Contract
「クラウド型カメラとれ~る」利用規約
実施:2019年12月23日(最終改定 2022年9月1日)
目次
第 1 条(本規約の目的) ......................................................................................................................- 3 -
第 2 条(本規約の範囲・変更) ...........................................................................................................- 3 -
第 3 条(用語の定義)..........................................................................................................................- 3 -
第 4 条(本サービスの提供範囲) .......................................................................................................- 5 -
第 5 条(提供区域) .............................................................................................................................- 5 -
第 6 条(契約の単位)..........................................................................................................................- 5 -
第 7 条(最低利用期間) ......................................................................................................................- 5 -
第 8 条(契約申込の方法) ..................................................................................................................- 5 -
第 9 条(契約申込の承諾) ..................................................................................................................- 6 -
第 10 条(契約申込内容の変更) .........................................................................................................- 6 -
第 11 条(契約の譲渡)........................................................................................................................- 6 -
第 12 条(権利の譲渡の禁止) .............................................................................................................- 7 -
第 13 条(契約者の地位の承継) .........................................................................................................- 7 -
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)...........................................................................................- 7 -
第 15 条(装置設置場所の提供等)......................................................................................................- 8 -
第 16 条(装置設置場所の移転) .........................................................................................................- 8 -
第 17 条(提供するタイプの追加)......................................................................................................- 8 -
第 18 条(提供するプラン及びタイプの変更) ...................................................................................- 8 -
第 19 条(契約者による一部解約)......................................................................................................- 8 -
第 20 条(契約者による解約) .............................................................................................................- 8 -
第 21 条(当社による解約).................................................................................................................- 9 -
第 22 条(営業活動の禁止).................................................................................................................- 9 -
第 23 条(著作xx) ...........................................................................................................................- 9 -
第 24 条(利用中止) .........................................................................................................................- 10 -
第 25 条(利用停止) .........................................................................................................................- 10 -
第 26 条(利用の制限)......................................................................................................................- 11 -
第 27 条(本サービス提供の終了)....................................................................................................- 11 -
第 28 条(表明保証) .........................................................................................................................- 11 -
第 30 条(利用料金の支払義務) .......................................................................................................- 12 -
第 31 条(割増金) .............................................................................................................................- 13 -
第 32 条(延滞利息) .........................................................................................................................- 13 -
第 33 条(料金計算方法等)...............................................................................................................- 13 -
第 35 条(端数処理) .........................................................................................................................- 14 -
第 36 条(料金等の支払) ..................................................................................................................- 14 -
第 37 条(料金の一括後払)...............................................................................................................- 14 -
第 38 条(消費税相当額の加算) .......................................................................................................- 14 -
第 39 条(料金等の臨時減免) ...........................................................................................................- 14 -
第 40 条(債権の譲渡)......................................................................................................................- 14 -
第 41 条(責任の制限)......................................................................................................................- 15 -
第 42 条(免責事項) .........................................................................................................................- 15 -
第 43 条(個人情報の取扱)...............................................................................................................- 16 -
第 44 条(電子データの取り扱い)....................................................................................................- 17 -
第 45 条(利用に係る契約者の義務) ................................................................................................- 18 -
第 46 条(契約者の当社に対する協力事項) .....................................................................................- 19 -
第 47 条(除外事項) .........................................................................................................................- 19 -
第 48 条(設備等の準備) ..................................................................................................................- 20 -
第 49 条(法令に規定する事項) .......................................................................................................- 20 -
第 50 条(承諾の限界)......................................................................................................................- 20 -
第 51 条(準拠法) .............................................................................................................................- 20 -
第 52 条(紛争の解決)......................................................................................................................- 20 -
【別紙 1(提供時間)】...................................................................................................................- 22 -
【別紙 2(提供する機能)】............................................................................................................- 22 -
【別紙 3(オンサイト工事オプションのメニュー)】....................................................................- 25 -
【別紙 4(料金表)】.......................................................................................................................- 25 -
【別紙 5(オプション料金表)】.....................................................................................................- 27 -
【別紙 6(オンサイト工事オプション料金表)】...........................................................................- 28 -
【別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)】 ............................................................- 28 -
【別紙 8(当社が別に定めることとする事項)】...........................................................................- 28 -
【別紙 9(請求事業者)】 ...............................................................................................................- 29 -
【別紙 10(最低利用期間)】..........................................................................................................- 29 -
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、「クラウド型カメラとれ~る」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「クラウド型カメラとれ~る」(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
1 当社は、本規約(別紙含む)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
2 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
3 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されない場合には、契約者は、第 19 条及
び第 20 条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を中止するものとします。
4 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されず、解約する場合(本条に記載の通知
から実際の変更日又は廃止日までに、第 19 条及び第 20 条にいう解約の申し出をいただいた場合
に限ります。)は、別紙 4 に記載の解約金は請求しません。
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
カメラ装置 | カメラ映像をインターネットを通じカメラクラウドに送信する装置。 |
表示端末 | 契約者が準備する以下の端末 ・カメラ映像を閲覧するために必要な専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット、ノートPC等。 ・ブラウザ(Chrome/Edge/Firefox等)を介してカメラ映像を閲覧する スマートフォンやタブレット、ノートPC等 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
カメラクラウド | カメラ装置の設定や映像を保有し、契約者のカメラ装置の通信環境をリアルタイムに管理している装置。なお、別紙2に定める「別紙5(オプション料金表)で規定する映像解析オプション(混雑状況可視化)」を利用する場合に は、カメラ装置で取得した映像を分析する装置を含むものとする。 |
オンサイト工事オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、カメラ装置の設置・設定等を行うオプシ |
ョンメニュー。 | |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設定する受付専用番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要請に より提供する機能。 |
フレッツ 光ネクスト/クロス | 当社が別に定めるIP 通信網サービス契約約款(2000年西企営第41 号。以下 「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP 通信網サービス (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン5-1 (フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ) (2) メニュー5-1 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ) (3) メニュー5-1 1Gb/s プラン2 (フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ) (4) メニュー5-1 1Gb/s プラン3 (フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼) (5)メニュー5-1 10Gb/s (フレッツ 光クロス ファミリータイプ) (6) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-1 (フレッツ 光ネクスト マンションタイプ) (7) メニュー5-2 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ) (8) メニュー5-2 1Gb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼) (9) メニュー5-2 10Gb/s (フレッツ 光クロス マンションタイプ) |
フレッツ 光ライト | IP 通信網サービス契約約款に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP 通信網サービス (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン5-2 (フレッツ 光ライト ファミリータイプ) (2) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-2 (フレッツ 光ライト マンションタイプ) |
フレッツ 光ネクスト/クロ ス/ライト | フレッツ 光ネクストとフレッツ 光クロス、フレッツ 光ライト |
フレッツ 光ネクスト/クロ ス/ライト契約 | 当社からフレッツ 光ネクスト及びフレッツ 光クロス、フレッツ 光ライト の提供を受けるための契約 |
フレッツ 光ネクスト/クロ ス/ライト契約者 | 当社とフレッツ 光ネクスト及びフレッツ 光クロス、フレッツ 光ライトの 契約を締結している者 |
当社は、契約者に対し、別紙2(提供する機能)で定めるサービスを提供し、契約者から請求があったときは、別紙2で定めるオプション、及び別紙3(オンサイト工事オプションのメニュー)で定めるオンサイト工事オプションを提供します。
当社は、本サービスを、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
1 当社は、フレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約につき、1 の本契約を締結します。なお、1 の本契約において、別紙4(料金表)で定める各プラン 、別紙5(オプション料金表)で定めるオプション及び別紙6(オンサイト工事オプション料金表)で定めるオンサイト工事オプションで利用できる数 は、合わせて最大99 までとします。
2 契約者は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者(そのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
別紙10(最低利用期間)に定める期間を最低利用期間と設定します。
なお、キャンペーン等当社が本サービスの月額利用料を無料として設定した期間は最低利用期間に含めないものとし、当該無料として設定した期間を経過した日を含む月から最低利用期間を設定するものとします。
1 契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項
2 別紙4(料金表)のお客様用意型の申込みは、弊社指定機器を新規導入した契約者に限ります。
1 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) フレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者(そのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者が指定する者とします。)でない者が申込みを行ったと き。
(4) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
1 契約者は、別紙4に定めるプラン等、第8条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
1 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)第2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 第22 条に規定する当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(2) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその本契約に係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者(そのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
(3) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務(第40 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 13条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲 渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
(注) 第1項及び第2項の規定にかかわらず、インターネット接続回線のフレッツ光が光コラボレーションモデル(当社が別段の合意により締結するものをいいます。以下同じとします。)に関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
1 契約者は、第8条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) 本条の規定にかかわらず、インターネット接続回線のフレッツ光が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
1 当社が提供するサービスを利用するカメラ装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が提供するサービスを利用するカメラ装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
当社は、契約者から要請があったときは、サービスを利用するカメラ装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、サービスを利用するカメラ装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
1 契約者は、タイプの追加の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、第9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
契約者は、お客様用意型からレンタル型、レンタル型からお客様用意型への変更を行うことはできません。但し、お客様用意型又はレンタル型における保存日数に関するプランの変更を行うことはできます。
1 契約者は、本サービスの一部解約の請求をすることができます。解約を請求しようとするときは、解約希望日の5営業日前までに本サービスの取扱所に申し出て頂きます。
2 前項の請求があったときは、第9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1 項の規定により申し出て頂いた一部解約希望日をもって本サービスの一部解約日とします。ただし、契約者が申し出る一部解約希望日が、当社が申出内容の確認完了する日の4営業日以内の日付となる場合には、確認完了日の5営業日後を一部解約日とします。
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に解約希望日の5営業日前までに当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社が申出内容の確認完了する日の4営業日以内の日付となる場合には、確認完了日の5営業日後を解約日とします。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。但し、第2 号に該当する場合には、フレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約の解約が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。また、第4 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
(1) 第25 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本契約に係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約についてフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約の解約(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトの移転、転用および事業者変更に伴うものを除きます)があったとき。
(3) 第27 条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(4) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
ⅰ 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
ⅳ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
ⅴ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に 関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセ
ンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第26条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6か月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第40条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第40条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第23条(著作xx)及び第44条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、IP 通信網サービス契約約款 第36 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの機能の制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1990年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解
除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
ⅰ 相手方に対する暴力的な要求行為
ⅱ 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
当社が提供する本サービスの料金は、別紙4(料金表)、別紙5(オプション料金表)及び別紙6
(オンサイト工事オプション料金表)に定めるところによります。
1 契約者は、本契約に基づいて当社より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算して、本契約の解除があった月までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙4(料金表)及び別紙5(オプション料金表)に定める利用料金の支払いを要します。また、契約者は、オンサイト工事オプションを利用したときは、作業の完了をもって、別紙6(オンサイト工事オプション料金表)に規定するオンサイト工事オプション料金の支払いを要します。
ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
2 契約者は、次の場合を除き、前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合 (2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 (注)レンタル型において、カメラ装置、カメラクラウドのいずれかが利用できる状態の場合、別紙4(料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。 (注)POSレジ連携オプション、映像解析オプション (混雑状況可視化)または画像連携APIオプションにおいて、カメラクラウドが利用できる状態の場合、別紙5(オプション料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限りま す。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間について、その時間に対応する本サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 契約者は、本規約に基づいてオンサイト工事オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことによりオンサイト工事オプションの提供の完了を確認するものとします。
5 当社(料金その他の債務に係る債権について、第40条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、オンサイト工事オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙4(料金
表)、別紙5(オプション料金表)及び別紙6(オンサイト工事オプション料金表))の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第40条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙4(料金表)、別紙5(オプション料金表)及び別紙6(オンサイト工事オプション料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 当社は、本規約等で別紙11(当社が別に定めることとする事項)において、当社が別に定める
場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
3 別紙4(料金表)に規定する解約金は、利用期間に関わらず一括での支払いを要します。
4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙8(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第30条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙4(料金表)、別紙5(オプション料金表)及び別紙6(オンサイト工事オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
契約者は、当社が、その契約に基づき支払う料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者
(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める事業者及び当社が別に定める場合は、IP 通信網サービス契約約款第47条の2 のものとします。
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(カメラクラウドが利用できる状態の場合は除きます。)にあることを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前2 項の規定は適用しません。
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、カメラ装置やカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるカメラ装置を提供するメーカーを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及びオンサイト工事オプションの実施に伴い生じる契約者の損害について、第41条(責任の制 限)第1項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第24条(利用中止)、第25条(利用停止)、第26条(利用の制限)、第27条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した 後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
11 本サービスは、契約者が準備するインターネット回線品質及びカメラ装置の性能等により、モニタリングの遅延及び蓄積映像のコマ落ち等により蓄積等がなされない場合等があります。また、これにより発生する損害については、当社は責任を負いません。
12 お客様用意型におけるカメラ装置は、契約者に準備いただくものであり、カメラ装置の不具合、故障等については、契約者と当社との間の当該装置の売買契約に基づく対応となります。
13 当社は、カメラクラウドに蓄積された録画データが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことによ.り発生する損害及びプラン変更時に録画データが引き継がれないことにより発生する損害については責任を負いません。
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、及び、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、等の各装置に設定する情報
(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙7(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社及びカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 当社、委託会社及びカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙7(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙2(提供する機能)に規定する機能のID、パスワード等の通知を目的として利用します。
6 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
7 当社は、個人情報保護法第27条第5項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
8 契約者は、当社が第40条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第25条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
9 契約者は、当社が第40条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
10 当社は、契約者の同意に基づき、本条3項に記載の利用目的のほか、プライバシーポリシーに記載の利用目的範囲内の必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。
1 契約者は、別紙2に定める「別紙5(オプション料金表)で規定する映像解析オプション(混雑状況可視化)で提供する機能」を利用するため、カメラで個人の映像を撮影し、取得する(取得した個人の映像を以下「本電子データ」といいます。)場合、本電子データの加工及び解析を当社へ委託するものとし、本電子データを当社へ提供して頂きます。
なお、当社は本電子データの加工及び解析について株式会社オプティムに再委託するものとし、当社は契約者から提供を受けた本電子データを株式会社オプティムへ提供するものとします。
2 当社及び株式会社オプティムは、前項の定めにより契約者から提供を受けた本電子データを、加工及び解析するためにのみ利用するものとします。
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) サービスを利用するカメラ装置がインターネットに接続できる環境であること。
(2) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者が、お客様用意型の利用を要請する場合には、本条第1項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) 本サービスに対応するカメラ装置を別途準備いただくこと。
3 契約者が、オンサイト工事オプションの要請をする場合には、本条第1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際に各装置の設置(希望)場所に案内し、電波調査や設定作業等へ立ち会うこと。
(2) 当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
4 契約者が、POSレジ連携オプションの提供を受ける場合は、本条第1 項に定める条件に加え、カメラクラウドと連携が可能なPOSレジサービスを準備いただく必要があります。
5 契約者が、サポートの提供を受ける場合は、本条第1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) ヘルプデスク代行、トラブルサポートの提供のために、カメラクラウドのID及びパスワードを当社に提供し、当社がそれを使用することを承諾すること。
6 前3項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータ・プログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 別紙2(提供する機能)で利用するID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) レンタル型の契約者は、カメラ装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12) レンタル型の契約者は、カメラ装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13) レンタル型の契約者は、カメラ装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(15) 契約者は、映像解析オプション(混雑状況可視化)を利用する場合、その他顔等特定の個人の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等の対応を行うこと。(具体的な対応については「カメラ画像利活用ガイドブック」(IoT推進コンソーシアム、総務省及び経済産業省)等を参照してください。)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) 表示端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) 表示端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第44条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
附則(2019 年 12 月 20 日 西デザ S000195 号)
(実施期日)
1 この規約は、2019 年 12 月 23 日から実施します。
附則(2020 年 3 月 18 日 西デザ S000306 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
附則(2021 年 2 月 26 日 西B営スサ 000160 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月 1 日から実施します。
附則(2021 年 4 月 23 日 西B営スサ 000007 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 5 月 11 日から実施します。
第 20 条の改正規定は 2021 年 5 月 17 日から実施します。
附則(2022 年 6 月 27 日 西ビ営V000255 号)
(実施期日)
1 この規約は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営 V000343 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は 2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2022 年 8 月 26 日 西ビ営V第 000421 号)
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 9 月 1 日から実施します。
当社は、サポートに関して、年間通じて9:00 から21:00 までの間、受付専用番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。
また、当社は、オンサイト工事オプションに関して、年間通じて時間を問わず(料金は、日時により加算、割増料金となります)提供します。
提供機能 | 内容 |
マルチデバイス対応 | ブラウザ(Chrome/Edge/Firefox等)での閲覧に加え、スマートフォン (android/iOS)アプリでの視聴が可能。 |
ダッシュボード | カメラ装置のグルーピング、同時に複数カメラ装置を表示するダッシュボード機能が利用可能。さらにダッシュボードでは表示するカメラ映像のサイズ (列数)も選択可能で、複数パターンの作成も可能。 |
同時視聴 | カメラ装置毎に、最大100アカウントへ映像のシェア設定が可能。シェアさ れたユーザは同時視聴が可能。 |
カメラ操作 | 1つのカメラ装置をモニタリングしながら、パンチルト(左右上下首ふり)や、ズーム、フォーカス調整、プリセットをすることができます。 ※当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可能。 |
双方向音声 | 1つのカメラ装置をモニタリングしながら、30秒/回の音声をカメラ装置に出力可能。 ※当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可能 |
音声通話機能(注) | カメラ装置と、当該カメラ装置をモニタリングしているダッシュボードが表示されたパソコンとの間で音声通話が可能。 ※LTEポータブル型プランかつ当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可能 |
常時録画 | 選択したプラン日数分の撮影動画の保存が可能 日数を過ぎた場合、古いデータより削除されます |
動体・音声 検知設定機能 | 表示端末にて表示されるカメラ映像に動きや大きな音の発生があった場合 には、映像再生画面のタイムライン上に自動でマーキング。さらに管理者へは、発生時刻の画像付きメールを送信可能。 ※当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可能 |
ダウンロード | 常時録画映像の一部を、クリップ動画として保存したり、PCにダウンロードすることが可能。(クリップ動画:2時間/台 ダウンロード:72時間/台・ 月) |
カメラ死活監視機能 | カメラ装置の異常等により、正常に映像の蓄積ができていない状態が発覚し た際、あらかじめ登録しておいたメールアドレスに通知が可能。 |
検知情報通知機能 (注) | カメラ装置が動体検知をした際に表示端末にその旨通知する機能(なお、契 約者はブラウザ(Chrome/Edge/Firefox等)を用いて当該機能の利用設定なら |
びにカメラ装置の動体検知エリア及びマスク処理エリアの設定を実施する必要があります。)。 なお、表示端末にて指定した検知したいエリア及びマスクしたいエリア内における検知は契約者が準備するカメラ装置において実施。 ※検知エリア内での動体検知は、当社が指定する一部カメラ装置のみ実施可 能 | |
セキュリティ対策 | アカウントごとのログインログ(アクセス時間、アクセス元IPアドレス、端末OS/バージョン、ユーザ名)を3ヶ月分、閲覧可能。 また、閲覧元グローバルIPアドレスによる視聴制限も設定可能。 |
ヘルプデスク | ・カメラ装置の接続設定など、契約者社内のヘルプデスクを代行(別紙1 (提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のカメラ装置もカメラクラウドからxx的に設定 |
トラブルサポート | ・カメラ装置接続不可等のトラブル時に、カメラクラウドからカメラ装置環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処(別紙1(提供時間)で規定する提供時間) ・レンタル型においてカメラ装置の故障時は、迅速に交換用のカメラ装置を宅配(契約者の納品希望日に遅滞なく納品することを保証するものではあ りません。) |
(注)契約者は、お客様用意型の提供を受けるためには、カメラ装置、LAN給電が可能な装置もしくは電源を準備いただく必要があります。
(注)契約者は、レンタル型の提供を受けるためには、LAN給電が可能な装置もしくは電源を準備いただく必要があります。
(注) スマートフォンで利用するには、セーフィー株式会社が開発・提供するアプリケーション「クラウドカメラビュー」が必要です。
(注)契約者は、顔等により特定の個人の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等の対応を行う必要があります。具体的には、「カメラ画像利活用ガイドブック」(IoT推進コンソーシアム、総務省及び経済産業省)等を参照し、適切に対応してください。
(注)検知エリア指定機能の提供を受けるためには当社が指定するカメラ装置を準備いただく必要があります。
(注)音声通話機能の提供を受けるためには、LTEポータブル型プランの契約と当社が指定するカメラ装置を準備いただく必要があります。また音声通話機能の提供を受けるためには、xxx・xxxxxが内蔵された又は接続されたノートPC等を別途ご準備ください。
最新の機能や提供条件、当社が指定するカメラ装置は、当社のホームページでご確認ください。公式ホームページ記載 xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxxx/
別紙5(オプション料金表)で規定するPOSレジ連携オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
POSレジ連携機能 | ・カメラクラウドにて契約者のPOSレジサーバーからPOSレジ利用情報(金額、担当者名、利用日時、決済方法等)を取得。 ・カメラクラウドにてPOSレジ利用情報にもとづきPOSレジ利用日時前後のカメラ映像をクリップし、POSレジ利用情報取得日から90日間分の当該クリップ映像をカメラクラウドに保存。 ・ブラウザ(Chrome/Edge/Firefox等)上で、クリップしたカメラ映像を一覧で表示。また、映像再生画面のタイムライン上にクリップしたカメラ映像 をマーキング表示。 |
ヘルプデスク | ・利用方法の問い合わせなど、契約者社内のヘルプデスクを代行(別紙1 (提供時間)に規定する受付時間) |
トラブルサポート | カメラ装置接続不可等のトラブル時に、カメラクラウドから接続状況をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処(別紙1(提供時期)で規 定する提供時間) |
別紙 5(オプション料金表)で規定する映像解析オプション(混雑状況可視化)で追加提供する機能
提供機能 | 内容 |
混雑状況可視化機能 | カメラの画像から得られた人型を、予め登録した背景画像に書き込む機能。また書き込む人型については、秘匿化するためにマスキングをかける機能。 |
Web ページ埋込機能 | 混雑状況可視化機能で生成された画像を、Web ページに埋め込む機能。 |
混雑アラート機能 | 混雑状況可視化機能において得られた人型の数を数え、予め設定した閾値 (人型数)を超えた場合に、メール送信や、表示画面を予め設定した画像に差し替える機能。 |
(注)映像解析オプション(混雑状況可視化)をご利用いただく場合は、株式会社オプティムが別に定めている「OPTiM Cloud IoT OS 利用規約」(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx-xxxx)に同意いただきます。
別紙 5(オプション料金表)で規定する画像連携APIオプションで追加提供する機能
提供機能 | 内容 |
静止画出力機能 | カメラクラウドから外部サーバー(契約者又は第三者が準備するサーバー)にAPI連携によって画像を出力する機能。 |
(注)当社は画像連携APIの提供に際して、契約者が取得及び外部サーバーへ出力する画像については一切取り扱いません。
当社は、外部サーバーで行われる画像処理等について一切関与しません。
利用する場合は、必要に応じて連携先の取り扱い方法、個人情報保護法または「カメラ画像利活用ガイドブック」(IoT推進コンソーシアム、総務省及び経済産業省)等を参照し適切に対応してください。
別紙5(オプション料金表)で規定する訪問保守オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
トラブルサポート (24時間) | ・接続不可等のトラブル時に、カメラクラウドからカメラ環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、24時間365日対処。 ・24時間365日の現地訪問及びカメラ装置の故障対応。 (注)この欄中に定める以外の対応については、派遣に要した費用を含む実費を負担していただくことがあります。 |
メニュー | サービス内容 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び配線工事 | ・カメラ装置を壁やxxxに設置、IPアドレス等を設定 ・LAN給電装置の設置 ・LANケーブルをモールやxxxに配線 |
メニュー2 | 現場調査 | ・設置場所、電源供給元、配線ルート等の調査 |
要望された希望日にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。オンサイト工事オプションのサービス内容は以下のとおりです。
プラン | お客様用意型 | |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 7日プラン | 1,700円(税込価格1,870円) |
14日プラン | 2,200円(税込価格2,420円) | |
30日プラン | 2,500円(税込価格2,750円) | |
60日プラン | 3,400円(税込価格3,740円) | |
90日プラン | 4,300円(税込価格4,730円) | |
180日プラン | 6,400円(税込価格7,040円) |
(注)保存日数に関するプランを変更した際、保存日数が長いプランへ変更した場合は過去の録画データはカメラクラウドに残りますが、保存日数が短いプランへ変更された際は、選択後のプランを超える日数分の録画データは削除されます。
(注)保存日数に関するプランを変更した際、変更月は変更前プランにおける月額料金をお支払いいただきます。ただし、同月内に複数回保存日数に関するプランを変更した場合、当月内の最も高い
月額料金をお支払いいただきます。
プラン | LTEポータブル型プラン | |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 30日プラン | 5,000円(税込価格5,500円) |
(注)LTEポータブル型プランからLTEポータブル型プラン以外のクラウドプラン、LTEポータブル型プラン以外のお客様用意型からLTEポータブル型プランへの変更はできません。
(注)LTEポータブル型プランは当社指定の機器でのみ利用可能です。指定する機器の情報は当社のホームページでご確認ください。
プラン | レンタル型 | |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 7日プラン | 3,000円(税込価格3,300円) |
14日プラン | 3,500円(税込価格3,850円) | |
30日プラン | 3,800円(税込価格4,180円) | |
60日プラン | 4,700円(税込価格5,170円) | |
90日プラン | 5,600円(税込価格6,160円) | |
180日プラン | 7,700円(税込価格8,470円) | |
解約金 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内(24か月分に相当する利用料に満たない場合)に解約があった場合は、利用期間に関わらず一律で5,000円(税込価格 5,500円)を一括で支払っていただきます。 |
(注)保存日数に関するプランを変更した際、保存日数が長いプランへ変更した場合は過去の録画データはカメラクラウドに残りますが、保存日数が短いプランへ変更された際は、選択後のプランを超える日数分の録画データは削除されます。
(注)保存日数に関するプランを変更した際、変更月は変更前プランにおける月額料金をお支払いいただきます。ただし、同月内に複数回保存日数に関するプランを変更した場合、当月内の最も高い月額料金をお支払いいただきます。
2.請求書等の発行に関する料金
(1) 発行手数料及び収納手数料は、本サービス(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下同じとしま す。)の料金その他の債務の支払い(本サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
区分 | 発行手数料等の適用 |
発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
収納手数料 | 請求書によって本サービスの料金、その他の債務を支払う場合に適用します。 |
(2) 請求書等の発行に関する料金は、以下の発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
区分 | 単位 | 料金 |
発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 100 円(税込110 円) |
収納手数料 | 請求書による本サービスの料金その他の債務の 支払いごとに | 50 円(税込55 円) |
(3) 次の場合については、請求書等の発行に関する料金は適用しません。
ⅰ 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合
ⅱ 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合
ⅲ IP 通信網サービス契約約款 第1 表 第1 類 第1 1 (23)請求書等の発行に関する料金の適用に規定する当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合
POSレジ連携オプション | |
月額利用料(台) | 2,000円(税込価格2,200円) |
(注) 1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
映像解析オプション(混雑状況可視化) | ||
月額利用料 | 基本機能 (閲覧回数 1 万回/月まで) | 4,000 円(税込価格 4,400 円) |
ホームページ閲覧数追加機能 (閲覧回数 10 万回/月) | 1,000 円(税込価格 1,100 円) ※本機能は、契約者から解約の申込が無い限り、継続して適用されます。 |
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
(注)基本機能のみをご契約の場合は、ホームページの閲覧回数は 1 万回/月です。基本機能に加えて
ホームページ閲覧数追加機能をご契約の場合は、基本機能によるホームページ閲覧回数 1 万回/
月に加えて、更に閲覧回数が 10 万回/月追加されます(ホームページ閲覧数追加機能を複数ご契
約いただいた場合は、1契約ごとに、ホームページ閲覧回数が 10 万回/月追加されます)なお、ホームページ閲覧数追加機能は、契約者から解約の申込が無い限り、継続して適用されます。
画像連携APIオプション | ||
月額利用料 | 10 万回/月 | 600 円(税込価格 660 円) |
50 万回/月 | 1,100 円(税込価格 1,210 円) | |
100 万回/月 | 1,800 円(税込価格 1,980 円) |
(注) 1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
訪問保守オプション レンタル型の契約者について、24時間のサポートセンタ受付、24時間の訪問による故障対応を提供し別紙2(提供する機能)に定める機能を提供するオプション | |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 500円/台(税込価格550円) |
最低利用期間・解約金 | なし |
(注)1のインターネット接続回線に複数のレンタル型を契約している場合は、契約する全てのレンタル型に訪問保守オプションの契約が必要です。
メニュー | 料金 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び配線工事 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー2 | 現場調査 | 当社が別に算定する実費。 |
当社は、以下の情報を取得し、カメラクラウドで有します。
(1) 顧客アカウント情報(メールアドレス)
(2) カメラ装置の基本情報(カメラモデル、シリアル、カメラ名、接続状態、ストリーム状態、各種マイク、LEDの稼動状況)
(3) 契約者によるカメラ装置の設定情報(シェアユーザのメールアドレス、カメラの起動スケジュール設定、カメラ装置の通知イベント設定
(4) カメラ装置の詳細情報(稼動時間、メモリサイズ情報、MACアドレス、IPアドレス、ネットマスク・IP取得方法、接続IF)
(5) 録画ステータス(各カメラ装置の過去の録画ステータス)
1.第 13 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | インターネット接続回線のフレッツ光に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にそのクラウド型カメラとれ~る契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を持って、そのクラウド型カメラとれ~る契約者の地 位の承継の届出があったものとみなします。 |
2.第14条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、インターネット接続回線のフレッツ光に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社がクラウド型カメラとれ~る契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、そのクラウド型カメラとれ~る契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第14条第1項から第3項の規定 に準じます。 |
3.第33条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用 が過大となると見込まれる場合 |
事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
以下のいずれかの場合とします。 ① 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ② 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |
レンタル型 | 1カメラ装置ごとに24か月 |