〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館本館 B109
国内企画旅行 御旅行条件書
True Japan Tour 株式会社 (TJT)
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館本館 B109
東京都知事登録 旅行業 第2-6782
1.本旅行条件書の意義
TJT国内企画旅行条件書(以下“旅行条件書”といいます。) は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条
件説明書面及び同法第 12 条の 5 並びに国土交通省に認可された標準旅行業約款募集型企画旅行契約の
部第 1 条 2 項及び受注型企画旅行契約の部第 1 条 2 項に定める契約書面の一部となります。
2.国内企画旅行契約
1)国内企画旅行には、当社が予め日程を定め企画及び募集し実施する国内募集型企画旅行(以下 募集型企画旅行)並びに、お客様からの依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容、並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する国内受注型企画旅行(以下 受注型企画旅行)があります。
2)True Japan Tour 株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が企画・実施する国内企画旅行の責任者であり会社名は上記の通りであり、またウェブサイト上にも明記されています。この旅行に参加されるお客様は当社と国内企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
3)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
運送・宿泊の手配を伴わないサービス(街歩き 及び 日本文化体験)は当旅行条件書が規定する「国内企画旅行」には該当致しません。
4)旅行契約の内容・条件は、ホームページ、出発前にお渡しする最終旅程表である確定書面(以下「最終旅程表」といい、PDF 等電子媒体によるものを含みます。)及び、本旅行条件書によります。
3.受注型企画旅行の企画書面の交付及び企画料金
1)当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面
(以下 「企画書面」といい、PDF 等電子媒体によるものを含みます。)を交付します。
2)当社は、前項の「企画書面」に別段の定めのある場合を除き、企画に関する取扱料金(以下 「企画料金」といいます。)の金額を旅行代金の 10%とします。
4.旅行のお申し込みと契約の成立時期
1)当社指定の参加申込書に所定の事項をご記入のうえ、申込金をそえてお申し込みください。申込金は旅行代金の一部、取消料等に充当されます。
2) 当社はウェブサイト、e-mail, その他の通信手段による旅行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は申込みの時点では成立しておらず、お客様は申込み後 3 日以内に参加申込書
(ウェブサイトに記載されている場合)を御提出の上、所定の申込金をお支払い頂きます。
もし 3 日以内に申込書の提出、申込金のお支払がなされない場合は、お申込みはなかったものとして取扱い致します。
しかしながらプログラムごとの条件がウェブサイトに規定される事があります。
3) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全部または一部)を受領したときに成立するものとします。
4) 申込金は旅行代金の10%(お一人当たり)と致します。
5) 旅行中に特別な配慮を必要とするお客様は申込書を提出する際に当社にお知らせ頂く必要があります。当社は可能な限り対応する努力を致しますが保証は致しかねます。
5.お申込み条件
1)20 才未満お一人で旅行に参加されるお客様は保護者の方の同意書が必要です。15 才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
3)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。(以後“反社会的勢力”と記載)
4)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに対応致しますが保証は致しかねます。当社は医療申告書と(又は)医師の診断書等の必要書類の提出をお願いする場合があります。お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行等を条件とさせていただくかあるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
お客様の参加申し込みをお受けするか否かは当社から適時、旅行が開始された後でも、お知らせいたします。
5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
6)お客様のご都合による最終旅程表にない別行動は原則としてできません。
ただしコースにより別途条件でお受け致しますがその場合追加料金を申し受けます。
7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
6.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
1)上記第2条及び第4条の規定に従いお客様と当社間での旅行契約成立後にお渡しする契約書面はホームページ、最終旅程表および本旅行条件書の内容が含まれます。
2)契約書に記載がない限り当社はお客様に、最終旅程表と旅行サービスの詳細を記載したツアークーポンを遅くとも旅行開始日までにお渡しします。
7.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の 21 日前までに全額をお支払いいただきます。
旅行契約は旅行代金の全額をお支払い頂き次第締結され有効になります。
出発日の 21 日前以降に旅行を申し込まれたお客様は当社が申込書を受付け次第旅行代金の全額をお支払い頂きます。
8.旅行代金について
1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上 11 歳までの方はこども代金を頂きます。5 歳以下のお子様を同行されるお客様は条件により事前に当社の許可が必要になります又条件により料金を頂く場合もあります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。
2)旅行代金は、当社ウェブサイトにコース毎に表示してあります。お客様には出発日毎の旅行代金と参加人数をご確認して頂きます。
JR パスは当社旅行代金には含まれておりません。御出発前に必ず御客様の国で御購入ください。
9.旅行代金に含まれるもの
旅行代金に含まれるツアーサービスは最終旅程表に明記されたものに限ります。
原則として当社はお客様が使用されない上記ツアーサービスに関して払い戻しは致しません。
10.旅行代金に含まれないもの
下記の代金は旅行代金には含まれておりません。
1. クリーニング代、電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
2. 空港税
3. 超過手荷物料金
4.ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
5.お客様の怪我、病気に関する治療費。
6.出発地までおよび到着地からの交通費・宿泊費。
11.追加代金
下記の手配に関しては追加料金を頂きます。以下の代金をいいます。
1.「アップグレードプラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加料金。
2.「食事なしプラン」から「食事つきプラン」への変更のための追加料金。
3.「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加料金。
4.その他ウェブサイトに特定された追加料金。
12.旅行契約内容の変更
1)受注型企画旅行においては、旅行者は当社に対し旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更するよう求めることができます。この場合においては、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。
2)当社は旅行契約締結後であっても、下記の理由のいずれかによりサービスや契約内容を変更する場合があります:
天災地変、戦乱、暴動、当初の運行計画によらない運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。その場合、TJT はお客様に当該状況では旅行契約に基づく企画旅行の遂行ができないことを説明致します。
13.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後に下記の理由で旅行代金を変更する事があります。
1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
2)前第 12 条により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
14.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。また契約上の地位の第 3 者への譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。当社はお客様の交替をお断りする場合もございます。
15.取消料
1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には旅行代金に対して下記の取消料が適用されます。旅行に御参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれ頂きます。
旅行に関する取消条件は下記のとおりです。
ア 募集型企画旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
(ア)20 日目にあたる日から 8 日前までの解除(日帰り旅行にあっては 10 日目) 旅行代金の 20% (イ)7 日目にあたる日から 2 日前までの解除 旅行代金の 30%
(ウ)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40%
(エ)旅行開始当日の解除(6 を除く) 旅行代金の 50%
(オ)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100%
イ 受注型企画旅行
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
(ア)21 日前(日帰り旅行にあっては 11 日目)までの解除 企画料金に相当する金額
(イ)20 日目にあたる日から 8 日前までの解除(日帰り旅行にあっては 10 日目) 旅行代金の 20% (ウ)7 日目にあたる日から 2 日前までの解除 旅行代金の 30%
(エ)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40%
(オ)旅行開始当日の解除(6 を除く) 旅行代金の 50%
(カ)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100%
2)第7条で指定された期日までに旅行代金が支払われない場合当社はお客様がその日に旅行を取消しされたとみなし、上記の取消料を申し受けます。
3) お客様が出発日、輸送方法、又は宿泊機関を部分的に変更される場合、当社は当該お客様が旅行全体を取消しされるとみなし規定の取消料を申し受けます。
*取消しの期日は日本時間に基づきます。
16.旅行開始前の解除の場合
1)お客様による旅行契約の解除 :
(1) お客様は第 15 条に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にのみお受けします。
(2) お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a)旅行契約内容が大幅に変更されたとき。
b)第 13 条1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きく当社が旅行の継続が不可能と判断したとき。
d)当社の責に帰すべき事由により旅行実施が不可能となったとき。
(3) 当社は、本条 1)の(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
2)当社による旅行契約の解除
(1) お客様が期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様には規定の取消料をお支払いいただきます。
(2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a) お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b) お客様が反社会的勢力に属している事が判明したとき。
c) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e) お客様の人数が旅行契約書に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日からさかのぼって7日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
f).スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g).天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行契約書に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h).お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
i) 旅行契約締結後であってもクレディットカードの期限切れやカード会社の合意に従って旅行代金を受け取れない場合。
3)当社は本条2)の(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本条2)の(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
しかしながら上記項目の旅行解除に関して責任のあるお客様に対して当社は払い戻しを致しません。また当社が被った損失に関して当該お客様に請求する権利を保有します。
17.旅行開始後の解除
1)お客様の解除権
(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由により旅行契約書に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。その場合お客様には当該サービスに関し、旅行代金から適切な払い戻しを致します。
2)当社の解除権
(1) 当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 b).お客様が反社会的勢力であると判明したとき。
c).お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない時また、同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により当該旅行の円滑な実施を妨げるとき。
d).天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
3)解除及び払い戻し
本条2)の(1)に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
当社はお客様に対してそれ以上の責任は負いかねます。
旅行解除に関して責任のあるお客様に対して当社は払い戻しを致しません。また当社が被った損失に関して当該お客様に請求する権利を保有します。
4)本条2)の(1)の a)、d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
18.旅行代金の払い戻し
当社は、「第 15 条から第 17 条までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 14 日以内に旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては旅行契約書
に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
19.払戻方法と払戻手数料
1)PayPal による払い戻し(PayPal 口座をお持ちの場合)
払戻手数料 500 円を差し引いた金額を、お客様のPayPal 口座に入金します。
2)銀行振込による払い戻し
下記の払戻手数料を差し引いた金額を、お客様のご指定の口座に振り込みます。
a)日本国内の金融機関の場合 500 円
b)日本国外の金融機関の場合 10,000 円
20.ツアーガイド
1)当社のガイドは国家資格である通訳案内士のライセンス取得者です。
2)最終旅程表に外国語を話すガイドの同行が明記されている旅行契約書の場合は原則としてガイドが同行します。ガイドは旅行契約書に記載された旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務を行います。旅行の安全かつスムーズな実施の為にお客様は原則としてガイドの指示に従って行動して頂きます。 ガイドの業務は旅行契約書に記載がない限り原則として 8 時から 20 時までとします。
旅行契約書によってはガイドの同行が現地観光のみの場合があります。
3)現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
21.当社の責任及び免責事項
1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本条1)の責任を負いません。
a) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b) 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
c) 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中
止
d) 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
e) 自由行動中の事故
f) 食中毒
g) 盗難
h) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
3)手荷物について生じた損害につきましては、お客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損
害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あたり最高 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
22.特別補償
1)当社は第 21 条 1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が国内企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 国内企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
2)本条1)にかかわらず、当社の手配による国内企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨最終旅程表に明示した場合に限り、お客様が当該国内企画旅行参加中とはいたしません。
3)お客様が国内企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、標準旅行業約款別紙特別補償規定の 3,4,5 条に規定された事由による場合、又は国内企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が国内企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
4)当社は以下に関しては補償いたしません。:現金、有価証券、クレディットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ、貴重品(1kg当たり 20,000 円を超えるもの)
その他標準旅行業約款別紙特別補償規定の 18 条2に規定されている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
5)当社が本条1)に基づく補償金支払い義務と第21条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
23.お客様の責任
お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の旅行契約書の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
24.旅程保証
1)当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合は、変更補償金を計算し旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に払い戻し致します。ただし、当該変更について当社に第 19 条1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b) 戦乱、軍事行動
c) 暴動
d) 官公署の命令
e) 欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f) 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 第 16 条及び第 17 条の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 旅行契約書に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
2)本条1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。しかしながらひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の額は標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第 29 条第1項関係別表第2並びに受注型企
画旅行契約の部第 30 条第 1 項関係別表2に従います。
25.旅行保険への加入について
当社はすべてのお客様が御出発前にお客様ご自身で怪我や緊急時の治療費を賄う為の充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。
また、当社が必要な場合、お客様が加入された旅行保険の保険証書の提示をお願いすることがあります。保険は旅行の取消、短縮及び紛失、損害、負傷、遅延又は不都合等の結果お客様に発生しうる費用を保障する保険をお勧めします。
当社の旅行代金には旅行保険料は含まれておりません。お客様は御自身の費用で旅行保険の付保をお願い致します。
お客様は参加される旅行のタイプを保険会社にお知らせください。
26.個人情報の取り扱い
当社が入手するお客様の個人情報はお客様が契約される旅行に関する手配、お客様へのご連絡以外の目的では使用致しません。
27.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、旅行契約書に記載がない限りホームページに明示した日となります。
28.その他
1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。同様に交換、返品もお客様の責任になります。
3) 悪天候等により富士山や他の景色が見えない場合でも旅行のキャンセル、払い戻しは致しません。
4)その他の事項は別途掲載の関連旅行資料を含む当社旅行契約書によります。
5)当社が事前に把握し得ないアレルギー、既往症、慢性疾患等の理由で特別な注意が必要なお客様は旅行申込書を提出する前に当社にお知らせ頂き当社との打ち合わせが必要です。
お客様からの申告がない場合は上記の理由でお客様に生じたいかなる問題に関して当社には責任がありません。
6)顧客と当社間の旅行契約書は日本の国内法に基づきます。
7)この旅行契約書から生じるいかなる問題、またこの旅行条件書に明記されていないいかなる事項に関してはその都度お客様と当社の間で友好的に解決されるものとします。しかしながら話し合いによる解決ができない問題で裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
8)本旅行条件書は国土交通省に認可を受けた標準旅行業約款に基づいて作成しています。
9)原本は日本語で書かれています。英語版翻訳は当社が作成致しました。日本語版と英語版に矛盾がある場合は日本語版が優先するものとします。
*標準旅行業約款は当社事務所にございます。御覧になりたい場合はお知らせください。