AS 番号移転申請書(JPNIC 契約組織間の移転用)
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一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理事長殿
AS 番号移転申請書(JPNIC 契約組織間の移転用)
移転元および移転先は JPNIC 文書「AS 番号移転申請手続き(JPNIC 契約組織間の移転用)」および以下に記したすべての事項(「事前確認事項」)に同意した上で、両者合意のもと、AS 番号の移転を申請いたします。
1. 移転先は、「JPNIC における AS 番号割り当てに関するポリシー」に従い、対象 AS 番号を使用すること。
2. 移転元および移転先は、JPNIC に対する AS 番号維持料等の料金の滞納がある場合、移転申請時までに滞納している料金を支払うこと。
3. 移転元は、AS 番号移転申請書提出後、維持料算出基準日が到来した場合には、支払い期限前であっても未払いの維持料の支払いを移転予定日までに完了すること。この際、「対象 AS 番号」の維持料は、移転元が支払うこと。
4. 移転元は、移転申請時点で対象 AS 番号について、いかなる紛争にも関っていないことを保証すること。
5. 移転元および移転先は、前 4 項にもかかわらず、AS 番号移転申請提出後、移転予定日までの間に紛争に関わることとなった場合は、速やかにその内容を JPNIC へ報告すること。
6. 移転元および移転先は、移転日後に対象 AS 番号に関して、移転元と移転先間、移転先と第三者間、移転元と第三者間、または移転元および移転先と第三者間で、いかなる紛争が発生または発覚しても JPNICに一切関与を求めず、紛争当事者間で解決すること。
7. JPNIC は、「AS 番号移転申請手続き(JPNIC 契約組織間の移転用)」その他 IP アドレス技術文書群で定める手続きに従い、JPNIC からあらかじめ通知した移転予定日以後は、いかなる事情によっても、移転元、移転先および第三者からの移転の取り消しの要請には応じないこと。ただし、わが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書のxxの写しの提出があった場合は、JPNIC はその判断に従うこと。
8. JPNIC は、移転結果の履歴を JPNIC 文書「AS 番号移転申請手続き(JPNIC 契約組織間の移転用)」で定める形式および方法に従い公開すること。
9. 移転先は、所定の手数料の支払いを行うこと。また、その支払いが確認されるまでは JPNIC は移転申請の承諾を行わず、かつ、その責任を JPNIC は一切負わないこと。
10. 本申請書に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とすること。
◆対象AS 番号:
(移転元)
移転元
組織名
(移転先)
移転先
組織名
移転元組織
代表者氏名 (印)
移転先組織
代表者氏名 (印)
移転元組織
担当者氏名 連絡先
電子メール
アドレス
移転先組織
担当者氏名 連絡先
電子メール
アドレス