Contract
平成16年4月1 日理事(財務・人事担当)裁定
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 一般競争契約(第6条-第33条) 第3章 指名競争契約(第34条-第39条)第4章 随意契約(第40条-第46条)
第5章 契約の締結(第47条-第53条)第6章 契約の履行(第54条-第60条)第7章 雑則(第61条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号。以下「会計規程」という。)第39条の規定に基づく国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する基本的事項を定め、契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学における契約事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この細則の定めるところによる。
(契約責任者等)
第3条 会計規程第7条第2項に規定する経理責任者(以下「経理責任者」という。)は、本学が締結する売買、貸借、請負その他の契約について、契約事務の適正かつ効率的な実施を行うため、必要な場合には別表1の定めるところにより、契約責任者を置くことができる。
2 経理責任者は、必要に応じて、他の教職員等に、1件の契約に係る予定価格が150万円を超えない範囲において、契約事務の一部を委任することができる。
(契約審査委員等の指定)
第4条 会計規程第4条第2項に規定する財務総括責任者(以下「財務総括責任者」という。)は、本学又は文部科学省が所管する法人(以下「法人」という。)の職員のうちから、必要があるときは、会計規程第42条第1項ただし書の規定により経理責任者又は契約責任者(以下
「経理責任者等」という。)から意見を求めた場合にその意見を表示すべき職員(以下「契約審査委員」という。)を指定しなければならない。
2 財務総括責任者は、前項の規定により法人に所属する職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその役職(それに準じるもの。以下同じ)について、あらかじめ、当該法人の長の同意を得なければならない。
3 第1項の場合において、財務総括責任者は、本学又は当該法人に置かれた役職を指定することにより、その役職にある者を契約審査委員とすることができる。この場合において、前項の規定による同意は、その指定しようとする役職についてあれば足りる。
4 契約審査委員は、第1項の経理責任者等について3人とする。ただし、他の経理責任者等に係るものについて兼ねることを妨げない。
5 財務総括責任者は、契約審査委員を指定したときは、その旨を関係の経理責任者等に通知しなければならない。
(技術審査職員の指名)
第5条 財務総括責任者は、応札者から提案された設備に対して技術審査を行う必要があると認められる場合は、本学又は法人の職員のうちから当該審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命じなければならない。
2 財務総括責任者は、前項の規定により法人に所属する職員を技術審査職員に指名しようとするときは、当該職員及びその役職(それに準じるもの。以下同じ)について、あらかじめ、当該法人の長の同意を得なければならない。
3 前項の場合において、財務総括責任者は、本学又は当該法人に置かれた役職を指定することにより、その役職にある者を技術審査職員とすることができる。この場合において、前項の規定による同意は、その指定しようとする役職についてあれば足りる。
4 財務総括責任者は、第1項の規定により技術審査職員を指名する場合は、複数発令する。
第2章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第6条 財務総括責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計規程第39条第1項に定める競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第7条 財務総括責任者は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に
関して不正の行為をしたとき
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 監督又は検査の実施に当たり本学の職員(以下「職員」という。)及び第58条第1項に指定する者の業務の執行を妨げたとき
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
2 財務総括責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格)
第8条 物品の製造・販売等の一般競争に参加する資格を有する者は、次に掲げる者とする。一 文部科学省が定める一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第2
4条に規定する公示に基づき各省各庁の全調達機関において有効な統一資格(以下「統一参
加資格」という。)を得た者
二 財務総括責任者が、別に定めるところにより審査し、等級に区分した資格を与えた者
2 建設工事の一般競争に参加する資格を有する者は、文部科学省が定める一般競争参加者の資格第10条に規定する公示に基づく資格を得た者とする。
3 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する資格を有する者は、文部科学省が定める一般競争参加者の資格第39条に規定する公示に基づく資格を得た者とする。
4 物品の製造・販売等の一般競争に参加することができる者は、物品製造業者(船舶のxxを除く。)、物品販売業者、役務提供等業者(船舶の整備を除く。)、物品買受業者、物品製造業者(船舶のxx)及び役務提供等業者(船舶の整備)の区分に従い、別表2及び別表3の中欄に掲げる予定価格に応じて、同表の右欄に掲げる等級に格付けられる資格を有する者とする。ただし、第1項第一号に規定する統一参加資格をもって一般競争に参加する者は、さらに東北地域(競争が行われる地域が東北地域以外の場合は、当該地域)における資格を有しなければならない。
5 建設工事の一般競争に参加することができる者は、一式工事業者、一式工事業者以外の工事業者の区分に従い、別表4の中欄に掲げる予定価格に応じて、同表の右欄に掲げる等級に格付けられる資格を有する者とする。
6 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加することができる者は、次の各号に掲げる業種区分に従い、業種毎の競争参加資格を付与された者とする。
一 建築関係設計・施工管理業務
二 建築設備関係設計・施工管理業務三 測量業務
四 地質調査業務
五 その他コンサルティング業務
7 財務総括責任者は、一般競争に付そうとする場合において、契約の適正な執行を図るため、資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合又は特殊な技術、機械等を必要とする工事の場合等、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、第1項及び第2項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
8 財務総括責任者は、一般競争に付そうとする場合において、当該資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位(ただし、建築工事に係る契約については、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位)の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。
9 財務総括責任者は、第3項から第5項に定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して一般競争参加資格者を制限できる。
(入札の公告等)
第9条 財務総括責任者は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の 前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならな い。ただし、急を要する場合、入札者若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を結ばな い場合においてさらに入札に付そうとするときは、その期間を5日まで短縮することができる。
(入札について告示する事項)
第10条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 会計規程第44条第1項に規定する入札保証金に関する事項六 その他必要な事項
(入札の説明)
第11条 経理責任者等は、入札に付そうとする事項について必要に応じて一般競争に参加する者に対し、指定した場所及び日時において、仕様説明又は現場説明(以下「仕様説明等」という。)を行うものとする。
2 前項に規定する仕様説明等を行った場合において、当該説明を受けなかった者があるときは、その者を入札に参加させないことができるものとする。
(入札の無効)
第12条 財務総括責任者は、第9条に規定する公告において、当該公告に示した一般競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第13条 経理責任者等は、一般競争に参加する者(その代理人を含む。以下同じ。)及び入札執行事務に関係のある職員のほか、入札場に入場させてはならない。
2 経理責任者等は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、一般競争に参加する者で、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(競争入札の取りやめ等)
第14条 財務総括責任者は、一般競争に参加する者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(入札保証金の免除)
第15条 財務総括責任者は、会計規程第44条第1項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
二 第8条第1項により資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
三 その他落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと財務総括責任者が認めたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第16条 入札保証金に代えて納付することができる有価証券等は、次に掲げるものとする。一 国債
二 地方債
三 政府保証債 (その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債権をいう。)四 その他財務総括責任者が担保として認めるもの
(入札保証金の処理)
第17条 財務総括責任者は、競争入札について入札保証金を納付させている場合において、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外に対しては即時にこれを返還し、契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書を取り交わした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)に返還するものとする。
2 契約の相手方となるべき者に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを会計規程第44条第1項に規定する契約保証金に充てることができる。
3 契約の相手方となるべき者に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、財務総括責任者は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札の執行)
第18条 財務総括責任者は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
一 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品等名二 入札金額
三 競争に参加しようとする者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称及び商号及び代表者の氏名)及び押印
四 代理人が入札する場合は、あらかじめ、競争に参加しようとする者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 財務総括責任者は、あらかじめ、競争に参加しようとする者に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争に参加する者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 財務総括責任者は、代理人が入札するときは、あらかじめ、競争に参加しようとする者から代理委任状を提出させなければならない。
4 財務総括責任者は、競争に参加しようとする者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(無効の入札書)
第19条 財務総括責任者は、入札書で次の各号に該当するものは、これを無効のものとして処理しなければならない。
一 競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二 前条第1項第1号及び第2号の事項の記載のない入札書
三 前条第1項第3号の事項(住所を除き、押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書
四 前条第1項第4号の事項(競争に参加しようとする者本人の住所を除き、押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争に参加しようとする者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
五 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書六 入札金額の記載が不明確な入札書
七 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
八 納付した入札保証金の額が会計規程第44条第1項に規定された金額に達していない場合の当該入札書
九 公告及通知等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十 その他入札に関する条件に違反した入札書
2 財務総括責任者は、あらかじめ、競争加入者に、前項各号に該当する入札書があったときは、無効のものとしてこれを処理することを知らせなければならない。
(予定価格の作成)
第20条 財務総括責任者は、その競争入札に付する事項に規定する予定価格を作成するときは、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書 面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第21条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(開札)
第22条 経理責任者等は、公告及び通知等に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第23条 経理責任者等は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 経理責任者等は、前項により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第24条 経理責任者等は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 経理責任者等は、前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第25条 会計規程第42条第1項ただし書に規定する契約については、支出の原因となる契約のうち予定価格が2,000万円を超える工事又は1,000万円を超える製造その他についての請負契約とする。
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第26条 財務総括責任者は、会計規程第42条第1項ただし書の規定より、契約の相手方となるべき者の申込みの価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされな
いおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
一 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ財務総括責任者が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
二 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
三 その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
四 前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては10分の7から10分の9までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で財務総括責任者が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
(最低価格の入札者を落札者としない場合の入札価格の調査)
第27条 財務総括責任者は、会計規程第42条第1項ただし書の規定により、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条に定める基準に該当することとなったときは、直ちに当該入札価格が次の各号に該当することにより低廉になったものかどうかについて調査しなければならない。
一 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
二 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について、入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
三 入札に付した製造と同種の製造について、他から発注があって、これらの製造を同時に施行することができること。
四 契約の履行にあたり、入札者が有している技術及び資材等を利用することによりその価格が低廉となること。
五 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。
六 前各号に掲げるもののほか、財務総括責任者が認める特別の事由があること。
2 財務総括責任者は、前項の各号に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
3 財務総括責任者は、前項までの調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を契約審査委員に提出し、その意見を求めなければならない。
(契約審査委員の審査)
第28条 契約審査委員は、前条第3項の規定により、財務総括責任者から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。
(契約審査委員の意見と落札者の決定)
第29条 財務総括責任者は、前条の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であった場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者の
うち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
2 財務総括責任者は、契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあ ると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
(xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第30条 財務総括責任者は、会計規程第42条第1項ただし書の規定により、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記録し、その者を落札者としないことができる。
2 前項において財務総括責任者は、次順位者を落札者とするものとする。
(最低の価格をもって申込みをした者を落札者としないこととする必要がある場合の手続)
第31条 財務総括責任者は会計規程第42条第1項のただし書により第25条から第30条までの規定により落札者を定めた場合は、直ちに、次の定めるところにより入札した者に通知する。
一 最低の価格をもって申込みをした者以外の者で落札者とした場合次に掲げる者の区分に応じてそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要事項
ハ その他の入札者 適宜の方法による落札の決定があった旨の通知
二 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合次に掲げる者の区分に応じてそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 適宜の方法による落札の決定があった旨の通知
2 前項の規定による通知をした時は、併せて適宜の方法により落札の決定があった旨を公表するものとする。
(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)
第32条 財務総括責任者は、本学の所有に属する資産とそれ以外の者の所有する資産との交換に関する契約については、それぞれの資産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
2 財務総括責任者は、本学の所有に属する資産とそれ以外の者の所有する資産との交換に関する契約において、会計規程第42条第1項の規定により難い契約で、前項の規定以外の場合においては、価格その価格のその他の条件が本学にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(せり売り)
第33条 財務総括責任者は、資産(ただし動産に限る。)の売払いについて特に必要があると認めるときは、本章の規定に準じ、せり売りに付することができる。
(競り下げ)
第33条の2 財務総括責任者は、特に必要があると認めるときは、本章の規定に準じ、競り下げによる入札を行うことができる。
2 前項の場合において、第18条、第19条及び第22条の規定については、適用しない。
3 競り下げによる入札の実施に関し、必要な事項は別に定める。
第3章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第34条 財務総括責任者は、契約において次の各号に該当する場合においては、指名競争に付することができる。
一 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。二 一般競争に付することが不利と認められるとき。
三 前2号に規定するもののほか本学の業務上特に必要があると認められるとき。四 随意契約によることができると認められるとき。
(一般競争に付すことが不利と認められる場合)
第35条 前条第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは、次の各号に該当する場合とする。
一 関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
二 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
三 契約上の義務違反があった場合に本学の業務に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(指名競争参加者の資格)
第36条 指名競争参加者の資格については、第8条第1項の規定により承認された一般競争参加者の資格を適用する。
(指名基準)
第37条 前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者の指名基準ついては、次の各号に掲げるものとする。
一 契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、竣工期限、納入期限等を考慮する必要がある場合においては、工事等の施行場所、納品場所等を考慮して、契約xxxと認められる者
二 特殊な工事、製造等の契約について、その工事、製造等と同一の工事、製造等を他に施行した実績がある場合においては、当該実績を有する者
三 工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等を有する者
四 製造、販売、買受け、役務の提供等に係る契約について、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者
(競争参加者の指名)
第38条 財務総括責任者は、指名競争に付するときは、第36条の規定により資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
2 前項の場合において、第10条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名す
る者に通知しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第39条 第6条、第7条及び第11条から第32条までの規定は、指名競争の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第40条 財務総括責任者は、契約において次の各号に該当する場合においては、随意契約によることができる。
一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
二 緊急の必要により競争に付することができないとき。三 競争に付することが不利とみとめられるとき。
四 削 除
五 予定価格が500万円を超えないとき。
六 前各号に規定するもののほか本学の業務上特に必要があるとき。
(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)
第41条 前条第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは、次の各号に該当する場合とする。
一 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
二 特定の販売業者以外では販売することができないものを買入れるとき。三 外国で契約するとき。
四 国、地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第
103号)第3条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は公益法人(民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)と契約を締結するとき。
五 その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(緊急の必要により競争に付することができない場合)
第42条 第40条第2号に規定する、緊急の必要により競争に付することができないときは、次の各号に該当する場合とする。
一 本学の業務において不都合を解消するために必要な措置を行うとき。二 その他財務総括責任者が緊急の必要があると認めたとき。
(競争に付することが不利と認められる場合)
第43条 第40条第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは、次の各号に該当する場合とする。
一 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
二 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
三 買入れを必要とする物件が多量であって、分割して買入れなければ売惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
四 急速に契約しなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなるおそれがあるとき。
(入札者がいないとき等の随意契約)
第44条 財務総括責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。
2 財務総括責任者は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2項の場合の規定においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付することに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
(分割契約)
第45条 前条においては、予定価格又は落札価格を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
(予定価格の決定等)
第46条 財務総括責任者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第20条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる随意契約については、書面による予定価格の作成を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるもの。
二 予定価格が500万円を超えない随意契約で、経理責任者等が書面による予定価格の作成を省略しても支障が無いと認めるもの。
2 予定価格が150万円を超えない随意契約で経理責任者等が支障がないと認めるものについては、見積書の徴取を省略することができる。
第5章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第47条 財務総括責任者が作成すべき契約書に必要な事項は、会計規程第43条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
一 契約の履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 その他必要な事項
2 契約の名義については、他に特別な定めがある場合を除くほか、財務総括責任者とする。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第48条 会計規程第43条ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 一般競争又は指名競争若しくは随意契約で、契約金額が300万円(工事の請負契約にあっては500万円)を超えない契約をする場合であって、契約相手方の了承を得たとき。
二 せり売りに付するとき。
三 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
四 第2号又は前号に規定する以外の随意契約で、財務総括責任者が必要がないと認める場合
(請書等の徴取)
第49条 経理責任者等が必要と認める時は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等、契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約若しくは工事の請負契約については、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面(以下「請書」という。)を徴するものとする。
(契約書の作成)
第50条 財務総括責任者は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手先が遠隔地にある等特別の事情があるときは、合理的と認める期間以内)に、契約の相手方と契約書の取り交わし(第48条の規定により契約書の作成を省略した場合にあっては、請書の徴取)をし、及び会計規程第44条第1項の規定による契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下「契約保証金」という。)の全部を納付させない場合を除き、契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
2 財務総括責任者は、随意契約をする場合において、当該契約について契約書を作成するとき、又は契約保証金を納付させるときは、直ちに、契約の相手方と契約書の取り交わしをし、又は契約保証金を納付させなければならない。
(契約保証金の納付の免除)
第51条 財務総括責任者は、会計規程第44条第1項ただし書の規定により契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次の各号に該当する場合とする。
一 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。
二 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
三 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務総括責任者が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
四 第8条の規定により資格を有すると認められた者により一般競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
五 その他契約の性質又は目的から財務総括責任者がその必要がないと認めたとき。
(契約保証金に代わる担保)
第52条 第16条の規定は、財務総括責任者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(落札者等の公表)
第53条 財務総括責任者は、本学が行う次の各号に該当する契約において一般競争により落札
者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、本学のウェブサイトにより公表しなければならない。ただし、本学の行為を秘密にする必要があるもの及び科学研究費補助金等の経理の委任を受けて契約を行うものを除く。
一 予定価格が250万円を超える工事
二 予定価格が300万円を超える物品の製造、買入及び借入三 予定価格が300万円を超える役務の提供
2 前項の規定により公表する契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。ただし工事の請負契約等においては、文部科学省の規定を準用するものとする。
一 落札又は随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
二 本学の契約者の職名及び氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
五 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
六 随意契約を締結した場合は根拠規程の条文及びその理由
七 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本学の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
八 契約金額
九 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
十 文部科学省が所管する公益法人と随意契約を締結した場合に、当該法人に本学の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年4月1日規第46号)第2条第1項に定める者をいう。)であったものが役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役及び顧問をいう。)として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
3 財務総括責任者は、第1項により公表の対象とされた契約については、公表した日の翌日から起算して72日以内(各年度の3月1日から3月31日までの間に締結した契約については
93日以内)に公表するものとする。
4 前項による公表の期間は契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。
第6章 契約の履行
(代価の収納)
第54条 本学の所有に属する資産の売払代金は、別に定めがある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。
(監督の方法)
第55条 会計規程第45条第1項に規定する監督は、財務総括責任者又は経理責任者等が、自ら又は補助者(以下「監督職員」という。)に命じて、立会い、指示しその他の適切な方法によって行わなければならない。
2 前項の補助者は、経理責任者等と緊密に連絡するとともに、財務総括責任者又は経理責任者等の要求に基づき、若しくは随時に、監督の実施について報告しなければならない。
(検査の方法)
第56条 会計規程第45条第2項に規定する検査は、財務総括責任者又は経理責任者等が、自
ら又は補助者(以下「検査職員」という。)に命じて、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
(検査の一部省略)
第57条 契約の目的たる資産の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他事故が生じたときは取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる資産に係る契約で、単価が20万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(監督及び検査を経理責任者等及びその補助者以外の職員に行わせる場合)
第58条 財務総括責任者は、特に必要があるときは、本学以外の者に監督又は検査を行わせることができる。
2 財務総括責任者は、前項の規定により本学以外の者に監督又は検査を行わせようとするときは、あらかじめその者の所属長から同意を得なければならない。
3 第1項の場合において、財務総括責任者は、当該者の役職を指定することにより、その役職にある者を監督職員又は検査職員とすることができる。この場合において、前項の規定による同意は、指定しようとする役職についてあれば足りる。
4 財務総括責任者は、監督職員又は検査職員を指定したときは、その旨を関係の経理責任者等に通知しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第59条 第55条の規定により財務総括責任者から監督職員を命じられた職員及び第58条の規定により財務総括責任者から監督職員を命じられた職員は、次の各号の場合を除き、第5
6条の規定により財務総括責任者又は経理責任者等から検査職員を命じられた職員及び第5
8条の規定により検査職員を命じられた職員の職務を兼ねることはできない。
一 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合二 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
三 その他財務総括責任者が必要と認めた場合
(部分払の限度額)
第60条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
第7章 雑則
(その他)
第61条 この細則に定めるもののほか、契約に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から実施する。附 則(平成17年6月30日改正)
この細則は、平成17年6月30日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年8月1日改正)
この細則は、平成18年8月1日から実施し、平成18年4月1日から適用する。附 則(平成18年9月5日改正)
この細則は、平成18年9月5日から実施し、平成18年9月1日から適用する。附 則(平成18年12月22日改正)
1 この細則は、平成18年12月22日から実施し、平成18年11月6日から適用する。
2 平成18年11月6日(以下「適用日」という。)前に、改正前の国立大学法人東北大学契約事務取扱細則(以下「契約事務取扱細則」という。)の規定により財務総括責任者によりされた契約事務に係る行為又は財務総括責任者に対してなされた契約事務に係る行為は、適用日においてそれぞれ改正後の契約事務取扱細則の規定により財務総括責任者によりなされた契約事務に係る行為又は財務総括責任者に対してなされた契約事務に係る行為とみなす。
3 適用日前に、改正前の第5条第1項、第55条、第56条又は第58条の規定により財務総括責任者から命ぜられた技術審査職員、監督職員又は検査職員(以下「技術審査職員等」という。)は、適用日においてそれぞれ改正後の第5条第1項、第55条、第56条又は第58条の規定により財務総括責任者から命ぜられた技術審査職員等とみなす。
附 則(平成19年5月22日改正)
この細則は、平成19年5月22日から実施し、平成19年4月1日から適用する。附 則(平成19年11月30日改正)
この細則は、平成19年12月1日から実施する。附 則(平成20年3月7日改正)
1 この細則は、平成20年3月7日から実施し、平成20年3月1日から適用する。
2 改正後の国立大学法人東北大学契約事務取扱細則(以下「契約事務取扱細則」という。)第
7条第1項の規定は、一般競争に参加しようとする者が平成20年3月1日(以下「適用日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、適用日前の事実により改正前の契約事務取扱細則第7条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
3 改正後の契約事務取扱細則第53条第2項第2号、第5号から第7号まで、第9号及び第1
0号並びに第4項の規定は、適用日以後に締結する契約について適用する。附 則(平成20年7月31日改正)
この細則は、平成20年7月31日から実施し、平成20年4月1日から適用する。附 則(平成21年3月25日改正)
この細則は、平成21年3月25日から実施し、平成21年1月1日から適用する。附 則(平成21年11月9日改正)
この細則は、平成21年11月9日から実施し、平成21年7月1日から適用する。附 則(平成22年5月20日改正)
この細則は、平成22年5月20日から実施し、平成22年4月1日から適用する。附 則(平成23年4月12日改正)
この細則は、平成23年4月12日から実施し、平成22年10月1日から適用する。附 則(平成23年12月1日改正)
この細則は、平成23年12月1日から実施し、平成23年10月1日から適用する。附 則(平成24年6月11日改正)
この細則は、平成24年6月11日から実施し、平成24年4月1日から適用する。附 則(平成24年9月10日改正)
この細則は、平成24年9月10日から実施する。附 則(平成25年4月30日改正)
この細則は、平成25年4月30日から実施し、平成25年4月1日から適用する。附 則(平成25年9月30日改正)
この細則は、平成25年10月1日から実施する。附 則(平成26年2月20日改正)
この細則は、平成26年4月1日から実施する。
部局名 | 契約責任者 | 事務の範囲 |
本部事務機構 | 資産管理課長 | 資産管理課の所掌の契約事務 |
調達課長 | 調達課の所掌の契約事務 | |
国際交流課長 | 国際交流課の所掌の契約事務 | |
留学生課長 | 留学生課の所掌の契約事務 | |
計画課長 | 計画課の所掌の契約事務 | |
設備整備課長 | 設備整備課の所掌の契約事務 | |
農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター | 事務長補佐 | 附属複合生態フィールド教育研究センター(複合陸域生産システム部に限る)の所掌の契約事務 |
生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センター | 事務係長 | 附属浅虫海洋生物学教育研究センターの所掌の契約事務 |
金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター | 事務係長 | 附属量子エネルギー材料科学国際研究センターの所掌の契約事務 |
別表2 | ||
区 分 | 予 定 価 格 | 等 級 |
物品製造業者(船舶の新造を除く。) | 三千万円以上 | A |
二千万円以上三千万円未満 | B | |
四百万円以上二千万円未満 | C | |
四百万円未満 | D | |
物品販売業者 | 三千万円以上 | A |
千五百万円以上三千万円未満 | B | |
三百万円以上千五百万円未満 | C | |
三百万円未満 | D | |
役務提供等業者(船舶の整備を除く。) | 三千万円以上 | A |
千五百万円以上三千万円未満 | B | |
三百万円以上千五百万円未満 | C | |
三百万円未満 | D | |
物品買受業者 | 一千万円以上 | A |
二百万円以上一千万円未満 | B | |
二百万円未満 | C | |
別表3 | ||
区 分 | 予 定 価 格 | 等 級 |
物品製造業者(船舶の新造) | 六億円以上 | A |
三億円以上六億円未満 | B | |
一億円以上三億円未満 | C | |
一億円未満 | D | |
役務提供等業者(船舶の整備) | 一千五百万円以上 | A |
一千万円以上一千五百万円未満 | B | |
四百万円以上一千万円未満 | C | |
四百万円未満 | D | |
別表4 | ||
区 分 | 予 定 価 格 | 等 級 |
一式工事業者 | 六億円以上 | A |
二億円以上六億円未満 | A、B | |
七千万円以上二億円未満 | A、B、C | |
七千万円未満 | A、B、C、D | |
一式工事業者以外の工事業者 | 一億円以上 | A |
三千五百万円以上一億円未満 | A、B | |
三千五百万円未満 | A、B、C |