Contract
1.物件名 | 住民基本台帳ネットワークシステム |
2.契約金額 | ¥ 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ 円)うち システム構築業務に係る金額 ¥ 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ 円)うち システム賃貸借に係る金額 ¥ 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ 円)うち システム保守業務に係る金額 ¥ 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ 円) ※「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) に定める消費税の税率及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に定める地方消費税の税 率により算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 |
3.履行場所 | xxxxx0xx0x0x |
0.履行期限 | 契約期間:令和6年9月2日から令和11年12月31日まで システム構築期間:令和6年9月2日から令和6年12月31日まで 賃貸借・保守期間:令和7年1月1日から令和11年12月31日まで |
5.契約保証金 | 1.交野市財務規則第93条第1項に規定する額。 2.交野市財務規則第93条第2項第 号による。 |
6.支払条件 | 月払及び完了払(契約条項による) |
7.その他 |
上記について、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)とは、以下の条項により頭書記載のとおり契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、契約条項のうち、第1条から第20条までは第1章として、住民基本台帳ネットワークシステムの構築業務に適用し、第21条から第40条までは第2章として、住民基本台帳ネットワークシステムの賃貸借及び保守業務に適用するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保管する。令和6年9月2日
発注者(甲) 大阪府交野市私部1-1-1
交野市
交野市長 x x x
受注者(乙)
第1章 住民基本台帳ネットワークシステムの構築業務
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、本契約のうち住民基本台帳ネットワークシステムの構築業務(以下「構築業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書(金額を記載しない設計書、図面を含む。以下同じ。)に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。
(業務実施計画等)
第2条 乙は、この契約締結後遅滞なく仕様書に基づき、実施計画等について、甲と協議、決定のうえ、業務に着手するものとする。
(保証人)
第3条 乙は、甲の要求があったときは、この契約による債務の不履行によって生ずる損害金(違約金、遅延利息等)の支払及び業務の完成を連帯して保証するところの甲の認める業者を保証人(以下「丙」という。)として立てなければならない。
2 甲は、乙が第 15 条第1項各号に定める事由に該当する場合において、同条により契約を解除することができるほか、丙に対して、その履行を請求することができる。
3 丙は、前項の規定による甲の請求があったときは、第5条第1項の規定にかかわらず、この契約に基づく乙の権利及び義務を承継する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委任等について)
第5条 乙は、構築業務の処理の全部又は大部分を一括して第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、あらかじめ、甲の承諾を得るものとする。
2 甲は、受注者又は下請負人で、構築業務の処理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を付し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(技術管理者等)
第6条 乙は、構築業務の処理の技術上の管理をつかさどる技術管理者及び外業を伴う業務にあっては、これを担当する現場責任者を定め、甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の技術管理者及び現場責任者について、著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を付し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(構築業務の調査等)
第7条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して構築業務の処理状況につき調査し又は報告を求めることができる。
(構築業務内容の変更等)
第8条 甲は、必要がある場合には、構築業務の内容を変更し、又は構築業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して定める。
2 前項の場合において、乙が増加費用を必要とし、又は損害を受けたときは、甲はその増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、甲乙協議して定める。
(期限の延長)
第9条 乙は、天災地変その他乙の責に帰することのできない理由又は正当な理由により履行期限までに構築業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 10 条 構築業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由により生じたものについては甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 11 条 乙は、構築業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に成果品について検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を甲に引渡すものとする。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を構築業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(構築金額の支払)
第 12 条 乙は、前条第 2 項の規定による検査に合格したときは、甲に対して構築業務に係る頭書記載の契約金額(以下「構築金額」という。)の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求を受理したときは、その日から 30 日以内に構築金額を支払わなければならない。
(履行遅延の場合における遅滞金)
第 13 条 乙の責に帰すべき事由により履行期限までに構築業務を完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたときは、甲は、乙から遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、構築金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第 12 条第2項の規定による構築金額の支払が遅れた場合には、乙は、構築金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した遅延利息の支 払を請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 14 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、構築金額(この契約締結後、構築金額の変更があった場合には、変更後の構築金額)の1/10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第
1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条若しくは同法第
8条の2の規定に基づく排除措置命令、または同法第7条の2(準用する場合を含む)規定に基づく課徴金納付命令を行い、当該排除措置命令、または当該課徴金納付命令が確定したとき。
⑵ この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ その責に帰すべき理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に構築業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由がなく、構築業務に着手すべき時期を過ぎてもその業務に着手しないとき。
⑶ 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接
的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑷ 前 3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、乙は、委託料の 10/100 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の契約解除等)
第 16 条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第 8 条第1項の規定により、委託業務内容を変更したため委託金額が 2/3 以上減少したとき又は委託業務の中止期間が履行期間の 1/2 を超えたとき。
(2) 正当な理由がなく、甲が契約に違反し、その違反により委託業務を完了することが不可能となったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(権利の所属等)
第 17 条 乙から引渡しを受けた成果品に対する一切の権利は、甲に帰属するものとする。
2 甲は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容を変更することができる。
(秘密の保持等)
第 18 条 乙は、構築業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、成果品(構築業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときにはこの限りでない。
(成果品の誤謬等)
第 19 条 甲は、第 11 条第3項の規定による引渡しを受けた後、成果品について誤謬若しくは脱漏等を発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて成果品の補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
(補 則)
第 20 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に
応じて甲乙協議して定める。
第2章 住民基本台帳ネットワークシステムの賃貸借及び保守業務
(賃貸物件)
第 21 x xは、その所有に係る頭書1.記載の物件(以下「物件」という。)を甲に対して賃貸する。
(物件の品名、数量)
第 22 条 物件の品名及び数量は、別紙仕様書のとおりとする。
(物件の設置場所)
第 23 条 物件は、頭書3.記載の場所に設置する。
(賃貸借期間)
第 24 条 この契約の期間は、頭書4.記載のとおりとする。
(賃貸借・保守業務の契約金額)
第 25 条 物件の賃貸借・保守業務に係る契約金額(以下「賃貸借・保守金額」という。)は、頭書2.記載のとおりとする。
(支払方法)
第 26 条 甲は、賃貸借・保守金額それぞれを賃貸借・保守期間(60か月)で除した金額を毎月、乙に支払うものとする。ただし、端数が生じる場合は、支払時期等の取り扱いについて甲乙協議のうえ、定めるものとする。
2 乙は、各月の賃貸借・保守金額それぞれを翌月の15日までに甲に請求するものとし、甲は乙の請求のあった日から30日以内にこれを支払うものとする。
(契約保証金)
第 27 条 契約保証金は、頭書5.記載のとおりとする。
(物件の使用、管理)
第 28 条 甲は、物件を本来の用法に従い、その通常の業務のため善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(物件の瑕疵)
第 29 条 物件納入後1年以内に瑕疵が発見され、その旨乙に通知がなされた場合、乙の負担において、甲の指定した期限内に瑕疵の修復を行うものとする。
(損害賠償)
第 30 条 甲の故意、または過失によって物件が損害を受け、またはこれに損害を与えた場合、乙は甲に対してその賠償を請求することができる。
(物件の原状変更)
第 31 条 甲は、保守のため以外に物件を設置場所から移転したり、物件に他の物件を附着したり、
物件の一部を除去し、または取替えたり、その他物件の仕様、性能、品質等変更し、物件引渡し時の原状を変更しようとするときは、事前に乙の書面による承認を得なければならない。
(保険)
第 32 条 賃貸借期間中の必要な保険については、乙がxx手続きを行い、保険料は乙が負担するものとする。
(物件の保守)
第 33 条 乙は、賃貸借期間中、別紙の仕様書に基づいた保守業務を行うものとする。
2 乙は、保守業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任若しくは請け負わせる場合は、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
(設置場所への立ち入り)
第 34 条 乙又はメーカーの従業員は、物件の保守、管理等のため、物件の設置場所に立ち入ることができる。この場合、立ち入りをしようとする者は、身分証明書を甲に提示しなければならない
(秘密保持)
第 35 条 乙及びその関係者は、この契約に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第 36 条 甲または乙は、本契約に違反があった場合は、相手方に催告を行った後、なお履行の誠意がないと認めるときは文書によって契約を解除することができる。
2 前項による契約解除が発生した場合、物件の引き取りに要する費用は、甲乙協議して決定するものとする。
3 第1項により、この契約が解除された場合において、相手方に損害が生じたときは、相手方の損害額を支払うものとする。その損害額は甲乙協議するものとする。
(暴力団等の排除)
第 37 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接
的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき
2 第1項の規定により契約が解除された場合において、乙は、契約金額の 10/100 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 38 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することはできない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(合意管轄裁判所)
第 39 条 甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合、甲の本庁舎所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 40 条 この契約に定めのない事項または契約の履行に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。