NPO 法人流山市国際交流協会(以下「NIFA」と称します)の外国語講座又は文化講座を受講されるに際しては、以下の内容をご確認ください。(以後、両方の事業部の 講座を合わせ、「両講座」と称します。)
NPO 法人流山市国際交流協会(以下「NIFA」と称します)の外国語講座又は文化講座を受講されるに際しては、以下の内容をご確認ください。(以後、両方の事業部の講座を合わせ、「両講座」と称します。)
(目的)
この約款は、NIFA と英会話サロンを除く両講座を受講する会員(受講者といいます)との契約に必要な事項を定めており、内容は NIFA、受講者双方が誠意をもって遵守することとします。
約款の内容は、NIFA ホームページ上に公表し、いつでも閲覧できるようにしてあります。
(NIFA への入会と講座受講の関係)
1. NIFA への入会は、入会申込書の提出と年会費の納入が必要です。NIFA は、入会申込書に記載された個人の住所、氏名等の個人情報は、機関誌の発送、各種行事の案内のために使用し、第三者に提供することはいたしません。
2.会員は、定款第5条に定める事業として両講座を受講することができます。
(講座の管理・運営及び授業)
3. 外国語講座の管理、運営は、事業部長並びに副部長の下、外国語講座事業部の受講者の互選により選出された執行委員が管理、運営を行います。執行委員の任期は、2年とし再任を妨げないものとします。
4.外国語講座内のクラスの管理、運営は、受講者の互選により選任された幹事、副幹事が行います。幹事、副幹事の任期は、1年とし再任を妨げないものとします。
5.文化講座は文化講座事業部により運営、管理されます。
6. 両講座には、別紙の講座があります。講座の新規開設、廃止等一連の講座に関する事項は、事業部長が起案し、会長の承認を必要とします。
7. 各講座の授業内容は、それぞれの講師が主導して決定します。
8. 両講座は、それぞれ以下の期間に開講します。
1) 毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間を 1 年度として開講します。
2)外国語講座事業部の講座は、毎年 5 月から 7 月まで(一部講座は4月から)(1 学期)、9 月から 11 月ま
で(一部講座は 12 月まで)(2 学期)、翌年 1 月から 3 月まで(3 学期)の 3 学期制です。
3)文化講座事業部の講座は、1学期6回、2学期6回、3学期6回の3学期です。各講座のスケジュールにより開講期間、受講回数が異なる場合があります。
(受講契約期間)
9.1)NIFA と受講者との受講契約期間は、各講座が開設される学期単位とします。
2)学期途中から受講する方(新規入会者を含む)の受講契約期間は、当該学期途中から学期終了までとします。
(受講契約の成立)
10. NIFA と受講者との受講の契約の成立は、以下のとおりとします。
1)新規入会者は、別紙一覧表から講座を選択し、受講料を支払った時点で受講契約が成立します。
2)既に受講していて次学期も受講する方は、学期の始まる日までに幹事に意思を表明することにより次学期の受講契約が成立します。
(講座の選択、日程変更)
11. 講座の日時、場所は、講師の事情、施設の利用休止、災害等により変更する場合があります。その際は、講師と受講者との協議により別途振替の授業を行うものとします。
12. 受講を希望する講座が、受け入れ人員に余裕がない場合など、役務の提供が困難と判断した場合、申込をお断りすることがあります。
(受講料)
13. 1) 外国語講座事業部は、新規入会応募者が講座の見学、体験を希望する場合または、現在講座を受講中の会員が他の講座への移籍、あるいは他の講座との同時受講を前提に見学、体験を希望する場合は、当該講座の 1 回分の受講料相当額(見学時受講料)を支払うことにより認めるものとします。
2)外国語講座の見学、体験は 1 講座 1 回のみとし、3 講座までとします。
3)上記の見学後、入会、受講を希望する場合は、見学時に支払った当該講座の 1 回分受講料相当額(見学時受講料)を差し引いた当該学期受講料残額を支払っていただきます。
4) 文化講座事業部は、新規入会応募者が講座の見学、体験を希望する場合または、現在講座を受講中 の会員が他の講座への移籍、あるいは他の講座との同時受講を前提に見学、体験を希望する場合は、 1 回の無料の見学、体験を認めます。
14. 1) 受講者は、受講料を、学期が始まる最初の講座日までに当該学期分全額を前払いしていただきます。
2)講座の初日に欠席した時は、出席する最初の日に当該学期分全額を支払っていただきます。
3) 学期途中での新規入会者は、経過した講座の受講料の支払いを要しません。
15. 各講座の受講料は、別紙のとおりです。尚、受講料は変更されることがあります。変更は、事業部長が起案し、会長の承認を必要とします。
16. 受講料支払い後、個人の事由により退会、または欠席した場合は、受講料の返金は行ないません。
17. 1) 受講する講座を学期内に変更した時は、変更前に支払われた受講料は返金しません。
2) 受講する講座を変更した時は、変更後の実施予定回数分の受講料は全額支払っていただきます。
18. テキスト代等受講に必要な費用(会場費は除く)は、別途負担していただきます。
(NIFA の退会と受講資格)
19. NIFA を退会した時は、講座の受講資格を失います。
20. NIFA の退会は、退会届に記載された退会日をもって効力を発します。
(講座受講約款の変更)
21.1) NIFA は、変更の必要を認めた場合、この約款を変更することがあり、変更後の約款の効力発生日以降は、受講者は約款の変更に同意したものとみなします。
2) NIFA は、前項による約款の変更に当たり、効力発生日の1か月前に、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日をホームページに掲示します。その後最寄りの幹事会等で幹事全員へ通知します。幹事は速やかにクラス受講者へその旨通知していただきます。
22. この約款の改廃には、本部会議の審議と会長の承認を必要とします。
23. この定めは令和5年5月 24 日に改正しました。
24.この定めは令和5年8月1日より施行します。
以上