(5)IC カード所持会員が暗証番号を変更する場合は、カードを再発行するものとします。 (3)前第 1、2 項の場合、会員はカードを直ちに甲に返却するか、カード磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。