Contract
敷金精算における同意書
(敷引契約用)
平成 年 月 日
貸 主
代理人
住 所
氏 名
住 所
商 号
代表者説明者
株式会社○○
○○ xx
下記物件は敷引方式による敷金精算を賃貸条件としています。建物賃貸借契約を締結するに当たり、下記の点を十分ご理解賜りますようお願いします。
記
(1)物件名称 | 階 | 号室( | ㎡) | ||||
(2)物件所在地 | |||||||
(3)契約期間 | 始 期 終 期 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | 年 | か月間 |
(4)契約方式 | 敷引方式 | 家賃 円 | 敷金 か月 |
敷引金 | ①退去時家賃の 月分 ②退去時敷金の % ③ 円 | ||
敷引金を 除いた敷金等の精算 | 1.精算方法は敷引方式です。入居時にお預かりする敷金は、退去時に敷引金を差し引き無利息で借主に返還されます。 2.敷金は借主の故意または重大なる過失(善管注意義務違反)による建物の破損・汚損や家賃滞納等の契約不履行による損害を担保するための金銭です。 3.敷金は家賃滞納のほか、借主の善管注意義務違反、その他借主の責に帰すべき事由によって生じた損害の補修費に使われます。具体的には裏面別表のB欄記載の補修費等として使われますが、これに限定される訳ではありません。 4.借主の善管注意義務違反、その他借主の責に帰すべき事由によって生じた損害の補 修費等が敷金を超えた場合には、その不足額を別途請求します。 | ||
敷引x | x引金とは、上記①、②、③の通りの金額を予め定め、退去時に敷金より差し引かれる金銭です。敷引金は経年劣化及び通常の使用から生じる自然損耗の補修費等として使われます。具体的には、裏面別表のA欄記載の補修費等(ガイドライン上は貸主の負担と なるもの)として使われますが、余剰が生じた場合でも返還しません。 | ||
入居中の修繕義務 | 借主は居住中の建物の利用にあたっては、善良な管理者としての注意をもって管理する義務があります。また、修繕の必要な箇所を発見した場合は、速やかに貸主又は管理業者に連絡し、応急処置を施すなど被害が最小限に留まるようにしなければなりません。 ( 建物賃貸借契約書(案)第16条 定期建物賃貸借契約書(案)第15条) |
上記物件につきまして、敷金精算に対する説明を受け、敷引方式の契約方式に同意し、本同意書を受領しました。
平成 年 月 日
住 所
印
氏 名
別表 敷引契約における賃借人の負担となる修繕区分表
A欄 敷引金によって補修される箇所 | B欄 善管注意義務違反として補修される箇所 | |
床 (畳、フローリング、カーペットなど) | 1. 畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが次の入居者確保のために行うもの) 2. フローリングのワックスがけ 3. 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 4. 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、雨漏りなどで発生したものを含む) | 1. カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ (こぼした後の手入れ不足等の場合) 2. 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) 3. 引越作業等で生じた引っかきキズ 4. 畳やフローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) 5. 落書き等の故意による毀損 |
壁、天井 (クロスなど) | 1. テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) 2. 壁に貼ったポスターや絵画の跡 3. 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えが不要な程度のものを含む) 4. エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡 5. クロスの変色(日照などの自然現象によるものを含む) | 1. 借主が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合) 2. 借主が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) 3. クーラーから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食 4. 社会的常識を欠いたことによるタバコ等のヤニ・臭い (喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合) 5. 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) 6. 借主が天井に直接つけた照明器具の跡(あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合) 7. 落書き等の故意による毀損 |
建具 (襖、柱など) | 1. 網戸の張替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの) 2. 地震で破損したガラス 3. 網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したものを含む) | 1. 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合) 2. 落書き等の故意による毀損 |
設備、その他 (鍵など) | 1. 専門業者による全体のハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合を含む) 2. エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合を含む) 3. 消毒(台所・トイレ) | 1. ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 2. 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 3. 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 4. 鍵の紛失または破損による取替え 5. 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草 |
※この表は、平成23年8月国土交通省住宅局発行「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の
「別表1 損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表」(通常、一般的な例示)を基にして、本会が独自に作成したものです。