Contract
公立大学法人埼玉県立大学契約事務取扱規程
第1章 x x
(趣旨)
平成22年4月1日規 程 第 5 4 号
第1条 この規程は、公立大学法人埼玉県立大学会計規則(平成22年公立大学法人埼玉県立大学規則第30号。以下「会計規則」という。)第33条第2項の規定に基づき、公立大学法人埼玉県立大学(以下「法人」という。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の取扱について必要な事項を定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第2条 会計規則第33条の規定による競争に加わろうとする者の資格は、契約の種類及び金額に応じ埼玉県知事が定めた要件を準用するものとする。
(競争に参加させることができない者)
第3条 会計規則第33条の競争には、次に掲げる者を参加させることができない。
x xxx者、被保佐人、被補助人及びxx被後見人(契約締結に必要な同意を得ているものを除く。)二 破産者で復権を得ない者
(競争に参加させないことができる者)
第4条 次の各号の一に該当すると認められる者については、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
六 前各号に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他使用人として使用した者
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第5条 会計責任者は、会計規則第33条第1項の規定により一般競争に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、大学の掲示場への掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 入札に付する事項
二 入札者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 入札執行の場所及び日時五 入札保証金に関する事項
六 契約書の作成の要否
七 入札の無効に関する事項八 その他必要な事項
3 会計責任者は、会計規則第35条第3項に規定に基づき総合評価一般競争入札を行おうとするときは、前項に掲げる事項のほか、当該入札が総合評価一般競争入札の方法による旨及び第23条第
1項に規定する落札者決定基準について公告しなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第6条 会計責任者は、会計規則第33条第1項ただし書の規定により指名競争入札に付するときは、前条第2項第1号及び第3号から第8号までに規定する事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 会計責任者は、会計規則第35条第3項に規定に基づき総合評価指名競争入札を行おうとするときは、前項に掲げる事項のほか、当該入札が総合評価指名競争入札の方法による旨及び第23条第
1項に規定する落札者決定基準について通知しなければならない。
(入札保証金)
第7条 競争に付そうとするときは、競争に加わろうとする者にその者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 第2条に規定する資格を有する者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第9条 第37条(第1項第6号を除く。)の規定は、入札保証金に代わる担保について準用する。
(入札説明会)
第10条 第5条の規定による公告及び第6条の規定による指名通知(以下「公告等」という。)並びに入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認められる場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第11条 会計責任者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短を考慮して適正に定めなければならない。
3 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更することができない。
(入札の方法)
第13条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)に提出させなければならない。
一 調達件名
二 入札金額
三 競争参加者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)
四 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名
(入札書の書換え等の禁止)
第14条 入札を執行しようとする場合において、提出された入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。
2 前項の取扱については、公告等又は入札説明書において、あらかじめ周知しておかなければならない。
第15条 削除
(代理人による入札等)
第16条 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
2 入札書は、書留郵便をもって提出させることができる。この場合において、開札する日の前日までに到着するよう送付させなければならない。
(開札)
第17条 開札は、公告等に示した入札の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、当該入札に関係ない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第18条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員及び前条に規定する立会い職員以外の者を入札場に入場させてはならない。
2 入札開始後においては、競争参加者等を入札の場所に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除き、入札開始後、入札が終了するまでの間は入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第19条 競争参加者等が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(入札の無効)
第20条 次に掲げる場合は、その入札は、無効とする。
一 公告等及び入札説明書に示した競争に参加する資格の無い者のした入札二 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
三 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
四 入札に際して連合等による不正の行為があった入札五 同一事項の入札に対し二以上の意思表示をした入札六 記名のない入札
七 入札書の記載事項を確認できない入札
八 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者のした入札九 その他入札に関する条件に違反した入札
2 前項の無効の入札書に係る要件は、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しなければならない。
(再度の入札)
第21条 第17条の規定により開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第22条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めねばならない。この場合において、当該競争参加者等のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(総合評価方式により入札を行おうとするときの落札者の決定方法)
第23条 会計責任者は、総合評価方式により入札を行おうとするときは、あらかじめ当該入札にかかる申込みのうち価格その他の条件が法人にとってもっとも有利なものを決定するための基準(落札者決定基準)を定めなければならない。
2 総合評価方式により入札を行おうとするとき、当該入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
(再度公告入札の公告期間)
第24条 競争参加者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付するときの再度公告入札の公告は、第5条第1項の規定にかかわらず、再度公告入札の前日から起算して5日前までにするものとする。
(入札保証金の処理)
第25条 入札保証金は、落札者の決定後において還付するものとする。ただし、落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは法人に帰属させるものとし、公告等及び入札説明書において、その旨をあらかじめ周知しておかなければならない。
第5章 指名競争入札
(指名競争に付することができる場合)
第26条 会計責任者は、次に掲げる場合は、会計規則第33条第1項ただし書の規定により指名競争に付することができる。
x xx性質又は目的が一般競争入札に適さない契約をするとき。
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(競争参加者の指名)
第27条 指名競争に付するときは、第2条に規定する資格を有する者のうちから、競争に参加する者を原則として5人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第28条 次に掲げる場合は、会計規則第33条第1項ただし書の規定により随意契約によることができる。
x xx性質又は目的が競争入札に適さない契約をするとき。二 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
三 競争入札に付することが不利と認められるとき。
四 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込のあるとき。五 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 六 落札者が契約を締結しないとき。
七 1件の予定価格が以下の金額以下の契約をするとき。ア 工事又は製造の請負 250万円
イ 財産の買入れ 160万円ウ 物件の借入 80万円
エ 財産の受払 50万円
オ 物件の貸付 30万円
カ 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 前項第5号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第6号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
(見積書の徴取)
第29条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合には、1 人の者の見積書をもって代えることができる。
一 1件の予定価格が50万円未満のもの
二 契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。一 官公署との契約で他の書類等により価格が確定しているとき。
二 法令により価格の定めのあるとき。
三 新聞その他定期刊行物及び例規集等の追録の購入四 1件の予定価格が10万円未満のもの
五 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なもの
(予定価格調書の省略)
第30条 第11条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格が定められていること、その他特別な事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
二 1件の予定価格が50万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの
(分割契約)
第31条 第28条第 1 項第5号及び第6号の規定により随意契約による場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約を締結することができる。
第7章 契約の締結
(契約の名義者)
第32条 法人が締結する契約書の名義者は、理事長とする。
(落札決定の通知及び契約の締結)
第33条 会計責任者は、落札者が決定したときは、直ちに入札者に落札決定の通知をしなければな
らない。
2 会計責任者は、落札者に前項により落札決定の通知をした日から7日以内に保証金又はこれに代わる担保を納付若しくは提供させ、契約を締結しなければならない。
(契約書)
第34条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
三 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金四 権利義務譲渡等の禁止
五 危険負担
六 監督及び検査
七 その他必要な事項
(契約書の省略)
第35条 会計規則第36条ただし書きに規定する契約書の作成を省略することができる場合は、次のとおりとする。
一 契約金額が100万円未満の契約をするとき。二 せり売りに付するとき。
三 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。四 その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
2 前項各号の場合には、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書面を徴しなければならない。ただし、契約金額(単価契約にあっては執行金額)が50万円未満のものについては、この限りではない。
第8章 契約の履行
(契約保証金)
第36条 会計責任者は、契約の相手方となる者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせねばならない。
2 契約保証金の納付の方法は、出納責任者が指定する口座への振込とする。
(契約保証金に代わる担保)
第37条 契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
一 政府の保証のある債券
二 理事長が確実と認める社債
三 銀行その他理事長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権四 銀行等が振り出し、又は支払保証した小切手
五 銀行等の保証
六 保証事業会社の保証
2 前項に規定する担保の価値は、国債及び地方債あっては額面金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額、定期預金債権にあっては債権金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第38条 会計責任者は、第37条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき
は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 二 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融
機関と工事履行保証契約を締結したとき。
三 第2条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
四 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。五 財産を売払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。
六 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であるとき、又は、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
七 その他その必要がないと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第39条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付するものとする。
2 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法人に帰属するものとする。ただし、損害の賠償または違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
(契約の解除)
第40条 会計責任者は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、又は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 契約の相手方が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
二 契約の相手方の責めに帰する事由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないとき。
三 契約の相手方が契約の重要な事項に違反したとき。四 契約の履行につき不正行為があったとき。
五 会計責任者又は会計責任者から監督若しくは検査を命ぜられた職員が行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
2 会計責任者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
3 会計責任者は、契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込用工事材料に対して相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。
(契約解除にかかる違約金)
第41条 会計責任者は、前条第1項の規定により契約を解除した場合(契約の解除が相手方の責に帰することができない場合を除く。)において、契約の相手方が契約保証金の納付を免除されているとき(第38条第1号、第2号及び第4号に該当する場合を除く。)は契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。ただし、第4
0条第3項に掲げる場合においては契約の定めるところにより、未済部分未納部分に相当する額の
100分の10に相当する額とすることができる。
第9章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第42条 会計規則第37条第1項に規定する監督が必要な場合、会計責任者は自ら又は職員に命じて行うものとする。
2 会計責任者又は会計責任者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中に
おける工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 会計責任者から監督を命ぜられた職員は、会計責任者に監督の実施状況について報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第43条 会計規則第37条第2項に規定する検査が必要な場合、会計責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。
2 会計責任者又は会計責任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
5 検査職員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、相手方に適正な履行を求めなければならない。
(検査の時期)
第44条 検査の時期は、相手方から、給付を完了した旨の通知を受領後速やかに実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第45条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、第3
5条第1項の規定により契約書の作成を省略したときは、検収一覧表の作成をもって検査調書の作成に代えることができる。
(監督及び検査の委託)
第46条 監督及び検査は、特に必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
3 前項の検査にかかる契約の対価は、同項の書面を審査のうえ、支払うものとする。
(兼職の禁止)
第47条 監督職員は、特別の必要があるときを除き、検査職員となることができない。
2 前条第1項の規定により監督を委託された者は、特別の必要があるときを除き、同項の規定による検査を受託することができない。
第10章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第48条 財産を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該財産の引渡し、移転の登記若しくは登録の前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定させることができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第49条 契約にかかる代価の支払は、原則として検査を完了し、契約の適正な履行及び完了を確認
した後に契約の相手方から適正な請求書を受理した日の翌月末までに支払うものとする。ただし、契約の性質上翌月末までに代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。この場合における当該支払金額は、請負契約にあたってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入その他の契約にあたってはその帰納部分に対する代価を超えてはならない。
第11章 雑則
(準用規定)
第50条 法人における契約の一般的約定事項に関しては、会計規則及び本規程に定めるところに抵触しない限りにおいて、埼玉県財務規則を準用するものとする。
(雑則)
第51条 この規程に定めるもののほか、契約の事務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。附 則
(施行期日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。