第7 章 SIM カードの貸与等
ケーブルスマホ契約約款
2021 年 1 月 1 日現在
株式会社コミュニティネットワークセンター
目 次
第1 章 総則
第1 条 約款の適用第2 条 約款の変更第3 条 用語の定義
第2 章 ケーブルスマホの種類第4 条 ケーブルスマホの種類
第3 章 サービス提供区域第5 条 サービス提供区域
第4 章 契約
第6 条 契約の単位
第7 条 契約申込の方法第8 条 契約申込の条件第9 条 契約申込の承諾
第10 条 ケーブルスマホの提供開始日第11 条 回線識別番号
第12 条 契約内容の変更
第13 条 ケーブルスマホ契約者の氏名などの変更の届出第14 条 ケーブルスマホの利用の一時中断
第15 条 ケーブルスマホ契約者の地位の承継第16 条 利用権の譲渡の禁止
第17 条 ケーブルスマホ契約者が行う契約の解約第18 条 当社が行う契約の解約
第5 章 初期契約解除
第19 条 初期契約解除の「対象サービス」第20 条 初期契約解除の対象となる注文第21 条 初期契約解除の効力等
第22 条 初期契約解除時にケーブルスマホ契約者にお支払いいただく費用第23 条 新規申込における初期契約解除でMNP転出する場合の注意事項第24 条 初期契約解除の申込方法
第6 章 付加機能
第25 条 付加機能の提供第26 条 付加機能の廃止
第27 条 ケーブルスマホの利用の一時中断があった場合の取り扱い第28 条 地位の承継があった場合の取り扱い
第7 章 SIM カードの貸与等
第29 条 SIM カードの貸与
第30 条 回線識別番号その他の情報の登録など第31 条 SIM カードの情報消去および返還
第32 条 SIM カードの管理責任
第8 章 利用中止および利用停止第33 条 利用中止
第34 条 利用停止
第35 条 サービスの終了
第9 章 自営端末設備の接続等
第36 条 自営端末設備の接続利用中止
第37 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査利用停止
第38 条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第39 条 自営端末設備の電波法に基づく検査
第10 章 自営電気通信設備の接続等
第40 条 自営電気通信設備の接続自営端末設備の接続利用中止第41 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査利用停止
第42 条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第43 条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
第11 章 通信
第44 条 通信の種類
第45 条 ケーブルスマホ契約者回線との間の通信第46 条 通信速度
第47 条 相互接続に伴う通信
第48 条 インターネット接続サービスの利用第49 条 国際電話の取り扱い通信利用の制限第50 条 外国における取り扱い制限
第51 条 通信の利用を制限する措置第52 条 通信時間等の測定等
第12 章 料金など第1 節 料金
第53 条 料金および工事費第2 節 料金などの支払義務
第54 条 基本使用料および付加機能利用料の支払義務第55 条 通話料の支払義務
第56 条 最低利用期間
第57 条 手続きに関する料金の支払義務
第58 条 ユニバーサルサービス料の支払義務第59 条 工事費の支払義務
第3 節 料金の計算および支払い第60 条 料金の計算および支払い第4 節 割増金および延滞利息
第61 条 割増金
第62 条 延滞利息
第5 節 債権の譲渡
第63 条 ケーブルスマホに係る債権の譲渡第13 章 保守
第64 条 当社の維持責任
第65 条 ケーブルスマホ契約者の維持責任第66 条 ケーブルスマホ契約者の切分責任第67 条 修理または復旧
第14 章 損害賠償
第68 条 責任の制限第69 条 免責
第15 章 雑則
第70 条 承諾の限界
第71 条 ケーブルスマホ契約者の義務またはケーブルスマホ利用の要件第72 条 端末設備の持込み
第73 条 個人情報
第74 条 法令に定める事項
第75 条 専属的合意管轄裁判所第76 条 準拠法
料金x
x x
別 紙
別 記
附 則
第1 章 総則
(約款の適用)
第1 条 株式会社コミュニティネットワークセンター(以下「当社」といいます。)は、ケーブルスマホ契約約款
(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルスマホを提供します。
(約款の変更)
第2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2 の3 第2 項第1 号に定める変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法または当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
データ通信網 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通 信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
ケーブルスマホ | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)が提供する電気通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サービス |
ケーブルスマホ契約 | 当社からケーブルスマホの提供を受けるための契約 |
利用権 | 約款に基づき当社からケーブルスマホの提供を受ける権利 |
ケーブルスマホ契約者 | 当社とケーブルスマホ契約を締結している者 |
移動無線装置 | ケーブルスマホ契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信 装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるための特定携帯電話事業者 (KDDI 株式会社株式会社またはNTT ドコモに限ります。)の電気通信設備であ って、当社に提供されるもの |
ケーブルスマホ契約者回線 | ケーブルスマホに係る契約に基づき、無線基地局設備とケーブルスマホ契約の申込者またはケーブルスマホ契約者が指定する移動無線装置との間に設置さ れる電気通信回線 |
端末設備 | ケーブルスマホ契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部 分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年 総務省令第15 号)第3 条に規定する種類の端末設備の機器 |
自営端末設備 | ケーブルスマホ契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)第10 条第1 項の規定に基づき登録を受けた者または事業法第16 条第1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備で |
あって、端末設備以外のもの | |
相互接続点 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)とその特定携帯電話事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基 づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
相互接続通信 | ケーブルスマホ契約者回線と相互接続点との間の通信 |
協定事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。) と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
SIM カード | ケーブルスマホ契約に基づきケーブルスマホ契約者に貸与される、回線識別番 号その他の情報を記録されたIC カード |
IP アドレス | インターネットプロトコルとして定められているアドレス |
回線識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号またはケーブルスマホ契約者回線 を識別するための英字もしくは数字の組み合わせ |
ユニバーサルサービス利用料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める 料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2 章 ケーブルスマホの種類
(ケーブルスマホの種類)
第4 条 データ通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるものとなります。
(1)サービス機能区分
区分 | 内容 |
データ通信機能 | ・インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを「データ通信専用SIMカード」といいます。 |
SMS 機能 | ・文字メッセージの受信または送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 |
音声通話機能 | ・インターネットプロトコルによる相互通信、国内および国外での送受信が可能な SMS 機能ならびに音声通話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音声通話機能付き SIMカード」といいます。 ・「音声通話機能付きSIM カード」にて提供するサービスを「音声オプショ ン」といいます。 |
(2)SIM カードの形状区分
区分 | 内容 |
標準SIM | 形状を標準SIM とするSIM カードを当社が貸与するもの |
microSIM | 形状をmicroSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの |
nanoSIM | 形状をnanoSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの |
2 ケーブルスマホには、料金表(別紙)に定める品目があります。
第3 章 サービス提供区域
(サービス提供区域)
第5 条 ケーブルスマホのサービス提供区域は、別記1 で定める区域において行うことができるものとします。
第4 章 契約
(契約の単位)
第6 条 当社は、ケーブルスマホ契約者ごとに1 のケーブルスマホ契約を締結します。この場合ケーブルスマホ契約者は、1 のケーブルスマホ契約につき1 人に限ります。
(契約申込の方法)
第7 条 ケーブルスマホの契約の申し込みをするときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
2 ケーブルスマホの申し込みを行う方は、携帯音声通信事業者によるケーブルスマホ契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17 年法律第31 号)の規定に基づき、氏名、住所、生年月日等のケーブルスマホ契約者を特定する情報の確認(同法第9 条に定める契約者確認をいいます。以下「本人確認」といいます。)のために、当社が別に定める書類を提示する必要があります。
(契約申込の条件)
第8 条 ケーブルスマホの契約の申し込みは、以下の各号に該当することを条件とします。
(1)当社および別記2 に定める当社のグループ会社(以下「グループ局」といいます。)の回線を利用した有線放送サービス、インターネット接続サービス、およびケーブルプラス電話サービスのいずれかに加入し、そのサービスの料金の支払いのための口座もしくはクレジットカード番号を登録されている方。
(2)前号に該当する方と、同居する家族の方。
2 申込者は満20 歳以上に限るものとします。
(契約申込の承諾)
第9 条 当社は、ケーブルスマホ契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査の上これを承諾するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3 前2 項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みの承諾の延期もしくは承諾しないことがあります。
(1)第7 条(契約申込の方法)に基づき申し込まれた内容に虚偽または不実の内容があるとき。
(2)第7 条(契約申込の方法)第2 項において、本人確認ができないとき。
(3)第7 条(契約申込の条件)に該当しないとき。
(4)ケーブルスマホ契約の申込者がケーブルスマホの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5)ケーブルスマホ契約の申込者が、申し込みより以前に第28 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、ケーブルスマホの利用を停止されたことがある、またはケーブルスマホ契約の解約を受けたことがあるとき。
(6)ケーブルスマホ契約の申込者が、グループ局の提供するサービスの利用を停止されたことがある、またはそのサービスに係る契約の解約を受けたことがあるとき。
(7)第71 条(ケーブルスマホ契約者の義務またはケーブルスマホ利用の要件)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8)ケーブルスマホ契約者が申し込みをした回線数が、当社と同時に契約しているケーブルスマホ契約を含め、合計が6 以上であるとき。
(9)ケーブルスマホ契約の申込者が支払手段に指定した金融機関口座もしくはクレジットカードの名義人と異なるとき。
(10)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(11)ケーブルスマホ契約者が一度に申込みした回線数が、3 以上であるとき。当社と同時に契約しているケーブルスマホ契約を含め、合計が3 以上の場合は新たな回線の申込みを行ってから90 日以上経過していないとき。
(12)第8条1項に定められた契約者と第8条2項に定められた契約者が同時に契約しているケーブルスマホ契約の合計が9以上であるとき。
(ケーブルスマホの提供開始日)
第10 条 第9 条(契約申込の承諾)にて契約申込の承諾後、当社が指定した日を提供開始日とします。提供開始日は別途書面等でケーブルスマホ契約者に通知します。
(回線識別番号)
第11 条 ケーブルスマホの回線識別番号は、当社が定めるものであって当社が貸与するSIM カードごとに設定する一意の番号をいいます。なお、その回線識別番号については、ケーブルスマホ契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ケーブルスマホの回線識別番号を変更することがあります。
3 当社は、ケーブルスマホの回線識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことをケーブルスマホ契約者に通知します。
(契約内容の変更)
第12 条 ケーブルスマホ契約者から以下の各号に定める契約変更の申し込みをするときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。この場合の申込事項については、そのケーブルスマホ契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているケーブルスマホに準じて取り扱います。
(1)当社が別に定める態様により、ケーブルスマホ契約を解約すると同時に新たにケーブルスマホ契約を締結する場合
(2)(1)を除く契約内容の変更の場合
2 前項第1 号の申出があったときは、当社は、現に提供しているケーブルスマホ契約の解除について、第17 条
(ケーブルスマホ契約者が行う契約の解約)の規定の通知があったものとみなして取り扱います。
3 前2 項の届出があったときは、当社は、第7 条(契約申込の方法)および第9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申し込みを行う方」は
「ケーブルスマホ契約者」と読み替えるものとします。
4 第1 項の変更の手続きは、申し込みを受け付けてから一定期間後に完了します。この場合において、変更の手続き請求を受け付けてから手続き完了までの間、手続に伴いSIM カードが利用できない状態にある期間も含め、料金表(別紙)に定めるケーブルスマホの利用料金は発生します。
(ケーブルスマホ契約者の氏名などの変更の届出)
第13 条 ケーブルスマホ契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 前2 項の届出があったときは、当社は、第7 条(契約申込の方法)および第9 条(契約申込の承諾)の規定に
準じて取り扱います。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申し込みを行う方」は
「ケーブルスマホ契約者」と読み替えるものとします。
(ケーブルスマホの利用の一時中断)
第14 条 当社は、ケーブルスマホ契約者からSIM カードの盗難・紛失その他事由によりケーブルスマホの回線ごとに利用の一時中断(その回線識別番号を他に転用することなくケーブルスマホを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)の請求があったときは、当社所定の方法により行うものとします。
2 前項に基づき、利用の一時中断を受けたケーブルスマホ契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3 ケーブルスマホの利用の一時中断があっても、料金表(別紙)に定めるケーブルスマホの利用料金は発生します。
4 ケーブルスマホの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定期間後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、ケーブルスマホ契約者による利用であるか否かにかかわらず、ケーブルスマホ契約者の負担とします。
(ケーブルスマホ契約者の地位の承継)
第15 条 相続または法人の合併若しくは会社分割によりケーブルスマホ契約者の地位の承継があったときは、相続人継承後の法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるものおよび当社がケーブルスマホ契約者の地位を承認した者(以下「承継人」といいます。)の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、承継人が2 人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その承継人のうちの1 人を代表者として取り扱います。
4 前3 項の届出があったときは、当社は、第7 条(契約申込の方法)および第9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合において、同条中「申込」とあるのは「承継の請求」と、「申し込みを行う方」は
「承継人」と読み替えるものとします。
(利用権の譲渡の禁止)
第16 条利用権は、譲渡することができません。
(ケーブルスマホ契約者が行う契約の解約)
第17 条 ケーブルスマホ契約者は、ケーブルスマホの契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により届け出ていただきます。
(当社が行う契約の解約)
第18 条 当社は第8 条(契約申込の条件)に該当しなくなった場合、ケーブルスマホ契約を解約します。
2 当社は、第34 条(利用停止)の規定によりケーブルスマホの利用を停止されたケーブルスマホ契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのケーブルスマホ契約を解約することがあります。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、ケーブルスマホ契約者が第34 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ケーブルスマホの利用停止をしないでそのケーブルスマホ契約を解約することがあります。
4 前3 項の規定にかかわらず、当社は、ケーブルスマホ契約者について、破産法または民事再生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのケーブルスマホ契約を解約します。
5 当社は、前4 項の規定により、そのケーブルスマホ契約を解約しようとするときは、あらかじめケーブルスマホ契約者にそのことを通知します。
第5 章 初期契約解除
(初期契約解除の「対象サービス」)
第19 条 初期契約解除の「対象サービス」は、以下のとおりとします。
①ケーブルスマホ タイプA
②ケーブルスマホ タイプD
(初期契約解除の対象となる注文)
第20 条 初期契約解除の対象となる注文は、以下のとおりとします。
①新規申込
②料金プラン変更
③契約更新
(初期契約解除の効力等)
第21 条 ケーブルスマホ契約者は、サービス提供開始日、または「ケーブルスマホ契約内容のご案内」を受領された日の遅い方から起算して8 日の間に、当社に契約を解除する旨を書面(以下、「初期契約解除通知書」という)により通知いただくことで「対象サービス」の初期契約解除を行うことができます。
2 前項の場合、ケーブルスマホ契約者は、①損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。②ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金等、次条各項に掲げるものについては請求されます。③また契約に関連して当社が金銭等を受領している場合には当該金銭等(②で請求する料金等は除く)をケーブルスマホ契約者に返還いたします。
3 初期契約解除をされた場合、契約解除料、またはプラン変更手数料は請求いたしません。
4 当社もしくはグループ局が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、ケーブルスマホ契約者が事実誤認をし、これによって初期契約解除の申告が可能な期間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付します。当書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
5 料金プラン変更の注文を初期契約解除された場合、料金プラン変更前のサービスへお戻しします。ただし、システムの都合上、料金プラン変更前のサービスに戻せるのは、料金プラン変更後のサービスが提供開始となった翌月となります。また、この際、料金プラン変更前のサービスに戻すまでの間ご利用いただく料金プラン変更後のサービスに関わる料金はお支払いいただきますので料金プラン変更の前に予めご了承ください。
6 「対象サービス」の契約解除に伴い、セット割等の割引やキャッシュバックの条件を満たさなくなる場合があります。詳しくは契約書面の割引条件をご確認ください。
(初期契約解除時にケーブルスマホ契約者にお支払いいただく費用)
第22 条 「対象サービス」の事務手数料は、3,000 円を上限としてお支払いいただきます。
2 オプションサービスまたは付加的な機能の事務手数料は満額お支払いいただきます。
3 「対象サービス」の初期契約解除までの期間における基本料金(日割り)をお支払いいただきます。なお「対象サービス」の基本料金には、①データ通信プラン基本料金、②音声通話機能付きSIM オプション基本料金、③音声5分定額オプション基本料金が含まれます。ケーブルスマホ契約者が携帯電話のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける携帯電話事業者を変更することができる制度をいい、以下「MNP」とします。)により他社へ転出を希望する場合等において、初期契約解除が完了するまでの料金がかかりますので予めご了承ください。
4 「対象サービス」の契約解除に伴って同時に解約されたオプションサービスまたは付加的な機能の初期契約解除までの期間における基本料金をお支払いいただきます。MNP により他社へ転出される場合等において、初期契約解除が完了するまでの料金がかかりますので、予めご了承ください。なお、対象となるオプションサービスおよび付加的な機能は以下のとおりです。これらは、「対象サービス」の初期契約解除に伴い、自動解約となりますのでご注意ください。
①留守番電話機能
②迷惑電話撃退機能
③三者通話機能
④割込通話機能
⑤転送電話機能
⑥遠隔操作機能
⑦その他、契約書面に別途記載のあるオプションサービスで、「対象サービス」の初期契約解除に伴い自動解約となるもの
5 通話料金や音声定額の超過料金等、「対象サービス」、オプションサービスおよび付加的な機能に関する従量料金をお支払いいただきます
6 MNP により他の携帯電話事業者に転出する場合に、MNP 転出手数料をお支払いいただきます。ただし、 3,000 円を上限とします。
7 料金プラン変更の初期契約解除を希望する場合に、料金プラン変更前のサービスに戻すまでの間利用したサービスの料金をお支払いいただきます。
8 端末の売買契約は初期契約解除の対象外となり、お支払いいただきます。返品できませんのでご注意ください。
9 「対象サービス」の契約解除に伴い、端末代金の割賦支払いに関する契約も解除となる場合もあります。その場合、端末代金の残額を一括でお支払いいただきますので、予めご了承ください。
10 前9項で記載している費用には別途消費税がかかります。
(新規申込における初期契約解除でMNP 転出する場合の注意事項)
第 23 条 新規の申し込みにおいて新しい電話番号を発行したお客様については、初期契約解除の際、MNP による他の携帯電話事業者への転出はできません。
2 MNP で他の携帯電話事業者への転出を希望される場合、当社でMNP 予約番号を発行します。予約番号の発行には3~4 日程度かかりますので、予めご了承ください。
3 MNP 予約番号には有効期限があります。有効期間中に他の携帯電話事業者へ転出されない場合、自動的に解約となります。その結果、同一電話番号で他の携帯電話事業者と契約できませんのでご注意ください。
(初期契約解除の申込方法)
第24 条 次の必要事項をご記入・確認のうえ、ご契約いただいたグループ局へ持参または送付いただきますようお願いいたします。
【記入事項】
①初期契約解除を希望する旨
②ケーブルスマホ契約者情報(氏名、住所、日中帯に連絡可能な連絡先)
③初期契約解除サービスに関する情報
④ご契約に関する情報(サービス提供開始日、「ケーブルスマホ タイプA(またはタイプD)契約内容のご案内」書面の受領日)
⑤「初期契約解除通知書」のご記入日
⑥本章に記載している初期契約解除制度に関する留意事項等について了承している旨
2 原則として、グループ局にご提出いただいた日を申告日といたします。ただし、郵送により送付いただく場合は、「初期契約解除通知書」の郵便の「消印日」を初期契約解除申告日とさせていただきます。
3 「初期契約解除通知書」に記載いただいた項目等に不備がある場合は、当社またはグループ局からケーブルスマホ契約者へご連絡させていただく場合がございます。
4 ケーブルスマホ契約者と一定期間連絡が取れない場合につきましては、初期契約解除の申込みを受け付けることが出来ない場合や、ご希望いただいた初期契約解除申告日に契約の解除等ができない場合がございますのでご了承ください。
第6 章 付加機能
(付加機能の提供)
第25 条 当社は、ケーブルスマホ契約者から付加機能の利用の請求があったときは、料金表(別紙)に定める付加機能を提供します。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第26 条 当社は、その付加機能の提供を受けているケーブルスマホ契約者から、ケーブルスマホ契約の解除または付加機能の廃止の申出があったときは、ケーブルスマホ契約者に提供している付加機能を廃止します。
(ケーブルスマホの利用の一時中断があった場合の取り扱い)
第27 条 当社は、その付加機能の提供を受けているケーブルスマホ契約者から、ケーブルスマホの利用の一時中断の申出があったときは、付加機能の利用の一時中断(付加機能を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
2 ケーブルスマホの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定期間後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた付加機能利用料は、ケーブルスマホ契約者による利用であるか否かにかかわらず、ケーブルスマホ契約者の負担とします。
3 ケーブルスマホの利用の一時中断があっても、料金表(別紙)に定める付加機能利用料は発生します。
(地位の承継があった場合の取り扱い)
第28 条 当社は、第15 条(ケーブルスマホ契約者の地位の承継)があったときは、その付加機能を廃止します。
第7 章 SIM カードの貸与等
(SIM カードの貸与)
第29 条 当社は、ケーブルスマホ契約者に対しSIM カードを貸与します。この場合において、貸与するSIM カードの数は、料金表(別紙)に定めるものとします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをケーブルスマホ契約者に通知します。
(回線識別番号その他の情報の登録など)
第30 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIM カードに回線識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIM カードを貸与するとき。
(2)その他、当社のSIM カードの貸与を受けているケーブルスマホ契約者から、そのSIM カードへの回線識別番号その他の情報の登録などを要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 11 条(回線識別番号)第 2 項または第 67 条(修理または復旧)の規定により回線識別番号を変更する場合は、回線識別番号その他の情報の登録などを行います。
(SIM カードの情報消去および返還)
第31 条 SIM カードの貸与を受けているケーブルスマホ契約者は、以下の各号に該当する場合、そのSIM カードを当社が別に定める方法により、当社へ速やかに返還していただきます。
(1)第17 条(ケーブルスマホ契約者が行う契約の解約)、第18 条(当社が行う契約の解約)の規定により解約した場合
(2)タイプA からタイプD、もしくはタイプD からタイプA へ変更した場合
(3)シェアプランからシングルプランへ変更した場合
(4)シェアプランにおける回線解約等によりSIM カードを利用しなくなった場合。
(5)第4 条(ケーブルスマホの種類)に定めるSIM カードの形状区分を変更した場合。
(6)第4 条(ケーブルスマホの種類)に定めるサービス機能区分を変更した場合。
(7)その他、SIM カードを利用しなくなったとき。
2 ケーブルスマホ契約者がSIM カードを当社に返還する際にケーブルスマホ契約者の私物(以下「契約者私物」
といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから1 カ月以内にケーブルスマホ契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
3 前項の規定によるほか、第 29 条(SIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社が SIM カードの変更を行った場合、ケーブルスマホ契約者は、変更前のSIM カードを返還するものとします。
(SIM カードの管理責任)
第32 条 SIM カードの貸与を受けているケーブルスマホ契約者は、そのSIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 SIM カードの貸与を受けているケーブルスマホ契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または破損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社の承諾がある場合を除き、SIM カードについて、ケーブルスマホ契約者以外への販売、譲渡その他の処分をすることはできません。
4 当社は、第三者がSIM カードを利用した場合であっても、そのSIM カードの貸与を受けているケーブルスマホ契約者が利用したものとみなして取り扱います。
5 当社は、SIM カードの盗難、紛失または破損に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
6 ケーブルスマホ契約者は、当社の承諾がある場合を除き、SIM カードの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他SIM カードとしての通常の用途以外の使用することはできません。
第8 章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第33 条 当社は、次の場合には、ケーブルスマホの利用を中止することがあります。
(1)当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)と当社との間で締結される契約の規定に基づく、ケーブルスマホの利用に制限が生じたとき。
(3)第51 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に定める場合のほか、当社は、そのケーブルスマホ契約者回線について、その料金月におけるケーブルスマホの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にケーブルスマホの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、本条の規定によりケーブルスマホの利用を中止するときは、あらかじめその理由をケーブルスマホ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 当社は、本条の規定によるケーブルスマホの利用の中止について、ケーブルスマホ契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとします。
(利用停止)
第34 条 当社は、ケーブルスマホ契約者が次のいずれかに該当するときは、6 カ月以内で当社が定める期間(ケーブルスマホの料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2 号または第5 号の規定に該当するときは、当社がケーブルスマホ契約者等の本人確認のための書類を、当社に提出していただくまでの間)、そのケーブルスマホの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)ケーブルスマホの契約の申し込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)ケーブルスマホ契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のケーブルスマホに係る料金そ
の他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)ケーブルスマホ契約者が、グループ局の回線を利用して提供する有線放送サービス、インターネット接続サービス、およびケーブルプラス電話サービスに係る料金等の債務(そのサービスの契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)第7 条(契約申込の方法)第2 項の規定に違反したとき。
(6)ケーブルスマホ契約者がそのケーブルスマホまたは当社と契約を締結している他のケーブルスマホの利用において第71 条(ケーブルスマホ契約者の義務またはケーブルスマホ利用の要件)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)ケーブルスマホ契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8)第36 条(自営端末設備の接続)乃至第43 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等(別記3 に定める技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備のケーブルスマホ契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(9)ケーブルスマホ契約者が支払手段に指定した金融機関口座もしくはクレジットカードを使用することができなくなったとき。
3 本条の規定によるケーブルスマホの利用の停止があっても、料金表(別紙)に定めるケーブルスマホの利用料金が発生します。
4 当社は、本条の規定によりケーブルスマホの利用を停止するときは、あらかじめその理由をケーブルスマホ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 当社は、本条の規定によるケーブルスマホの利用の停止について、ケーブルスマホ契約者に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとします。
(サービスの終了)
第35 条 当社は、次の場合には、ケーブルスマホを終了することがあります。
(1)安定したケーブルスマホの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2)当社が提供する他のサービスに伴い、ケーブルスマホの必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(3)経営上、技術上などの理由によりケーブルスマホの適正かつ正常な提供ができなくなりケーブルスマホの運営が事実上不可能になったとき。
(4)その他の理由でケーブルスマホが提供できなくなったとき。
2 当社は、本条の規定によりケーブルスマホを終了するときは、あらかじめその理由、サービスを終了する時期などをケーブルスマホ契約者に通知します。
3 当社は、本条の規定によるケーブルスマホの終了について、ケーブルスマホ契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとします。
第9 章 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第 36 条 ケーブルスマホ契約者は、そのケーブルスマホ契約者回線に直接、またはそのケーブルスマホ契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、特定携帯電話事業者
(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)が無線局の免許を受けることができるものおよびケーブルスマホ契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社にその接続の請求をしていただきます。
この場合において、事業法第53 条第1 項に定める技術基準適合認定を受けた端末機器、別記3 に定める技術基準および技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32 条第1 項第5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その自営端末設備が、電波法に定める無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合しない
とき。
(2)その接続が別記3 に定める技術基準および技術的条件に適合しないとき。
(3)その接続が事業法施行規則第31 条に定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第 1 号の技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53 条第1 項に定める技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32 条第1 項に定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社もしくは特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ケーブルスマホ契約者がその自営端末設備を変更したときについても、当社は、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 ケーブルスマホ契約者は、そのケーブルスマホ契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 37 条 当社は、ケーブルスマホ契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信 サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ケーブルスマホ契約者に、その自営端末設 備の接続が別記3 に定める技術基準および技術的条件に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ケーブルスマホ契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2 項で定める場合 を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、ケーブルスマホ契約者は、その自営端末設備のケーブルスマホ契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第 38 条 ケーブルスマホ契約者は、そのケーブルスマホ契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条および次条において同じとします。)について、電波法(昭和25 年法律第131 号)第72 条第1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、ケーブルスマホ契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、ケーブルスマホ契約者は、その自営端末設備のケーブルスマホ契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第39 条 前条に定める検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2 項および第3 項の規定に準ずるものとします。
第10 章 自営電気通信設備の接続等
(自営電気通信設備の接続)
第40 条 ケーブルスマホ契約者は、そのケーブルスマホ契約者回線、またはそのケーブルスマホ契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)が無線局の免許を受けることができるものおよびケーブルスマホ契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面により当社にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記3 に定める技術基準および技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社もしくは特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が前項第1 号の技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社もしくは特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ケーブルスマホ契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 ケーブルスマホ契約者は、そのケーブルスマホ契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 41 条 ケーブルスマホ契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第37 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第42 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第38 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第43 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第39 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第11 章 通信
(通信の種類)
第44 条 通信には、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)が定める契約約款において定められた通信の種類があります。
(ケーブルスマホ契約者回線との間の通信)
第45 条 通信は、そのケーブルスマホ契約者回線に接続された移動無線装置が別記1 で定めるサービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス提供区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(通信速度)
第46 条 当社がケーブルスマホで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、ケーブルスマホ契約者が使用する通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、ケーブルスマホ契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2 ケーブルスマホの通信速度は、ケーブルスマホ契約者が利用される端末及びエリアによって、最大通信速度は異なります。
3 ケーブルスマホ契約者が、料金表(別紙)に定めた1 ヵ月で利用可能な通信量(追加クーポンによる通信量を追加した場合も含む)を超過した場合の通信速度は、低速通信時の速度となります。
4 低速通信時に、当日を含む3 日間の合計データ通信量が一定量を超えた場合、ケーブルスマホ契約者回線の通信速度を制限する場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 47 条 相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)通信は、協定事業者の契約約款および料金表その他の契約等の規定によるものとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
(インターネット接続サービスの利用)
第48 条 ケーブルスマホ契約者は、インターネット接続サービス (パケット通信モードの利用によりインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(国際通話の取り扱い)
第49 条 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
(外国における取り扱い制限)
第50 条 国際通話の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(通信利用の制限等)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記4 の基準に該当する新聞社などの機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
第 51 条 当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提供しているケーブルスマホ以外のものによる通信の利用および特定の相互接続点への通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 当社は、前項の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備(特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)の電気通信設備を含みます。)に所定の登録を行った端末設備がケーブルスマホ契約者回線に接続された場合、そのケーブルスマホ契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する、児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置をとることがあります。
4 前3 項の規定による場合のほか、当社は、ケーブルスマホ契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限または切断を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域のケーブルスマホ契約者および特定のケーブルスマホ契約者の通信を制限すること。
(2)通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難な場合に、その通信を切断すること。
(3)通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断した場合に、その通信を切断すること。
(4)当社が別に定める通信プロトコルまたは通信ポートに係る通信を制限すること。
5 当社は、本条の規定による通信利用の制限について、ケーブルスマホ契約者に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとします。
(通信時間等の測定等)
第52 条 通信時間(通話時間を含む。以下同じとします。)、情報量および通信回数(通話回数を含む。以下同じとします。)の測定等については、当社が別途定めるところによります。
第12 章 料金など第1 節 料金
(料金および工事費)
第53 条 ケーブルスマホの料金は、料金表(別紙)に定める基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金とします。
2 ケーブルスマホの工事に関する費用は、料金表(別紙)に定める工事費とします。
第2 節 料金などの支払義務
(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)
第54 条 ケーブルスマホ契約者は、その契約に基づいて当社がケーブルスマホ契約者回線の提供を開始した日から起算して第17 条(ケーブルスマホ契約者が行う契約の解約)、18 条(当社が行う契約の解約)による契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日までの期間について、料金表(別紙)に定める料金の支払いを要します。ただし、この約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりケーブルスマホを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、ケーブルスマホ契約者は、その期間中の基本使用料および付加機能利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、ケーブルスマホ契約者は、その期間中の基本使用料および付加機能利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
(3)前2 号の規定によるほか、ケーブルスマホ契約者は、次の場合を除き、ケーブルスマホを利用できなかった期間中の基本使用料および付加機能利用料の支払いを要します。
ケーブルスマホ契約者の責めによらない理由によりそのケーブルスマホを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのケーブルスマホについての基本使用料 |
3 前項の規定にかかわらず、ケーブルスマホ契約者は、料金表(別紙)に定める海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表(別紙)に定める料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料および付加機能利用料の日割については、料金表に定めるところによります。
(通話料の支払義務)
第55 条 ケーブルスマホ契約者は、そのケーブルスマホ契約者回線からの通話(そのケーブルスマホ契約者回線のケーブルスマホ契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が別途定める方法により測定した通話時間または通話回数と料金表(別紙)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 ケーブルスマホの解約、音声付きプランの解約、5分かけ放題プランの解約またはオプション等の解約にかかわらず、音声通話機能およびオプション機能等の利用が確認された場合、その利用に係る料金の支払を要します。
(最低利用期間)
第56 条 当社は、ケーブルスマホには料金表(別紙)に定める最低利用期間があります。
2 ケーブルスマホ契約者は、前項の最低利用期間内にケーブルスマホ契約の解約(第5 章に規定する初期契約解除による解約を除きます。)があった場合は、当社が定める期日までに料金表(別紙)に定める額を一括して支払うものとします。
3 当社が別に定める規定に基づきケーブルスマホ契約の申し込みがあり、当社がその契約申込を承諾した場合は、前項の規定は適用しません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第57 条 ケーブルスマホ契約者は、ケーブルスマホの契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表(別紙)に定める手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第58 条 ケーブルスマホ契約者は、その料金月の末日においてケーブルスマホ契約を締結している場合、料金表
(別紙)に定めるユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年6 月19 日総務省令第
64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、ケーブルスマホ契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
(工事費の支払義務)
第59 条 ケーブルスマホ契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表(別紙)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解約またはその請求の取り消し(以下この条において「解約など」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解約などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、ケーブルスマホ契約者は、その工事に関して解約などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3 節 料金の計算および支払い
(料金の計算および支払い)
第60 条 料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金表(別紙)定めるところによります。
第4 節 割増金および延滞利息
(割増金)
第61 条 ケーブルスマホ契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第62 条 ケーブルスマホ契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第5 節 債権の譲渡
(ケーブルスマホに係る債権の譲渡等)
第63 条 ケーブルスマホ契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を当社がグループ局に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社およびグループ局は、ケーブルスマホ契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、そのグループ局が別に定めるケーブルスマホ提供に伴う請求等に関する規約に定めるところによります。
第13 章 保守
(当社の維持責任)
第 64 条 当社は、ケーブルスマホを提供するための電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省
令第30 号)に適合するよう維持します。
(ケーブルスマホ契約者の維持責任)
第65 条 ケーブルスマホ契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、別記3 に定める技術基準および技術的条件などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、ケーブルスマホ契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備
(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(ケーブルスマホ契約者の切分責任)
第66 条 ケーブルスマホ契約者は、端末設備または自営電気通信設備がケーブルスマホ契約者回線に接続されている場合であって、ケーブルスマホ契約者回線その他当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ケーブルスマホ契約者から要請があったときは、当社は別に定める方法により試験を行い、その結果をケーブルスマホ契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限りま
す。)が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ケーブルスマホ契約者の請求により当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、ケーブルスマホ契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧)
第67 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、当社の提供した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記4 の基準に該当する新聞社などの機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国または地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
3 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)の電気通信設備が故障し、または滅失した場合の修理または復旧の取り扱いについては、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTTドコモに限ります。)の提供する電気通信サービスの契約約款で定められたものに準ずるものとします。
4 当社は、当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその回線識別番号を変更することがあります。
第14 章 損害賠償
(責任の制限)
第68 条 当社は、ケーブルスマホを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのケーブルスマホが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのケーブルスマホ契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ケーブルスマホが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後
のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのケーブルスマホに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表(別紙)に定める料金
(2)(1)以外に係る料金(当社が別に定める方法により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表(別紙)の規定に準じて取り扱います。
4 前3 項の規定にかかわらず、当社は、ケーブルスマホの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側または固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのケーブルスマホ契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、ケーブルスマホを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかっ
たときは、前4 項の規定は適用しません。
(免責)
第69 条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第15 章 雑則
(承諾の限界)
第70 条 当社は、ケーブルスマホ契約者から手続きその他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(ケーブルスマホ契約者の義務またはケーブルスマホ利用の要件)
第71 条 ケーブルスマホ契約者がケーブルスマホにおいて使用するIP アドレスは、当社が指定します。
2 ケーブルスマホを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。ただし、通話に先立ち「184」をダイヤルした場合を除きます。
3 ケーブルスマホ契約者は、音声付きプランおよび5分かけ放題プランの利用に限り、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のMNP による転入又または転出を行うことができます。
4 MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(1)転入元事業者での契約者の名義と、ケーブルスマホ契約者の名義が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得したMNP 予約番号の有効期間は発行から15 日間となります。期限切れの場合は転入元の携帯電話会社に再度発行頂きます。なお、申し込み時には当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(3)MNP 手続きの都合上、一定期間、電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付きSIM カードがケーブルスマホ契約者の指定先に到着するまでの期間)が発生する場合があります。
(4)MNP 手続きは音声付きプランおよび5分かけ放題プランの申し込みと同時である必要があります。
(5)当社がMNP 手続きを行うにあたり、その申出の可否を判断するために、その転入元事業者または転出先事業者との間で、MNP 手続きを行うケーブルスマホ契約者の氏名、住所、生年月日、当社もしくは転入元事業者がMNP手続きに必要となる番号の規定により発行する番号その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、または照会することを承諾していただきます。
5 ケーブルスマホ契約者は、当社が貸与するSIM カード以外の通信手段を用いたケーブルスマホの利用、およびケーブルスマホにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならな
いものとします。
6 ケーブルスマホ契約者は、当社が貸与するSIM カードに登録されている回線識別番号その他の情報を読み出し、変更し、または消去を行ってはならないものとします。
7 ケーブルスマホ契約者は、音声通話機能付きSIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
8 ケーブルスマホにおいては、第33 条(利用中止)および第34 条(利用停止)に定めるほか、ケーブルスマホの品質および利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、ケーブルスマホ契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
9 ケーブルスマホ契約者は、当社が第36 条(自営端末設備の接続)乃至第43 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)に定める端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
10 ケーブルスマホ契約者は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または
他人の利益を害する態様でケーブルスマホを利用してはならないものとします。なお、別記5 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(端末設備等の持込み)
第72 条 ケーブルスマホ契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を当社が指定した期日までに当社に持ち込んでいただきます。
(1) 第36 条(自営端末設備の接続)乃至第39 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査または第40 条(自営電気通信設備の接続)乃至第43 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(2) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(3) その他当社が必要と認めるとき。
(個人情報)第73 条
当社は、法令および当社およびグループ局が別途定める個人情報保護方針に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、ケーブルスマホの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) ケーブルスマホの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) ケーブルスマホのサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査およびその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービスまたは当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、ケーブルスマホ契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止または再開することができます。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、ケーブルスマホの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当社は、当社の監督責任下において個人情報を当該第三者に取扱わせるものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求または特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報
の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
(法令に定める事項)
第74 条 ケーブルスマホの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第75 条 ケーブルスマホ契約者と当社との間における一切の訴訟については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第76 条 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表通則
(料金の計算方法など)
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)、通話料(SMS 送受信料含む。以下同じとします。)は料金月(その通話を開始した日と終了した人が異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
2.当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、1 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、通話料については、当社が別に定める期間を1 の料金月として請求します。
(月額料金の日割り)
3.当社は、料金表(別紙)に定める他、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。ただし、当社が別に定める月額料金については、この限りでありません。
(1) 第54 条(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)第2 項第3 号の表の規定に該当するとき。
(2) 2 の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
4.3 の月額料金の日割りは、料金月の日数により行います。この場合において、第54 条(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
5.3 の第2 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
6.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
7.ケーブルスマホ契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関、クレジットカードなどにおいてお支払いいただきます。
(料金の一括後払い)
8. 当社は、前項の規定にかかわらず、ケーブルスマホ契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9.当社は、料金、工事費に関する料金について、契約者の要請があったときは、前受金には利子を付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
10.この約款および料金表に定める料金額、工事費に関する料金の支払いを要するものとされている額は、この約款に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。))に消費税相当額を加算した額とします。消費税相当額は、ケーブルスマホのご利用時点の税率に基づき計算します。
なお、この約款の規定により支払いを要することとなった料金に関する費用については、この料金表に定める税抜額に消費税相当額を加算した額(税込価格といいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
(1) 海外ローミング機能に係る付加機能利用料
(2) 国際電話に関する料金
(3) 国際SMS 送信に関する料金(通話料に限ります。)
(電子データによる請求額の通知)
11.当社は、契約者回線に係るケーブルスマホの請求額を、当社が設置した情報蓄積装置(請求額に係る電子データ等を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより契約者の閲覧に供します。ただし、当社が別に定める場合はこの限りでありません。
12.当社は、11 の情報蓄積装置に請求額に係る電子データを登録したことをもって、契約者に請求額を通知したものとみなします。
(料金などの減免)
13.当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがあります。
14.当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
15.前2 項に定めるほか、当社は、手続きに関する基本料金および工事費の額について、その態様等を勘案して、その額を減免して適用することがあります。
料金表(別紙) 1.適用
1-1 ケーブルスマホの品目
ア ケーブルスマホには次の種類があります。
品目 | 内容 |
タイプA | KDDI 株式会社の回線を利用した通信サービス |
タイプD | 株式会社NTT ドコモの回線を利用した通信サービス |
※タイプの変更(「タイプA」から「タイプD」への変更(もしくはその反対)はできません。第12 条1 項1 号のケーブルスマホ契約を解約すると同時に新たにケーブルスマホ契約を締結する扱いとなります。
イ タイプA には次の種類があります。
品目 | 内容 |
データプラン | ・第 4 条(ケーブルスマホの種類)第 1 項 1 号のサービス機能区分におけるデータ通信機能とSMS 機能を提供します。 ・データプランはデータ通信専用のプランとなります。音声オプションは利用できません。 ・ご利用開始月、解約月ともに料金は日割り計算となります。 ・毎月の初日に1 ヵ月で利用可能な通信量(以下、「月額通信量」といいます)が付与された基本クーポンが割り当てられます。 ・基本クーポンは翌月の基本クーポン量と同量まで繰り越し可能です。 ・月の途中からご利用を開始された場合でも、ご利用開始月の基本クーポンに定めた月額通信料は日割りしません。 ・基本使用料とは別にSMS 送信料等が別途従量制で発生します。 |
音声付きプラン | ・第 4 条(ケーブルスマホの種類)第 1 項 1 号のサービス機能区分における音声通話機能とSMS 機能を提供します。 ・音声付プランの回線数は、ケーブルスマホ契約者が同時に契約している他のケーブルスマホ契約を含め、5 回線までとなります。 ・利用回線ごとに音声オプション料を加えた料金額となります。 ・ご利用開始月、解約月ともに音声オプション料は日割り計算となります。 ・毎月の初日に月額通信量が付与された基本クーポンが割り当てられます。 ・基本クーポンは翌月の基本クーポン量と同量まで繰り越し可能です。 ・月の途中からご利用を開始された場合でも、ご利用開始月の基本クーポンに定めた月額通信量は日割りしません。 ・基本使用料とは別にSMS 送信料、音声通話料が従量制で発生します。 |
5 分かけ放題プラン | ・第 4 条(ケーブルスマホの種類)第 1 項 1 号のサービス機能区分における音声通話機能とSMS 機能を提供します。 ・5 分かけ放題プランの回線数は、ケーブルスマホ契約者が同時に契約している他のケーブルスマホ契約を含め、5 回線までとなります。 ・利用回線ごとに音声オプション料を加えた料金額となります。 ・ご利用開始月、解約月ともに音声オプション料は日割り計算となります。 ・毎月の初日に月額通信量が付与された基本クーポンが割り当てられます。 ・基本クーポンは翌月の基本クーポン量と同量まで繰り越し可能です。 ・月の途中からご利用を開始された場合でも、ご利用開始月の基本クーポンに定めた月額通信量は日割りしません。 ・基本使用料とは別にSMS 送信料、音声通話料が従量制で発生します。 |
・契約回線からの通話(料金表 2-4-1 通話料(国内)に限る)について、通話を開始した時点から 5 分以内の場合は、料金表 2-4 通話料の規定にかかわらずその通話に関する料金の支払いを要しません。 ・契約については 2 年契約の自動更新で、更新月は 1 ヶ月となります。回 線開通の翌月を起算月として24 ヵ月が契約期間、契約期間の翌月1 ヶ月を更新月とし、更新月を起算月として24 ヵ月が契約期間となります。 |
※1 契約につき利用可能な回線数は1 回線となります。
※回線数と同数のSIM カードを利用することができます。
※1 契約につき1 ヵ月に利用可能な通信量が付与された基本クーポンを利用することができます。
※プランの変更について、「音声付プラン」から「5 分かけ放題プラン」への変更は、お申し込みいただいた月の翌月からとなります。また、「データプラン」から「音声付きプラン」および「5 分かけ放題プラン」(もしくはその反対)への変更はできません。「データプラン」から「音声付きプラン」および「5 分かけ放題プラン」(もしくはその反対)への変更を希望する場合は、第12 条1 項1 号のケーブルスマホ契約を解約すると同時に新たにケーブルスマホ契約を締結する扱いとなります。
ウ タイプA のSIM には次の種類があります。
品目 | 内容 |
Ver.3 SIM | SMS 機能と音声通話機能は3G 方式を使用し、データ通信機能は4G を使用し ます。 |
Ver.4 SIM | データ通信機能、SMS 機能と音声通話機能すべてに4G を使用します。 |
エ タイプD には次の種類があります。
品目 | 内容 |
シングルプラン | ・1 契約につき利用可能な回線数は1 回線となります。 ・回線数と同数のSIM カードを利用することができます。 ・1 契約につき月額通信量が付与された基本クーポンを利用することができます。 ・データ通信機能のみ利用できる「データプラン」と、データ通信機能に 加え音声オプションの利用ができる「音声付きプラン」の 2 種類があります。 |
シェアプラン | ・1 契約につき利用可能な回線数は最大3 回線となります。 ・回線数と同数のSIM カードを利用することができます。 ・1 契約につき月額通信量が付与された基本クーポンを利用することができます。 ・月額通信量は回線数と同数のSIM カードで共有して使用できます。 ・データ通信機能のみ利用できる「データプラン」と、データ通信機能に加え音声オプションの利用ができる「音声付きプラン」の 2 種類があります。 ・シェアプランの「音声付きプラン」は、データ通信機能のみの回線と音声オプションを追加した回線を自由に組み合わせて利用できます。なお、 音声オプションを追加した回線数によって料金額は変動します。 |
品目 | 内容 |
データプラン | ・第 4 条(ケーブルスマホの種類)第 1 項 1 号のサービス機能区分におけるデータ通信機能を提供します。 ・データプランはデータ通信専用のプランとなります。音声オプションは ご利用できません。 |
・ご利用開始月の料金は日割り計算となります。 ・毎月の初日に月額通信量が付与された基本クーポンが割り当てられます。 ・基本クーポンは割り当てを行った月の翌月末日まで有効となります。 ・月の途中からご利用を開始された場合、ご利用開始月の基本クーポンに定めた月額通信量は、日割り計算の上割り当てられます。 ・SMS 機能の利用を希望される方は、別途 SMS オプションにお申し込みく ださい。 | |
音声付きプラン | ・第 4 条(ケーブルスマホの種類)第 1 項 1 号のサービス機能区分における音声通話機能とSMS 機能を提供します。 ・音声オプション回線数は、ケーブルスマホ契約者が同時に契約している他のケーブルスマホの契約を含め、5 回線までとなります。 ・利用回線ごとに音声オプション料を加えた料金額となります。 ・月の途中からご利用を開始された場合、ご利用開始月の音声オプション料は日割り計算となります。 ・毎月の初日に月額通信量が付与された基本クーポンが割り当てられます。 ・基本クーポンは割り当てを行った月の翌月末日まで有効となります。 ・月の途中からご利用を開始された場合、ご利用開始月の基本クーポンに定めた月額通信量は、日割り計算の上割り当てられます。 ・音声付きプランは、基本使用料とは別に SMS 送信料、音声通話料が従量制で発生します。 |
※プランの変更(「シングルプラン」から「シェアプラン」(もしくはその反対)ならびに「シングルプラン」における「データプラン」から「音声付きプラン」(もしくはその反対))は1 ヵ月につき1 度のみとなります。
品目 | 適用条件 |
インターネット接続加入者向け料金 | ケーブルスマホ タイプD シェアプランの契約者がその料金月の月末時点 でグループ局のインターネット接続サービスに加入している場合に、適用する料金 |
2.料金額
2-1.手続きに関する料金
2-1-1 初期費用
・ケーブルスマホの新規契約時に要する費用
項目 | 料金額(税抜) |
登録手数料 | 3,000 円※1 |
※1 シェアプランは、1 回線目のみ本費用が発生します。2,3 回線目は2-1-2 SIM カード追加手数量が発生します。
2-1-2 その他の手続きに関する料金
・SIM カードに係る手続き時に要する費用
項目 | 料金額(税抜) | |
SIM カード再発行手数料 | 盗難・紛失時のSIM カード再発行 | 2,000 円 |
SIM カード変更手数料 | SIM カードの形状変更、機能変更時の SIM カード変更 | 2,000 円 |
SIM カード追加手数料 | シェアプランの回線追加時の SIM カード追加 | 2,000 円 |
2-1-3 契約解除料その他の手続きに係る料金
・タイプA を解約した場合にお支払いいただく契約解除料
項目 | 料金額(税抜) |
音声付プラン解除料 | 9,800 円 ※1 |
5 分かけ放題プラン解除料 | 9,800 円 ※2 |
※1 音声付プランの利用開始日から起算し、365 日以内に解約した場合
※2 5 分かけ放題プランの回線を更新月以外に解約した場合
・タイプD を最低利用期間内に解約した場合にお支払いいただく契約解除料
項目 | 料金額(税抜) |
契約解除料 | 1,550 円×残月数 ※2 |
音声オプション解除料 | 700 円×残月数 ※3 |
※2 回線ごとの利用開始日の翌月から起算し24 カ月以内に解約した場合の残月数
※3 音声オプションの利用開始日の翌月から起算し、12 カ月以内に解約した場合の残月数
2-1-4 MNP 転出手数料
・MNP 転出時に係る費用
項目 | 料金額(税抜) |
MNP 転出手数料 | 3,000 円/回線 |
2-1-5 プラン変更手数料
・タイプA の5 分かけ放題プランから音声付プランに変更する場合にお支払いいただくプラン変更手数料
項目 | 料金額(税抜) |
プラン変更手数料 | 9,800 円※ |
※ 5 分かけ放題プランの回線を更新月以外にプラン変更した場合
2-2.基本使用料
2-2-1 タイプA
2-2-1-1 シングルプラン
2-2-1-1-1 データプラン
基本クーポン | 料金額(税抜) |
1GB | 700 円/月 |
2GB | 800 円/月 |
3GB | 900 円/月 |
4GB | 1,100 円/月 |
5GB | 1,300 円/月 |
6GB | 1,500 円/月 |
7GB | 1,700 円/月 |
2-2-1-1-2 音声付きプラン
基本クーポン | 料金額(税抜) |
1GB | 1,400 円/月 |
2GB | 1,500 円/月 |
3GB | 1,600 円/月 |
4GB | 1,800 円/月 |
5GB | 2,000 円/月 |
6GB | 2,200 円/月 |
7GB | 2,400 円/月 |
2-2-1-1-3 5 分かけ放題プラン
基本クーポン | 料金額(税抜) |
1GB | 2,230 円/月 |
2GB | 2,330 円/月 |
3GB | 2,430 円/月 |
4GB | 2,630 円/月 |
5GB | 2,830 円/月 |
6GB | 3,030 円/月 |
7GB | 3,230 円/月 |
2-2-2 タイプD
2-2-2-1 シングルプラン
2-2-2-1-1 データプラン
基本クーポン | 料金額(税抜) |
1GB | 700 円/月 |
2GB | 800 円/月 |
3GB | 900 円/月 |
4GB | 1,100 円/月 |
5GB | 1,300 円/月 |
6GB | 1,500 円/月 |
7GB | 1,700 円/月 |
2-2-2-1-2 音声付きプラン
基本クーポン | 料金額(税抜) |
1GB | 1,400 円/月 |
2GB | 1,500 円/月 |
3GB | 1,600 円/月 |
4GB | 1,800 円/月 |
5GB | 2,000 円/月 |
6GB | 2,200 円/月 |
7GB | 2,400 円/月 |
2-2-2 2 シェアプラン
2-2-2 2-1 データプラン
①:通常料金
基本クーポン | 料金額(税抜) |
1GB | 4,570 円/月 |
2GB | 4,870 円/月 |
3GB | 5,170 円/月 |
4GB | 5,450 円/月 |
5GB | 5,910 円/月 |
6GB | 6,200 円/月 |
7GB | 6,900 円/月 |
②:インターネット接続サービス加入者向け料金
基本クーポン | 料金額(税抜) |
1GB | 3,890 円/月 |
2GB | 4,050 円/月 |
3GB | 4,330 円/月 |
4GB | 4,600 円/月 |
5GB | 4,820 円/月 |
6GB | 5,050 円/月 |
7GB | 5,270 円/月 |
2-2-2 2-2 音声付きプラン
①:通常料金
音声オプション回線数 | 基本クーポン | 料金額(税抜) |
1 回線 | 1GB | 5,270 円/月 |
2GB | 5,570 円/月 | |
3GB | 5,870 円/月 | |
4GB | 6,150 円/月 | |
5GB | 6,610 円/月 | |
6GB | 6,900 円/月 | |
7GB | 7,600 円/月 | |
2 回線 | 1GB | 5,970 円/月 |
2GB | 6,270 円/月 | |
3GB | 6,570 円/月 | |
4GB | 6,850 円/月 | |
5GB | 7,310 円/月 | |
6GB | 7,600 円/月 | |
7GB | 8,300 円/月 | |
3 回線 | 1GB | 6,670 円/月 |
2GB | 6,970 円/月 | |
3GB | 7,270 円/月 | |
4GB | 7,550 円/月 | |
5GB | 8,010 円/月 | |
6GB | 8,300 円/月 | |
7GB | 9,000 円/月 |
②:インターネット接続サービス加入者向け料金
音声オプション回線数 | 基本クーポン | 料金額(税抜) |
1 回線 | 1GB | 4,590 円/月 |
2GB | 4,750 円/月 | |
3GB | 5,030 円/月 |
4GB | 5,300 円/月 | |
5GB | 5,520 円/月 | |
6GB | 5,750 円/月 | |
7GB | 5,970 円/月 | |
2 回線 | 1GB | 5,290 円/月 |
2GB | 5,450 円/月 | |
3GB | 5,730 円/月 | |
4GB | 6,000 円/月 | |
5GB | 6,220 円/月 | |
6GB | 6,450 円/月 | |
7GB | 6,670 円/月 | |
3 回線 | 1GB | 5,990 円/月 |
2GB | 6,150 円/月 | |
3GB | 6,430 円/月 | |
4GB | 6,700 円/月 | |
5GB | 6,920 円/月 | |
6GB | 7,150 円/月 | |
7GB | 7,370 円/月 |
※2-2 各種料金は2018 年2 月1 日より適用されます。
2-3. オプション機能
・ケーブルスマホのオプション機能は以下の通りとなります。
・データプラン、音声付きプラン、5分かけ放題プランによって利用可能なオプション機能が異なります。
・オプション機能には、プラン別に標準機能と付加機能(有料:別途申し込みが必要です)があります。
・ケーブルスマホ契約者は回線ごとに付加機能を追加することが可能です。
2-3-1 オプション機能
2-3-1-1 タイプA
機能名 | 内容 |
追加クーポン | 1 ヵ月に利用できる通信量を追加することができます。 <備考> 1.毎月の追加クーポン利用数の上限はありません。 2.100MB 単位で購入できます。 3.追加クーポンの有効期限は購入日の翌日から90 日後となります。 4.追加クーポンの有効期限は直近の追加クーポン購入日の翌日から 90 日後で す。追加クーポン購入時に追加クーポンの残量があった場合残量の有効期限は直近の追加クーポン購入日の翌日から90 日後に上書きされます。 |
SMS オプション | ・第4 条(ケーブルスマホの種類)第1 項1 号のサービス機能区分におけるSMS機能を提供します。 ・宛先に電話番号を利用し、携帯電話同士でテキストメッセージを送受信できます。 <備考> 1. お客様の端末またはアプリによっては全角最大670 文字(半角英数字のみの場合は1,530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。 2.全角71 文字(半角英数字のみの場合は161 文字)以上の文字メッセージを送 信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があ |
ります。 3. SMS 送信料が従量制にて発生します。 4.1 日に送信できるメッセージは、200 回以下となります。 | |
三者通話 | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができます。 <備考> 1.割込通話を利用しているときは、利用できません。 |
割込通話 | 通話中にほかの回線から着信があることを知らせ、現に通話中の通話を保留し、その着信に対応して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができます。 <備考> 1.三者通話を利用しているときは、本機能を利用することはできません |
転送電話 | ご利用中の電話番号にかかってきた電話を設定した電話番号へ転送することができます。 <備考> 1.各種操作の通話料はかかりません。ただし海外から操作を行った場合は国際通話料がかかります。 2.転送先への通話料は、転送電話をご利用のお客様にかかります。 |
遠隔操作 | 他の電話機から遠隔操作で転送電話の設定を行うことができます。 |
迷惑電話撃退 | 着信拒否を行いたい電話番号の設定を行うことができます。 <備考> 1.各種操作の通話料はかかりません。ただし海外から操作を行った場合は国際通 話料がかかります。 |
国際ローミング | 海外渡航時に、海外→海外、海外→日本へ電話をすることができます。 <備考> 1.国際ローミングの利用上限はありません。 2.国際ローミングご利用の際、着信時には着信料が発生します。 3.国際ローミング利用時はデータ通信が出来ません。 4.国際ローミングは初期状態で有効で、無効にはできません。 5.サービスエリアは特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が定めるた区域に準ずるものとします。 |
国際電話 | 日本国内から海外へ電話をすることができます。 <備考> 1.国際電話は初期状態で有効で、無効にはできません。 |
通話履歴 | ご利用中の電話番号の通話履歴を専用のWEB サイトで閲覧することができます。 |
2-3-1-2 タイプD
機能名 | 内容 |
追加クーポン | 1 ヵ月に利用できる通信量を追加することができます。 <備考> 1.毎月の追加クーポン利用数の上限ありません。 2.1 回のお申し込みで3GB まで購入できます。 3.追加クーポンの有効期限は購入月の翌月から3 ヵ月後の月末日となります。 4.追加クーポンは有効期限が短いクーポンから消化されます。 |
SMS オプション | ・第4 条(ケーブルスマホの種類)第1 項1 号のサービス機能区分におけるSMS機能を提供します。 ・宛先に電話番号を利用し、携帯電話同士でテキストメッセージを送受信できま |
す。 <備考> 1.データプランにSMS オプションを付加した場合、海外で送受信する事はできません。 2.送信文字数および送信地域によって料金が異なります。 3. SMS 送信料が従量制にて発生します。 4.お客様の端末またはアプリによっては全角最大 670 文字(半角英数字のみの 場合は1,530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。 5.全角71 文字(半角英数字のみの場合は161 文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 6.1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字(半角英数字のみの場合は160 文字)以内の場合200 回未満となります。 | |
転送電話 | ご利用中の電話番号にかかってきた電話を設定した電話番号へ転送することができます。 <備考> 1.各種操作の通話料はかかりません。ただし海外から操作を行った場合は国際通話料がかかります。 2.転送先への通話料は、転送電話をご利用のケーブルスマホ契約者にかかりま す。 |
遠隔操作 | 他の電話機から遠隔操作で転送電話の設定を行います。 |
迷惑電話 ストップサービス | 着信拒否を行いたい電話番号の設定を行うことができます。 <備考> 1.各種操作の通話料はかかりません。ただし海外から操作を行った場合は国際通話料がかかります。 |
国際ローミング | 海外渡航時に、海外→海外、海外→日本へ電話をすることができます。 <備考> 1.国際ローミングの利用制限目安額は50,000 円/月となります。 2.国際ローミングご利用の際、着信時には着信料が発生します。 3.国際ローミング利用時はデータ通信が出来ません。 4.国際ローミングは初期状態で有効で、無効にはできません。 5.サービスエリアは株式会社NTT ドコモが定めるFOMA サービス契約約款および Xi サービス契約約款において定められたものに準ずるものとします。 |
国際電話 | 日本国内から海外へ電話をすることができます。 <備考> 1.国際電話の利用制限目安額は20,000 円/月となります。金額の変更はできません。 2.仕様上、1 の目安額を超過してもただちに利用制限されない場合があります。その際の減免対応は行いません。 3.国際電話は初期状態で有効で、無効にはできません。 |
2-3-2 プラン別の利用可能なオプション機能
2-3-2-1 タイプA
機能名 | データプラン | 音声付きプラン・5 分かけ放題プラン |
Ver.3 SIM | Ver.4 SIM | ||
追加クーポン | ○(付加機能) | ○(付加機能) | ○(付加機能) |
留守番電話 | × | ○(電話基本パック) | ○(電話基本パック) |
迷惑電話撃退 | × | ||
三者通話 | × | ||
SMS オプション | ●(標準機能) | ●(標準機能) | ●(標準機能) |
割込通話 | × | ●(標準機能) | ○(付加機能) |
転送電話 | × | ●(標準機能) | ●(標準機能) |
遠隔操作 | × | ●(標準機能) | ●(標準機能) |
国際ローミング | × | ●(標準機能) | ●(標準機能) |
国際電話 | × | ●(標準機能) | ●(標準機能) |
通話履歴 | × | ○(付加機能) | ○(付加機能) |
3-2-2 タイプD
機能名 | データプラン | 音声付きプラン |
追加クーポン | ○(付加機能) | ○(付加機能) |
SMS オプション | ○(付加機能) | ●(標準機能) |
転送電話 | × | ●(標準機能) |
遠隔操作 | × | ●(標準機能) |
迷惑電話ストップサービス | × | ●(標準機能) |
国際ローミング | × | ●(標準機能) |
国際電話 | × | ●(標準機能) |
項目 | 料金額(税抜) |
追加クーポン | 200 円/100MB |
SMS オプション料※1 | 150 円/月 |
電話基本パック | 380 円/月 |
割込通話 | 200 円/月 |
通話履歴 | 100 円/月 |
2-3-3 付加機能利用料
※1 タイプD のみ料金がかかります。また、利用開始月のSMS オプション料は無料となります。 2-4. 通話料
2-4-1 国内通話料
項目 | 料金額(税抜) |
通話料(国内) | 20 円/30 秒 |
デジタル通信料 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が 定める契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 |
テレビ電話通信料 |
2-4-2 国際電話に係る通話料
項目 | 料金額 |
通話料(国際) | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)が定める契約約款において国際通話料として定められた額と同額 (消費税相当額は加算されません) |
項目 | 料金額 |
国際ローミング利用料 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社 NTT ドコモに限ります。)が定める契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 (消費税相当額は加算されません) |
2-4-3 国際ローミングに係る通話料
※1 海外への発信時は、消費税相当額は加算されません。 2-5 SMS 送受信料
2-5-1 SMS 送信料
2-5-1-1 利用地域(国内)
2-5-1-1-1 タイプA
項目 | 料金額(税抜) | |
送信文字数 | 国内への送信※1 | 海外への送信※2 |
1~70 文字(半角英数字のみの場合1~160 文字) | 3 円 | 100 円 |
71~134 文字(半角英数字のみの場合161~306 文字) | 6 円 | - |
135~201 文字(半角英数字のみの場合307~459 文字) | 9 円 | - |
202~268 文字(半角英数字のみの場合460~612 文字) | 12 円 | - |
269~335 文字(半角英数字のみの場合613~765 文字) | 15 円 | - |
336~402 文字(半角英数字のみの場合766~918 文字) | 18 円 | - |
403~469 文字(半角英数字のみの場合919~1071 文字) | 21 円 | - |
470~536 文字(半角英数字のみの場合1072~1224 文字) | 24 円 | - |
537~603 文字(半角英数字のみの場合1225~1377 文字) | 27 円 | - |
604~670 文字(半角英数字のみの場合1378~1530 文字) | 30 円 | - |
※1 国内への送信時の料金額は税抜価格
※2 海外への送信時は、消費税相当額は加算されません。
項目 | 料金額(税抜) | |
送信文字数 | 国内への送信※1 | 海外への送信※2 |
1~70 文字(半角英数字のみの場合1~160 文字) | 3 円 | 50 円 |
71~134 文字(半角英数字のみの場合161~306 文字) | 6 円 | 100 円 |
135~201 文字(半角英数字のみの場合307~459 文字) | 9 円 | 150 円 |
202~268 文字(半角英数字のみの場合460~612 文字) | 12 円 | 200 円 |
269~335 文字(半角英数字のみの場合613~765 文字) | 15 円 | 250 円 |
336~402 文字(半角英数字のみの場合766~918 文字) | 18 円 | 300 円 |
403~469 文字(半角英数字のみの場合919~1071 文字) | 21 円 | 350 円 |
470~536 文字(半角英数字のみの場合1072~1224 文字) | 24 円 | 400 円 |
537~603 文字(半角英数字のみの場合1225~1377 文字) | 27 円 | 450 円 |
604~670 文字(半角英数字のみの場合1378~1530 文字) | 30 円 | 500 円 |
※3 国内外での送受信が可能です。 2-5-1-1-2 タイプD
※1 国内への送信時の料金額は税抜価格
※2 海外への送信時は、消費税相当額は加算されません。
※3 国内外での送信が可能です。受信は国内のみ可能です。
2-5-1-2 利用地域(海外)
項目 | 料金額 |
海外からの送信 | 1 通あたり100 円 (消費税相当額は加算されません) |
2-5-2 SMS 受信料
項目 | 料金額(税抜) |
受信料 | 無料 |
2-6.ユニバーサルサービス料
項目 | 料金額(税抜) |
ユニバーサルサービス料 ※1 ※2 | 3 円/月 ※3 ※4 |
※1 ユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。ただし、M2M 等専用番号(020 番号)はこの限りではありません。
※2 タイプD の利用開始月のユニバーサルサービス料は無料となります。
※3 2021 年1 月ご利用分より。
※4 ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が6 ヵ月毎に算定し、一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)で公開された番号単価に基づいて、当社が定めます。最新のユニバーサルサービス料は、ケーブルスマホの請求額の内訳にて明記します。
2-7.工事費
項目 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する金額とします |
※記載の金額は、全て税抜表示です。
別記
1 サービス提供区域
ケーブルスマホのサービス提供区域は、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)が定める区域とします。
2 グループ局
株式会社キャッチネットワーク |
知多メディアスネットワーク株式会社 |
知多半島ケーブルネットワーク株式会社 |
中部ケーブルネットワーク株会社 |
ひまわりネットワーク株式会社 |
おりべネットワーク株式会社 |
株式会社ケーブルテレビ可児 |
シーシーエヌ株式会社 |
三河湾ネットワーク株式会社 |
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 |
グリーンシティケーブルテレビ株式会社 |
3 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等 |
端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号) |
4 新聞社などの基準
区分 | 基準 |
新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第132 号)第2 条に定める基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
5 ケーブルスマホの利用における禁止行為
ケーブルスマホ契約者は、ケーブルスマホを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の著作権、商標権等の知的財産権、財産権、プライバシーまた肖像権その他権利を侵害する行為
(2) 他人を誹謗中傷し、または名誉、信用を毀損する行為
(3) 他人への詐欺または脅迫行為
(4) 他人に不利益を与える行為
(5) 無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営、もしくはこれを勧誘
する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(10)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
(11)不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすましてケーブルスマホを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の設備、当社の業務の運営または第三者によるケーブルスマホの利用に支障を与える行為
(14) 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15) 他のケーブルスマホ契約者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社または第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
(16) その他当社が不適切と判断した行為
6 契約者暗証番号
(1)ケーブルスマホを利用するときは、ケーブルスマホ契約に係るケーブルスマホ契約者を識別するための暗証番号を設定します。
(2)ケーブルスマホ契約者は設定した暗証番号について、善良な管理者の注意を持って管理していただきます。
(3)ケーブルスマホ契約者以外の者が暗証番号を使用した場合にも、そのケーブルスマホ契約者が使用したものとみなして取り扱います。
7 緊急通報に係る情報通知
ケーブルスマホタイプA では緊急通報に係る情報通知が行われます。
(1) 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
(2)当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関または消防機関において、当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | 当社 | その緊急通報通話の着信のあった 契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている無線基地局設備に係る情報または前項により特定携帯電話事業者 (KDDI 株式会社に限ります。)がその契約者回線から取得した情報に基づき、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が計算した緯度及び経度の情報をいいます。)及びその契約者回線に係る電話番号 | 特定携帯電話事業者 (KDDI 株式会社に限ります。) | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関または消防機関 |
(3)当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)は、電話番号または移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、または通知しないことに伴い発生する損害については、第62
条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成27 年2 月23 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成27 年4 月15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成28 年7 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成29 年1 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成29 年1 月23 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成29 年4 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成29 年5 月22 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成29 年7 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成30 年1 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、2018 年2 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、2018 年10 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、2019 年7 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、2020 年1 月1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この約款は、2021 年1 月1 日から実施します。