2 当社は、当社が本約款を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約 款の内容についてあらかじめ当社ウェブサイト(https://www.cna.ne.jp/)に掲載、通知します。
CNAモバイルサービス(Aプラン)契約約款
令和 6 年 8 月 5 日
株式会社 秋田ケーブルテレビ
目 次
(CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の契約者確認の取扱い) 12
(CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断) 13
(CNAモバイルサービス(Aプラン)利用権の譲渡の禁止) 13
(CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が行う契約の解除) 13
(当社が行うCNAモバイルサービス(Aプラン)契約の解除) 13
(CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断があった場合の取扱い) 15
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このCNAモバイルサービス(Aプラン)契約約款(以下「この約款」といいます。)によりCNAモバイルサービス(Aプラン)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、別記2に定めるところによりCNAモバイルサービス(Aプラン)に付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更および告知)
第2条 本約款の内容は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の 目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者の個別の合意を得ることなく変更す ることができるものとし、契約者及び当社は変更後の本約款に拘束されるものとします。
2 当社は、当社が本約款を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約款の内容についてあらかじめ当社ウェブサイト(https://www.cna.ne.jp/)に掲載、通知します。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が基本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款に同意したものとみなします。
4 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規
則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信 回線を通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送 り、又は受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行う ための電気通信回線設備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うた めの電気通信回線設備 |
特定携帯電話事業者 | KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 |
特定MNO事業者 | 特定携帯電話事業者 |
CNAモバイルサービス (Aプラン) | 電話網又はデータ通信網を使用して特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスであって、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提 供するもの |
サービス取扱所 | (1)CNAモバイルサービス(Aプラン)に関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりCNAモバイルサービス(Aプラン) に関する契約事務を行う者の事業所 |
CNAモバイルサービス (Aプラン)契約 | 当社からCNAモバイルサービス(Aプラン)の提供をうけ るための契約 |
CNAモバイルサービス (Aプラン)契約者 | 当社とCNAモバイルサービス(Aプラン)契約を締結して いる者 |
協定事業者 | 特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下 「事業法」といいます。以下同じとします。)第9条 の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。) |
外国事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとし ます。)を締結している外国の事業者 |
LTE約款 | 特定携帯電話事業者のau(LTE)通信サービス契約約款 |
au( LTE) 通信サー ビス | 特定携帯電話事業者のLTE約款に定めるau(LTE)通 信サービス |
au(5G)通信サービス | 特定携帯電話事業者の5G約款に定めるau(5G)通信サ ービス |
au通信サービス | au(LTE)通信サービス及びau(5G)通信サービス |
加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省第 4 号)別表第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(I P電話サービスを除きます。) |
IP電話サービス | 電気通信番号規則別表第1号又は第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(別記 20 に定め るものを除きます。) |
中継サービス | 電気通信番号規則別表第2号又は第 10 号に定める電気通信 番号を用いて提供される電気通信サービス |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3 条第1号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
PHSサービス | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第 6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信により提供される電気通信サービス |
加入電話事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)又は 加入電話サービスを提供する協定事業者 |
IP電話事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)又は IP電話サービスを提供する協定事業者 |
中継事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)又は 中継サービスを提供する協定事業者 |
携帯電話事業者 | 特定携帯電話事業者及び携帯電話サービスを提供する協定事 業者 |
移動無線装置 | CNAモバイルサービス(Aプラン)契約に基づいて陸上 (河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じ とします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 (1 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるために設置される電気通信設備であって、次のもの )電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年 郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(特定携帯電話事業者が設置するものに限ります。以下「5G基地局設備」といいます。) (2)電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める 3.9-4世代移動通信システムによるもの(特定携帯事業者が設置するものに限ります。以下「LTE基地局設備」と いいます。) |
端末設備 契約 | 者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内である もの |
SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、CNAモバイルサービス(Aプラン)の提供のために、当社がCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に貸与す るもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年1 月 26 日総務省令第 15 号)第3条で定める種類の端末設備の 機器 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
契約者回線 | 特定携帯電話事業者と当社との契約に基づく無線基地局設備と、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が指定す る移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
他網公衆電話 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の利 用に供する電気通信サービス |
KDDI相互接続点 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)がこの契約約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の 電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以 |
下同じとします。)により提供する電気通信サービス(携帯電話通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備と モバイル通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 | |
他社相互接続点 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らモバイル通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいま す。以下同じとします。)に係るものを除きます。) |
相互接続点 | KDDI相互接続点又は他社相互接続点 |
契約者回線等 | (1)契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を 識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
国際ネットワーク番号 | ITU-T勧告E.164 及びITU-T勧告E.164.1 に基づ きITUが割り当てる番号 |
国際ネットワーク | 複数国に跨って提供されることを目的として国際ネットワーク番号を用いる電気通信サービス |
課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみ なされるものを含みます。以下同じとします。) |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号) により算出された額 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
第2章 CNAモバイルサービス(Aプラン)の種類
(CNAモバイルサービス(Aプラン)の種類)
第4条 CNAモバイルサービス(Aプラン)には、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する種類があります。
第3章 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約
(契約の単位)
第5条 当社は、電話番号1番号ごとに1のCNAモバイルサービス(Aプラン)契約を締結します。この場合、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、1のCNAモバイルサービス(Aプラン)契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第6条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込みをするときは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2 加入申込みにあたって、次の各号全てについて反しないことを表明するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)本契約が終了し、利用料金の全額が支払われるまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
(i)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(ii)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(契約者の氏名などの変更の届け出)
第7条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、氏名・名称・住所もしくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(契約者暗証番号)
第8条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込みをするときは、そのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約は、当社が承諾した時点をもって成立するものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がCNAモバイルサービス(Aプラン)の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)第6条(契約申込みの方法)に基づき申し込まれた内容に虚偽又は不実の内容があるとき。
(3)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が、第 28 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用を停止されたことがある又はCNAモバイルサービス(Aプラン)契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第 58 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込みをした者の、当社と締結している他のCNAモバイルサービス(Aプラン)契約の数の合計が5以上であるとき。
(6)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者によるCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。「携帯電話不正利用防止
法」といいます。以下同じとします。)第 10 条(契約者の地位の承継)の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与したものと当社が認めたとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者の地位の承継)
第 10 条 相続によりCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのCNAモバイルサービス(Aプラン)の契約事務を行うサービス取扱所に速やかに届け出ていただきます。
2 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、第1項の届出を行わない場合には、第 11 条(通知等の方法及び契約者変更に係る届出の義務)第3項から第9項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(通知等の方法及び契約者変更に係る届出の義務)
第 11 条 当社は、この約款に基づき、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に通知その他の連絡(以下この第 11 条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、CN Aモバイルサービス(Aプラン)契約者から届出のあった氏名、名称、住所、メールアドレスに係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
2 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が第2項の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付し た書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその
CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
5 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、第4項と同様とし ます。
6 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面によ る通知等は行わないこととします。
7 前項に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行いま す。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線 に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音する又は電子メー ルその他の方法により、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がその通知等を受 領しうる状態にしたときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がその通知等 を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等はCNAモバイルサービス(Aプラ ン)契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
8 当社は、当社がその契約者回線について第 28 条(利用停止)に基づくCNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の停止又は第 17 条(当社が行う契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び第7項のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
9 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、第2項の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
(CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の契約者確認の取扱い)
第 12 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(電話番号)
第 13 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)の電話番号は、1 の契約者回線ごとに当社が定めることとします。ただし、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がその電話番号を継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)の電話番号を変更することがあります。
(注1)電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2)SIMカードの電話番号の登録等については、第 23 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注3)当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に通知します。
(CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断)
第 14 条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から当社所定の方法により請求があったときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(CNAモバイルサービス(Aプラン)利用権の譲渡の禁止)
第 15 条 当社からCNAモバイルサービス(Aプラン)に係る利用権(CNAモバイルサービス(Aプラン)契約に基づき、当社からCNAモバイルサービス(Aプラン)の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が行う契約の解除)
第 16 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行うCNAモバイルサービス(Aプラン)契約の解除)
第 17 条 当社は、第 28 条(利用停止)の規定によりCNAモバイルサービス(Aプラン)の利用を停止されたCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が第 28 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用停止をしないでそのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約を解除することがあります。
3 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が携帯電話不正利用防止法第 10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたときは、そのC NAモバイルサービス(Aプラン)契約を解除するものとします。
4 当社は、前3項の規定によるほか、第 10 条(契約者の地位の承継)第1項に定めるC NAモバイルサービス(Aプラン)契約者の地位の承継について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合は、その事実を確認した日をもって、CNAモバイルサービス(Aプラン)の契約を解除するものとします。
(初期契約解除)
契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となるCNAモバイルサービス(Aプラン)(本約款においてサービスの種類毎に示すものとします)については、当社が(契約申込みの承諾)に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする 8 日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社が指定する方法で通知することにより、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた CNA モバイルサービス(Aプラン)の月額料金、CNAモバイルサービス(Aプラン)の提供の
ために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
(その他の提供条件)
第 18 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第 19 条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から請求があったときは、別表1(オプション機能)に規定するオプション機能を提供します。
2 別表1(オプション機能)に基づき提供するオプション機能のうち、別記 22 に定める機能については、前項の規定にかかわらず、それぞれCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
(オプション機能の廃止)
第 20 条 当社は、そのオプション機能の提供を受けているCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の解除又はオプション機能の廃止の申し出があったときは、オプション機能を廃止します。
(CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 21 条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第5章 SIMカードの貸与等
(SIMカードの貸与)
第 22 条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合、貸与するSIMカードの数は1のCNAモバイルサービス(Aプラン)契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するS IMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 23 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIMカードを貸与するとき。
(2)その他、当社のSIMカードの貸与を受けているCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から、そのSIMカードへの電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 13 条(電話番号)第2項、第 52 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(SIMカードの情報消去及び破棄)
第 24 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1)そのSIMカードの貸与に係るCNAモバイルサービス(Aプラン)契約の解除があったとき。
(2)その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。ただしCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、当社から別段の指示があったときは、自らの費用と責任において当社が指定するサービス取扱所へそのSIMカードを返却していただきます。
3 前項の規定によるほか、第 22 条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社が SIMカードの変更を行った場合、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、当社の指示に従って変更前のSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。ただし、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、当社から別段の指示があったときは、自らの費用と責任において当社が指定するサービス取扱所へそのSIMカードを返却していただきます。
(SIMカードの管理責任)
第 25 条 当社のSIMカードの貸与を受けているCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けているCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(PINコード)
第 26 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、当社が別に定める方法により、 SIMカードにPINコード(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の 組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けているCNAモバイルサービス(Aプラン)契 約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのCNAモバイルサービス(Aプラン) 契約者が登録を行ったものとみなします。
2 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、PINコードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第 27 条 当社は、次の場合には、CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用を中止することがあります。
(1)特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第 34 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が認めた場合又は、CNAモバイルサービス(Aプラン)に係る料金その他の債務の支払方法について不正利用若しくは不正登録等、不当な行為の恐れがあると当社が判断した場合は、一時的にCNAモバイルサービス(Aプラン)又はオプション機能の一部若しくは全部の利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、本条の規定によりCNAモバイルサービス(Aプラン)の利用を中止するときは、あらかじめそのことをそのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 28 条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間(CNAモバイルサービス(Aプラン)の料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社に支払われるまでの間、第2号、第3号又は第5号の規定に該当するときは、当社がCN Aモバイルサービス(Aプラン)契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社所定の方法でサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのC NAモバイルサービス(Aプラン)の利用を停止することがあります。
(1)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)CNAモバイルサービス(Aプラン)に係る契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第 10 条(契約者の地位の承継)若しくは第 11 条(通知等の方法及び契約者変更に係
る届出の義務)の規定に違反したとき、又は第 10 条若しくは第 11 条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のCNAモバイルサービス(Aプラン)に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)第 12 条(CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の契約者確認の取扱い)(第
18 条(その他の提供条件)において準用する場合を含みます。)の規定に違反したとき。
(6)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がそのCNAモバイルサービス(Aプラン)又は当社と契約を締結している他のCNAモバイルサービス(Aプラン)の利用において第 58 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8)別記3若しくは別記4の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記5に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(9)別記6、7、8又は9の規定に違反したとき。
(10)その他この利用規約又は法令に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりCNAモバイルサービス(Aプラン)の利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのCNAモバイルサービス
(Aプラン)契約者に通知します。ただし、前項第6号の規定により、CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
(通信の種類)
第 29 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通信 |
2 国際通話 | CNAモバイルサービス(Aプラン)を使用して本邦と外国との 間で行う通話 |
備考 2欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとします。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットFleetXpress通信を取扱うために設置した地球局及び可搬型地球 局をいいます。以下同じとします。)を含みます。 |
3 国際通話は、CNAモバイルサービス(Aプラン)(Aプラントーク、AプラントークVに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 30 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 31 条 KDDI相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき特定携帯電話事業者(KD DI株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するCNAモバイルサービス(Aプラン)以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(国際通話の取扱い)
第 32 条 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から請求があったときは、国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
3 前項に規定する場合のほか、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービスIの適用を受ける契約者回線について、国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 33 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(通信利用の制限等)
第 34 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
(通信の利用を制限する措置)
第 35 条 前条の規定による場合のほか、当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し特定携帯電話事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がCNAモバイルサービス(Aプラン)の提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)特定携帯電話事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が特定携帯電話事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のCNAモバイルサービス(Aプラン)の提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が別記 13 に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
2 当社又は特定携帯電話事業者は、前項の規定による場合のほか、当社又は特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他CNAモバイルサービス(Aプラン)の円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 36 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、特定携帯電話事業者の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 37 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づくインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等
(料金に関する費用)
第 38 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)の料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料、オプション機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。
(基本使用料及びオプション機能利用料の支払義務)
第 39 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線又はオプション機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)及び第
2(オプション機能利用料)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、この約款に特段の定めのある場合は、この限りでありま せん。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりCNAモバイルサービス(Aプラン)を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、次の場合を除き、CNAモバイルサービス(Aプラン)を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
CNAモバイルサービス(Aプラン)契約 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用 |
者の責めによらない理由によりそのCNA | できなかった時間(24 時間の倍数である部 |
モバイルサービス(Aプラン)を全く利用 | 分に限ります。)について、24 時間ごとに |
することができない状態(その契約に係る | 日数を計算し、その日数に対応するそのC |
電気通信設備による全ての通信に著しい支 | NAモバイルサービス(Aプラン)につい |
障が生じ、全く利用できない状態と同程度 | ての料金 |
の状態となる場合を含みます。)が生じた | |
場合に、そのことを当社が認知した時刻か | |
ら起算して、24 時間以上その状態が連続 | |
したとき。 |
3 前項の規定にかかわらず、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、別表1
(オプション機能)8欄に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(通話料の支払義務)
第 40 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 10 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 48 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、通話料について、特定携帯電話事業者の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 12 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 41 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、 その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 42 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 43 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、料金表第1表第6(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
(料金の計算及び支払い)
第 44 条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。
(料金等の請求)
第 45 条 当社は、当社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(割増金)
第 46 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 47 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 48 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)は、当社、特定携帯電話事業者又は協定事 業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社、特定携帯電話事業者又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いにつ いては、別記 18 又は別記 19 に定めるところによります。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第 49 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 50 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に通知します。
3 当社が、前項の試験により特定MNO事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の請求により特定 MNO事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 51 条 当社は、特定MNO事業者の電気通信設備が故障し、又は減失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないとき は、第 34 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により特定携帯電話事業者がそれ らの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 24 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供 されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
3 特定MNO事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合の修理又は復旧の取扱いについては、特定MNO事業者の約款によるものとします。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 52 条 当社は、特定MNO事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 53 条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのCNAモバイルサービス(Aプラン)が全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのCNAモバイルサービス
(Aプラン)契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのCNAモバイルサービス(Aプラン)に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(オプション機能利用料)に規定する料金(海外ローミング機能に係るものを除きます。)
(3)料金表第1表第2(オプション機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金(CNAモバイルサービス(Aプラン)を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(4)料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(CNAモバイルサービス(Aプラン)を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当た りの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定め る方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)の提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのCNAモバイルサービス(Aプラン)の提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(免責)
第 54 条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改
造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
第 11 章 雑則
(発信者番号通知)
第 55 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(S MS(SMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSM Sを受信した契約者回線等へ通知します。ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第 56 条 特定携帯電話事業者は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、「18
4」をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規 定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保 安機関又は消防機関において、当社又は特定携帯電話事業者が通知する情報を受信する ための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | 特定携帯電話事業者 (KDDI 株式会社に限る) | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続され | 特定携帯電話事業者 | その緊急通報通話の着信の |
た移動無線装置の所在する位 | あった警察機関、海上保安 | |
置に関する情報(その移動無 | 機関又は消防機関 | |
線装置が接続されている無線 | ||
基地局設備に係る情報又は前 | ||
項により特定携帯電話事業者 | ||
がその契約者回線から取得し | ||
た情報に基づき、特定携帯電 | ||
話事業者が計算した緯度及び | ||
経度の情報をいいます。)及 | ||
びその契約者回線に係る電話 | ||
番号 |
3 当社又は特定携帯電話事業者は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する 情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 53 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 57 条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者からその他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であると
きその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特 段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(利用に係る契約者の義務)
第 58 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)端末設備若しくは自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他 人の利益を害する態様でCNAモバイルサービス(Aプラン)を利用しないこと。なお、別記 13 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があっ たものとみなします。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者以外の者によるCNAモバイルサービス(Aプラン)の利用において、前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、第1項第6号までの規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第 59 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、第 16 条(契約者が行う契約の解
除)又は第 17 条(当社が行う契約の解除)の規定に基づきCNAモバイルサービス(Aプラン)契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、他の電気通信事業者(特定携帯電話事業者(KDDIに限ります。)のUQmⅠ約款の相当する規定に掲げる者に限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号及び支払状況等の情報(CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第 60 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、秋田地方裁判所又は秋田簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 61 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第 62 条 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の 電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の利用規約等に係る業務の遂行上必要な範囲(CNAモバイルサー ビス(Aプラン)契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含 みます。)で利用します。なお、CNAモバイルサービス(Aプラン)の提供にあたり取 得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(電話番号案内)
第 63 条 当社は、別記 21 に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続
(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 64 条 電話番号案内接続に係る通話を行ったCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者回線の契約者は、料金表第1表第3(通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(法令に規定する事項)
第 65 条 CNAモバイルサービス(Aプラン)の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記 14 から 16 に定めるところによります。
(閲覧)
第 66 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第 12 章 個人情報
(個人情報保護)
第 67 条 当社は、法令及び当社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、CNA モバイルサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) CNAモバイルサービス(Aプラン)の提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) CNAモバイルサービス(Aプラン)のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。ただし、当社、もしくは特定携帯電話事業者が提供するサービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款等または特定携帯電話事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係る金融機関に提供する場合を含みます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めるものとします。
4 当社では、第 67 条2項で公表する利用目的の範囲内で、個人情報の共同利用を行います。
1)共同して利用される個人データの項目 | 氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、電子メールアドレス、お客様に提供するサービス内容等 |
2)共同して利用する者の範囲 | KDDI株式会社、株式会社アイテム、株式会社 TEAM TCE&S、株式会社グランドライン-マルシゲ |
3)共同して利用する者の利用目的 | 第 67 条2項で公表している利用目的と同内容です。 |
4)共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称 | 株式会社秋田ケーブルテレビ |
5 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
料金表通則
(料金の計算方法など)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1)(2)以外のもの | この約款に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとしま す。)により行います。 |
(2)海外ローミング機能に係るオプション機能利用料、若しくは国際通話に関する料金、他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金又は国際SM S送信(別表1(オプション機能)8欄に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとします。)に関する料金(通 話料に限ります。) | この約款に規定する額により行います。 |
2 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がそのCNAモバイルサービス
(Aプラン)契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料、オプション機能利用料、通話料及びユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、通話料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(基本使用料の日割り)
5 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の起算日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。
(2)料金月の起算日以外の日にCNAモバイルサービス(Aプラン)契約の解除があったとき。
(3)料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にそのCNAモバイルサービス
(Aプラン)契約の解除があったとき。
(4)第 39 条(基本使用料及びオプション機能利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(5)第3項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
6 前項第1号から第5号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 39 条(基本使用料及びオプション機能利用料の支払義
務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24
時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
7 第5項第6号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
8 第 53 条(責任の制限)第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、第5項及び第6項の規定に準じて取り扱います。
(消費税相当額の加算)
9 この契約約款に係る料金について支払いを要する額は、この契約約款に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
(1)海外ローミング機能に係るオプション機能利用料
(2)国際通話に関する料金
(3)他網公衆電話の電話機から契約者回線への通話に係る料金
(4)国際SMS送信に関する料金(通話料に限ります。)
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
11 当社は、料金に関する費用の支払いについては、以下のとおりとします。
(1)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、料金等について、当社が別途指定した期日までに、別途定める方法によって支払っていただきます。
(2)料金等について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3)当社は、ふた月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金などの臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがあります。
13 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |||
(1)CNAモバイルサービス(A プラン) の種類等 | ア CNAモバイルサービス(Aプラン)には、次の種類があります。 イ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、アに規定する CNAモバイルサービス(Aプラン)の種類については、そのC NAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込みと同時に選択していただきます。 ウ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、CNAモバイルサービス(Aプラン)の種類の変更の請求を行うことができません。 | ||
(2)基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、CNAモバイルサービス(Aプラン)の種類に応じて、次の料金種別があります。なお、種類がAプラントーク、AプラントークVに係るもののうち、2(料金額)の(1)の表にあるものを「音声通話プラン」、(1)-2の表にあるものを「音声定額プランといいます。また、種類がAプランに係るものを「データプラン」といいます。 (ア)Aプラントーク、AプラントークVに係るもの | ||
基本使用料の料金種別 | |||
Aプラン トーク 1GB(V) | |||
Aプラン トーク 2GB(V) | |||
Aプラン トーク 3GB(V) | |||
Aプラン トーク 4GB(V) | |||
Aプラン トーク 5GB(V) | |||
Aプラン トーク 6GB(V) | |||
Aプラン トーク 7GB(V) | |||
Aプラン トーク 20GB(V) | |||
Aプラン トークV 1GB(V) | |||
Aプラン トークV 2GB(V) | |||
Aプラン トークV 3GB(V) | |||
Aプラン トークV 4GB(V) | |||
Aプラン トークV 5GB(V) | |||
Aプラン トークV 6GB(V) |
基本使用料の適用については、第 39 条(基本使用料及びオプション機能利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
種類 | 内容 |
Aプラントーク、 AプラントークV | 通話及びデータ通信が利用可能なもの |
Aプラン | データ通信のみ利用可能なもの |
Aプラン トークV 7GB(V) | |||
Aプラン トークV 20GB(V) | |||
(イ)Aプランに係るもの イ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、同一のCNAモバイルサービス(Aプラン)の種類において基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に申し込んでいただきます。 エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ない ときは、この限りでありません。 | |||
(3)総量速度規制の適用 | ア 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約ごとに、その料金月に行った通信に係るデータ量(当社の機器により測定したデータ量(ローミングサービスに係るもの及び通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)であって、別記 23 に定めるターボOFF設定により行われた通信に係るものを除きます。以下 「月間データ利用量」といいます。)が、(ア)に定める月間データ量と(イ)に定める前料金月の繰越データ量の合算量を超えたことを当社が確認した場合は、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その通信の伝送速度を(ウ)に定める規制速度に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。 (ア)月間データ量 |
基本使用料の料金種別 | |
Aプラン | 1GB(V) |
Aプラン | 2GB(V) |
Aプラン | 3GB(V) |
Aプラン | 4GB(V) |
Aプラン | 5GB(V) |
Aプラン | 6GB(V) |
Aプラン | 7GB(V) |
Aプラン | 20GB(V) |
区分 | 月間データ量 |
①Aプラン 1GB(V)、Aプラン トーク 1GB(V)又はAプラントークV 1GB(V) | 1GB |
②Aプラン 2GB(V)、Aプラントーク 2GB(V)又はAプラント ークV 2GB(V) | 2GB |
③Aプラン 3GB(V)、Aプラン トーク 3GB(V)又はAプラントークV 3GB(V) | 3GB |
④Aプラン 4GB(V)、Aプラントーク 4GB(V)又はAプラント ークV 4GB(V) | 4GB | |||
⑤Aプラン 5GB(V)Aプラントーク 5GB(V)又はAプラントー クV 5GB(V) | 5GB | |||
⑥Aプラン 6GB(V)、Aプラントーク 6GB(V)又はAプラント ークV 6GB(V) | 6GB | |||
⑦Aプラン 7GB(V)、Aプラン トーク 7GB(V)又はAプラントークV 7GB(V) | 7GB | |||
Aプラン 20GB(V)、Aプラン トーク 20GB(V)又はAプ ラン トークV 20GB(V) | 20GB | |||
(イ)繰越データ量 繰越データ量 各料金月の末日が経過した時点において、当該料金月の月間データ量(その前料金月の繰越データ量が存する場合は、合算後のデータ量とします。)から月間データ利用量を差し引いた量 (その翌料金月の基本使用料の料金種別に係る月間データ量と同量を上限とし、その計算結果がマイナスとなる場合は0とします。) (ウ)規制速度 (エ) 総量速度規制に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||||
(4)追加購入データ容量の取扱い | ア CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、下表に定めるデータチャージ料を支払うことにより、その支払った額に応じたデータ量(以下「追加購入データ容量」といいます。)を購入することができます。この場合、データチャージ料は、1回に購入できる追加購入データ容量の最小単位に応じた区分により適用します。 イ 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約ごとに、追加購入データ容量が残存している場合において、別記 23 に定めるターボON設定により通信(ローミングサービスに係るものを含 みます。以下このイにおいて同じとします。)が行われたとき |
基本使用量の料金種別 | 規制速度 |
①~⑦のもの | 最高 200kbit/s |
のもの | 最高1Mbit/s |
区分 | 最小単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
データチャージ料 | 100MB | 100MB ごとに 200 円(220 円) |
は、下表に定める追加利用データ量を追加購入データ容量から減
算するものとします。
ウ 当社は、別記 23 に定めるターボON設定により行われる通信に
ついては、契約者回線ごとに、追加購入データ容量が枯渇するまでの間、(3)の規定にかかわらず、総量速度規制による伝送速度の制限を行いません。
エ 追加購入データ容量の有効期限は、契約者回線ごとに、最後に追加した日の翌日から起算して 62 日間が経過した時点とします。 オ 当社は、いかなる理由であってもデータチャージ料の返金は一
切行いません。
別記 23 に定めるターボON設定により各料金月に行われた通信
(総量速度規制による制限を受けた通信を除きます。)に係るデータ量のうち、当該料金月の月間データ量と繰越データ量の合算量を超過した分
追加利用データ量
2 料金額
(1) Aプラントーク、AプラントークVに係るもの(音声通話プラン)
1契約者回線ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
Aプラン トーク 1GB(V) | 1,000 円(1,100 円) |
Aプラン トーク 2GB(V) | 1,200 円(1,320 円) |
Aプラン トーク 3GB(V) | 1,300 円(1,430 円) |
Aプラン トーク 4GB(V) | 1,400 円(1,540 円) |
Aプラン トーク 5GB(V) | 1,500 円(1,650 円) |
Aプラン トーク 6GB(V) | 1,700 円(1,870 円) |
Aプラン トーク 7GB(V) | 1,800 円(1,980 円) |
Aプラン トーク 20GB(V) | 2,480 円(2,728 円) |
(1)-2 Aプラントーク、AプラントークVに係るもの(音声定額プラン)
1契約者回線ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
Aプラン トークV 1GB(V) | 1,400 円(1,540 円) |
Aプラン トークV 2GB(V) | 1,600 円(1,760 円) |
Aプラン トークV 3GB(V) | 1,700 円(1,870 円) |
Aプラン トークV 4GB(V) | 1,800 円(1,980 円) |
Aプラン トークV 5GB(V) | 1,900 円(2,090 円) |
Aプラン トークV 6GB(V) | 2,100 円(2,310 円) |
Aプラン トークV 7GB(V) | 2,200 円(2,420 円) |
Aプラン トークV 20GB(V) | 2,980 円(3,278 円) |
(2) Aプランに係るもの(データプラン)
1契約者回線ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
Aプラン 1GB(V) | 500 円(550 円) |
Aプラン 2GB(V) | 600 円(660 円) |
Aプラン 3GB(V) | 800 円(880 円) |
Aプラン 4GB(V) | 1,000 円(1,100 円) |
Aプラン 5GB(V) | 1,100 円(1,210 円) |
Aプラン 6GB(V) | 1,300 円(1,430 円) |
Aプラン 7GB(V) | 1,500 円(1,650 円) |
Aプラン 20GB(V) | 2,000 円(2,200 円) |
第2 オプション機能利用料
1 適用
オプション機能利用料の適用については、第 39 条(基本使用料及びオプション機能利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
オプション機能利用料の適用 | |
海外ローミング機能に係るオプション機能利用料の適用 | ア 当社は、海外ローミング機能について、2(料金額)に規定する国又は地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)及び別表1(オプション機能)8欄に規定する利用形態に応じて、オプション機能利用料を適用します。 イ 着信通話利用に係る料金額として、2(料金額)に規定する料金額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料のほか、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)の電話サービス等契約約款に定める国際ローミング着信自動通話に係る通話料を含みます。 |
2 料金額
(1) (2)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
電話基本パック | 1契約ごとに月額 | 400 円(440 円) |
(2) 海外ローミング機能に係るものア イ以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る1の利用につき利用時間1分までごとに
海外利用地域 | 区分及び料金額 | |||
国内通話利用 | 国際通話利用 | 着信通話利用 | ||
日本着信 | 日本着信以外 | |||
アジア1 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 |
アジア2 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア3 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア4 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 |
アジア5 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 155 円 |
アジア6 | 95 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア7 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アジア8 | 70 円 | 195 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア 10 | 75 円 | 380 円 | 380 円 | 80 円 |
アジア 11 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
アジア 12 | 70 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 13 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 14 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アジア 15 | 80 円 | 300 円 | 300 円 | 220 円 |
アジア 16 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 17 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 18 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 19 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 20 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
アジア 21 | 50 円 | 125 円 | 265 円 | 70 円 |
アジア 22 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 230 円 |
オセアニア1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア2 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
オセアニア3 | 80 円 | 140 円 | 210 円 | 130 円 |
オセアニア4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア5 | 480 円 | 880 円 | 880 円 | 560 円 |
オセアニア6 | 130 円 | 580 円 | 580 円 | 210 円 |
オセアニア7 | 180 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ1 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ2 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 180 円 |
アメリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 |
アメリカ4 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ5 | 130 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ6 | 155 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ7 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ8 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ 10 | 155 円 | 330 円 | 330 円 | 190 円 |
アメリカ 11 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 12 | 130 円 | 330 円 | 330 円 | 140 円 |
アメリカ 13 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 14 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 15 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ 16 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ 17 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 |
ヨーロッパ1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ2 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ3 | 100 円 | 250 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ4 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ5 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
ヨーロッパ6 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ7 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 |
ヨーロッパ8 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
ヨーロッパ9 | 100 円 | 450 円 | 450 円 | 180 円 |
アフリカ1 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ2 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ5 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ6 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アフリカ7 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ8 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
アフリカ9 | 80 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
船舶 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表2(海外ローミング 機能の海外利用地域)に定めるところによります。 |
イ 海外SMS利用に係るもの
1送信ごとに 100 円
料金額
第3 通話料
1 適用
通話料の適用 | |
1)無料通話時間 | CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、音声定額プランの |
の適用 | 適用を受けている契約者回線からの通話(ローミングサービスに係 |
る通話を含み、SMS送信、国際通話、ワイドスターサービス(ワ | |
イドスターⅢ及びワイドスターⅡ(それぞれ株式会社NTTドコモ | |
がワイドスターⅢ、ワイドスターⅡの名称で提供する衛星電話サー | |
ビスをいいます。以下同じとします。)の電気通信回線への通話及び |
通話料の適用については、第 40 条(通話料の支払義務)及び第 64 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
その他当社が別に定める通話を除きます)について、別記 10 の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点から5分以内の場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金 の支払いを要しません。 | |
2)国際通話に関 する料金の適用 | 国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、2 -2に規定する料金額を適用します。 |
3)SMS通信に関する料金の適用 | SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみなし、その送信1回ごとの文字数に応じて2-1-3に規定する料金額を 適用します。 |
4)緊急通報の取 扱い | 電気通信番号規則別表第12 号に規定する緊急通報に関する電気通信 番号を用いた通話については、その料金の支払いを要しません。 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
2-1-1 2-1-2及び2-1-3以外のものア イ以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円(22 円) |
イ ワイドスターサービスの電気通信回線への通話に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
通話料 | 30 秒までごとに | 161 円(177.1 円) |
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
電話番号案内料 | 1の電話番号の案内ごとに | 200 円(220 円) |
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円(22 円) |
2-1-3 SMS送信に係るもの
(1)(2)以外のもの
ア イ以外の場合
1 送信ごとに
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
通話料 | 1文字以上 70 文字以下 | 3 円(3.3 円) |
71 文字以上 134 文字以下 | 6 円(6.6 円) |
135 文字以上 201 文字以下 | 9 円(9.9 円) | |
202 文字以上 268 文字以下 | 12 円(13.2 円) | |
269 文字以上 335 文字以下 | 15 円(16.5 円) | |
336 文字以上 402 文字以下 | 18 円(19.8 円) | |
403 文字以上 469 文字以下 | 21 円(23.1 円) | |
470 文字以上 536 文字以下 | 24 円(26.4 円) | |
537 文字以上 603 文字以下 | 27 円(29.7 円) | |
604 文字以上 670 文字以下 | 30 円(33 円) |
イ 半角英数字のみ送信した場合
1 送信ごとに
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
通話料 | 1文字以上 160 文字以下 | 3 円(3.3 円) |
161 文字以上 306 文字以下 | 6 円(6.6 円) | |
307 文字以上 459 文字以下 | 9 円(9.9 円) | |
460 文字以上 612 文字以下 | 12 円(13.2 円) | |
613 文字以上 765 文字以下 | 15 円(16.5 円) | |
766 文字以上 918 文字以下 | 18 円(19.8 円) | |
919 文字以上 1071 文字以下 | 21 円(23.1 円) | |
1072 文字以上 1224 文字以下 | 24 円(26.4 円) | |
1225 文字以上 1377 文字以下 | 27 円(29.7 円) | |
1378 文字以上 1530 文字以下 | 30 円(33 円) |
(2)国際SMS送信に係るもの
ア イ以外の場合
1 送信ごとに
区分 | 単位 | 料金額 |
通話料 | 1文字以上 70 文字以下 | 100 円 |
71 文字以上 134 文字以下 | 200 円 | |
135 文字以上 201 文字以下 | 300 円 | |
202 文字以上 268 文字以下 | 400 円 | |
269 文字以上 335 文字以下 | 500 円 | |
336 文字以上 402 文字以下 | 600 円 | |
403 文字以上 469 文字以下 | 700 円 | |
470 文字以上 536 文字以下 | 800 円 | |
537 文字以上 603 文字以下 | 900 円 | |
604 文字以上 670 文字以下 | 1,000 円 |
イ 半角英数字のみ送信した場合
1 送信ごとに
区分 | 単位 | 料金額 |
通話料 | 1文字以上 160 文字以下 | 100 円 |
161 文字以上 306 文字以下 | 200 円 | |
307 文字以上 459 文字以下 | 300 円 | |
460 文字以上 612 文字以下 | 400 円 | |
613 文字以上 765 文字以下 | 500 円 | |
766 文字以上 918 文字以下 | 600 円 | |
919 文字以上 1071 文字以下 | 700 円 | |
1072 文字以上 1224 文字以下 | 800 円 | |
1225 文字以上 1377 文字以下 | 900 円 | |
1378 文字以上 1530 文字以下 | 1,000 円 |
2-2 国際通話に係るもの
(1) (2)及び(3)以外のもの
区分 | 地域 | 通話先区分 | 料金額 |
30 秒までごとに 次の料金額 | |||
通話料 | アジア | マレーシア | 79 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ | 82 円 | ||
シンガポール共和国 | 89 円 | ||
フィリピン共和国 | 94 円 | ||
インドネシア共和国、香港、台湾、大韓民国、タイ 王国、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)、ベトナム社会主義共和国 | 99 円 | ||
ミャンマー連邦共和国 | 138 円 | ||
アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラン・イスラム共和国、インド、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット 王国、ラオス人民民主共和国 | 149 円 | ||
アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和国、カンボジア王国、バーレーン国、東ティモール、レ バノン共和国 | 199 円 | ||
オセアニア | グアム、ハワイ | 36 円 | |
ニュージーランド | 50 円 | ||
サイパン | 69 円 | ||
オーストラリア、マーシャル諸島共和国 | 99 円 | ||
クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サモア独 立国、ツバル、ニュー・カレドニア、ノーフォーク | 149 円 |
島、フランス領ポリネシア、米領サモア、ミクロネ シア連邦 | |||
キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、バ ヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー共和国 | 199 円 | ||
パプアニューギニア共和国 | 249 円 | ||
アフリカ | コモロ連合、セーシェル共和国、ディエゴ・ガルシ ア、マイヨット島、レユニオン | 85 円 | |
アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ペナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス 共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 | 184 円 | ||
アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、マダガスカル共和国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リビア、 リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト国 | 199 円 | ||
アメリカ | アラスカ | 36 円 | |
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。) | 39 円 | ||
カナダ | 49 円 | ||
ブラジル連邦共和国 | 134 円 | ||
アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデルーベ、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバ ドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、フ | 149 円 |
ランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルティニク、メキシコ合衆国、モン セラット | |||
アンギラ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、タークス・カイコ ス諸島、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国 | 199 円 | ||
ヨーロッパ | デンマーク王国 | 65 円 | |
ギリシャ共和国、ノルウェー王国、ベルギー王国 | 75 円 | ||
アイルランド、アゾールス諸島、ポーランド共和 国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 | 81 円 | ||
フィンランド共和国 | 82 円 | ||
オランダ王国、カナリア諸島、スイス連邦、スペイ ン、スペイン領北アフリカ、ロシア連邦 | 109 円 | ||
イタリア共和国、ウクライナ、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、チェコ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、ハンガリー共和国、フェロー諸島、フランス共和 国、ルーマニア | 119 円 | ||
アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 | 124 円 | ||
トルコ共和国 | 134 円 | ||
アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共和国、カザフスタン共和国、グリーンランド、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、ベルラーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラ トビア共和国 | 149 円 | ||
アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共和国、ジョージア、タジキスタン共和国、トルクメニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン 公国 | 199 円 |
(2) 特定衛星携帯電話等に係るもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 1 分までごとに次の料金額 | |
通話先区分 | ||
特定衛星携帯電話1(スラーヤ) | 275 円 | |
特定衛星携帯電話2(イリジウム) | 380 円 | |
インマルサットサービス(その通話の相手先が | 260 円 |
64kbit/s の Audio/Speech モード以外の場合) | ||
インマルサットサービス(その通話の相手先が 64kbit/s の Audio/Speech モードの場合) | 840 円 |
(3) 国際ネットワークに係るもの
区分 | 通話先区分 | 料金額 |
30 秒までごとに次の料金額 | ||
通話料 | 国際ネットワーク1 | 119 円 |
備考 国際ネットワーク1とは、Orange S.A.が提供する国際ネットワークをいいます。 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 41 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
初期契約手数料 | CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は2 (料金額)に規定する初期契約手数料の支払いを要します |
SIMカード再発行 | CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者より、SIMカードの |
手数料 | 交換、紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなSIMカード |
の貸与を請求し、その承諾を受けたときは、CNAモバイルサービ | |
ス(Aプラン)契約者は2(料金額)に規定するSIMカード再発 | |
行手数料の支払いを要します |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
初期契約手数料 | 1回線契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
SIMカード再発行手数料 | SIMカード1枚ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | ア CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、料金月の末日において締結されているCNAモバイルサービス(Aプラ ン)契約について、2(料金額)に定めるユニバーサルサービ |
ユニバーサルサービス料の適用については、第 42 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にそのC NAモバイルサービス(Aプラン)契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | ユニバーサルサービス制度について定めた特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)のホームページに規定する「ユニバ ーサルサービス料」の額 |
第6 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、第 43 条(電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
電話リレーサービス料の適用 | |
電話リレーサービス料の適用 | ア CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、料金月の末日において締結されているCNAモバイルサービス(Aプラン)契約について、2(料金額)に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にそのCN Aモバイルサービス(Aプラン)契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス制度について定めた | ||
電話リレーサービス 料 | 1電話番号ごとに月額 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社 に限ります。)のホームページに規定す |
る「電話リレーサービス料」の額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)のホームページは、次のとおりです。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/
第2表 付随サービスに関する料金等第1 支払証明書等発行手数料
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
支払証明書等発行手数料 | 支払証明書等の発行1回ごとに | 200 円(220 円) |
(注)支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
第2 払込取扱票発行等手数料
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
払込取扱票発行等手数料 | 払込取扱票の発行1回ごとに | 100 円~(110 円~) |
第3 MNP転出手数料
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
MNP転出手数料 | 1回線契約ごとに | 0円 |
別表1 オプション機能
種類 | 提供条件 | |
( 1)電話基本パック | 当社が提供する留守番伝言機能と三者通話機能と迷惑電話拒否機能 と割込通話機能をセットにしたサービスをいいます。 | |
備考 | 1 Aプラントーク、AプラントークVの契約者回線に限り提供します。 2 本サービスにおける提供条件については、各機能ごとに定め るところによります。 | |
(2)留守番伝言機能(留守番電話サービス) | 以下の機能をいいます。 ア その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積又は再生及びその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能 イ 本機能を提供するために特定携帯電話事業者 が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下「蓄積メッセージ送信機 能」といいます。) | |
備考 | 1 Aプラントーク、AプラントークVの契約者回線であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 3 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 4 蓄積又は登録したメッセージ若しくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 5 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージ若しくは音声ファイルの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 6 蓄積又は登録できるメッセージ若しくは音声ファイルの数、その他提供条件については当社が別に定めるところによりま す。 | |
(3)三者通話機能 (三者通話サービス) | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で 通話ができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | 1 Aプラントーク、AプラントークVの契約者回線であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 本機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回 線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取り扱います。 |
3 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
( 4)迷惑電話拒否機能(迷惑電話撃退サービス) | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対してお ことわりする旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | |
備考 | 1 Aプラントーク、AプラントークVの契約者回線であって、電話基本パックの提供を受けているものに限り提供します。 2 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 3 本機能により応答する通話に関する料金については、第 40 条(通話料の支払義務)及び第 48 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 4 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 5 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 6 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | |
( 5)ボイスメール機能(ボイスメール) | 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積及び再生を行う機能 をいいます。 | |
備考 | 1 Aプラントーク、AプラントークVの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供します。 2 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 3 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 4 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当社 が別に定めるところによります。 | |
( 6)割込通話機能 (割込通話サービス) | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるよ うにする機能をいいます。 | |
備考 | 1 Aプラントーク、AプラントークVの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用すること |
ができません。 3 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
( 7 ) S M S 機能 (SMS) | CNAモバイルサービス(Aプラン)の電話番号を使用して、文字 メッセージの受信または送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | 1 SMSの受信又は送信(当社が別に定める電気通信設備との間の受信又は送信に限ります。)については、データ通信により行います。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 2 その日においてSMSの送信の回数が、200 回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線からSMS送信(特定事業者が提供するローミングに係るものを含みます。以下この1から4までにおいて同じとします。)を行うことはできません。 3 CNAモバイルサービス(Aプラン)の電話番号の変更があった場合、その日における変更前の電話番号に係る契約者回線からのSMS送信の回数は、変更後の電話番号に係る契約者回線からのSMS送信の回数に含みません。 4 2に定める回数を超えてSMS送信が行われた場合であっても、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その料金の支払いを要します。 5 他社相互接続点(特定携帯電話事業者と携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信又は送信されるS MS又は国際SMS(外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、その携帯電話事業者以外の電気通信事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 6 本機能を利用して受信又は送信されるSMSについては、そのSMS長又はその契約者回線に接続している移動無線装置の種類に応じて、分割して受信又は送信されることがあります。 7 6に定める場合において、そのSMSの受信又は送信は、1の受信又は送信として取り扱います。ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用したSMSの受信又は送信は、分割後の SMS数の受信又は送信として取り扱います。 8 他社相互接続点へのSMS送信については、その協定事業者の定めるところにより行えない場合があります。 9 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 10 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、当社が別に 定める方法により、次のSMSの受信を行わないようにするこ |
とができます。 ア 他社相互接続点からのSMSイ 国際SMS 11 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その契約者回線の電話番号を通知しない場合、本機能を利用してSMSを送信することはできません。 12 蓄積したSMSは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 13 当社は、この機能を利用する利用者(利用者登録が行われているときは、登録利用者とします。以下、16 までにおいて同じとします。 )から、SMSの受信時に当社が必要とする範囲で そのSMSの送信元及び内容を確認し、フィッシング等の詐欺犯罪、マルウェア、ドラッグ、出会い系又はアダルトその他 利用者に危険を及ぼす恐れがあると当社が判定したSMSの受信を行わないようにする取扱い(以下「迷惑SMSブロック」といいます。 )を利用する意思表示があったものとみなして取り扱います。 14 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者 は、当社が別に定める方法により、その契約者回線について、迷惑SMSブロックの利用を取りやめる意思表示又は利用を取りやめた迷惑 SMSブロックについて再度の利用を行う意思表示をすることができます。 15 当社は、迷惑SMSブロックの利用によりSMSを受信し又は受信しなかったことにより生じた結果及びこれに係る被害又は損害について、責任を負わないものとします。 16 当社は、利用者に対して、迷惑SMSブロックの安全性、正確性、確実性、有用性 のほか、利用者の利用目的や要求に対する適合性等について何ら保証するものではありません。 17 前2号の規定は、当社の故意又は重大な過失によって生じた当社の責任に対しては適用されないものとします。 18 本機能(迷惑SMSブロック に係るものを含みます。)において、その他提供条件については当社が別に定めるところに よります。 | ||||
( 8)海外ローミング機能 | ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備においてCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。 | |||
利用形態 | 内容 | |||
国内通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより発信し たものであって、国際通話利用以外のもの |
国際通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより当社が 別に定める番号を付加して発信したもの | |||
着信通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより着信し たもの | |||
海外S M S 利 用 | 外国事業者の電気通信サービスによりSMS 機能を利用したもの | |||
備考 | 1 海外SMS利用を除く全ての利用形態において、Aプラントーク、AプラントークVの契約者回線に限り提供します。 2 1の規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この8欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 3 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 4 着信自動通話に関する料金については、その着信のあった契約者回線に係るCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が支払っていただきます。 5 当社は、移動無線装置へのSMS送信又は番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、3の規定に準じて取り扱います。この場合、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、3に準じて転送されたSMS送信又は文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 6 当社は、本機能に係るオプション機能利用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係る利用時間又は海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数は次のとおり取り扱います。 ア 国内通話利用又は国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 イ 着信通話利用に係る利用時間は、特定携帯電話事業者の機器により測定します。 ウ 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、特定携帯電話事業者の機器により測定します。 7 それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容 については、その契約者回線に接続された移動無線装置又はそ |
の外国事業者が定めるところによります。 8 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合があります。 9 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 10 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 11 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
(9)ブロードキャスト文字メッセージ受信機能 | 端末設備の操作等により、当社がブロードキャスト文字メッセージ送信設備(この機能を提供するために特定携帯電話事業者(KDD I株式会社に限ります。)が設置する電気通信設備であって、同時に複数の契約者回線に対し文字メッセージを送信するためのものをいいます。)を用いて送信する文字メッセージを受信することができ る機能をいいます。 | |
備考 | 1 当社が別に定める移動無線装置を利用しているCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者回線に限り提供します。 2 契約者は、当社がこの機能に係る情報を送信する時間帯において、その移動無線装置が在圏する場所における電波の伝播条件、その端末設備の状態等により、その情報の受信が完了しないことがあることに同意していただきます。 3 この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 |
別表2 海外ローミング機能の海外利用地域
海外利用地域の区分 | 海外利用地域 |
アジア1 | 中華人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾 |
アジア2 | シンガポール共和国、フィリピン共和国 |
アジア3 | タイ王国 |
アジア4 | マレーシア |
アジア5 | インドネシア共和国 |
アジア6 | 東ティモール、ブータン王国 |
アジア7 | ブルネイ・ダルサラーム国 |
アジア8 | ベトナム社会主義共和国 |
アジア9 | ラオス人民共和国 |
アジア 10 | カンボジア王国 |
アジア 11 | モンゴル国 |
アジア 12 | インド、バングラデシュ人民共和国 |
アジア 13 | ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国 |
アジア 14 | スリランカ民主社会主義共和国、モルディブ共和国、クウェート国 |
アジア 15 | アフガニスタン・イスラム国 |
アジア 16 | アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イラン・イスラム共和国、オ マーン国、カタール国、サウジアラビア王国、バーレーン王国 |
アジア 17 | シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共 和国 |
アジア 18 | イスラエル国、パレスチナ自治政府 |
アジア 19 | イラク共和国 |
アジア 20 | キプロス共和国 |
アジア 21 | 大韓民国 |
アジア 22 | ミャンマー連邦共和国 |
オセアニア1 | オーストラリア、クリスマス島、ニュージーランド、フィジー諸島 共和国、フランス領ポリネシア、ナウル共和国、キリバス共和国 |
オセアニア2 | サモア独立国、ハワイ |
オセアニア3 | グアム、サイパン |
オセアニア4 | ニュー・カレドニア |
オセアニア5 | パラオ共和国 |
オセアニア6 | トンガ王国、パプアニューギニア独立国、バヌアツ共和国、クック 諸島、ソロモン諸島 |
オセアニア7 | ミクロネシア連邦 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます)、カナダ |
アメリカ2 | メキシコ合衆国 |
アメリカ3 | キューバ共和国 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領セントマーチン、キュラソー島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島及びシント・ユースタティウス島、ジャマイカ、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス諸島・カイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、 ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバ |
ドス、プエルト・リーコ、ボナイル島、ホンジュラス共和国、アメリカ領ヴァージン諸島、グレートブリテン領ヴァージン諸島、グア ドループ、フランス領ギアナ、マルティニク | |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、ベリーズ |
アメリカ6 | ニカラグア共和国 |
アメリカ7 | トリニダード・トバゴ共和国 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国 |
アメリカ9 | コロンビア共和国 |
アメリカ 10 | スリナム共和国 |
アメリカ 11 | チリ共和国、パラグアイ共和国、ブラジル連邦共和国、ボリビア共 和国 |
アメリカ 12 | ガイアナ協同共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国 |
アメリカ 13 | ペルー共和国 |
アメリカ 14 | ウルグアイ東方共和国、コスタリカ共和国 |
アメリカ 15 | エクアドル共和国、グアテマラ共和国 |
アメリカ 16 | モンセラット |
アメリカ 17 | フォークランド諸島 |
ヨーロッパ1 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、オランダ王国、スイス連邦、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルグ大公国、ドイツ連邦共和国、アイスランド共和国、オーストリア共和国、ギリシャ共和国、グリーンランド、スウェーデン王国、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、スペイン、カナリア諸島、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、ハンガリ ー共和国 |
ヨーロッパ2 | アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、サンマリノ共和国、スロベニア共和国、チェコ共和国、バチカン市国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、モ ルドバ共和国、ラトビア共和国、コソボ共和国 |
ヨーロッパ3 | アンドラ公国 |
ヨーロッパ4 | ジブラルタル |
ヨーロッパ5 | モンテネグロ共和国 |
ヨーロッパ6 | マケドニア |
ヨーロッパ7 | アルバニア共和国、エストニア共和国、クロアチア共和国、セルビア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マルタ共和国、リトアニア共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和国、タジキス タン共和国、ベラルーシ共和国、ロシア連邦、ルーマニア |
ヨーロッパ8 | ウクライナ、ウズベキスタン共和国、キルギス共和国 |
ヨーロッパ9 | アルメニア共和国、ジョージア、トルクメニスタン |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、セネガル 共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、モロッコ王国、ルワンダ共和国、レユニオン |
アフリカ2 | ガーナ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、南ア フリカ共和国、レソト王国 |
アフリカ3 | エチオピア連邦民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザ ンビア共和国、ジブチ共和国、ケニア共和国、セーシェル共和国 |
アフリカ4 | タンザニア連合共和国 |
アフリカ5 | ウガンダ共和国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、中央アフリカ共和国、赤道ギニア共和国、南スーダン共和国、リビ ア |
アフリカ6 | ガボン共和国、ブルキナファソ |
アフリカ7 | アンゴラ共和国、ギニア共和国、ソマリア連邦共和国、リベリア共 和国 |
アフリカ8 | ギニアビサウ共和国、チャド共和国 |
アフリカ9 | コモロ連合 |
船舶 | Maritime Communications Partner AS 、Monaco Telecom 、Telecom Italia 又は Wireless Maritime Service の船舶内携帯通話システムにより電気通信サービスが提供される地域 |
別記
1 サービス区域
CNAモバイルサービス(Aプラン)は、特定MNO事業者が定める区域において利用することができるものとします。
2 付随サービスの提供
(1)時報サービス
ア 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサー ビス | 117 |
イ 時報サービスは、1 の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後 12 分までの間において、その通話を打ち切ります。
(2)情報提供サービス
ア 当社は、次により情報提供サービスを提供します。
区別 | 内容 |
情報提供サービス | CNAモバイルサービス(Aプラン)(Aプラントーク、 AプラントークVに限ります。)を利用することにより、あらかじめ作成された情報の提供を受けることができるサ ービス |
イ 情報提供サービスで提供される情報は、特定携帯電話事業者が別に定める者により作成されます。
ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号及びサービス選択番号を定めます。
エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。
オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定めるところにより、制限されることがあります。
カ 情報提供サービスは、1の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る場合があります。
キ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記 10(通話時間等の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
(3)短縮ダイヤル接続
当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁の接続番号をいいます。)により接続します。
(4)MNP又は番号移行の取扱い
ア 第 13 条(電話番号)第1項により当社が定める電話番号について、MNP又は番号移行を希望する者は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約(Aプラントーク、AプラントークVに限ります。以下この(4)において同じとします。)の申込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者又はPHS事業者との間でその電話番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第 13 条(電話番号)第2項に規定する場合のほか、アの規定に基づきC NAモバイルサービス(Aプラン)契約者 が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がそのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約を解除しようとする場合であって、その利用者がMNP又は番号移行を希望するときは、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合には、この申出を承諾しません。
エ 当社は、ウの規定に基づきCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から申出があったときは、MNP又は番号移行に係る手続きに必要となる番号(以下「MN P予約番号」といいます。)を発行します。
オ 当社が発行するMNP予約番号は、その発行日から起算して 15 日間が経過した時に無効となります。
カ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、MNP予約番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第
2表(付随サービスに関する料金等)に規定するMNP転出手数料の支払いを要します。
ク MNPを希望する者は、当社がMNPに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、そのMNPに関わる携帯電話事業者又はPHS事業者との間で、その電話番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、MNP予約番号その他その手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
(5)協定事業者が提供する特定信書便サービスの利用等
ア CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、CNAモバイルサービス(Aプラン)(Aプラントーク、AプラントークVに限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、特定携帯電話事業者が別に定める協定事業者の契約約款等の規定に基づく特定信書便サービスを利用した場合(特定信書便サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)にその利用者に生じた特定信書便サービスに係る債権(特定信書便サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、当社がその協定事
業者から譲り受け、その債権をCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者へ譲渡するものとします。
イ アの場合において、当社は、協定事業者から個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略することについて、あらかじめそのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から承諾を得なければならないものとします。
ウ アの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 46 条(割増金)、第 47 条(延滞利息)及び料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(6)通話履歴サービス
ア 当社は、通話履歴サービス(CNAモバイルサービス(Aプラン)に係るモバイル通信サービス及びローミングサービスの通話履歴を、当社が別に定める期間、当社が別に定める方法により閲覧することができるものをいいます。以下この(6)において「本サービス」といいます。)を提供します。
イ 本サービスに関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(7)払込取扱票の発行等
ア 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)に係る料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社が指定する金融機関等における料金等の支払いに必要な取扱い、その支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。
イ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、アの規定に該当することとなったときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。
(8)支払証明書等の発行
ア 当社は、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者から請求があったときは、そのCNAモバイルサービス(Aプラン)契約に係る支払証明書等(その契約者に係る料金等の支払証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
イ CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、当社が支払証明書等を発行したときは、当社が別に定めるところにより、料金表第2表(付随サービスに関する料金等)に規定する支払証明書等発行手数料等の支払いを要します。
(9)緊急地震速報サービス
ア 当社は、次により緊急地震速報サービスを提供します。
区別 | 内容 |
緊急地震速報サー | 特定携帯電話事業者が気象庁の提供する緊急地震速報(気 |
ビス | 象業務法施行令(昭和 27 年政令第 471 号)第4条に定め |
る地震動警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下 | |
「緊急地震速報情報」といいます。)を、気象庁が緊急地震 | |
速報の対象として指定する区域(通信を行うことができる | |
区域に限ります。以下「緊急地震速報配信区域」といいま |
す。)に在圏する移動無線装置が接続された契約者回線に配 信するサービス |
イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。
(ア)緊急地震速報情報の配信は、地震の到達に間に合わない場合があります。
(イ)緊急地震速報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況、端末設備の電源、設定等の状況等により、緊急地震速報情報を受信できない場合があります。
(ウ)緊急地震速報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、特定携帯電話事業者の設備状況又は電波の伝播状況等により、緊急地震速報情報が配信される場
合があります。
(エ)その他、当社は、気象庁の緊急地震速報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
エ 当社は、第 14 条(CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断)又は第 28 条(利用停止)の規定にかかわらず、CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断又はCNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の停止があった契約者回線に対し緊急地震速報サービスを提供します。
オ 緊急地震速報情報は、別表1(オプション機能)に規定するブロードキャスト文字メッセージ受信機能により受信できます。
カ 契約者は、緊急地震速報サービスに係る情報及びオプション機能の利用について、料金の支払いを要しません。
キ 緊急地震速報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(10)津波警報サービス
ア 当社は、次により津波警報サービスを提供します。
区分 | 内容 |
津波警報サービス | 特定携帯電話事業者が気象庁の提供する津波警報 (気象業務法施行令(昭和 27 年政令第 471 号)第4条に定める津波警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「津波警報情報」といいます。)を、気象庁が津波警報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「津波警報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接 続された契約者回線に配信するサービス |
イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。
(ア)津波警報情報の配信は、津波の到達に間に合わない場合があります。
(イ)津波警報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況、端末設備の電源、設定等の状況等により、津波警報情報を受信できない場合があり ます。
(ウ)津波警報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、特定携帯電話事業者の設備状況又は電波の伝播状況等により、津波警報情報が配信される場合があります。
(エ)その他、当社は、気象庁の津波警報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
エ 当社は、第 14 条(CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断)又は第 28 条(利用停止)の規定にかかわらず、CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の一時中断又はCNAモバイルサービス(Aプラン)の利用の停止があった契約者回線に対し津波警報サービスを提供します。
オ 津波警報情報は、別表1(オプション機能)に規定するブロードキャスト文字メッセージ受信機能により受信できます。
カ 契約者は、津波警報サービスに係る情報及びオプション機能の利用について、料金の支払いを要しません。
キ 津波警報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
3 端末設備に異常がある場合などの検査
(1)当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社又は特定MNO事業者の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
4 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記3の規定に準じて取り扱います。
5 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
技術基準及び技術的条件
6 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記6において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2)当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定 に基づく検査などを受けるものとし、CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
7 端末設備の電波法に基づく検査
別記6に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記6の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
8 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記6の規定に準ずるものとします。
9 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記7の規定に準ずるものとします。
10 通話時間等の測定
(1)(2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、特定携帯電話事業者の機器により測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される料金表第1表第3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、特定携帯電話事業者の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、特定携帯電話事業者の機器により測定します。
11 データ通信量の測定
CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が使用したデータ通信量は、特定携帯電話事業者の機器により測定します。
12 特定携帯電話事業者の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)特定携帯電話事業者の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障などにより正しく通話料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
13 CNAモバイルサービス(Aプラン)の利用における禁止行為
(1)当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(2)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(3)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(4)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(5)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(6)他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(10)CNAモバイルサービス(Aプラン)により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(13)(1)から(12)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(14)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15)当社サービスの運営を妨げる行為
(16)上記(15)までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
14 端末設備の接続
(1)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(CNAモバイルサービス
(Aプラン)の契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 14において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記5の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
15 自営電気通信設備の接続
(1)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 15 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記5の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により特定携帯電話事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知していただきます。
16 当社等の維持責任
当社は、特定携帯電話事業者の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
17 検査等のための端末設備の持込み
CNAモバイルサービス(Aプラン)契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日にサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)別記3又は 14 の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(2)電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
18 相互接続通信の料金の取扱い
別記 19 に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、その通信と他網相互
接続通信とを合わせて別記 19 に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定める
ものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記 19 に定めるところによります。
ただし、特定携帯電話事業者又は協定事業者のオプション機能等に関する通信及び協定事業者が提供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
19 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
(1)相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
1 | 発信 :当社の契約者回線着信 :携帯電話事業者に係る電気通信設備(国内衛星携帯電話サービスに係る電気通信設備を含みます。) | 料金設定事業者 :当社 料金請求事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 |
2 | 発信 :当社の契約者回線着信 :加入電話事業者(他網公衆電話及びIP電話事業者を含みます。以下この別記 19 において同じとします。)に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金請求事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通話の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 |
3 | 発信 :携帯電話事業者に係る電気通信設備(国内衛星携帯電話サービスに係る電気通信設備を含みます。) 着信 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :携帯電話事業者料金請求事業者 :携帯電話事業者 料金の支払いを要する者 :その携帯電話事業者の契約約款等に定める者 料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款等に定め るところによります。 |
4 | 発信 :加入電話事業者に係る電気通信設 備 | 料金設定事業者 :当社又は加入電話事業者 料金請求事業者 |
着信 :当社の契約者回線 | :加入電話事業者 料金の支払いを要する者 :その加入電話事業者の契約約款等に定める者 料金に関するその他の取扱い :その加入電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |
5 | 発信 :本邦外に設置された電気通信設備着信 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :中継事業者 料金請求事業者 :中継事業者 料金の支払いを要する者 :その中継事業者の契約約款等に定める者料金に関するその他の取扱い :その中継事業者の契約約款等に定めると ころによります。 |
(2)(1)以外のもの
ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めることとします。
イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
20 特定の電気通信サービス
特定の電気通信サービスは、LTE約款に定める特定の電気通信サービスと同じとします。
21 電話番号案内事業者
電話番号案内事業者は、LTE約款に定める電話番号案内事業者と同じとします。
22 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能
区分 | オプション機能 |
Aプランに係るもの | SMS機能、海外ローミング機能(海外SMS利用に限ります。)及びブロードキャスト文字メッセージ受信機 能 |
Aプラントーク、Aプラント ークVに係るもの | SMS機能、海外ローミング機能及びブロードキャスト 文字メッセージ受信機能 |
23 標準機能
種類 | 提供条件 |
1 自動着信転送機能(着信転送サー ビス) | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動的に転送 する機能をいいます。 |
備考 | (1)CNAモバイルサービス(Aプラン)の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線のCNAモバイルサービス (Aプラン)契約者に支払っていただきます。 (3)この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 (4)この機能を利用している契約者回線への通話及びこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱います。 (5)この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |||
2 発番要請機能 (番号通知リクエストサービス) | その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されな い通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発信者に通知する機能をいいます。 | |||
備考 | (1)CNAモバイルサービス(Aプラン)の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)この機能により応答する通話に関する料金については、第 40 条(通話料の支払義務)及び第 48 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (3)この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |||
3 ターボ切替機能 | その契約者回線におけるデータ通信について、下表の設定を任意に 切り替えて行うことができる機能をいいます。 | |||
設定 | 内容 | |||
ターボOFF設定 | その通信の伝送速度を総量速度規制と同じ 最高速度に制限します。 | |||
ターボON設定 | ターボOFF設定以外のもの | |||
備考 | (1)CNAモバイルサービス(Aプラン)の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)この機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 |
24 新聞社などの基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論 |
議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者 (有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみ を行う者を除き、自主放送を行う者に限ります。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
附則
この約款は、平成29年3月1日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成29年11月17日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年9月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和4年1月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和4年8月 25 日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和5年3月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和6年1月1日から実施します。
附則
(実施時期)
この改正規定は、令和6年8月5日から実施します。