1)備品等(I 種)
xxxx市立xx運動公園の管理に関する基本協定書(案)
xxxx市教育委員会(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、xxxx市立xx運動公園(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対する健康増進施設としてのサービスの効果及び効率を向上させ、もって地域住民のスポーツ振興及び健康の一層の維持増進を図ることにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語の定義)
第4条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第5条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間等及び会計年度)
第6条 甲が定める指定期間は、令和5年4月1日から令和15年3月31日までとする。
2 本協定の期間は、協定締結日から甲が定める指定期間の終了日までとする。
3 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第7条 乙が行う管理業務は、xxxx市立xx運動公園条例(平成18年xx市条例第
48号)(以下「条例」という。)第3条に掲げる業務とする。
2 前項に規定する業務の詳細は、業務仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第8条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)本施設の目的外使用許可
(2)管理施設の修繕業務(詳細については第16条の規定による。)
(業務実施条件)
第9条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、業務仕様書に示すとおりである。
(業務仕様書の変更)
第10条 甲及び乙は、本協定締結後に業務仕様書等の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、業務仕様書を変更することができる。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲または乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第7条で定めた本業務の範囲及び第9条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲または業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 乙は、本協定、指定期間中の事業年度ごとに別に定める協定(以下「年度協定」という。)及び関係法令等のほか、募集要項等及び乙が提出して指定管理者指定申請書(以下「申請書」という。)に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項等及び申請書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項
等、申請書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、申請書にて業務仕様書を上回る水準が提案されている場合は、申請書に示された水準によるものとする。
(管理責任者等)
第13条 乙は、本業務の実施に必要な知識、技能、経験等を有する者を管理責任者として選任するとともに、業務遂行に最適かつ必要な業務従事者を配置し、仕様書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に対して通知するものとする。これらの者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は、本業務の実施に関し、その使用許可事務、維持管理、運営、取締り等施設現場の管理監督一切を担うものとする。
3 乙は、指定期間において、事前に甲の承認を得ることなく、管理責任者を交替させてはならない。
4 甲は、本業務の実施にあたり、管理責任者を不適当と認めたときは、乙に対して当該管理責任者の交替を求めることができる。
5 乙は、労働法規その他関係法令を遵守し、管理責任者、業務従事者その他管理業務に従事する者に対する雇用主としての義務を負うものとし、管理業務に関する指示、労務管理、労働安全衛生管理等一切の指揮命令を行うものとする。
6 乙は、防火管理者として防火管理者の甲種資格を有する者を選任して配置し、消防署への届出等をするものとする。なお、防火管理者の資格を取得する必要がある場合は、その費用負担は乙の負担とする。
(開業準備)
第14条 乙は、第6条の規定による指定期間の開始日(以下「指定開始日」という。)に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 乙は、第1項及び第2項に規定する開業の準備に要する乙の費用を負担するものとする。
(第三者による実施)
第15条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理物件の維持保全等)
第16条 管理施設の改造、増築、改築については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理物件の修繕・更新については、大規模なものとして1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとし、小規模なものとして1件につき50万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
3 第1項または第2項の規定によらず、甲乙協議のうえ、乙が自己の費用と責任において行う管理物件の改良については、乙は、その有益費償還請求権を放棄するものとする。
(危機管理体制の整備)
第17条 乙は、自然災害、人為災害、事故等のあらゆる緊急事態、不測の事態に適切に対応できるよう危機管理体制を構築するとともに随時訓練を実施するものとする。
(緊急時の対応)
第18条 本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(債務不履行)
第19条 乙は、事業放棄又は破綻により本協定の義務を履行しないこと、又は本協定に違反し、甲に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、方針変更、議会の不承認、その他手続の遅延により本協定の義務を履行しないこと、又はこれに違反し、乙に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
3 乙は、甲が本協定に定める債務を履行しない場合又はこれに違反したとき、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができる。
(情報管理)
第20x xxx本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た
秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及びxxxx市個人情報保護条例(平成13年xx市条例第36号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第21条 甲は、備品等(I種)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 乙は、故意又は過失により備品等(I種)を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第22条 乙は、前条第1項に定めるもののほか、乙の任意により備品等を購入または調達し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第23条 乙は、毎会計年度甲が指定する期日までに次年度の事業計画書を作成し、甲に提出し、確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第24条 乙は、毎月(又は毎四半期)終了後、本業務に関し、甲が指定する期日までに次に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1)本業務の実施状況に関する事項
(2)管理施設の利用状況に関する事項
(3)料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等
(4)その他甲が指示する事項
(事業報告書)
第25条 乙は、毎年度終了後、本業務に関し、甲が指定する期日までに次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲が第42条から第44条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1)本業務の実施状況に関する事項
(2)管理施設の利用状況に関する事項
(3)料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等
(4)その他甲が指示する事項
(経営状況の確認)
第26条 甲は、乙の経営の健全性を確認するため、乙が会社法(平成17年法律第86号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)その他関係法令で求められる計算書類及び監査報告書の提出を求めることができる。乙が共同事業体であるときは、各構成員の計算書類及び監査報告書をそれぞれ取りまとめて甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の提出書類について、疑義がある場合、乙に対し質問を行うことができる。この場合において、乙は、甲の質問に誠意をもって回答しなければならない。
(業務実施状況の確認)
第27条 甲は、第24条及び第25条の規定により乙が提出した報告書に基づき、本業務の実施状況等の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による本業務の実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善等の指示)
第28条 前2条の規定による確認の結果に応じ、乙に対して必要な指示をすることができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときには、当該指示に従わなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第29条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(指定管理料の変更)
第30条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準及び物価水準の変動、並びにその他のやむをえない事由により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第31条 乙は、本施設の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を当該乙の収入として、収受することができる。
2 利用料金の額は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(剰余金の取扱い)
第32条 指定管理料に過不足が生じても、精算は行わないものとする。ただし、指定定管理料と利用料金による収入との合計額から実際の管理業務の実施に要した経費に係る適正な支出額を控除した額(以下「剰余金」という。)が指定管理料、利用料金による収入、管理業務の実施状況、管理業務に係る決算の状況、甲による施設整備の状況その他の状況に照らして過大であると認められる場合は、甲と乙との協議により、当該剰余金のうち甲に納付すべき額又はその他の目的に充てるべき額を定めることができる。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第33条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第34条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由または甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第35条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1)火災保険
2 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
(1)施設賠償責任保険
(2)第三者賠償保険
(不可抗力発生時の対応)
第36条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第37条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第38条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施が
できなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第39条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第40条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第41条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品等(I種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)備品(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し等
(甲による指定の取り消し)
第42条 甲は、xxxx市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年xx市条例第35号)第8条の規定により、乙が同条例第7条の指示に従わなかった
とき、又は次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき
(2)甲に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3)乙が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき
(4)自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき
(5)乙が暴力団等であると判明したとき
(6)甲の承諾を得て、乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合(以下「第三者に行わせる場合」という。)において、その第三者が暴力団等であることを知りながらその契約を締結したと認められるとき
(7)その他、甲が必要と認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取り消しの理由
(2)指定取り消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 第1項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(乙による指定の取り消しの申し出)
第43条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき(一方的な仕様変更又は指定管理料の減額等、甲より不合理な要求が提示された場合を含む。)
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき
(3)その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取り消しを希望するとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取り消し)
第44条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、
相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認 められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第45条 第39条から第41条の規定は、第42条から第44条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
(本業務の未実施による指定管理料の返還)
第46x xは、乙が正当な理由なく本業務を実施しないときは(第42条の規定する事由により期間を定めて乙の管理する業務の全部又は一部の停止をした場合を含む。)、指定管理料の全部又は一部を乙に支払わず、又は既に支払った指定管理料の全部若しくは一部の返還を乙に請求することができる。
第10章 その他
【共同事業体の場合追加、以下繰下げ】
(代表団体との関係)
第47条 乙が複数の法人その他の団体による共同事業体である場合においては、甲はこの基本協定等に基づくすべての行為を、共同事業体の代表団体に対して行うものとし、甲が当該代表団体に対して行ったこの基本協定に基づくすべての行為は、当該共同事業体すべての構成員に対して行ったものとみなすものとする。
2 乙は、甲に対して行うこの基本協定等に基づくすべての行為について、当該代表団体を通じて行わなければならない。
3 共同事業体の各構成員は、この基本協定等に基づく指定管理者としての義務を連帯して負うものとする。
(指定期間中における構成員の変更の禁止)
第48条 乙の代表団体及び各構成員は、本協定によって生ずる権利若しくは義務を承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、甲並びに当該者以外の乙の代表団体及び各構成員の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 乙の代表団体及び各構成員は、指定期間中において、甲並びに当該者以外の乙の代表団体及び各構成員の承認がなければ、乙から脱退してはならない。
3 前項の規定により脱退した者がある場合又は乙の代表団体若しくは各構成員のうちいずれかが倒産し、又は解散した場合は、残存する乙の代表団体及び各構成員が共同連帯して管理業務を遂行し、又は甲の承認を受けて新たな構成員を加えなければならない。
(施設命名権)
第47条 甲は、乙に対して指定管理期間に限り、本施設の温水プール及び芝グラウンド等について、施設命名権(施設愛称)の一部を行使する権限を付与するものとする。
ただし、乙は、同権利を行使するときは、甲と事前協議を行わなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第48x xは、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第49条 乙は、申請書で提案した自主事業について、自己の責任と費用により実施しなければならない。
2 乙は、前項に定めるもののほか、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
3 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
4 乙は、本施設の設置目的に合致しない目的で管理物件を利用するときは、甲から目的外使用許可を得なければならない。
5 甲は、乙の自主事業の実施に当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(リスク分担等)
第50条 本業務に関する責任分担、リスク分担については、別紙3のとおりとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第51条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第52条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(避難所に指定された場合の対応)
第53条 災害等により、本施設が丹波篠山市地域防災計画に基づく避難所とされた場合、乙は、使用許可の取消等必要な措置を行うとともに、甲が行う避難所の開設及び管理運営に関し必要な協力を行わなければならない。
(暴力団等の排除)
第54条 丹波篠山市暴力団排除条例(平成24年条例第24号。以下「暴排条例」という。)第6条の規定により講ずべき措置は次のとおりとする。
(1)甲は、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができるものとし、その情報を所轄の警察署長に提供することで乙が暴力団等であるか否かについて意見を聴くことができるものとする。
(2)甲は、前号に規定する意見の聴取により得た情報について、当該協定以外の業務において暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるために利用し、又は教育委員会に提供することができるものとする。
(3)乙は、第三者に行わせる場合にあっては、暴力団等をその受託者としてはならない。
(4)乙は、第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団等であることが判明したときは、甲に報告をしなければならない。
(5)乙は、当該協定の履行に当たり、暴力団等から不当介入を受けたときは、甲に報告し、かつ、警察に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。第三者に行わせる場合にあっては、その第三者が暴力団等から不当介入を受けた場合も、同様とする。
(協定の変更)
第55条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第56条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第57条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(合意管轄)
第58条 本協定に関する紛争については、甲の所在地である丹波篠山市を所管する神戸地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年○月○日
甲(地方公共団体)
所在地 | 丹波篠山市北新町41 | |
名 称 | 丹波篠山市 | |
代表者 | 丹波篠山市教育委員会 | 印 |
乙(指定管理者) 所在地 ○○
名 称 ○○
代表者 印
代表団体 | 所在地 名 称代表者 | 印 |
構成員 | 所在地名 称代表者 | 印 |
構成員 | 所在地名 称代表者 | 印 |
【共同事業体の場合変更】
本協定を証するため、本書を(甲、乙の構成員の合計数)通作成し、甲、乙(乙の代表
団体及び各構成員)がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年○月○日
甲(地方公共団体)
所在地
名 称代表者
丹波篠山市北新町41
丹波篠山市
丹波篠山市教育委員会
印
乙(指定管理者)
所在地 ○○
名 称 共同事業体名
別紙1 用語の定義
(1) 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(2) 「業務仕様書」とは、丹波篠山市立西紀運動公園指定管理者募集要項に示された本業務に係る業務仕様書のことをいう。
(3) 「自主事業」とは、本協定において規定する本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(4) 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(5) 「法令」とは、すべての法律、法規、条例及び正規の手続きを経て公布された行政機関の規定を言う。
(6) 「募集要項」とは、丹波篠山市立西紀運動公園指定管理者募集要項のことをいう。
(7) 「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料(業務仕様書を含む。)、及びそれらに係る質問回答のことをいう。
(8) 「暴力団」とは暴排条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(9) 「暴力団等」とは暴力団及び暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
別紙2 管理物件
(1)管理施設
・温水プール棟施設
① 構造 鉄筋コンクリート造地下1階、地上2階
② 述べ床面積 3,163.552㎡
③ 主な機能 25mプール(8コース)、歩行用プール、
幼児低学年用プール、リラックスプール、多目的ルームほか
・芝グラウンド施設
① 構造 天然芝グラウンド
② 述べ床面積 9,180㎡
③ 主な機能 グラウンド
・敷地内の外構及び植栽
① 敷地内野芝(芝グラウンド外周 1,537 ㎡・プール施設西側 714 ㎡・プール施
設玄関下 104 ㎡)
② 敷地内植栽
③ 芝グラウンド南側法面
④ 神明山斜面
⑤ 西紀運動公園内園路
・その他施設
① 敷地内駐車場
② 遊歩道灯
③ 第2調整池
(2)管理物品(※詳細については、備品台帳を参照のこと。)
1)備品等(I 種)
種類 | 数量 | 備考 |
別紙3
丹波篠山市と指定管理者のリスク分担
項 目 | 指定管理者 | 丹波篠山市 | |
施設の維持管理・運営 | ○ | ||
施設の 法的管理 | 使用許可、許可の取消し | ○ | |
目的外使用許可 | ○ | ||
施設内設備、備品の維持管理 | ○ | ||
周辺住民・利用者等からの苦情・要望等対応 | ○ | 案件により対応 | |
管理施設の改造・増築・改築 | ○ | ||
管理物件の 修繕・更新※1 | 小規模(1 件50万円未満) | ○ | |
大規模(1件50万円以上) | ○ | ||
不可抗力(市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象)に伴う施設、設備の修復による経費の増加 | 市への 報告・応急対応 | ○ | |
自然災害時、防災拠点として利用する間等の業務停止による運営リスク | ○ | ||
物価・金利変動に伴う経費の増 | ○ | ||
行政上の理由による事業変更等に伴う増加経費の負担 | ○ | ||
法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす変更 | ○ | |
指定管理者に影響を及ぼす変更 | ○ | ||
税制の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす変更 | ○ | |
上記以外の変更 | ○ | ||
支払遅延 | 指定管理者の責に帰すことのできない理由により、市からの経費の支払遅延によって生じた事由 | ○ | |
上記の場合以外 | ○ | ||
書類の誤り | 業務仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等、指定管理者が提案した内容 の誤りによるもの | ○ | ||
利用者や第三者への賠償 | 施設の管理瑕疵に伴う損害賠償 | ○ | |
施設の設置瑕疵に伴う損害賠償 | ○ | ||
損害賠償保険(指定管理者の帰責事由に基づく損害賠償保険) | ○ | ||
施設保険(火災・建物共済等) | ○ | ||
事業終了時の費用(指定期間が終了した場合、又は期間途中において業務を廃止した場合等における指定管理者の撤収費 用) | ○ |
※1小規模と大規模の範囲については、基本協定書内管理物件の維持保全等に規定。
※本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのないものについては、丹波篠山市と指定管理者が協議の上、決定することとする。