Contract
協定書2
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天王川公園指定管理者包括協定書(案)
※本包括協定書(案)は、現時点において想定される市及び指定管理者の基本的な役割分担等を記載したものであり、指定管理者が提出した提案の内容及び指定管理者との協議により、締結当事者及び各条項
の記載内容等を修正する予定です。
目 次
第1章 総則
第1条 | 趣旨 ………………………………………………………………… | 1 |
第2条 | 公共性の趣旨の尊重 ……………………………………………… | 1 |
第3条 | xxxxの原則 …………………………………………………… | 1 |
第4条 | 指定期間 …………………………………………………………… | 1 |
第2章 業務の範囲と実施条件
第 5 条 | 指定管理者業務 …………………………………………………… | 1 |
第 6 条 | 甲が行う業務の範囲 ……………………………………………… | 2 |
第 7 条 | 再委託の禁止等 …………………………………………………… | 2 |
第 8 条 | 管理物件 …………………………………………………………… | 2 |
第 9 条 | 管理施設の補修等 ………………………………………………… | 3 |
第 10 条 | 貸与備品 …………………………………………………………… | 3 |
第 11 条 | 物品の持込み等 …………………………………………………… | 4 |
第3章 指定管理料及び利用料金
第 12 条 | 指定管理料 ………………………………………………………… | 4 |
第 13 条 | 指定管理料の額の変更 …………………………………………… | 4 |
第 14 条 | 利用料金 …………………………………………………………… | 4 |
第4章 指定管理者業務の実施
第 15 条 | 指定管理者業務の実施 …………………………………………… | 5 |
第 16 条 | 事前準備 …………………………………………………………… | 5 |
第 17 条 | 市民への周知 ……………………………………………………… | 5 |
第 18 条 | 事業計画書 ………………………………………………………… | 5 |
第 19 条 | 守秘義務 …………………………………………………………… | 6 |
第 20 条 | 個人情報の保護 …………………………………………………… | 6 |
第 21 条 | 情報公開 …………………………………………………………… | 6 |
第 22 条 | 文書等の管理 ……………………………………………………… | 6 |
第 23 条 | 苦情、意見等への対応 …………………………………………… | 6 |
第 24 条 | 緊急時の対応 ……………………………………………………… | 7 |
第 25 条 | 暴力団の排除等 …………………………………………………… | 7 |
第5章 業務実施状況の把握
第 26 条 運営会議の開催 7
第 27 条 事業報告等 7
2
第 28 条 帳簿書類の整備 8
第 29 条 | 報告、調査等 ……………………………………………………… | 8 |
第 30 条 | 改善指示 …………………………………………………………… | 8 |
第 31 条 | 利用者の意見聴取 ………………………………………………… | 8 |
第 32 条 | モニタリング及び事業評価 ……………………………………… | 9 |
第6章 自主事業
第 33 条 | 自主事業 …………………………………………………………… | 9 |
第 34 条 | 自主事業の承認 …………………………………………………… | 9 |
第 35 条 | 自主事業に係る経費 ……………………………………………… | 9 |
第 36 条 | 自主事業に関する報告 …………………………………………… | 10 |
第7章 指定期間の満了
第 37 条 | 指定管理者業務の引継ぎ ………………………………………… | 10 |
第 38 条 | 利用料金の引継ぎ等 ……………………………………………… | 10 |
第 39 条 | 原状回復義務 ……………………………………………………… | 10 |
第8章 指定の取消し等
第 40 条 | 指定管理者業務の継続が困難となった場合の措置等 | ………… | 11 |
第 41 条 | 指定の取消し等 …………………………………………………… | 11 | |
第 42 条 | 指定管理料の返還 ………………………………………………… | 12 |
第9章 不可抗力及びリスク分担
第 43 条 | 不可抗力発生時の対応 …………………………………………… | 12 |
第 44 条 | 不可抗力による全部又は一部の業務実施の免除 ……………… | 12 |
第 45 条 | 不可抗力によって発生した費用等の負担 ……………………… | 12 |
第 46 条 | 制度等の変更によって発生した費用等の負担 ………………… | 13 |
第 47 条 | リスク分担 ………………………………………………………… | 13 |
第 10 章 損害賠償
第 48 条 | 損害賠償 …………………………………………………………… | 13 |
第 49 条 | 第三者への損害賠償 ……………………………………………… | 13 |
第 50 条 | 保険 ………………………………………………………………… | 14 |
第 11 章 収益還元
第 51 条 納付金 14
第 12 章 その他
第 52 条 権利義務の譲渡の禁止 14
3
第 53 条 口座の管理及び経理の区分 14
第 54 条 | 請求、通知等の様式等 | …………………………………………… | 14 |
第 55 条 | 重要事項の変更の届出 | …………………………………………… | 15 |
第 56 条 | 協定の変更 ………………………………………………………… | 15 | |
第 57 条 | 年度協定 …………………………………………………………… | 15 | |
第 58 条 | 解釈 ………………………………………………………………… | 15 | |
第 69 条 | 疑義等の協議 ……………………………………………………… | 15 |
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xx市(以下「甲」という。)と■■■■(以下「乙」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者として行う天王川公園
(以下「本施設」という。)の管理に関する包括協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本協定は、xx市都市公園条例(昭和62年xx市条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、本施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成し、適正かつ円滑に管理するために必要な基本的事項を定めるものとする。
(公共性の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、相互に協力し、xxに沿って誠実にこの協定を履行しなければならない。
2 乙は、本施設の管理の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指定期間)
第4条 地方自治法第244条の2第5項に規定する期間(以下「指定期間」という。)は、2023年(令和5年)4月1日から2032年(令和14年)3月31日までとする。
2 令和■年■月■日に締結した「天王川公園Park-PFI基本協定書(以下「Park-PFI基本協定」という。)」に基づき、公募対象公園施設の設置管理許可を更新した場合は、 2042年(令和24年)3月31日を最長として、指定期間を公募対象公園施設の設置管理許可期間に合わせて更新する。
3 指定管理者による業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 業務の範囲と実施条件
(指定管理者業務)
第5条 条例第15条の規定に基づき、甲が乙に行わせるこの施設の管理に関する業務
(以下「指定管理者業務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1項の規定により同項各号に掲げる行為を許可すること。
(2) 条例第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けた事項の変更を許可すること。
(3) 条例第3条第5項の規定により同条第1項及び第3項の許可に条件を付けること。
(4) 条例第4条の2第1項の規定により臨時駐車場の利用を許可すること。
(5) 条例第4条の2第2項の規定により同条第1項の許可に条件を付けること。
(6) 条例別表第1の規定により臨時駐車場の利用できる日及び利用時間を定めること。
(7) その他本施設を維持管理し、及び運営すること。
2 指定管理者業務の細目及び乙が指定管理者業務を実施するに当たって満たさなければならない水準は、別記1に掲げる指定管理者業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第6条 次に掲げる業務は、xが自らの責任及び費用において実施するものとする。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条の「公園管理者以外の者の公園施設の設置等」に関すること。
(2) 法第6条の「都市公園の占用の許可」に関すること。
(3) 本施設を利用する権利に関する処分に係る不服申立て。
(4) 本施設の資産価値を高め、又は耐久性を増すために行う修繕。
(5) その他指定管理者業務に含まれない業務。
(再委託の禁止等)
第7条 乙は、指定管理者業務を一括して、又は指定管理者業務の主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、指定管理者業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、前項の規定により指定管理者業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、指定管理者業務に関して乙が委託し、又は請け負わせた第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び追加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害等とみなして、乙が負担するものとする。
(管理物件)
第8条 指定管理者業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設及び本施設において指定管理者業務に使用する物品とする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(管理施設の補修等)
第9条 管理施設の通常の維持管理及び既存したものの原状回復については、乙が自己の責任及び負担により行うものとする。ただし、その経費の額が1件につき50万円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。以下この条において同じ。)を超える場合、又はその経費の年間累計額が当該年度の収支計画に定めた予算額を超えることとなる場合は、あらかじめ協議の上、その全部又は一部を甲の負担とすることができる。
2 管理施設の資産価値を高め、又は耐久性を増すために行う改修は、甲の責任及び負担により行うものとする。ただし、その経費の額が1件につき50万円以下となる場合は、甲乙が協議し、その経費を分担することができる。
3 指定管理者業務の運営上の事由又は乙の責めに帰すべき事由により必要となった施設の更新は、乙の責任及び負担により行うものとする。
(貸与備品)
第10条 甲は、本施設において指定管理者業務に使用する物品のうち、別記1の仕様書の別表3 貸与備品一覧表に掲げる備品(以下「貸与備品」という。)を無償で乙に貸与するものとする。
2 乙は、貸与備品について管理台帳を備え、適正に管理し、常に良好な状態に保たなければならない。
3 乙は、指定管理者業務を実施するために貸与備品を使用するものとし、指定管理者業務の実施以外の目的で貸与備品を管理物件の外部に持ち出し、貸与備品に関する権利を第三者に委譲し、若しくは貸与し、又は貸与備品の形状を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 貸与備品の補修・改良は、乙の負担により行うものとする。ただし、経年劣化その他乙の責めに帰さない事由による補修・改良は、甲乙が協議し、その経費を負担する者を定めることができる。
5 乙は、故意又は過失により貸与備品を毀損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復させ、又は必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該貸与備品と同様の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達しなければならない。
6 乙は、指定期間が満了し、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、貸与備
品を甲に返還しなければならない。
(物品の持込み等)
第11条 乙は、指定管理者業務に使用するため、自ら所有する物品を持ち込み、又は物品を購入し、若しくは調達することができる。
2 指定管理者業務に使用するため、乙が当該施設の管理運営に要する経費又は当該経費以外の経費で購入した物品は、乙に帰属するものとする。ただし、あらかじめ、甲と乙が協議して合意した場合は、甲に帰属させることができる。
3 乙は、第1項の規定により持ち込み、又は購入し、若しくは調達した物品(以下
「持込物品」という。)について管理台帳を備え、貸与備品と区別して、適正に管理しなければならない。
4 乙は、指定期間が満了し、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、乙の責任及び費用により、直ちに持込物品を撤去しなければならない。ただし、甲と乙が協議し、合意したときは、乙は、当該持込物品を甲に引き継ぐことができる。
第3章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料)
第12条 甲は、乙に対して、毎年度予算の範囲内で指定管理者業務の実施に必要な経費(以下「指定管理料」という。)を支払うものとする。
2 指定期間における各年度の指定管理料の額、支払方法、支払時期その他の細目的事項については、甲と乙が協議の上、別途、年度協定で定めるものとする。
(指定管理料の額の変更)
第13条 指定管理料の額は、施設の運営によって過不足を生じた場合であっても、原則として、変更しないものとする。ただし、指定管理料の額を変更すべき特別の事情が生じた場合は、その都度、甲と乙が協議の上、指定管理料の額を変更することができる。
(利用料金)
第14条 甲は、本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、乙の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、条例別表第2又は別表第3に定める額を基準額とし、当該基準額の範囲内において乙が定める額とする。
3 乙は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受
けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、条例第10条第2項に基づき、必要があると認められる時は、利用者から納付された利用料金を還付することができる。
5 乙は、条例第10条第3項及び別記2に掲げる天王川公園利用料金免除基準に基づき、必要があると認められる時は、利用料金の全部若しくは一部を免除することができる。
第4章 指定管理者業務の実施
(指定管理者業務の実施)
第15条 乙は、本協定、年度協定、仕様書、募集要項及び乙が提出した指定管理者指定申請書(以下この条において「申請書」という。)のほか、関係法令、条例その他の関係規程に従って、指定管理者業務を実施するものとする。
2 本協定、仕様書、募集要項及び申請書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、仕様書、募集要項、申請書の順に、その解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、申請書において仕様書を上回る水準が記載されている場合は、申請書に示す水準によるものとする。
(事前準備)
第16条 乙は、指定期間の開始日前に、あらかじめ、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 指定管理者業務の実施に必要な人材を確保し、必要な研修等を実施すること。
(2) 指定管理者業務の実施に関する各種規程等を作成すること。
(3) 市から施設の管理運営の業務の引継ぎを受けること。
2 前項に定める業務に要する経費は、乙が負担するものとする。
(市民への周知)
第17条 乙は、その名称及び連絡先並びに本施設の所管部署を本施設内への表示その他の方法により周知しなければならない。
(事業計画書)
第18条 乙は、指定期間の年度毎に、別記3に掲げる事項を記載した事業計画書を作成し、当該各年度の前年度の2月末日(指定期間の初年度にあっては、甲が指定する日)までに、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認めると
きは、その変更について、乙と協議することができる。
3 乙は、甲に提出した事業計画書を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、事業計画書に基づき、適正かつ確実に指定管理者業務を行わなければならない。
(守秘義務)
第19x xは、指定管理者業務の実施において知り得た秘密を漏らし、又は指定管理者業務の実施以外の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定管理者の指定を取り消された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、指定管理者業務の実施における個人情報の取扱いに当たって、xx市個人情報保護条例(平成16年xx市条例第27号)第8条の規定に基づき、安全確保の措置を講ずるとともに、別記4に掲げる個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき、適正に取り扱わなければならない。指定期間が満了し、又は指定管理者の指定を取り消された後においても、同様とする。
(情報公開)
第21条 乙は、xx市情報公開条例(平成12年xx市条例第1号)第26条に基づき、指定管理者業務の実施に関して保有する情報の公開のために必要な措置を講じなければならない。
(文書等の管理)
第22条 乙は、指定管理者業務の実施に当たって作成し、又は取得した文書及び図面並びに電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)について、目録を作成し、適正に管理するとともに、甲の指示する保存期間を経過した文書等は、甲の承認を受けて、確実に廃棄しなければならない。
2 乙は、指定期間が満了し、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、速やかに、甲に文書等を引き渡すものとする。
(苦情、意見等への対応)
第23条 乙は、本施設の利用者等から苦情、意見等を受けた場合は、速やかに、必要な措置を講ずるとともに、その内容について、定期報告書に記録し、甲に報告しなければならない。
2 甲は、本施設の利用者等から乙に係る苦情、意見等を受けた場合は、当該苦情、意見等への対応について、乙に対して必要な指導を行い、又は協議を申し出ることができる。
3 乙は、前項の指導又は協議の申出があったときは、誠実に対応するものとする。
(緊急時の対応)
第24条 指定管理者業務の実施に関連して事故、火災、災害等の緊急事態が発生した場合は、乙は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態が発生した旨を報告しなければならない。
2 緊急事態が発生し、又は災害等が発生するおそれがある場合において、甲が本施設の利用制限、応急活動への協力及び避難施設としての使用その他の災害対応を要請した場合は、乙は、これに最大限の協力をするよう努めなければならない。この場合における費用負担は、甲と乙が協議して定める。
3 乙は、緊急事態の発生により、本施設の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、甲の承認を受けて、当該施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
4 緊急事態が発生した場合は、乙は、甲と協力してその原因の調査に当たるものとする。
(暴力団の排除等)
第25条 乙は、本施設が暴力団の活動に利用されることにより暴力団の利益になるおそれがあると認めるときは、甲にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
第5章 業務実施状況の把握
(運営会議の開催)
第26条 甲及び乙は、指定管理者業務を円滑に実施するため、情報交換、業務の調整等を図る定例会議を定期に開催するものとする。
(事業報告等)
第27条 乙は、地方自治法第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了ごとに、別記5に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、当該年度終了後30日以内に、甲に提出しなければならない。
2 乙は、年度の途中において指定管理者の指定が取り消され、又は年度の末日を含む期間の指定管理者業務の全部の停止を命じられたときは、指定管理者の指定を取
り消された日又は指定管理者業務の全部の停止を命じられた日までの間の事業報告書を作成し、これらの日から30日以内に、甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項に掲げるもののほか、別記6に掲げるところにより、指定管理者業務に関する定期報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定による定期報告書の内容及びこれに関連する事項について、乙に対して、書面又は口頭による説明を求めることができる。
(帳簿書類の整備)
第28x xは、帳簿書類その他の記録を整備し、常に管理の業務及び経理の状況等を明らかにしておかなければならない。
(報告、調査等)
第29条 乙は、指定管理者業務の実施に当たり、事故の発生、施設の損傷等を把握したときは、適切な対応を行うとともに、遅滞なく、その内容を甲に報告しなければならない。
2 甲は、指定管理者業務の適正を期すため必要があると認めるときは、乙に対し、報告を求め、乙の帳簿書類その他の記録を検査し、施設の管理及び経理の状況について報告を求め、又は指定管理者業務の実施について実地に調査することができる。
3 甲は、監査委員が甲の事務を監査するために必要があると認めるときは、乙に対して、帳簿書類その他の記録の提出及び当該監査への関係者の出席を求めることができる。
(改善指示)
第30条 甲は、前条第2項の規定による報告、検査及び調査により、乙の実施する指定管理者業務が甲の提示する条件を満たしていないと認めるときは、乙に対して、期限を定めて必要な業務の改善又は是正の指示をすることができる。
2 乙は、前項の規定による指示を受けた場合は、甲の定める期限までに改善又は是正を行い、その旨を甲に報告しなければならない。
(利用者の意見聴取)
第31条 乙は、本施設の利用者の意見、要望等を把握し、指定管理者業務に反映させるため、本施設の利用者を対象とするアンケート等による意見聴取を行うものとする。
2 乙は、聴取した利用者の意見、要望、苦情等を真摯に受け止め、業務改善に生か
すよう努めるものとする。
3 乙は、第1項の規定による意見聴取の結果を集計し、その集計結果、乙による分析及び評価等を記載した報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、定期報告書又は事業報告書に記載する場合は、この限りでない。
(モニタリング及び事業評価)
第32条 甲は、乙の行う指定管理者業務の実施状況、要求水準の達成状況等を確認するため、定期に、モニタリングを行うものとする。
2 甲は、毎事業年度終了後、乙が行う指定管理者業務の実施状況について、事業評価を行い、その結果を乙に通知するとともに、公表するものとする。
3 前項の事業評価の実施に当たり、乙は、甲と協議の上、管理運営目標を定めるものとする。
4 甲は、事業評価により必要があると認めるときは、乙に対し、指定管理者業務の改善等の必要な措置をとるよう指示することができる。
第6章 自主事業
(自主事業)
第33条 乙は、指定管理者業務に加え、住民サービスの向上、本施設の効用の増進等を図るため、自己の責任と費用により自主事業を実施することができる。
2 乙は、管理物件を利用して自主事業を行う場合は、一般利用者のxxな利用を妨げない範囲において、当該管理物件を利用することができる。
(自主事業の承認)
第34条 乙は、自主事業を実施しようとするときは、事業計画書及び収支計画書を作成し、甲と協議の上、その承認を受けなければならない。
2 乙は、事業計画書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(自主事業に係る経費)
第35条 乙は、自主事業に係る経費を指定管理者業務に係る経費と明確に区分して整理するものとする。
2 自主事業の実施により、乙に損失が生じた場合は、甲は、これを補填しない。
3 自主事業の実施により、乙に利益剰余金が生じたときは、当該利益剰余金をもって市民サービスのxxxに努めるものとする。
(自主事業に関する報告)
第36条 乙は、自主事業を実施したときは、指定管理者業務と区分して、事業の実績及び収支結果を甲に報告しなければならない。ただし、定期報告書又は事業報告書と併せて報告することができる。
第7章 指定期間の満了
(指定管理者業務の引継ぎ)
第37条 乙は、指定期間の満了に先立ち、本施設の管理が遅滞なく円滑に継続するため、業務に必要なデータ等を遅滞なく提供し、甲又は甲の指定する者に対して、指定管理者業務を引き継がなければならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
2 甲は、必要と認める場合は、前項の規定による引継ぎに先立ち、乙に対して、甲又は甲の指定するものによる本施設の視察を申し出ることができる。
3 乙は、前項の申出があった場合は、合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければならない。
4 乙は、指定期間終了後においても、甲又は甲の指定する者が本施設の管理運営に関する業務に関する情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、これに協力するものとする。
5 第1項及び第2項の規定による引継ぎの方法その他引継ぎに関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
6 第1項、第2項及び第4項に規定する引継ぎに要する費用は、乙が負担するものとする。
(利用料金の引継ぎ等)
第38条 利用料金収入は、施設の利用に供する日の属する年度の会計に属するものとする。
2 乙は、利用料金収入のうち施設の利用に供する年度が指定期間を超えるものを前受金とし、これを甲又は甲の指定する者に引き継がなければならない。
(原状回復義務)
第39条 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、甲の指定する日までに、その管理を行わなくなった管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
2 甲は、乙が正当な理由なく、前項に規定する原状回復義務を怠ったときは、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
第8章 指定の取消し等
(指定管理者業務の継続が困難となった場合の措置等)
第40条 乙は、指定管理者業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合には、速やかに、その旨を甲に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があったときは、甲と乙は、指定管理者業務の継続の可否について協議するものとする。この場合において、協議を開始した日から60日以内に協議が調わない場合は、乙は、甲に通知して、指定管理者の指定の取消しを申し出ることができる。
3 指定期間中において、市の策定する計画その他の方針により本施設を廃止することとなった場合その他市の事情により指定管理者業務の継続が困難となった場合は、甲は、乙に対し、指定管理者の指定の取消しの協議を求めることができる。
4 災害その他の不可抗力の発生その他甲及び乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により指定管理者業務の継続が困難となった場合は、甲及び乙は、相手方に対して、指定管理者の指定の取消しの協議を求めることができる。
(指定の取消し等)
第41条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) Park-PFI基本協定が解除されたとき。
(2) 乙が関係法令、条例、本協定及び年度協定の規定に違反したとき。
(3) 乙が関係法令、条例、本協定及び年度協定の規定に基づく甲の指示に従わず、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと認められたとき。
(4) 乙の経営状況の悪化又は不可抗力等により、乙が指定管理者業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(5) 乙が本協定による報告を行わず、又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき。
(6) 乙が違法行為を行った場合その他乙に指定管理者業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(7) 乙が、津島市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成25年
3月19日締結)に定める排除措置対象法人等に該当すると認められたとき。
(8) 乙から前条第2項の規定による申出があったとき。
(9) その他乙に指定管理者業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により指定管理者の指定が取り消され、又は指定管理者業務の停止を命じられたことによって乙に損害、損失又は費用負担が生じても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
3 甲は、第1項各号に定める場合のほか、前条第3項及び第4項の規定による協議が調ったときその他本施設の管理上特別の事由があるときは、指定管理者の指定を取り消すことができる。この場合において、乙に損害、損失又は費用負担が生じたときは、合理性が認められる範囲内で、甲がこれを負担するものとする。
(指定管理料の返還)
第42条 乙は、指定を取り消されたとき、又は期間を定めて指定管理者業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、甲の定めるところにより、指定管理料の全部又は一部を返還しなければならない。
第9章 不可抗力及びリスク分担
(不可抗力発生時の対応)
第43条 不可抗力(自然災害、暴動・テロ等の人災、第三者による不法行為その他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。以下同じ。)が発生した場合には、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく速やかに対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに、甲に対して、速やかに、不可抗力が発生した旨を報告しなければならない。
(不可抗力による全部又は一部の業務実施の免除)
第44条 不可抗力の発生により指定管理者業務の全部又は一部の実施ができなくなったと認められた場合は、乙は、不可抗力により影響を受ける限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第45条 不可抗力の発生に起因して、乙が指定管理者業務の全部又は一部を実施できなかった場合は、甲は、乙との協議の上、乙が実施できなかった業務に関する費用を指定管理料から控除することができるものとする。
2 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合には、乙は、その内容の詳細を甲に報告するものとする。
3 甲は、前項の報告を受けた場合は、その状況を確認の上、乙と協議し、不可抗力による影響、指定管理者業務の継続の可否、費用負担等を判定し、合理性が認められる範囲内で費用を負担するものとする。なお、乙が付保した保険により補填された金額相当分については、甲の負担から控除するものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失又は増加費用が発生した場合には、当該損害等に係る費用については、甲が負担するものとする。
(制度等の変更によって発生した費用等の負担)
第46条 制度等の変更に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、乙は、その内容の詳細を甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、制度等の変更の影響を調査した上で乙と協議し、指定管理者業務への影響の有無、指定管理者業務の継続の可否、費用負担等を決定し、合理性が認められる範囲内で、甲が費用を負担するものとする。
(リスク分担)
第47条 本協定に定めがあるものを除き、指定管理者業務に伴うリスク分担は、別記
7のとおりとする。
2 本協定及び別記7に定めのない事項のリスク分担は、甲と乙の協議の上、これを決定する。
第10章 損害賠償
(損害賠償)
第48条 乙は、指定管理者業務の実施に当たり、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲は、特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 乙は、前項に定めるもののほか、指定管理者業務の実施に当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を甲に賠償しなければならない。
(第三者への損害賠償)
第49条 乙は、指定管理者業務の実施に当たり、乙の責めに帰すべき事由により利用
者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、甲が第三者に対して当該損害につき賠償した場合は、乙は、甲からの請求に従って、直ちに甲が賠償した額及びその賠償に伴い発生した費用の補償を行うものとする。
(保険)
第50条 甲は、本施設を対象物件とする建物損害保険に加入しなければならない。
2 指定管理者業務の実施に当たり、乙は、甲及び乙を被保険者とする施設賠償責任保険に加入しなければならない。
第11章 収益還元
(納付金)
第 51 条 乙は、前年度の収益還元納付金を年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に納付するものとする。
2 収益還元納付金は、公募設置等計画の提案還付率に基づき、乙の収入(自主事業含む。)の●%とする。ただし、本施設外(観光バス含む。)の臨時駐車場は、甲と乙で連携して関係機関と調整していく必要があるため、対象外とする。
第12章 その他
(権利義務の譲渡の禁止)
第52条 乙は、条例又は本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は権利を担保に供してはならない。
(口座の管理及び経理の区分)
第53条 乙は、指定管理者業務の実施に係る収入及び支出について、乙の他の口座とは別の口座で管理するとともに、指定管理者業務に係る経理とその他の乙の業務に係る経理を区分して整理しなければならない。
(請求、通知等の様式等)
第54条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾、解除その他の行為は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 甲及び乙は、本協定の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録し、双方合意の上、保有するものとする。
(重要事項の変更の届出)
第55条 乙は、定款、名称、事務所の所在地、代表者等を変更したときは、変更を証する書類を添えて、遅滞なく、甲に届け出なければならない。
(協定の変更)
第56条 本協定の締結後、関係法令の改廃、指定管理者業務の前提条件や内容の変更、不可抗力の発生その他特別の事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。
(年度協定)
第57条 本協定に定めるもののほか、年度毎に定める必要がある事項については、別途締結する年度協定で定めるものとする。
(解釈)
第58条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき指定管理者業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義等の協議)
第59条 本協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、甲と乙が協議して、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
令和■年■月■日
甲 愛知県津島市立込町2丁目 21 番地津島市
津島市長 日 比 一 昭
乙
代表企業として
(所在地)
(団体名)
(代表者)
構成企業として
(所在地)
(団体名)
(代表者)
構成企業として
(所在地)
(団体名)
(代表者)
別記1(第5条、第10条関係) 指定管理者業務仕様書
別紙「津島市天王川公園管理運営業務仕様書(要求水準書)」のとおり
別記2(第 14 条関係) 天王川公園利用料金免除基準
天王川公園において、津島市都市公園条例(昭和 62 年津島市条例第 10 号)(以下「条
例」という。)第 10 条第3項に基づき、指定管理者が特別の理由がある者に対して利用料金の全部若しくは一部を免除する基準は、下記のとおりとする。
第1 全部免除
次のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部を免除するものとする。
(1) 本市又は本市行政機関が利用するとき(実行委員会方式による行為の場合で、実質的にその事務局等を本市又は本市行政機関が担っている場合を含む。)。
(2) 市内の幼稚園・幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校が教育・保育活動の一環として利用するとき。
(3) 報道機関や情報誌等がニュース取材や天王川公園のPRに繋がる撮影等で利用するとき。なお、天王川公園のPRに繋がらない単なる番組撮影の場合は、免除しない。
(4) 尾張津島天王祭における尾張津島天王祭協賛会の車楽舟行事、津島神社の神事、尾張津島天王祭連絡協議会の観覧舟、本市から(一社)津島市観光協会への委託事 業で利用するとき。なお、尾張津島天王祭連絡協議会の観覧舟の入舟料及び本市 から(一社)津島市観光協会への委託事業に含まれる屋形桟敷の使用料について は、本市の川敷使用条例(昭和 22 年津島市条例第8号)に基づき、各団体から本 市に直接納付する。
第2 その他(一部免除等)
(1) 第1以外で、利用料金の全部若しくは一部を免除する場合は、本市に特別の理由を示し、承認を受けなければならない。
(2) 収益を伴わない行為のうち、参加人数が少数で器材等を設置しない等、公園を独占して利用しない行為は、条例第3条第1項第4号に該当しない公園の自由利用とする。
別記3(第18条関係) 年度事業計画書
1) 管理の体制
2) 事業概要及び実施時期
3) 収支計画
4) その他甲が必要と認める事項
別記4(第 20 条関係) 個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、公の施設の管理の業務(以下「業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。指定期間を終了した後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務の実施に当たり個人情報を収集するときは、あらかじめ、その業務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 個人情報の管理責任者を定めること。
(2) 個人情報を利用できる者を制限するための措置を講ずること。
(3) 個人情報の管理に関する計画書を作成すること。
(4) 個人情報の利用状況を記録するための措置を講ずること。
(5) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止のための具体的な技術的措置を講ずること。
(6) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失若しくはき損又は不正な保有個人情報の利用があった場合における危機管理体制を構築すること。
2 乙は、業務において取り扱う個人情報をみだりに複写し、又は複製してはならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、業務において取り扱う個人情報を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)
第6 乙は、業務において取り扱う個人情報の処理を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ、甲がその承諾をした場合は、この限りでない。
2 前項ただし書により再委託をした場合は、乙は、再委託により業務を受託した者
の個人情報の取扱いについて、監督責任を負うものとする。
(個人情報の返還等)
第7 乙は、指定期間を終了したときは、速やかに、業務の実施に当たり甲から提供を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報を記録した文書等を甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示をしたときは、この限りでない。
(従事者への周知)
第8 乙は、業務に従事している者又は従事していた者に対し、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(報告)
第9 乙は、業務において取り扱う個人情報の漏えい、改ざん、滅失若しくはき損又は不正な個人情報の利用があったことを知ったときは、速やかに、その内容及びとった措置を甲に報告するとともに、甲の指示に従わなければならない。
(調査)
第10 甲は、必要と認めるときは、業務において取り扱う個人情報の状況について、調査することができる。
(罰則)
第11 業務に従事している者又は従事していた者が個人情報を不正に取り扱ったときは、津島市個人情報保護条例の規定に基づく罰則が科せられる場合がある。
別記5(第 27 条関係) 事業報告書
1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項ア施設管理業務実施状況
イ運営業務実施状況
ウ苦情・事故等の対応状況エ利用者意見の聴取状況
2) 管理する公の施設の利用の状況に関する事項本施設の利用状況
3) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項料金収入実績
4) 管理に係る経費の収支の状況に関する事項収支一覧
5) その他管理の業務又は経理の状況を把握するため市長が必要と認める事項ア 自主事業実施状況・収支状況
イ その他報告事項
別記6(第 27 条関係) 定期報告書
1) 日ごとの指定管理者業務の実施に関し、次の各号に掲げる事項について報告書を作成し、甲から求めがあった場合は、提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項ア 施設管理業務実施状況
イ 運営業務実施状況
(2) 管理する公の施設の利用の状況に関する事項本施設の利用状況
(3) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項料金収入実績
(4) その他管理の業務又は経理の状況を把握するため市長が必要と認める事項その他報告事項
2) 月ごとの指定管理者業務の実施に関し、次の各号に掲げる事項について報告書を作成し、当該月の終了後 10 日以内に甲に提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項ア 施設管理業務実施状況
イ 運営業務実施状況
ウ 苦情・事故等の対応状況
(2) 管理する公の施設の利用の状況に関する事項本施設の利用状況
(3) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項料金収入実績
(4) 管理に係る経費の収支の状況に関する事項収支一覧
(5) その他管理の業務又は経理の状況を把握するため市長が必要と認める事項ア 自主事業実施状況・収支状況
イ その他報告事項
3) 半期ごとの指定管理者業務の実施に関し、次の各号に掲げる事項について報告書を作成し、当該期の終了後 10 日以内に甲に提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項ア 施設管理業務実施状況
イ 運営業務実施状況
ウ 苦情・事故等の対応状況エ 利用者意見の聴取状況
(2) 管理する公の施設の利用の状況に関する事項
本施設の利用状況
(3) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項料金収入実績
(4) 管理に係る経費の収支の状況に関する事項収支一覧
(5) その他管理の業務又は経理の状況を把握するため市長が必要と認める事項ア 自主事業実施状況・収支状況
イ その他報告事項
別記7(第 47 条関係) リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | 分担 | 備考 | ||
市 | 指定 管理者 | ||||
政治・行政リスク | 政治・行政上の事由 | 政策変更、議会等に伴う業務の継続支障やコストの増加に関するもの | ● | ||
法令・制度の変更 | 施設の管理に直接影響を及ぼす法 制度の新設・変更に関するもの | ● | |||
指定管理者に影響を及ぼす法制度 の新設・変更に関するもの | ● | ||||
税制の変更 | 施設の管理に直接影響を及ぼす税制の変更に関するもの | ● | |||
指定管理者に影響を及ぼす税制の変更に関するもの | ● | ||||
経済リス ク | 物価等の変 動 | 物価変動、金利変動等に伴うコスト の増加に関するもの | ● | ||
社会リスク | 住民問題 | 施設の設置に係る住民運動、訴訟、 要望等に関するもの | ● | ||
施設の管理運営に係る住民運動、訴訟、要望等に関するもの | ● | ||||
第三者賠償 | 施設自体の瑕疵その他指定管理者 の責めに帰すべき事由以外の事由による損害に関するもの | ● | ▲ | ||
施設の管理運営の瑕疵による損害に関するもの | ▲ | ● | |||
環境問題 | 施設の設置に伴う環境問題に関するもの | ● | |||
施設の管理運営に伴う環境問題に 関するもの | ● | ||||
異常事態リスク | 不可抗力 | 大地震、風水害等の自然災害、騒乱、暴動、感染症その他市及び指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によるコストの増加、 業務の履行不能等に関するもの | ● | ▲ | |
管理運営リスク | 修繕 | 通常の維持管理又は毀損したものの原状回復に関するもの | ▲ | ● | 50 万円/件を超える場合は、協議すること。 |
計画修繕及び大規模修繕に関する もの | ● | ||||
指定管理者の発意による維持補修・改良・更新に関するもの | ● | ||||
管理運営リスク | 損害賠償 | 管理運営上の瑕疵による損傷に係る賠償に関するもの | ● |
リスクの種類 | リスクの内容 | 分担 | 備考 | ||
市 | 指定 管理者 | ||||
事故、火災等による損傷に係る賠償に関するもの | ▲ | ● | |||
利用者の責めに帰すべき事由による損傷に係る賠償に関するもの | ● | ▲ | |||
物品購入 | 管理運営に伴い必要となる物品の調達に関するもの | ● | |||
債務不履行 | サービス水準の未達その他指定管理者の債務不履行による損害の発 生に関するもの | ● | |||
市の債務不履行による損害の発生に関するもの | ● | ||||
需要変動 | 公園利用者の減少による収入の減少に関するもの | ● | |||
公園利用者の急増加等による業務量及びコストの増加等に関するも の | ▲ | ● | |||
苦情等対応 | 施設利用に際してのサービス内容についての苦情等に関するもの | ▲ | ● | ||
自主事業 | 自主事業の企画・運営に伴う一切の事項に関するもの | ● |