の単価 | 消費者物価指数(総務省統計局): ・上下水道料〈関東大都市圏〉 | |
各献立料金単価の内、燃料 費相当分の単価 | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) ・石油・石炭製品/石油製品/燃料油 | |
同、光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働 者 30 人以上 |
イ 改定方法
改定にあたっては、ウの計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス対価E及びサービス対価Fを改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。物価改定は1年に1回とする。
ウ 平成N年度の改定方法
平成N年度のサービス対価は、平成X年9月(前回改定時)の指標と平成(N-1)年9月の指標とを比較して 1.5%以上の変動があった場合、平成(N-1)年度のサービス対価に、平成X年9月の指標と平成(N-1)年9月の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨てる。)を乗じて改定する。
なお、第1回目の物価改定は、契約締結日の属する月と平成 30 年9月の指標により算定する。
計算方法:平成N年度のサービス対価の改定方法
Pn = P(n-1) × 改定率n
Pn:平成N年度のサービス対価
P(n-1):平成(N-1)年度のサービス対価改定率 n:平成N年度の改定率
= 平成(N-1)年9月の指標/平成X年9月(前回改定時)の指標
ただし、「0.985<改定率 n<1.015」の場合、平成N年度のサービス対価は改定しない。
4 サービス対価の減額等
市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、施設整備業務、開業準備業務及び維持管理・運営業務の実施状況について、事業契約等に適合しない場合には、事業契約等の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、市と事業者は協議を行うものとする。
5 サービス対価の支払額(下記の対価には消費税及び地方消費税を含まない。)
(1)施設整備に係る対価
ア サービス対価A | [ | ]円 |
イ サービス対価B | [ | ]円 |
① 割賦元本額 [ | ]円 | |
② 割賦手数料 | [ | ]円 |
(2)開業準備に係る対価
ア サービス対価C [ ]円
(3)維持管理・運営に係る対価
ア サービス対価D(固定料金)(15 年間) [ ]円
① うち維持管理費相当額(15 年間) [ ]円
② うち運営費相当額(電気代相当分)(15 年間) [ ]円
③ うち運営費相当額(ガス代相当分)(15 年間) [ ]円
④ うち運営費相当額(上下水道料相当分)(15 年間) [ ]円
⑤ うち運営費相当額(燃料費相当分)(15 年間) [ ]円
⑥ うち運営費相当額(光熱水費及び燃料費相当分を除く)(15 年間) [ ]円
⑦ その他費用(①~④以外)(15 年間) [ ]円
イ サービス対価E(変動料金)※1(15 年間) [ ]円
① 一般食献立料金単価(1食あたり) [ ] 円/食
a. うち電気代相当分の単価 [ ] 円/食
b. うちガス代相当分の単価 [ ] 円/食
c. うち上下水道料相当分の単価 [ ] 円/食
d. うち燃料費相当分の単価 [ ] 円/食
e. うち光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 [ ] 円/食
② アレルギー対応食料金単価 (1食あたり)[ ]円/食
a. うち電気代相当分の単価 [ ] 円/食
b. うちガス代相当分の単価 [ ] 円/食
c. うち上下水道料相当分の単価 [ ] 円/食
d. うち燃料費相当分の単価 [ ] 円/食
e. うち光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 [ ] 円/食
※1:事業提案において前提とした想定年間提供給食数をもとに算定したもの。
(4)支払額
上記(1)、(2)及び(3)は、平成 28 年[ ]月[ ]日に提出された提案書類に記載された金額であり、実際の支払額は、上記(1)、(2)及び(3)に金利変動、物価変動、提供給食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額
(ただし、消費税及び地方消費税額については「割賦手数料」は除く。)とする。
なお、端数処理については、市からの収入(事業費)が費目毎に円単位となるよう小数点第一位未満は切り捨てる。
別紙4 モニタリング及びサービス対価の減額
開業準備業務及び維持管理・運営業務に関するモニタリング、並びに開業準備業務及び維持管理・運営業務の不履行に対するサービス対価の減額手続等は以下のとおりとする。
なお、開業準備業務及び維持管理・運営業務の不履行に対しては、サービス対価の減額措置等のほか、業務に関する指導等を随時行う。
1 モニタリングの方法
市はその費用負担において、事業期間中、開業準備業務及び維持管理・運営業務に関するモニタリングを行う。
(1)日常モニタリング
市は、日常的に施設巡回による業務遂行状況の確認を行う。
(2)定期モニタリング
市は、月1回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、事業者が作成し提出した業務報告書の内容を確認し、事業者の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、市は必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等を行い、事業者の業務実施状況をチェックする。
(3)随時モニタリング
市は、開業準備期間中及び維持管理・運営期間中、必要と認めるときは、随時モニタリ ングを実施する。随時モニタリングにおいては、事業者に事前に通知した上で、維持管理・運営について事業者に説明を求め、又は施設内において、その開業準備業務並びに維持管 理及び運営状況を事業者、維持管理企業及び運営企業の立会いの上確認することができる。事業者は、当該説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとする。
(4)事業者からの業務報告書の提出
事業者は、第41条第3項及び第52条に定められた施設の開業準備業務の実施状況、維持管理業務の実施状況及び運営業務の実施状況を正確に反映した業務報告書を作成し、市に提出する。市は提出された業務報告書の内容を確認する。
業務報告書及び提出時期は以下のとおりとする。
① 業務日誌:作成日ごとに提出
② 月報、セルフモニタリング報告書:毎月業務終了後7日以内に提出
③ 年間報告書:事業年度終了後7日以内に提出
2 開業準備業務及び維持管理・運営業務が業務要求水準を満たしていない場合の措置
(1)市は、モニタリングの結果、開業準備業務及び維持管理・運営業務の遂行が本契約等を満たしていないと判断した場合、当該業務について本契約等を満たすよう指導等を行うとともに、一定期間内に改善策の提案を求める。さらに、開業準備業務については一定の経過措置を経た後、維持管理・運営業務については次回支払までの四半期間の累積減額ポイントが所定の水準を超過した場合、それぞれサービス対価の減額を行う。
(2)維持管理・運営期間を通じ、2回の減額措置を経た後、更に業務不履行(減額ポイントの発生)があった場合、市は、事業者と協議の上、維持管理企業及び運営企業を変更させることがある。
(3)維持管理企業及び運営企業の変更後も対象業務の改善が認められずサービス対価の支払 いの減額措置が行われる場合、又は事業者が次回支払までの四半期間以内に市の要求する 維持管理企業及び運営企業の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。
(4)運営業務に関して、重大な食中毒の発生(死者又は重症者の発生)や重大なアレルギー対応の誤り(死者又は重症者の発生)等があった場合で、その帰責事由が事業者にあることを市が確認した場合、市は、運営企業を変更させることができる。また、事業者が3ヶ月以内に市の要求する運営企業の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。
3 維持管理・運営業務において優れたサービスが提供された場合の措置
(1)モニタリングの結果、維持管理・運営業務において、本契約等の水準を上回る水準の個別サービスが提供された場合には、当該期間中の減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。
(2)直前1年間について継続して良好なサービスが提供された実績がある場合には、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した時点で、減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。本救済措置は、1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(3)上記の減額ポイントの減算による救済措置は、給食提供を行う上で重大な問題が生じた場合(下記4(2)③に該当する場合)には適用できない。
4 減額の方法
(1)開業準備業務における減額
市は、開業準備業務段階において、事業者が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービス対価Cのうち、該当する業務に相当する対価を減額する。
(2)維持管理・運営業務における減額ア 減額の対象となる事態
維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。
維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。
なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 51 条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ、維持管理・運営期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。
表 減額の対象となる事態
区分 | 基準 | 例示 | |
業務不履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発 生(当該期間の運営日数の 25%以上) | |
提供不全 | レベル3 | 指定時刻に配送さ れなかった場合 | 指定時刻までに配送されず、児童・園児が所 定の時刻から給食を喫食できなかった場合 |
レベル4 | 給食の一部が提供されなかった場合 | 配缶間違い等により児童・園児が一部の献立を喫食できなかった場合(2品目以上喫食で きなかった場合はレベル5とみなす) | |
レベル5 | 給食が提供されな かった場合 | 児童・園児が給食を喫食できなかった場合 (アレルギー食の誤配送を含む) | |
その他重大な問題 | レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | ||
レベルC | ・食中毒事故が発生した場合 |
イ 減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。
市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
① 業務不履行の場合(レベル1・2)
区分 | 基準 | 減額ポイント | |
業務不履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定さ れる場合 | 1 |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | 2 |
業務不履行の場合、業務不履行のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。
なお、同一の四半期において、同一事象につき、2回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の通知回数で乗じた減額ポイントを加算する。
② 提供不全の場合(レベル3・4・5)
提供不全の場合、提供不全により影響を受けた給食数のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (配送遅延) | レベル4 (一部未提供) | レベル5 (未提供) | |
5%未満 | 0.5 | 1 | 2 |
5%以上 10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上 30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 50%未満 | 2 | 5 | 10 |
50%以上 75%未満 | 3 | 6 | 12 |
75%以上 | 4 | 7 | 14 |
※影響を受けた給食数の割合=提供不全食数÷当該日の提供給食予定数
③ その他重大な問題(レベルA・B・C)
区分 | 基準 | 減額ポイント |
レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | 20 |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | 30 |
レベルC | ・食中毒事故が発生した場合 | 40 |
上記に関わらず、その他重大な問題があった場合には、以下の減額ポイントを付与する。
なお、虚偽の報告が発覚した場合で、当該内容が減額の対象となる事態に該当する場合は、各減額ポイントを合算するものとする。
また、食中毒事故が発生した場合で、営業停止期間を伴う場合(当該食中毒事故発生日、営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても減額ポイントは食中毒事故につき 40 ポイントを超えないものとする。
ウ 減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の①又は②に該当する場合には減額ポイントを加算しない。ただし、以下に掲げる事由に該当するか否かの証明は、事業者が行うものとし、該当するか否かの判断は、市の合理的裁量により行う。
① やむを得ない事由により減額対象となる状態が生じた場合で、かつ、事前に市に連絡があった場合。
② 明らかに事業者の責めに帰さない事由によって減額対象となる状態が生じた場合。
エ 優れたサービス提供に対して減額ポイントを減算する対象となる事態と減算方法
事業者が優れたサービスを提供した以下の①又は②に該当する場合には、事業者の求めに応じて減額ポイントを減算することがある。なお、減算による救済措置は、最大
5ポイントとし、「その他重大な問題」が生じた場合には適用できないものとする。
① モニタリングの結果、維持管理・運営業務において、本契約等を上回る水準の個別サービスが提供された次に例示するような場合には、当該期間中の減額ポイントを最大5ポイント減算する救済措置を受けることができる。この場合に減算するポイント数は、業務日誌提出後7日以内に事業者に通知する。
a.給食提供日直前(前日もしくは当日)に市からの求めに応じて、予定給食数(当該時点までに既に変更の連絡があった場合には、直近の変更後の数)を 200 食以上上回る給食を提供した場合
b.食材の納入が遅れ、給食提供に影響が及ぶ可能性がある状況において、事業者が市に協力し、影響を最小限に食い止めた場合
c.市内の給食調理施設が、建替え工事又は改修工事等により給食提供ができなくなった間、当該学校に給食を提供した場合
d.不可抗力による災害に際して、事業者の創意工夫と努力によって、給食提供サービスを維持、あるいは速やかに復旧した場合 等
② 直前1年間について3ヶ月毎の減額ポイントの合計が2点以下であった場合には、減額ポイントが5点を超過した時に救済措置として2点を減算できるものとする。本救済措置は、1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
オ 減額ポイントの支払額への反映
市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを付与する場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス対価の支払に際しては、当該四半期の減額ポイントの合計を計算し、次表に従って四半期分のサービス対価D及びEに相当する額に対し、該当する減額割合を乗じて減額の計算を行う。
市は、当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の四半期に持ち越さない。
事業者は、必要に応じ減額の対象となった業務について、市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができるものとする。この場合において、当該四半期のサービス対価の支払時期までに減額ポイントを確定することが困難である場合は、減額ポイントを確定し、事業者に通知した日の属する四半期に係るサービス対価の支払額から減額を行う。
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
10 ポイント未満 | 0%にて固定※1 | 0% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率3%。 さらに10 ポイントを超えて1 ポイント増 えるごとに減額率1%増加 | 3%~22% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。 さらに30 ポイントを超えて1 ポイント増 えるごとに減額率 1.5%増加 | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40% |
※1:上記の維持管理・運営業務に係る対価の減額率が0%であっても、「未提供給食数×
1食あたりの変動料金単価」の減額は行うものとする。
サービス対価の減額は、本契約別紙3で算定したサービス対価D(固定料金)及びサービス対価E(変動料金。レベル5に該当する未提供給食数を反映した実際に提供された給食数による)それぞれに減額割合を乗じた額とする。
消費税及び地方消費税を除く減額する額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。また、かかるサービス対価Eをもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。
様式1 目的物引渡書
目的物引渡書
平成 年 月 日
様
事業者 住 所
名 称 代表者
習志野市学校給食センター建替事業事業契約書第 30 条第7項及び第 48 条の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 習志野市 | |
事業者 |
[事業者名称] 様
上記のとおり、平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日付で[施設及び施設内の設備・備品]の引渡しを受けました。
様式2 保証書の様式
平成 年 月 日
習志野市長
殿
保 証 書(案)
〔 〕(以下「保証人」という。)は、習志野市学校給食センター建替事業(以下
「本事業」という。)に関連して、事業者が習志野市との間で平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日付けで締結した習志野市学校給食センター建替事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が習志野市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第 49 条に基づく事業者の習志野市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 習志野市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、習志野市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 習志野市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、習志野市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。習志野市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の習志野市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を習志野市に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日
(保証人) 所在地
商号又は名称
代表者名 印
別表 サービス対価各回支払内訳
下記の表における支払額及び支払スケジュール(以下本別表において「本支払額及び支払スケジュール」という。)は、別紙3に定めるサービス対価の支払い方法の改定及び消費税の税率改定、その他事業契約の規定により変更されることがある。本支払額及び支払スケジュールが変更される場合、事業者は変更後の本支払額及び支払スケジュールに基づき下記の表を改定し、市と事業者で確認を行うものとする。
≪サービス対価A≫
回 | 支払予定時期 | 合計 |
1 | 本施設の引渡し後、適法な請求書を受領後30日以内 |
≪サービス対価B≫
回 | 支払予定時期 | 施設整備費相当額 | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | ||
割賦元本額 | 割賦手数料 | 計 | ||||
1 | 平成31年 5月 | |||||
2 | 平成31年 8月 | |||||
3 | 平成31年11月 | |||||
4 | 平成32年 2月 | |||||
5 | 平成32年 5月 | |||||
6 | 平成32年 8月 | |||||
7 | 平成32年11月 | |||||
8 | 平成33年 2月 | |||||
9 | 平成33年 5月 | |||||
10 | 平成33年 8月 | |||||
11 | 平成33年11月 | |||||
12 | 平成34年 2月 | |||||
13 | 平成34年 5月 | |||||
14 | 平成34年 8月 | |||||
15 | 平成34年11月 | |||||
16 | 平成35年 2月 | |||||
17 | 平成35年 5月 | |||||
18 | 平成35年 8月 | |||||
19 | 平成35年11月 | |||||
20 | 平成36年 2月 | |||||
21 | 平成36年 5月 | |||||
22 | 平成36年 8月 | |||||
23 | 平成36年11月 | |||||
24 | 平成37年 2月 | |||||
25 | 平成37年 5月 |
26 | 平成37年 8月 | |||||
27 | 平成37年11月 | |||||
28 | 平成38年 2月 | |||||
29 | 平成38年 5月 | |||||
30 | 平成38年 8月 | |||||
31 | 平成38年11月 | |||||
32 | 平成39年 2月 | |||||
33 | 平成39年 5月 | |||||
34 | 平成39年 8月 | |||||
35 | 平成39年11月 | |||||
36 | 平成40年 2月 | |||||
37 | 平成40年 5月 | |||||
38 | 平成40年 8月 | |||||
39 | 平成40年11月 | |||||
40 | 平成41年 2月 | |||||
41 | 平成41年 5月 | |||||
42 | 平成41年 8月 | |||||
43 | 平成41年11月 | |||||
44 | 平成42年 2月 | |||||
45 | 平成42年 5月 | |||||
46 | 平成42年 8月 | |||||
47 | 平成42年11月 | |||||
48 | 平成43年 2月 | |||||
49 | 平成43年 5月 | |||||
50 | 平成43年 8月 | |||||
51 | 平成43年11月 | |||||
52 | 平成44年 2月 | |||||
53 | 平成44年 5月 | |||||
54 | 平成44年 8月 | |||||
55 | 平成44年11月 | |||||
56 | 平成45年 2月 | |||||
57 | 平成45年 5月 | |||||
58 | 平成45年 8月 | |||||
59 | 平成45年11月 | |||||
60 | 平成46年 2月 | |||||
合計 |
≪サービス対価C≫
回 | 支払予定時期 | サービス対価D | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) |
1 | 運営開始確認書の受領後、 適法な請求書を受領後30日以内 |
≪サービス対価D及びサービス対価E≫
回 | 支払対象期間 | 維持管理・運営に係る対価 | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | ||
サービス対価D (固定料金) | サービス対価E (変動料金) | 計 | ||||
1 | 平成31年 4月~ 平成31年 6月 | |||||
2 | 平成31年 7月~ 平成31年 9月 | |||||
3 | 平成31年10月~ 平成31年12月 | |||||
4 | 平成32年 1月~ 平成32年 3月 | |||||
5 | 平成32年 4月~ 平成32年 6月 | |||||
6 | 平成32年 7月~ 平成32年 9月 | |||||
7 | 平成32年10月~ 平成32年12月 | |||||
8 | 平成33年 1月~ 平成33年 3月 | |||||
9 | 平成33年 4月~ 平成33年 6月 | |||||
10 | 平成33年 7月~ 平成33年 9月 | |||||
11 | 平成33年10月~ 平成33年12月 | |||||
12 | 平成34年 1月~ 平成34年 3月 | |||||
13 | 平成34年 4月~ 平成34年 6月 | |||||
14 | 平成34年 7月~ 平成34年 9月 | |||||
15 | 平成34年10月~ 平成34年12月 | |||||
16 | 平成35年 1月~ 平成35年 3月 | |||||
17 | 平成35年 4月~ 平成35年 6月 | |||||
18 | 平成35年 7月~ 平成35年 9月 | |||||
19 | 平成35年10月~ 平成35年12月 | |||||
20 | 平成36年 1月~ 平成36年 3月 | |||||
21 | 平成36年 4月~ 平成36年 6月 |
22 | 平成36年 7月~ 平成36年 9月 | |||||
23 | 平成36年10月~ 平成36年12月 | |||||
24 | 平成37年 1月~ 平成37年 3月 | |||||
25 | 平成37年 4月~ 平成37年 6月 | |||||
26 | 平成37年 7月~ 平成37年 9月 | |||||
27 | 平成37年10月~ 平成37年12月 | |||||
28 | 平成38年 1月~ 平成38年 3月 | |||||
29 | 平成38年 4月~ 平成38年 6月 | |||||
30 | 平成38年 7月~ 平成38年 9月 | |||||
31 | 平成38年10月~ 平成38年12月 | |||||
32 | 平成39年 1月~ 平成39年 3月 | |||||
33 | 平成39年 4月~ 平成39年 6月 | |||||
34 | 平成39年 7月~ 平成39年 9月 | |||||
35 | 平成39年10月~ 平成39年12月 | |||||
36 | 平成40年 1月~ 平成40年 3月 | |||||
37 | 平成40年 4月~ 平成40年 6月 | |||||
38 | 平成40年 7月~ 平成40年 9月 | |||||
39 | 平成40年10月~ 平成40年12月 | |||||
40 | 平成41年 1月~ 平成41年 3月 | |||||
41 | 平成41年 4月~ 平成41年 6月 | |||||
42 | 平成41年 7月~ 平成41年 9月 | |||||
43 | 平成41年10月~ 平成41年12月 | |||||
44 | 平成42年 1月~ 平成42年 3月 | |||||
45 | 平成42年 4月~ 平成42年 6月 | |||||
46 | 平成42年 7月~ 平成42年 9月 | |||||
47 | 平成42年10月~ 平成42年12月 | |||||
48 | 平成43年 1月~ 平成43年 3月 | |||||
49 | 平成43年 4月~ 平成43年 6月 |
50 | 平成43年 7月~ 平成43年 9月 | |||||
51 | 平成43年10月~ 平成43年12月 | |||||
52 | 平成44年 1月~ 平成44年 3月 | |||||
53 | 平成44年 4月~ 平成44年 6月 | |||||
54 | 平成44年 7月~ 平成44年 9月 | |||||
55 | 平成44年10月~ 平成44年12月 | |||||
56 | 平成45年 1月~ 平成45年 3月 | |||||
57 | 平成45年 4月~ 平成45年 6月 | |||||
58 | 平成45年 7月~ 平成45年 9月 | |||||
59 | 平成45年10月~ 平成45年12月 | |||||
60 | 平成46年 1月~ 平成46年 3月 |