Contract
地方独立行政法人xxx健康長寿医療センター契約事務細則
平成 21 年法人細則第 18 号
制定 平成 21 年 4 月 1 日
平成 24 年法人細則第 1229 号改正 平成 24 年9月1日平成 26 年法人細則第 28 号
改正 平成 27 年 4 月1日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争参加者の資格(第3条-第5条) 第3章 公表等及び競争(第6条-第21条) 第4章 落札者の決定等(第22条-第27条)第5章 指名競争(第28条-第30条)
第6章 随意契約(第31条-第33条) 第7章 契約の締結(第34条-第38条)
第8章 監督及び検査(第39条-第44条)
第9章 代価の収納及び支払(第45条・第46条)第 10 章 雑則(第47条・第48条)
附則
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この細則は、地方独立行政法人xxx健康長寿医療センター会計規程(平成 21 年法人規程第25号。以下「会計規程」という。)第7章の定めるところにより、地方独立行政法人xxx健康長寿医療センター(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(契約事務の委任)
第2条 会計規程第44条第2項に定める契約事務の委任については、別表のとおりとする。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計規程第45条第1項に規定する競争に参加させることができない。
(1) 未xx者、被保佐人、被補助人及びxx被後見人(契約締結に必要な後見人又は保佐人等の同意を得ているものを除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxxxxx 00 x)x 0 xx 0 xに規定する暴力団関係者であることが明らかな者
(4) xxxがxxx契約関係暴力団等対策措置要綱第 5 条第 1 項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)
(競争に参加させないことができる者)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、その事実があった後
2年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 工事又は製造の施行に当たり、安全管理の措置が不適切で死亡又は負傷を生じさせた者
(3) 贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者
(4) xxな競争の執行を妨げ、又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(5) 落札者が契約を結ぶことを妨げ、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(6) 落札したものの契約を締結しなかった者
(7) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(8) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(9) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用者として使用した者
2 競争に付そうとするとき、経営状態が著しく不健全であると認められる者は、入札に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第5条 会計規程第45条に規定する競争に加わろうとする者の資格については、xxxが競争入札に参加する資格を有するものとして認めた者とする。ただし、特に理事長が競争入札に参加する資格を有するものとして認めた場合については、この限りでない。
2 前項の規程にかかわらず、第 3 条第1項第 3 号及び第 4 号に該当する者(以下「暴力団関係者等」という。)であることが開札までの間に判明した場合は、参加資格を取り消すものとする。
第3章 公表及び競争
(一般競争入札の公表)
第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公表しなければならない。ただし急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公表する事項)
第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争参加者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公表において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第8条 指名競争入札に付そうとするときは、前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前項の指名通知から入札までの期間は、第6条の規定を準用する
3 前項の規定に拘わらず、物品の買い入れ、委託、賃借、修繕にかかる契約については、指名通知から入札前日までの期間を原則として5日以上とする。ただし、1500 万円未満の契約において、緊急を要する場合等やむを得ない事情があるときは、2 日以内の短縮期間を目途として、見積りに支障がないと認められる範囲でその期間を短縮することができる。
4 前条第2項の規定は、第1項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第9条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の3以上の保証金を納めさせなければならない。
2 入札保証金は、有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(入札保証金の免除)
第10条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2) 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認め
られるとき
(仕様説明会)
第11条 入札の公表、指名通知(以下「公表等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、仕様説明会を開催することができる。
(予定価格調書の作成)
第12条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書に入れ封印し、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第14条 競争入札を執行しようとする場合は、別に定める事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
2 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第15条 公表等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第16条 原則として、競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、原則として、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第17条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(入札の無効)
第18条 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する指示条件に違反した入札は、無効としなければならない。
(再度入札)
第19条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(再度公表入札の公表期間)
第20条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第6条の公表の期間を5日までに短縮することができる。
(せり売り)
第21条 動産等の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に準じ、せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第22条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第23条 会計規程第46条第2項に規定する契約事務細則に定めのある場合とは、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みにかかる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
(3) あらかじめ、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認められる場合において、最低制限価格または資格・能力等要件を設けたとき
(落札決定の取り消し)
第24条 落札決定された者または代理もしくは媒介する者が契約締結までの間に暴力団関係者等と判明したときは落札決定を取り消すものとする。
(最低価格の入札者の調査)
第25条 前条第1号に規定する契約に係る入札を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果を審議し、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とする。
(総合評価落札方式)
第26条 会計規程第46条第3項に定める入札の方法(以下「総合評価落札方式」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価落札方式の競争に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
2 総合評価落札方式を行おうとする場合において、当該契約について公告又は指名通知をするときは、第7条又は第8条に規定する事項のほか、総合評価落札方式の方法による旨及び当該総合評価落札方式に係る落札者決定基準についても、公告又は通知をしなければならない。
3 総合評価落札方式を行う場合においては、第5条の規定にかかわらず、競争参加者の資格を定めることができる。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第27条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後に返還するものとし、その者が契約を締結しなかった場合は法人に帰属する。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
第5章 指名競争
(指名競争に付することができる場合)
第28条 以下の各号のいずれかに該当する場合は、会計規程第45条第1項ただし書に規定する指名競争に付することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争に適しないとき
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者が一般競争に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき
(3) 一般競争に付することが不利になると認められるとき。
(指名の基準)
第29条 指名競争に付する場合において競争に参加させる者を指名しようとするときは、第5条第 1 項に規定する有資格者のうちから、理事長が別に定める基準により指名する ものとする。
2 前項の指名にあたっては、参加しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、指名しない。
(1) xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxxxxx 00 x)x 0 xx 0 xに規定する暴力団関係者であることが明らかな場合
(2) xxxがxxx契約関係暴力団対策措置要綱第 5 条第 1 項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)
(競争参加者の指名)
第30条 前条により競争参加者を指名するときは、契約案件を事前に公表し、入札参加希望者を受け付けた上で指名を行うものとする。
2 前項によりがたい場合は、第5条第 1 項の資格を有する者のうちから、競争に参加する者を、原則として、5者以上指名しなければならない。
3 前2項により指名した者が、「暴力団関係者等」であることが開札までの間に判明した場合は、当該指名を取り消すものとする。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第31条 会計規程第45条第1項ただし書に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)予定価格が500万円未満の契約をするとき
(2)契約の性質又は目的が競争に適さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利になると認められるとき
(3) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき
(4)競争入札に対し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき
(5) 落札者が契約を締結しないとき
(6)随意契約の相手方が暴力団関係者等でないとき。ただし、特許、著作xxの関係者により、契約相手方が唯一の契約(以下「独占契約」という。)及び適切な契約相手方が特定の一者しかいない契約(以下「特定契約」という。)その他理事長又は理事長の委任を受けた者が認めるときはこの限りではない。
(7)その他理事長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
(予定価格調書の省略)
第32条 第12条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき
(2) 予定価格が500万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの。
(見積書の徴取)
第33条 予定価格が50万円以上の場合においては、以下の各号に定める者から見積書を徴さなければならない。ただし、別に定める場合は、その限りではない。
(1) 予定価格が50万円以上300万円未満の随意契約 3者以上
(2) 予定価格が300万円以上の随意契約 5者以上
2 予定価格が50万円未満の場合においては、見積書を徴することを省略して契約を行うことができる。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第34条 会計規程第48条に規定する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書の省略)
第35条 会計規程第48条ただし書きに規定する契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる契約をいう。
(1) 契約金額が500万円未満の契約をするとき(契約金額250万円以上の工事又は製造その他の請負の契約及び委託契約ならびに貸借契約等を除く。)
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取ると
き。
(4) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
2 前項第1号の規定による場合、契約金額が50万円以上または必要と思われる場合は請書を提出させるものとする。
第36条 契約を締結する者には、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の契約保証金の納付について準用する。
(契約保証金の処理)
第37条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、法人に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。ただし、損害の賠償または違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
(契約の解除)
第38条 理事長又は理事長の委任を受けた者は、契約の相手方が、暴力団関係者等と判明した場合は、当該契約を解除することができる。
第8章 監督及び検査
(監督員の職務)
第39条 経理責任者等は、会計規程第49条第1項の規定による監督が必要な場合は、監督する者(以下「監督員」という。)を指定するものとする。
2 監督員は、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認の手続きをとらなければならない。
3 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理又は履 行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第40条 監督員は、経理責任者等と緊密に連絡をとるとともに、契約事務受任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査員及び物品検収員の職務)
第41条 経理責任者は、会計規程第49条第 2 項の規定による検査を行う者(以下「検査員」または「物品検収員」という。)を指定するものとする。
2 検査員は、契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る事業の執行に関係する職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前項に定める契約について、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前2項に関わらず、500万円未満の物件の買い入れに関する契約及びその他の契約で物件の納品が伴う契約についての給付の完了の確認については、物品検収員が指定する場所で行う場合には、物品検収員が検査を行う。(以下「検収」という。)
5 物品検収員は、前項の検収の実施にあっては、納品に関する書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立ち会いを求め、納品等の内容及び数量について検査を行わなければならない。
6 前4項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
(検査調書の作成等)
第42条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後すみやかに実施しなければならない。
第42条の2 検査員は、第41条第2項及び第3項の検査を完了した場合においては、次条に定める場合を除くほか、検査調書を作成し、その結果を経理責任者に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の作成を省略することができる場合)
第42条の3 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に給付を受けた一回の数量を乗じて得た額とし、また委託契約で、分割して履行されるものについては、一回の履行に相当する額とする。)が500万円未満の契約並びに毎回の履行が繰り返されるごとに履行が完了していく作業委託に係る検査調書の作成は、これを省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
2 前項により検査調書の作成を省略した場合は、給付の完了の届け出である工事完了届、委託完了届若しくは納品書により処理するものとする。
(xx現金の検査)
3 経理細則第 12 条による資金の範囲内において処理する買入その他の契約についての検
査は、その資金の受領者に委任する。
(監督及び検査の委託)
第43条 監督及び検査は、必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第44条 検査員及び前条の規定により検査を委託された者は、特別の必要がある場合を除き、監督員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の収納及び支払
(代価の収納)
第45条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただしやむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第46条 代価の支払方法及び時期については、別に定める「地方独立行政法人xxx健康長寿医療センター経理細則」(平成21年法人細則第14号。以下「経理細則」という。)による。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
4 代価の前払いについては、経理細則による。
第10章 雑則
(準用規定)
第47条 法人における契約の一般的約定事項に関しては、この細則のほか、会計規程、関係細則及び要綱に定めるところに抵触しない限りにおいて、xxxの契約事務に関する諸規定並びにそれらに基づく通知等を準用するものとする。
(委任)
第48条 この細則の施行について必要な事項は、事務部長が別に定める。
附 則(平成21年4月1日法人細則第18号)この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月14日法人細則第1229号)この細則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日法人細則第115号)この細則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
委任の範囲 | 受任者 |
地方独立行政法人xxx健康長寿医療センター経理細則(平成21年法人細則第14号)第 12 条による資金の範囲内において処 理する買入その他の契約 | 地方独立行政法人xxx健康長寿医療センターxx現金取扱要綱(21健経第22号)第8条に定める受領者 |