Contract
収 入
印 紙
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 | 委託業務の名称 | 令和元年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練会場施設設営 及び撤去業務委託 | ||||
2 | 履 行 場 所 | トライス株式会社xxxx工場2号地 ほか | ||||
3 | 契 約 期 間 | 契約締結日 から 令和元年11月11日 まで | ||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
5 契 約 保 証 金 金 円( 又は 免 除 )
委託者「令和元年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練実行委員会」(以下「甲」という。)と、受託者「 」(以下「乙」という。)との間において、上記業務委託について契約を締結し、三重県会計規則(平成 18 年三重県規則第 69 号。以下「会計規則」という。)及び次の条件によって互いに契約を履行する。
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)住 | 所 | xxxxxxxx 00 xx |
令和元年度緊急消防援助隊 近畿ブロック合同訓練実行委員会 会 長 x x x x 印 |
(乙)住 所 (所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
(総則)
第1条 甲は、別添仕様書(付随する一切の書類を含む。以下「仕様書等」という。)により令和元年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練会場施設設営及び撤去業務委託業務
(以下「委託業務」という。)の実施を上記の契約金額、契約期間をもって乙に委託するものとする。
2 前項の仕様書等に明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議して定める。
3 本契約、仕様書等にいう成果品の所有権及び著作xxは、すべて甲に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約に属する権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は会計規則第 32 条に基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員に対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(秘密の保持)
第3条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 本条の規定は、本契約終了後又は契約解除後も適用する。
(再委託の制限)
第4条 乙は、甲の承認を得ないで委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、乙が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
(委託業務の調査等)
第5条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(貸与品)
第6条 甲は、乙が委託業務を履行するために必要なデータ、その他の資料等(以下「貸与品」という。)を乙に貸与するものとする。
2 乙は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲へ受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、前項に規定する貸与品を機密情報として取り扱い、委託業務以外の目的に利用
することなく、契約終了時まで善良な管理者の注意をもって保管し、契約終了時に甲に返還するものとする。ただし、甲の承認又は指示があったものについては、この限りでない。
4 乙は、自己の故意又は過失により貸与品を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(業務内容の変更等)
第7条 甲は、必要がある場合は委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、若しくは契約期間を変更することができる。この場合において、契約金額、契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(契約期間の延長)
第8条 乙は、乙の責に帰することができない理由により頭書に定めた契約期間までに委託業務を完了できないときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して契約期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定める。
(一般的損害)
第9条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由による場合においては、甲がその費用を負担するものとし、その損害額は、甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 10 条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を甲に提出するものとする。
2 乙は、委託業務において成果品が発生したときは、遅滞なく書面をもって甲に検査を申し出るものとする。
3 甲は、前2項に規定する業務完了報告書及び申し出を受理したときは、その日から起算して10日以内に乙の立ち会いのもと当該業務の検査を行うものとする。
4 前項の規定に基づく検査の結果、成果品について修正を要する場合は、乙は速やかに所要の修正を行い、再度甲の検査を受けるものとする。乙は、この再検査を理由に契約金額の増額等を甲に求めることはできない。
5 甲は、第3項の規定に基づく検査又は前項の規定に基づく再検査によって当該業務の完了及び成果品を確認したときは、乙に通知するものとし、乙は遅滞なく成果品を甲に引き渡すものとする。
6 前項の規定に基づく成果品の引渡し完了をもって、成果品の所有権は、乙から甲に移転するものとする。
(業務委託料の支払)
第 11 条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により前条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲がその責に帰すべき理由により第2項の支払期限までに業務委託料を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(前金払)
第 11 条の2 甲は、必要と認めるときは、乙からの請求に基づき、業務委託料の前金払をすることができる。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 12 条 乙がその責に帰すべき理由により、委託業務を契約期間内に完了できない場合は遅延日数に応じ未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第 1項に規定される政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額を違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の規定及び第 10 条第4項の規定による成果品の修正後の納入において契約期間を経過した場合の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しないものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 13 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、第 15 条及び第 16 条に規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)
を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に対する措置)
第 14 条 乙は、契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下
「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲に報告すること。
(4) 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができるものとし、このことにより乙に損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。
(1) その責に帰すべき理由により、委託業務の履行ができないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達する
ことができないと認められるとき。
(3) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(4) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(5) この契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 15 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る)にあっては10分の3に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1項の規定により契約が解除された場合
(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき理由によって乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 甲の責に帰すべき理由により、乙がこの契約を履行できないとき。
2 第 15 条第3項の規定は、前項第 1 号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の
損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 17 条 契約が解除された場合においては、乙は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 第6条第1項の規定による貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。
3 前項の場合において当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 第 15 条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証金又
は第 15 条の2第1項の違約金を超える部分については、その賠償を求めることができる。
(債権債務の相殺)
第 19 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第 20 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 21 条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 22 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
別記
「個人情報の取扱いに関する特記事項」
以下の事項について、「甲」は発注者「令和元年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練実行委員会」とし、「乙」は受託者「 」とする。
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)
第4条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。」)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(作業場所等の特定)
第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下、「作業場所」という。)とその移送方法を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
(収集の制限)
第6条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(教育の実施)
第8条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、xに対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第 10 x xは、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
一 再委託する業務の内容二 再委託の相手方
三 再委託の期間
四 再委託が必要な理由
五 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約
七 再委託先の相手方の監督方法八 その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次の事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
一 再委託先
二 再委託する業務の内容三 再委託の期間
四 再委託先の責任体制等
五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法六 その他甲が必要と認める事項
4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、再委託を行った場合、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応
じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(個人情報の適正管理)
第 11 x xは、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。
五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(受渡し)
第 12 条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
(個人情報の返還、廃棄又は消去)
第 13 x xは、この契約による事務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日時、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
(点検の実施)
第 14 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情
報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(検査及び立入調査)
第 15 条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)
第 16 条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 18 x xの故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。