Contract
第 1 章 x x
(約款の適用)
郡上地域情報通信ネットワーク施設インターネット接続サービス契約約款
の規定に基づきこれを承諾したときは、別表に規定する加入料の支払いを要します。
(手続に関する料金の支払義務)
第 1 条 郡上市(以下「市」といいます。)は、郡上地域情報通信ネットワーク施設の使用及び管理に関する条例(平成16年郡上市条例第26号。以下「条例」といいます。)及び郡上地域情報通信ネットワーク施設の使用及び管理に関する条例施行規則(平成16年郡上市規則第200号。以下「規則」といいます。)により、この契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
2 条例及び規則と本約款に相違がある場合並びに本約款に定めのない事項については、条例及び規則が優先するものとします。
(約款の変更)
第 2 条 市は、条例又は規則の改正を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 約款では、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
( 1 ) 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 ( 2 ) サービス 電気通信設備を使ってネットワークに接続するサービス
( 3 ) 加入者 郡上ケーブルテレビネットワーク施設(以下「放送施設」といいます。)の加入者又はその使用者であって、サービスへの加入を申し込み、市長が承認したもの
( 4 ) 伝送路設備 電気通信設備のうち、放送施設からV-ONUトレイ部の通信用コネクタまでの電気通信回線 ( 5 ) 契約 本約款に基づく、インターネット接続サービスの提供を受けるための契約
( 6 ) ドロップクロージャ 送信施設から加入者の建物に通信ケーブルを分岐するための設備
( 7 ) V-ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するため、加入者等の建物に設置する光回線終端装置 ( 8 ) 引込工事 ドロップクロージャからV-ONUトレイ部の通信用コネクタまでの工事
( 9 ) 宅内工事 V-ONUトレイ部の通信用コネクタから宅内配線、端末接続装置接続までの工事及び端末接続装置調整
(10) 加入者回線 サービスを利用するために加入者が設置するV-ONUトレイ部の通信用コネクタ以降の電気通信回線
(11) 端末設備 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
(12) 端末接続装置 通信用の光信号を電気信号に、かつ電気信号を光信号に変換するため、加入者の宅内に設置する光回線終端装置(D-ONU)
(13) 自営端末装置 加入者が設置する端末設備で、パーソナルコンピュータ、ルータ、ファイアウォールなど (14) 付加機能 サービスに付加する追加機能
(15) 指定管理者 条例に基づき指定した郡上情報通信ネットワーク施設を管理運営するもの
第 2 章 契 約
(サービスの種類等)
第 4 条 契約には、別表に規定する品目があります。
(契約の単位)
第 5 条 市は、加入者ごとに 1 の契約を締結します。
(サービスの区域)
第 6 条 インターネット接続サービスの区域は、放送施設が業務を行う区域とします。
(加入者の施設設置範囲)
第 7 条 加入者が指定した建物又は工作物において V -ONU以降に設置する加入者回線は、端末接続装置を除き、加入者に設置をしていただきます。
(加入者の資格)
第 8 条 インターネット接続サービスを受けることができる区域内の個人又は法人で、既に放送施設のサービスを受けているものとします。
2 放送施設の利用に関する料金その他の債務について滞納がない者とします。
(加入申込みの方法)
第 9 条 加入の申込みをするときは、次に掲げる事項について加入申込書を市に提出していただきます。
( 1 )別表に定めるインターネット接続サービスの品目
( 2 )加入者回線を設置する場所
( 3 )その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
2 加入申込者が、放送施設加入者と異なる場合は、放送施設加入者の設備利用同意書を添えて申し込んでいただきます。
(加入申込みの承諾)
第10条 市は、加入の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合には、加入の申込みを承諾しません。
( 1 )放送施設の加入承認又は利用承認を受けていないとき。
( 2 )放送施設の加入料又は使用料等の滞納があるとき。
( 3 )サービス取扱上、電気通信設備に余裕が無いとき。
( 4 )その他業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 加入申込者は、加入承諾日から30日以内に加入料を支払っていただきます。加入料が支払われた後に契約が成立したものとします。なお、30日を過ぎても加入料が支払われない場合は、加入の意思が無いものとして加入承諾を無効とします。
ただし、市長が認めた場合は、この限りではありません。
(サービスの追加・変更・廃止)
第11条 加入者は、別表に規定するインターネット接続サービスの品目の追加及び変更並びに廃止の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(加入申込みの方法)及び前条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(一時休止等)
第12条 加入者は、サービスの提供の一時休止又はその再開を希望する場合は、直ちに市にその旨を文章で申し出るものとします。この場合は、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月(再開開始日がその月の初日の場合は、当該月の前月)までの期間の料金は、第20条第 1 項の規定にかかわらず無料とします。なお、一時休止及びその再開により工事費が発生する場合、加入者はその費用を負担するものとします。
2 前項のサービスの一時休止又は再開を行う場合は、 1 回につき別表に定める手数料を支払うものとします。
(加入者が行う契約の解除)
第13条 加入者が、本契約を解除しようとするときは、解約の申請をしていただきます。
(市が行う契約の解除)
第14条 市は、次の場合には、この契約を解除することがあります。
(1)第18条(利用の停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)条例第20条の規定により、市がインターネット接続サービスを終了するとき。
2 市は、前項の規定により、この契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
(譲渡の禁止)
第15条 加入者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 3 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第16条 市は、加入者から請求があったときは、別表の規定により付加機能を提供します。
第 4 章 利用の中止及び利用の停止
(利用の中止)
第17条 市は、次の場合にはインターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
( 1 )電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
( 2 )天災、事変その他の偶発的な事故など自己の責めに帰することのできない事由が生じたとき。
( 3 )通信が著しくふくそうしたとき。
2 前項の規定によりサービスの利用を中止するときは、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ加入者にお知らせします。
(利用の停止)
第18条 加入者が次のいずれかに該当するときは、インターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務(放送施設の利用に関するもの及び本契約によって支払を要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、市が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、市がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第29条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(4)前3号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する 業務の遂行若しくは市の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、又は与える おそれのある行為を行ったとき。
2 前項の規定により、インターネット接続サービスの利用の停止をするときは、あらかじめその理由、利用の停止をする日及び期間を加入者に通知します。
第 5 章 利用の制限
(利用の制限)
第19条 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、市の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 6 章 料金等
第 1 節 料金
(料金の適用)
第20条 市が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料及び付加機能利用料、手続に関する料金とし、別表に定めるところによります。
第 2 節 料金の支払義務
(利用料等の支払い義務)
第21条 加入者は、契約に基づいてインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する月の翌月(提供開始日がその月の初日の場合は、当該月)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間については、別表に規定する利用料の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
( 1 )第17条(利用の中止)があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。ただし、加入者の責めによらない理由により、連続して10日以上インターネット接続サービスを全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合は、当該月分の利用料について、加入者は支払を要しません。
( 2 )第18条(利用の停止)があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
3 市は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還し、又は翌月の利用料等の請求と相殺します。
(加入料の支払義務)
第22条 加入申込者は、第 9 条(加入申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い、市が第10条(加入申込の承諾)
第23条 加入者は、約款に規定する手続の請求を行い、市がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、その料金を返還します。
(料金の支払方法)
第24条 加入者が市に支払う料金の支払方法は、口座振替を原則とします。ただし、口座振替により難しいときは、市が別に定める方法により支払っていただきます。
2 残高不足などにより、振替日に料金の支払ができなかった場合は、市が発行する請求書により金融機関等の窓口で支払っていただきます。
3 第 1 項ただし書及び前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、当該加入者の負担とします。
4 市は、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
5 市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により、適当と認められる団体等に料金の徴収等を委託することがあります。
第 7 章 保 守
(市の維持責任)
第25条 市は、市が設置した電気通信設備をこの契約に基づくサービスが円滑に提供できるよう維持します。
(加入者の維持責任)
第26条 加入者は、自営端末設備又は加入者回線を適切に維持していただきます。
(加入者の切分け責任)
第27条 加入者は、自営端末設備がこの契約に基づく電気通信回線設備に接続されている場合において、正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は加入者回線に故障のないことを確認の上、市に市の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、加入者の請求により市の係員又は市が指定する者を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は加入者回線にあったときは、加入者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
第 8 章 免 責
(免責)
第28条 市は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、何らの責任も負いません。ただし、市がインターネット接続サービスを提供すべき場合において、市の責めに帰すべき理由によりサービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が10日以上連続したときは、第20条(料金の適用)に規定する利用料等を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2 加入者が、インターネットを介して第三者が提供するサービスを受けたときの費用は、その加入者の負担とし、市は一切の責任を負いません。
3 この約款等の変更により自営端末設備又は加入者回線の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第 9 章 雑 則
(利用に係る加入者の義務)
第29条 加入者は、市がインターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は、加入者が負うものとします。
2 加入者は、契約に基づき市が貸与した電気通信設備を、次の各号に従い善良な管理者の注意をもって管理することとします。また、当該機器以外の端末接続装置の接続を禁止します。
( 1 )入質し、又は他人に譲渡し、及び転貸しないこと。
( 2 )分解し、又は故意に破損する行為を行わないこと。
( 3 )設定情報を消失し、又は変更する行為を行わないこと。
( 4 )故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、原形復旧に要する費用を負担すること。
3 加入者は、次の各号の行為を行わないこととします。
( 1 )他の加入者のID及びパスワード等を不正に使用すること。
( 2 )誹謗、中傷、わいせつ等公序良俗又は法令に違反する行為
( 3 )本サービスのシステムを利用して、他の第三者にサービスを利用させる行為
( 4 )コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて使用又は提供すること。
( 5 )他の者に損害又は苦痛を与える情報を発信すること。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(延滞利息)
第30条 加入者は、使用料その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌月から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、市が指定する方法により、指定する期日までに支払うものとします。
(指定管理者)
第31条 条例の規定により指定管理者に郡上地域情報通信ネットワーク施設の管理及び運営を行わせる場合は、本約款中「郡上市」、「市」及び「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとします。
附 則
この契約約款は、サービス提供が可能となった日から適用します。ただし、第 9 条の規定は、平成15年 3 月 1 日から適用します。
附 則
この契約約款は、平成18年10月 1 日から施行します。附 則
この契約約款は、平成23年 4 月 4 日から施行します。附 則
この契約約款は、平成24年 6 月 1 日から施行します。附 則
この契約約款は、平成25年 4 月 1 日から施行します。附 則
この契約約款は、平成26年 4 月 1 日から施行します。附 則
(施行期日)
1 この契約約款は、令和元年10月 1 日から施行します。
(経過措置)
2 この契約約款による改正後の基本サービス規定の適用については、当該改正による改正後の設備等が設置されるまでの間は、なお従前の例によります。
附 則
この契約約款は、令和 3 年 4 月 1 日から施行します。
別表(第 4 条、第 9 条、第11条、第12条、第16条、第20条~第22条関係)料金表
項 目 | 金 額 | 備 考 |
加入料 | 11,000円 | 1加入あたり |
基 本 サ ー ビ ス | |||||||||
加入者種別 | 区 分 | 月額利用料 | 最大通信速度 | サービス内容 | |||||
一 般 加 入 者 | 2 Mコース | 2,200円 | 2 Mbps | ホームページ容量 10MB メールアカウント 1 個メールボックス容量 5 GB | |||||
10Mコース | 3,300円 | 10Mbps | |||||||
50Mコース | 4,400円 | 50Mbps | |||||||
200Mコース | 5,500円 | 200Mbps | |||||||
1 Gコース | 7,150円 | 1 Gbps | |||||||
事 業 所 加 入 者 | 2 Mコース | 3,300円 | 2 Mbps | ||||||
10Mコース | 4,400円 | 10Mbps | |||||||
50Mコース | 5,500円 | 50Mbps | |||||||
200Mコース | 6,600円 | 200Mbps | |||||||
1 Gコース | 8,250円 | 1 Gbps | |||||||
付 | 加 機 能 サ | ー | ビ | ス | |||||
加入者種別 | 区 | 分 | 月額利用料 | サービス内容 | |||||
メ ー ル ア ド レ ス 追 加 | 220円 | 1 アドレス | |||||||
フ ァ ミ リ ー メ ー ル プ ラ ン | 550円 | 最高 4 アカウントまで(事業所加入者 は除く。) | |||||||
一 般 加 入 者 | ホ ー ム ペ ー ジ 追 加 | 550円 | 10MB ごと | ||||||
メ ー ル ウ ィ ル ス チ ェ ッ ク | 無 | 料 | |||||||
事 業 所 加 入 者 | 設 | 定 | 変 | 更 | 作 業 料 | 550円 | 以下の作業に適用(申請ごとに 1 作業) ・加入プランの変更 ・メールアドレス追加・変更・廃止 ・ホームページ容量追加・変更 ・インターネットサービス情報設定通知書等の再発行 |
*通信速度は理論値です。ネットワークの状況やパソコンの性能等により通信速度は変化しますので、常にこの速度を保証するものではありません。
工事費等
区 分 | 単 位 | 金 | 額 |
宅内工事費 | 宅内通信配線工事 | 実 | 費 |
D-ONU設置工事 | 実 | 費 | |
D-ONU撤去工事 | 実 | 費 |
手数料
区 分 | 単 位 | 金 額 |
休止・再開事務手数料 | 休止・再開ごとに | 550円 |
※表示金額は全て税込みとなっております。