Contract
収入印紙貼付
賃貸借契約書
件 名 | 飲料自動販売機設置に係る建物賃貸借 |
仕 様 等 | 仕様書による |
貸借場所 | 仕様書2.履行場所による |
契 約 期 x | xx4年4月1日から令和6年3月31日まで |
契 約 金 額 | 毎月の総売上金額(税込)に以下の手数料率を乗じた額。 ただし、上記算出に基づく金額が以下の最低使用料を下回る場合は、以下の最低使用料の額とする。 手数料率 % 最低使用料 金385,000円 (消費税及び地方消費税相当額を含む) |
支 払 条 件 | 毎月払 (月末締め、翌月末支払い) |
契約保証金 |
上記の業務について、賃借人(以下「甲」という。)と賃貸人(以下「乙」という。)はおのおの対等な立場における合意に基づき、次の条項により契約を締結しxxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和 年 月 日
賃貸人(甲) 住 所 堺市西区家原寺町1丁1番1号
名 称 地方独立行政法人堺市立病院機構代表者 理事長 xx xx ○印
賃借人(乙) 住 所
名 称
代表者 ○印
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の賃貸借に関し、この契約書の規定するところにより、別紙仕様書等に基づき、日本国の法令を遵守しxxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利 を担保の目的に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(不当介入に対する措置)
第3条 乙は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第
1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 乙は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに甲 に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 甲は、乙が甲に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札停止を行うことができる。
4 甲は、乙又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、乙が第1項の規定による報告及び届出又は第2項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて頭書の契約期間の延長等の措置をとることができる。
(契約内容の変更)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、甲及び乙が協議して契約内容を変更することができる。
(臨機の処置)
第5条 乙は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
(立会い及び報告)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、この契約の履行に立ち会い、又は乙に対し報告を求めることができる。この場合において、甲は、契約の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(損害の負担)
第7x xは、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関し、第三者(甲の職員を含む。)に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(使用目的)
第8条 乙は、貸付物件を自販機及び回収ボックスの設置以外の用途に供してはならない。
(乙による契約物件の管理等)
第9条 乙は、契約物件が引き渡された後、乙の負担により契約物件の保守及び管理等を行うものとする。
2 乙は、契約物件を善良な管理者の注意義務をもって管理し、本来の用法に従い使用しなければならない。
3 乙は、契約物件に盗難又は毀損等の事故が生じたときは、遅滞なく甲に通知しなければならない。
4 甲は、乙が故意又は重大な過失により契約物件に損傷を与えたときは、乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(禁止事項)
第10条 乙は、次の行為を行ってはならない。
(1)第8条の規定以外の目的により使用する行為
(2)甲の承諾を得ずに、契約物件の全部又は一部を第三者に使用させる行為
(3)前各号によるほか、甲への背信的な行為
(契約代金の支払)
第11条 乙は、頭書の契約代金を頭書の支払条件に従って支払うものとする。その際の振込手数料は乙が負担する。
(電気料金)
第12条 自販機設置に係る電気料金は乙の負担とし、乙は、電気料金相当額 年額264,0
00円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を甲に支払う。
2 乙は、前項の規定に基づき毎年3月末締め翌月払いにて、電気料金相当額を甲に支払うものとする。なお、その際の振込手数料は乙が負担する。
(甲の催告による契約解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な事由なく契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行できる見込みがないとき
(2)この契約の履行に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき
(3)履行義務者として必要な資格が欠けたとき
(4)契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき
(甲の催告によらない契約解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき
(2)この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき
(3)乙がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
(5)契約の性質や甲の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(7)契約の履行に関し、乙が法令上の資格を要する場合においてその資格を喪失したとき
(8)乙が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は乙の株主が全決議権の2分の1を超えて変動した場合など、乙の支配権に実質的な変動があるとき
(9)乙が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算のいずれかの申立てをしたとき、又はこれらと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき
(10)暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき
(11)乙が第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
(12)乙が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき
(13)契約履行上の重過失があったとき
(14)この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第12条各号又は前条各号に定める場合が専ら甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を乙に対し請求することができる。
(1)契約期間内に契約内容を完了することができないとき
(2)乙の責に帰すべき事由により本件物件に損害を与えたとき
(3)前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 乙は、第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除されたときは、前項の損害賠償に代えて、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
(乙の契約解除権)
第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の損害賠償請求等)
第19条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第16条の規定によりこの契約が解除されたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
(協議による契約解除)
第20条 甲は、必要があると認めるときは、乙の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予定)
第21条 乙は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額
(単価契約の場合にあっては予定総額)の10分の2に相当する額に、当該契約金額(単価契約の場合にあっては予定総額)の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。この契約が履行された後についても同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の
2第1項(独禁法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4)乙が、独禁法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5)x又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると甲が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第7条の2第6項に規定する事前通知の対象となる行為であって甲が特に認めるものについては、これを適用しない。
3 第1項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、甲が乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(危険負担等)
第22条 契約物件の引渡し前において、天災等で甲及び乙のいずれの責めにも帰することができないものにより履行不能となった場合、その他損害が発生した場合においては、甲がこれを負担するものとする。
(契約保証金)
第23条 乙は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で甲が確実と認めるものにより契約保証金を納付しなければならない。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、乙は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、乙がこの契約に基づく債務を契約期間の初日から起算して1年間履行し、かつ履行遅滞その他義務の不履行が無いときに返還する。
3 第1項の契約保証金には、xxを付さない。
(相殺)
第24条 甲は、乙に対する金銭債権を有している場合において、乙が第12条各号又は第13条各号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と原契約の契約代金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第25条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と甲の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(変更の届出)
第26条 乙は、その名称、所在地、代表者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに甲に届出しなければならない。
(秘密の保持)
第27条 乙は、この契約に関し、業務上知り得た事項について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項をほかに漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(紛争の解決)
第28条 この契約に関し紛争が生じた場合は、甲及び乙の協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停により、その紛争の解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲及び乙が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは双方で折半し、その他のものは双方でそれぞれが負担する。
3 前2項の規定にかかわらず、甲及び乙は、必要があると認めるときは、前2項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、その紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(管轄の合意)
第29条 この契約に関する争訟の提起、申立て等を行う場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
(協議)
第30条 この契約に定めのない事項については、地方独立行政法人法(平成15年法律第11
8号)、地方独立行政法人法施行令(第15号政令第486号)及び地方独立行政法人堺市立病院機構契約規程(平成24年)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。