(1)この旅⾏は、Verde ⼤台町観光協会アウトドアプログラム(三重県多気郡⼤台町佐原663-1 三重県知事登録旅⾏業 第3-359号、以下「当社」といいま す。)が企画する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます。)を締結することになりま す。
国内募集型企画旅⾏取引条件説明
旅⾏条件書
書⾯(共通)
この書⾯は、旅⾏契約が成⽴した場合は、旅⾏業法第12 条の5により交付する契約書⾯の⼀部になります。
(旅⾏業法第12 条の4 による旅⾏取引条件説明書⾯) (旅⾏業法第12 条の5 による契約書⾯)
(1)この旅⾏は、Verde ⼤台町観光協会アウトドアプログラム(xxxxxxxxxxx000-0 三重県知事登録旅⾏業 第3-359号、以下「当社」といいます。)が企画する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます。)を締結することになりま す。
(2)当社はお客さまが当社の定める旅⾏⽇程に従って運送・宿泊その他の旅⾏に関するサービス(以下「旅⾏サービス」といいます。)の提供を受けることができるように⼿配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は、⾃ら旅⾏サービスの提供をするものではありません。
旅行代金 | お申込金(おxxxx) |
旅行代金が1 万円未満 | 2,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が3万円未満 | 6,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が6 万円未満 | 12、000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が10 万円未満 | 20,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が15 万円未満 | 30,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が15 万円以上 | 旅行代金の20% |
※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、パンフレット・ホームページまたは別途お渡しする書面に表示します。 |
(3)契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、本旅⾏条件書⾯、別途出発前にお渡しする確定書⾯および当社旅⾏業約款(募集型企画旅⾏契約の部)によります。
2.お申し込み
(1)当社または当社の代理店、あるいは受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にご来店いただきお申込みの場合、所定のお申込書の事項を記⼊し、お申込⾦を添えてご提出いただきます。お申込⾦は、「旅⾏代⾦」「取消料」「違約料」のそれぞれ⼀部または全部として取扱います。
(2)当社らは電話、郵便、ファクシミリ等の通信⼿段(以下「電話等」といいます。)にてお申込みの場合、当社が予約を承諾した⽇の翌⽇から起算して3
⽇以内にお申込書の提出とお申込⾦のお⽀払いをしていただきます。
(3)当社らの指定する⾦融機関の⼝座へのお申込⾦の振込があった場合には、当社の領収証は⾦融機関の発⾏する振込⾦受領書をもって代えさせていただきます。
(4)お申し込み時に20歳未満の⽅は、親権者の同意書が必要となります。満15歳未満のお客さまは、特に定めの無い限り保護者の⽅の同⾏を条件とさせていただきます。
3.お申込み条件
(1)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅⾏について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(2)ご⾼齢の⽅、健康を害している⽅、⾞椅⼦などの器具をご利⽤になっている⽅や⼼⾝に障がいのある⽅、⾷物アレルギー・動物アレルギーのある⽅、妊 娠中の⽅、妊娠の可能性のある⽅、⾝体障害者補助⽝(盲導⽝、聴導⽝、介助⽝)をお連れの⽅その他特別の配慮を必要とする⽅は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅⾏契約成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅⾏中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(3)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、⼜は書⾯でそれらを申し出ていただくことがあります。
(4)当社は、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために介助者⼜は同伴者の同⾏、医師の診断書の提出、コースの⼀部について内容を変更すること等を条件とする ことがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を⼿配することができない場合は旅⾏契約のお申込みをお断りし、⼜は旅⾏契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤は原則としてお客様の負担とします。
4.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅⾏契約の締結に応じないことがあります。
(1)通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅⾏代⾦に係る債務の⼀部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(2)お客さまが他の旅⾏者に迷惑を及ぼし、または団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(3)お客様が暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業または総会屋その他の反社会的勢⼒であると認められるとき。
(4)お客様が当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
(5)お客様が⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
(6)その他当社の業務上の都合があるとき。
5.契約の成⽴時期
(1)旅⾏契約は郵便またはファクシミリでお申込みの場合は、お申込書の提出とお申込⾦のお⽀払後、当社らがお客さまとの旅⾏契約の承諾をしたとき、また、電話によるお申込みの場合は、本項(2)によりお申込書とお申込⾦を当社らが受領したときに成⽴いたします。
(2)お申込⾦(お⼀⼈さま)
(3)当社の提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅⾏代
⾦や取消料等の⽀払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅⾏のお申込みを受けた場合には、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成⽴するものとします。ただし、当該契約においてインターネットなどの通信機器を⽤いて承諾通知を発する場合は、当該通知が会員に到達したときに、契約が成⽴するものとします。また、申込み時には「会員番号」、「カードの有効期限」等を通知していただきます。
2 「カード利⽤⽇」とは、旅⾏代⾦等の⽀払いまたは払戻債務を履⾏すべき⽇をいいます。旅⾏代⾦のカード利⽤⽇を「契約の成⽴⽇」とします。(ただ し、成⽴⽇が旅⾏開始前⽇から22⽇⽬に当たる⽇より前の場合は「22⽇⽬(休業⽇にあたる場合は翌営業⽇)」とします)また、取消料のカード利⽤⽇は契約解除依頼⽇(解約の申し出が旅⾏代⾦のカード利⽤⽇以降の場合は、お申し出翌⽇から7 ⽇間以内をカード利⽤⽇として払い戻しします。)となります。
3 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお⽀払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する⽇までに現⾦などにより旅⾏代⾦のお⽀払いをいただいた場合はこの限りではありません。
4 受託旅⾏業者により当該取扱ができない場合があります。
6.ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、お申込みいただいた旅⾏が、その時点で満席その他の理由で旅⾏契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅⾏契約を締結することができる状態になった時点で旅⾏契約を成⽴させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
(1)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込⾦相当額をご提出いただきます。この時点では旅⾏契約は成⽴しておらず、また、当社は、将来に旅⾏契約が成⽴することをお約束するものではありません。
(2)当社は、前(1)の申込⾦相当額を「預り⾦」として保管し、お客様と旅⾏契約の締結が可能となった時点でお客様に旅⾏契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り⾦を申込⾦に充当します。
(3)旅⾏契約は当社が前(2)により、旅⾏契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が電⼦承諾通知の⽅法によって⾏われたときはお客様に到達した時)に成⽴するものとします。
(4)当社は、ウェイティング期間内に旅⾏契約の締結を承諾できなかった場合は、預り⾦の全額をお客様に払い戻します。
(5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅⾏契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は預り⾦の⾦額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
7.確定書⾯
(1)当社らは、旅⾏契約成⽴後速やかにお客様に、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書⾯をお渡しします。契約書⾯は募集広告、パンフレット⼜はホームページ、本取引条件説明書⾯等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書⾯を補完する書⾯として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利⽤運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終⽇程表を遅くとも旅⾏開始⽇の前⽇までにお渡しします。(原則として旅⾏開始⽇の2週間前〜7⽇前にはお渡しするよう努⼒しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの⼀部では旅⾏開始⽇の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅⾏開始⽇の前⽇までにお渡しします。) ただし、お申し込みが旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって7⽇⽬以降の場合、旅⾏開始⽇当⽇にお渡しすることがあります。
(3)確定書⾯を交付した場合には、当社が⼿配し旅程を管理する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、当該確定書⾯に記載するところに特定されます。
8.旅⾏代⾦とその⽀払い時期
(1)⼦供代⾦は旅⾏開始時に満2歳以上12歳未満のお⼦さまに適⽤します。
(2)1⼈部屋追加代⾦は⼤⼈、⼦供⼀律、1名さまの代⾦です。
(3)お客さまは、旅⾏代⾦からお申込⾦を差し引いた残⾦を14項の<取消料> に記載の該当する取消料収受期間の前⽇まで、または当社が定める⽇までにお⽀払いください。
(4)通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書⾯に記載する⾦額の旅⾏代⾦の⽀払いを受けます。また、カード利⽤⽇は旅⾏契約成⽴⽇とします。
9.追加代⾦
(1)追加代⾦とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル指定の選択、⑤1⼈部屋追加代⾦、⑥延泊による宿泊代⾦、
⑦平⽇・休前⽇の選択、⑧出発・帰着曜⽇の選択等により追加する代⾦の他、募集広告内で「○○追加代⾦」と表⽰したものをいいます。
10.基準旅⾏代⾦
申込⾦、取消料、変更補償⾦の計算の基準となる旅⾏代⾦は、追加旅⾏代⾦を含めた代⾦をいいます。
11.旅⾏代⾦に含まれるもの
旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦(注釈のないかぎり普通席)(この運賃・料⾦には、運送機関の課す付加運賃・料⾦(原価の⽔準の異常な変動に対応するため、⼀定の期間および⼀定の条件下に限りあらゆる旅⾏者に⼀律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)、宿泊費、⾷事 代、消費税等の諸税および特に明⽰したその他の費⽤等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)、添乗員同⾏コースの同⾏費⽤。
上記費⽤はお客さまのご都合により、⼀部利⽤されなくても払い戻しはいたしません。
12.旅⾏代⾦に含まれないもの
旅⾏⽇程に含まれない交通費等の諸費⽤、旅⾏中の個⼈的性質の諸費⽤(お客さまご⾃⾝の電話料その他通信料、ホテルでの⼩物代、追加飲⾷料、運送機関の定める有料⼿荷物料、⼼付等)、運送機関の課す付加運賃・料⾦、オプショナルプラン(別途料⾦)の代⾦等、ご⾃宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、⽇本国内の空港施設使⽤料等。(ただし、空港施設使⽤料等を含んでいることを明⽰したコースを除きます。)
※xxxxxx・xxxページ⼜は別途お渡しする書⾯でご確認ください。
13.添乗員
(1)添乗員同⾏と記載されたコースを除き、添乗員は同⾏しません。
添乗員の同⾏が無い場合には、お客さまが旅⾏に必要なクーポン類をお渡ししますので、旅⾏サービスの提供を受けるための⼿続きはお客さま⾃⾝で⾏っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、確定書⾯等に明⽰します。また天候等不可抗⼒によって契約内容の変更が⽣じた場合における代替サービスの⼿配や⼿続きは、お客さま⾃⾝で⾏っていただきます。
(2) 添乗員同⾏と記載されたコースには添乗員が同⾏し、原則として契約書⾯に定められた⾏程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を⾏います。
14.旅⾏契約内容・代⾦の変更
(1) 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中⽌、官公署の命令、当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が⽣じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅⾏代⾦を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を⼤幅に越えて利⽤する運送機関の運賃・料⾦の改定があった場合は旅⾏代⾦を変更することがあります。増額の場合は旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって15⽇⽬にあたる⽇より前にお知らせします。
(2)奇数⼈数でお申込みの場合に⼀⼈部屋を利⽤するお客さまから⼀⼈部屋追加代⾦を申し受けるとした旅⾏にあって、複数で申し込んだお客さまの⼀⽅が 契約を解除したために他のお客さまが⼀⼈部屋となったときは、契約を解除したお客さまから取消料を申し受けるほか、⼀⼈部屋を利⽤するお客さまから⼀⼈部屋追加代⾦を申し受けます。
15.取消料
契約成⽴後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅⾏代⾦が所定の期⽇までにお⽀払いがなく当社が契約を解除した場合、旅⾏代⾦に対してお⼀⼈さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数⼈数のご参加で、⼀部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1 台・1 室あたりの)ご利⽤⼈数の変更に対する差額代⾦を申 し受ける場合があります。
<取消料>
区 分 | 取消料(おxxxx) | |
(1) 次項及び第3項以外の募集型企画旅行契約 | ||
旅行開始日前日から起算してさかのぼって | ①21 日前までに解除の場合 | 無 料 |
②20 日目(日帰り旅行にあっては10 日目)以降に解除する場合(③~⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% | |
③7 日目以降に解除する場合(④~⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の30% | |
④旅行開始日前日に解除する場合 | 旅行代金の40% | |
⑤旅行開始日当日に解除する場合(⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | |
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% | |
(2)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの(次 項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
イ 旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) | 旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内 | |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20 日目(日帰り旅行にあっては10 日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる 場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 日目に当る日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
(3)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります | |
備考 (1)上記表の(2)及び(3)の取消料については、パンフレット・ホームページ、または別途お渡しする書面に明示します。 (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 (3)第2項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空 券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。 |
※出発⽇・コース等の変更、また、当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も上記取消料の対象となります。
※取消料の対象となる旅⾏代⾦とは表記の旅⾏代⾦に「9.追加代⾦」を加えた合計額です。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料⾦も上記料率による取消料が利⽤⽇を基準として別途適⽤されます。ただし旅⾏開始後の取消料は100%となります。
16.取消料のかからない場合(お客さまによる旅⾏契約の解除)
下記の場合は取消料をいただきません。(⼀部例⽰)
① 旅⾏契約内容に以下に例⽰するような重要な変更が⾏われたとき。
a. 旅⾏開始⽇または終了⽇の変更
b. ⼊場する観光地、観光施設、その他の旅⾏の⽬的地の変更
c. 運送機関の種類または会社名の変更
d. 運送機関の「設備および等級」のより低いものへの変更
e. 本邦内の旅⾏開始地たる空港または旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更
f. 宿泊機関の種類または名称の変更 1.
g. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 2.
② 旅⾏代⾦が増額された場合。 3.
③ 当社が確定書⾯を6項(2)に⽰す⽇までに交付しない場合。
④ 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅⾏⽇程通りの実施が不可能となったとき。 4.
5.
17.当社による旅⾏契約の解除
次の場合当社は旅⾏契約を解除することがあります。(⼀部例⽰)
・ 旅⾏代⾦を期⽇までにお⽀払いいただけないとき。
・ 申込条件の不適合。
・ 病気、団体⾏動への⽀障その他により旅⾏の円滑な実施が不可能となったとき。
・ 3項(2)〜(5)に該当した場合
18.当社の責任と免責
当社は当社または⼿配代⾏者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1⼈15万円(ただし、当社に故意または重⼤な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機
関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社または⼿配代⾏者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。 •
19.特別補償
当社はお客さまが当旅⾏参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により⽣命、⾝体または⼿荷物に被った⼀定の損害について、旅⾏業約款特別補償規程により、死亡補償⾦として1,500万円、⼊院⾒舞⾦として⼊院⽇数により2万円〜20万円、通院⾒舞⾦として通院⽇数により1万円〜5万円、携⾏品にかかる損害補償⾦(15万円を限度。ただし、⼀個または⼀対についての補償限度は10万円)を⽀払います。ただし、旅⾏⽇程において、当社の⼿配による旅⾏サービス の提供が⼀切⾏なわれない旨が明⽰された⽇については、当該⽇にお客さまが被った損害について補償⾦が⽀払われない旨を明⽰した場合に限り、「当旅⾏参加中」とはいたしません。
20.旅程保証
旅⾏⽇程に下表に掲げる変更が⾏われた場合は、旅⾏業約款(募集型企画旅⾏契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅⾏代⾦に下表に定める率を乗じた額の変更補償⾦を⽀払います。ただし、⼀旅⾏契約について⽀払われる変更補償⾦の額は、旅⾏代⾦の15%を限度とします。また、⼀旅⾏契約についての変更補償⾦の額が1,000円未満の場合は、変更補償⾦は⽀払いません。変更補償⾦の算定基礎となる旅⾏代⾦とは、表記の旅⾏代⾦に「8.追加代⾦」を加えた合計額です。
また、当社はお客様の同意を得て⾦銭による変更補償⾦の⽀払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を⾏うことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1. | 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2. | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3. | 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設 備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4. | 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5. | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6. | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
7. | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きま す。) | 1.0% | 2.0% |
8. | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1 「旅⾏開始前」とは、当該変更について旅⾏開始⽇の前⽇までに旅⾏者に通知した場合をいい、「旅⾏開始後」とは、当該変更について旅⾏開始当⽇以降に旅⾏者に通知した場合をいいます。
注2 確定書⾯が交付された場合には、「契約書⾯」とあるのを「確定書⾯」と読み替えた上で、この表を適⽤します。この場合において、契約書⾯の記載x xと確定書⾯の記載内容との間⼜は確定書⾯の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 第3号⼜は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利⽤を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級⼜は設備がより⾼いものへの変更を伴う場合には適⽤しません。
注5 第7号の宿泊機関の等級は、旅⾏契約締結の時点で契約書⾯に記載しているリスト⼜は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注6 第4号⼜は第6号若しくは第7号に掲げる変更が1乗⾞船等⼜は1泊の中で複数⽣じた場合であっても、1乗⾞船等⼜は1泊につき1件として取り扱います。
注7 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適⽤せず、第9号によります。
21.お客さまの責任
お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さまは当社から提供される情報を活⽤ し、契約書⾯に記載された旅⾏者の権利・義務その他募集型企画旅⾏契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅⾏開始後 に、契約書⾯に記載された旅⾏サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅⾏地において速やかに当社、当社の⼿配代⾏者または旅⾏サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
22.お客さまの交替
(1)お客さまは当社の承諾を得て、契約上の地位を別の⽅に譲り渡すことができます。ただし、この場合、当社所定のお申込書を記⼊の上、交替に要する所定の⾦額の⼿数料とともに提出いただきます。
(2)前項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効⼒を⽣じます。以降旅⾏契約上の地位を譲り受けた⽅が、この旅⾏契約に関する⼀切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りすることがあります。
23.お買い物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお⼟産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購⼊の際に は、お客さまご⾃⾝の責任でご購⼊ください。当社では、商品の交換や返品等のお⼿伝いはいたしかねますのでトラブルが⽣じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず⾏ってください。
24.事故等のお申出について
旅⾏中に、事故などが⽣じた場合は、ただちに確定書⾯でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
25.個⼈情報の取扱いについて
当社および「お問い合せ・お申し込み」欄記載の当社の旅⾏業者代理業者または受託旅⾏業者(以下「販売店」といいます。)は、旅⾏申込みの際に提出された申込書に記載された個⼈情報について、下記の内容にて利⽤させていただきます。
なお、お申込みの項⽬は、旅⾏⼿配業務をおこなうために必須となる項⽬ですので、該当内容をすべてご記⼊いただけますよう、お願いいたします。
(1)事業者の名称 Verde ⼤台町観光協会アウトドアプログラム個⼈情報管理統括責任者︓ 旅⾏業務取扱管理者
TEL0598-84-1050 FAX0598-84-1051
(2)個⼈情報の利⽤⽬的
1 .お客さまとの旅⾏契約⼿続き
2 .お客さまとの間の当該旅⾏に関する連絡
3 .お申込みいただいた旅⾏の⼿配(運送・宿泊)等に必要な範囲内で、お客さまのお名前、ご住所、ご連絡先を運送、宿泊機関に対し電⼦的な⽅法で提供するため
4 .旅⾏参加後のご意⾒やご感想の提供やアンケートのお願い
5 .特典サービスがある場合の提供
6 .当社および当社グループ会社および提携会社の旅⾏商品やサービス、キャンペーンのご案内(当社グループ会社および提携会社への個⼈情報の提供を含みます。)
7 .統計資料の作成
8 .旅⾏先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまの個⼈データ(⽒名、住所、および搭乗される航空便名、列⾞名等)の、⼟産物店等への提供を電
⼦的な⽅法でおこないます。
なお、提供をご希望されない場合は、6.については「ご案内」の送付を希望しないとき、8.については、旅⾏出発前までに「お問合せ・お申込み」欄記載の販売店または当社宛にお申し出ください。
(3)個⼈情報の委託について
お客さまの個⼈情報を外部に委託する場合は、当社委託先選定基準を満たし、当社と個⼈情報保護に関する契約を取り交わした委託先業者に限定いたします。
(4)開⽰等の請求および問合せ窓⼝
お客さまの個⼈情報の利⽤⽬的の通知、開⽰、内容の訂正、追加⼜は削除、利⽤の停⽌、消去及び第三者提供の停⽌についてのお問合せは、旅⾏申込先店舗または本社個⼈情報相談窓⼝までお問合せください。
(5)当社の個⼈情報の取扱いに関するその他の事項については、当社ホームページをご参照ください
26.通信契約
(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅⾏代⾦や取消料等の⽀払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信⼿段による旅⾏のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅⾏業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。
(2)通信契約による旅⾏条件は、通常の旅⾏条件とは以下の点で異なります。
〈1〉「カード利⽤⽇」とは会員および当社が契約に基づく旅⾏代⾦等の⽀払いまたは払戻債務を履⾏すべき⽇をいいます。
〈2〉通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅⾏の名称、出発⽇に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社に通知していただきます。
〈3〉通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社らがその通知を発した時に成⽴し、当社らがe-mail等の電
⼦承諾通知による⽅法で通知する場合はその通知がお客さまに到達したときに成⽴するものとします。
〈4〉通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき⾦額が⽣じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。
〈5〉通信契約を締結したお客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅⾏代⾦等に係る債務の⼀部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
27.ご注意
(1)お客さまのご都合による便変更、延xxの旅程変更および未使⽤分の払い戻しはできません。当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購⼊が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。
(2)天候等不可抗⼒により航空機・バス等運送機関のサービスが中⽌または遅延となり、⾏程の変更や⽇程の変更が⽣じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客さまのご負担となります。
◎当社はいかなる場合でも旅⾏の再実施はいたしません。
28.募集型企画旅⾏契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅⾏業約款(募集型企画旅⾏契約の部)によります。当社旅⾏業約款をご希望の⽅は、当社にご請求ください。当社旅⾏業約款は、当社ホームページ(募集型企画旅⾏契約の部)からもご覧になれます。