※調査、通知、協議に要する日数、契約変更手続きの時期については P9、P10 に示す。
工事請負契約における
設計変更ガイドライン
令 和 2 年 4 月大阪府貝塚市
目 次
1.本ガイドラインの策定にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
2.建設工事の請負契約の原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
3.設計変更の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
4.発注者及び受注者の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
4-(1)発注者は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
4-(2)受注者は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
4-(3)工期及び請負代金額の変更方法・・・・・・・・・・・・P.3
5.工期又は請負代金額の変更対象となる主な事項・・・・・・・P.4
6.設計変更ができないケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
7.設計変更対象となる事項の具体的な事例・・・・・・・・・・・・・・P.4、P.5
8.設計変更の流れ(契約書第18条の場合)・・・・・・・・・・・・・・P.6
9.仮設、施工方法等の設計変更について(指定と任意)・・・P.7、P.8
10.設計変更に関する主な条項<参考> ・・・・・・・・・・・・・・・・P.8
11.変更協議書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9、P.10
<様式1 変更協議書、 様式2 委任状>・・・・・・・・・・・・・・・・P.11、P.12
<資料①>条件明示について【平成14年3月28日付国官技第369号】・・・P.13~P.15
<資料②>施工条件明示について【平成14年5月30日付国営計第24号】・・・P.16~P.19
注)本ガイドラインに記載されている『設計図書』とは『図面、仕様書、金額を記載しない設計書(発注者が配付)、補足説明書』のことである。
1.本ガイドラインの策定にあたって
良質な社会資本整備を行う上において、発注者と受注者が各々の役割をきちんと把握し、良好な緊張関係を持ちながら連携することが必要不可欠である。
公共工事の大部分は屋外で行われており、気候、地質、地形、地下水等の自然条件、また周辺住民への振動・騒音対策や交通に与える影響緩和等の社会的条件への配慮も工事を施工する上で必要となる。
上記理念・条件のもと、工事目的物(公共構造物)は場所や使用目的毎に用途・機能・構造等を勘案し、個別に設計し施工される。
工事の施工は、現場ごとに異なる複雑かつ多様な条件に対し、事前の調査・計画に基づく一定の条件下で作成された設計図書により発注者と受注者が締結する契約のもと履行されるが、現実の公共工事の施工にあたっては、当初の計画どおり工事が進行しないことも多々あり、設計変更等を余儀なくされることが少なくなく、建設業法では、あらかじめそのような場合における処理方法について、契約書において定めることを規定している。【建設業法第19条第5項】
また、『公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の一部を改正する法律』(平成26年施行)に
より発注者・受注者各々の責務が明文化され、必要に応じて適切な設計変更を行うことが発注者の責務であることが法的に位置付けられた。【品確法第7条第5項】
本市工事請負契約書(以下「契約書」という。)においても設計変更に関わる手続等について規定されて
【品確法第7条1項5号】
設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号について同じ。)に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められたときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。
いるが、それらの各条項における適用指針等を示すことにより、設計変更における発注者及び受注者の認識の共有化と変更手続の透明性の向上を図り、適切な設計変更手続の遂行をもって一層の公共工事の品質確保に寄与すべく本ガイドラインを策定するものである。
2.建設工事の請負契約の原則
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。 【建設業法第18条】
3.設計変更の考え方
契約書第1条第1項において『発注者及び受注者は設計図書に従い工事の請負契約を履行しなければならない』旨が記載されているが、設計図書に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない等の場合には、契約書の関連条項に基づき、必要があると認められるときは、設計図書に明示した事項を変更し、それに伴い必要となる工期又は請負代金額を変更する。
設計図書に明示する内容については≪土木工事:条件明示について(平成14年3月28日付国官技第 369号)、建築工事:施工条件明示について(平成14年5月30日付国営計第24号)≫によるものとする。
4.発注者及び受注者の留意事項
(1)発注者は、・・・・・・ <条件変更等【契約書第18条】、設計図書の変更【契約書第19条】>
・ 契約書第18条第1項各号に該当する事実について、受注者から確認を請求されたとき又は自らが発見したときは、直ちに調査を行い、発注者は調査の結果を14日以内に受注者に「通知」しなければならない。 【契約書第18条第1項、2項、3項】
・ 調査の結果、第18条第1項各号の事実が確認された場合において必要があると認められるときは設計
図書の訂正又は変更を行う。 【契約書第18条第4項】
・ 訂正又は変更が行われた場合において必要があると認められるときは工期又は請負代金額の変更を行う。 【契約書第18条第5項】
・ 発注者は契約書第18条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を
受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。【契約書第19条】
(2)受注者は、・・・・・・ <照査、事実の通知及び確認請求 【契約書第18条第1項】>
・ 施工前及び施工中において、契約書第18条第1項の各号に関わる設計図書の照査を行う。
・ 工事の施工にあたり、契約書第18条第1項の各号に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に「通知」し、その確認を「請求」しなければならない。
(3)工期及び請負代金額の変更方法 【契約書第24条及び第25条】
工期及び請負代金額の変更については、発注者と受注者が「協議」の上、定める。
※契約書に定める、「催告」、「請求」、「通知」、「報告」、「申出」、「承諾」及び「解除」は、書面により行
わなければならない。 【契約書第1条第5項】
5.工期又は請負代金額の変更対象となる主な事項
変更等の内容 | 契約条項 |
① 図面や仕様書等、相互に一致しない設計図書の訂正 (優先順位が定められている場合を除く) | 第18条第1項の(1) |
② 誤謬(ごびゅう)又は脱漏がある設計図書の訂正 | 第18条第1項の(2) |
③ 表示が明確でない設計図書の訂正 | 第18条第1項の(3) |
④ 実際の工事現場と一致しない施工条件が示された設計図書の変更 | 第18条第1項の(4) |
⑤ 当初には明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたことによる設計図書の変更 | 第18条第1項の(5) |
⑥ 発注者が必要であると認める場合の設計図書の変更 | 第19条 |
⑦ 受注者の責によらない事由による工事の一時中止 | 第20条 |
⑧ 特別の理由により発注者が請求する工期の短縮 | 第23条 |
6.設計変更ができないケース
次のような場合は、原則として設計変更はできない。契約書第27条(臨機の措置)に該当する場合を除く。
◆ 契約書及び工事共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場合
◆ 書面による「指示」や「協議」がない場合(口頭のみの指示や協議)
◆ 設計図書に明示のない事項について、発注者との「協議」を行わず、受注者が独自の判断で施工した場合
◆ 発注者と受注者との「協議」が整っていない時点で施工した場合
◆ 「承諾」事項として施工した場合
7.設計変更対象となる事項の具体的な事例
(1)設計図書が相互に一致しない。 【契約書第18条第1項の(1)】
(優先順位が定められている場合を除く)
◇ 設計図書の図面と設計書(金抜き)の材料寸法、数量等の記載が一致しない場合
◇ 設計図書の図面と仕様書の材料寸法、数量等の記載が一致しない場合
(2)設計図書に誤謬(ごびゅう)又は脱漏がある。 【契約書第18条第1項の(2)】
◇ 条件明示する必要があるにも係わらず土質に関する一切の条件明示がない場合
◇ 条件明示する必要があるにも係わらず地下水位に関する一切の条件明示がない場合
◇ 条件明示する必要があるにも係わらず交通誘導員に関する一切の条件明示がない場合
◇ 図面に使用材料の規格、設計寸法の記載がない場合
(3)設計図書の表示が明確でない。 【契約書第18条第1項の(3)】
◇ 土質柱状図は明示されているが地下水位が不明確な場合
◇ 水替工実施の記載はあるが作業時もしくは常時排水等の運転条件等の明示がない場合
(4)設計図書の施工条件と実際の工事現場が一致しない。 【契約書第18条第1項の(4)】
◇ 設計図書に明示された土質が現場条件と一致しない場合
◇ 設計図書に明示された地下水位が現場条件と一致しない場合
◇ 設計図書に明示された交通誘導員の人数等が交通管理者との協議結果と一致しない場合
◇ 設計図書に明示された地下埋設物の位置が工事現場と一致しない場合
◇ 設計図書に明示された既設舗装厚と現場舗装厚が一致しない場合
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた。【契約書第18条第1項の(5)】
◇ 施工中に想定外の地中障害物や埋蔵文化財を発見し撤去や調査が必要となった場合
◇ 工事区域内で想定外の軟弱地盤層が存在し地盤改良が必要となった場合
(6)発注者が必要であると認める場合の設計図書の変更 【契約書第19条】
◇ 現場周辺の住民との協議により変更が妥当であると認める場合
◇ 関連工事との調整の結果、変更が妥当であると認める場合
◇ 関係官公署の行政指導等により変更する必要があると認める場合
(7)受注者の責によらない事由による工事の一時中止 【契約書第20条】
◇ 設計図書に定められた工事着工時期に受注者の責によらない理由により施工できない場合
◇ 警察や河川・道路・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合
◇ 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
◇ 受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合
◇ 予見できない事態が発生した場合(地中障害物の発見等)
(8)特別の理由により発注者が請求する工期の短縮 【契約書第23条】
◇ 発注者が行政運営の必要性から工事費の増嵩等をも考慮して工期の短縮等を行う必要性があると判断した場合(いわゆる突貫費用等の負担)
注) これらの事例は特定の事例をもとに整理したものであり、設計変更の対象有無は個々の工事における諸条件により変わることに留意すること。
8.設計変更の流れ(契約書第18条の場合)
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬(ごびゅう)又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
【発注者】
事実を発見
【受注者】
事実を発見
事実を発注者に「通知」し、その確認を「請求」する
【契約書第 18 条第1項】
受注者の立会いの上調査を実施。(受注者が立会いに応じない場合は発注者のみ)【契約書第 18 条第2項】
調査結果の取りまとめ
意 見
結果を書面により「通知」する
「通知」を受理
【契約書第 18 条第3項】
調査結果に基づき、必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更を行う
【契約書第 18 条第4項】
※点線内は、他の条項による
変更の場合も同様の流れとなる。
設計図書の訂正又は変更にともなう工期又は請負代金額の変更を行う
【契約書第 18 条第5項】
受注者及び発注者は、「協議」により
協議 工期及び請負代金額を定める
【契約書第 24 条及び第 25 条】
変 更 契 約 を 締 結
協議成立
※調査、通知、協議に要する日数、契約変更手続きの時期については P9、P10 に示す。
協議が整わない等により、当該契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合、大阪府建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。(契約書第 61 条)
9.仮設、施工方法等の設計変更について
(1)基本事項 【契約書第1条第3項】
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」 とい う。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
施工方法等は特別の定めがある場合は「指定」、その他は「任意」である。
「任意」については、その施工方法等を自らの責任において受注者が選択する。
(2)注意事項
指定とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書で指定したとおり施工を行わなければならないものであり、指定事項が変われば、設計変更の対象となる。「任意」については、その施工方法等に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
ただし、設計図書に明示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は受注者からの申出により、発注者が認めた場合は変更できる。
発注者は工事発注にあたり、「指定」と「任意」の部分を明確に明示する必要がある。
(3)指定・任意の基本的な考え方
指 定 | 任 意 | |
設計図書での取扱い | 施工方法等について具体的に指定する。(契約条件として位置付け) | 施工方法等について指定しない。 (積算に使用した標準的工法等を参考図として示す場合があるが、契約条件では ない) |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要。 | 受注者の任意。(施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法の変更が生じた場合の設計変更 | 対象とする。 | 対象としない。 |
当初明示した条件の変更が生じた場合の設計変更 | 対象とする。 | 対象とする。 |
(4)「指定」の事例
◇ 特許工法や特殊工法を採用する場合
◇ 関係機関等との協議により、施工条件等が制約される場合
◇ 環境対策、施工方法等の選択にあたり特段の配慮が必要な場合
◇ 他の工事等に使用するため、仮設物を工事完成後も存置する必要がある場合等
(5)「任意」における不適切な事例
◆ 「○○工法で積算しているので、ほかの工法での施工は不可」との対応〈発注者〉
◆ 「標準歩掛りではバックホウなので、クラムシェルでの掘削は不可」との対応〈発注者〉
◆ 新技術の活用について受注者から申出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応
〈発注者〉。
◆ 任意部分において、受注者の考えで決定した施工方法にも係わらず、結果的に費用が増額したことにより契約金額の増額を要求。〈受注者〉
10.契約書において、発注者が工期又は請負代金額を変更するか、受注者に対して必要な経費の負担に係る規定がある条項 ≪参考≫
第 8 条 特許権等の使用
第 | 15 | 条 | 支給材料及び貸与品 |
第 | 17 | 条 | 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 |
第 | 18 | 条 | 条件変更等 |
第 | 19 | 条 | 設計図書の変更 |
第 | 20 | 条 | 工事の中止 |
第 | 22 | 条 | 受注者の請求による工期の延長 |
第 | 26 | 条 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 |
第 | 27 | 条 | 臨機の措置 |
第 | 28 | 条 | 一般的損害 |
第 | 30 | 条 | 不可抗力による損害 |
第 | 31 | 条 | 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 |
第 | 34 | 条 | 部分使用 |
第 | 35 | 条 | 前金払及び中間前金払 |
注) 各条項の適用にあたっては、それぞれに規定されている条件等について、十分に精査すること。
11.変更協議書について
設計変更が必要となった場合は、書面「変更協議書」(別紙様式1)に必要事項を記載し、双方確認の上、取り交わすものとする。また、工事の施工については、変更契約を締結後、施工するものとする。
ただし、軽微な設計変更※については書面「変更協議書」(別紙様式1)により、工事を施工させることができる。
※軽微な設計変更とは、設計変更により生じた請負代金変更額の累計が当初の請負代金額の30%に相当する額(30%に相当する額が1,000万円を超える場合は1,000万円)以内の設計変更とする。
<変更協議書の数量・金額について>
変更協議書に記載される数量及び変更予定額は概算であり、速やかに変更契約を行うものとする。 変更協議書には、変更にかかる数量及び金額等を記載し、双方確認の上取り交わすものとする。数量等は、変更協議書を取り交わした後、速やかに精査を行い変更契約できるようにする。なお、変更協議書に記載する金額はあくまで概算であるので、変更契約時において増減が生じることがある。
<変更協議書の決裁>
設計変更が必要となった場合、監督職員(発注者)は「変更協議書」(別紙様式1)に必要な事項を記載し、受注者と協議を行う。「変更協議書」は2部作成し、発注者及び受注者がそれぞれ1部保有する。
<契約変更手続きの時期>
軽微な設計変更に係る契約変更手続きは、速やかに行うことを原則とし、遅くとも下に示す時期の内、最も早い時期までに行うものとする。
①設計変更により生じた請負代金変更額の累計が、当初の請負代金額の30%に相当する額(30%に相当する額が1,000万円を超える場合は1,000万円)を超えるとき。
②工期末。
③債務負担工事における各会計年度末。
④工期を変更するとき。
⑤受注者から申出があった場合。
<契約変更の対象外>
設計変更により、請負代金額が当初請負代金額の30%を超える増額となる工事(30%に相当する額が 1,000万円を超える場合は1,000万円)は、原則として新たに契約を締結しなければならない。但し、既契約工事と分離して施工することが著しく困難と認められる場合を除く。
<フロー図>
受注者から条件変更等の確認の請求、または自ら事実を発見
ただちに
発注者と受注者立会いのうえ(受注者が立会いに応じない場合は発注者のみ)調査
調査終了後 14 日以内
調査結果を通知する(変更事由が生じた日)
7 日以内
協議を開始する(変更協議書の発議年月日)
14 日以内
協議を整える(変更協議書の発注者決裁日)
変更契約締結(P9,<契約変更手続の時期>)
<別紙様式1>
<別紙様式2>
委 任 状
(元号) 年 月 日
貝塚市長 様
所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 ㊞
(元号) 年 月 日付、締結した下記工事請負契約の請負代金額及び工期変更に係る協議権限を下記の者に委任します。
記
工 事 場 所 貝塚市 地内
工 事 名
現場代理人氏名 ㊞
3-2 「条件明示について」(平成14年3月国土交通省)
各地方整備局企画部長
北海道開発局事業振興部長 あて
国官技第369号平成14年3月28日
国土交通省大臣官房技術調査課長
条件明示について
国土交通省直轄の土木工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省技調発第 24 号」(平成3年1月 25 日付け)に補足追加し、明示項目及び明示事項(案)をとりまとめたので参考にされたく通知する。
なお、「条件明示について」(平成3年1月 25 日)建設省技調発第 24 号は廃止する。
記
1.目的
「対象工事」を施工するにあたって、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。
2.対象工事
平成14年4月1日以降に入札する国土交通省直轄の土木工事とする。
3.明示項目及び明示事項(案)別紙
4.明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
5.その他
(1) 明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
(2) 現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書により、文書化すること。
(3) 施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。
別紙
明示項目及び明示事項(案)
(参考:新旧対象表)明示項目及び
明示事項(案)