Contract
売払契約約款
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする売払い契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 買受人は、契約書記載の物品を記載事項に従って調達し、その契約金額を売払人に支払うものとし、売払人は物品を買受人に引き渡すものとする。
3 調達を完了するための一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合又は売払人の指示若しくは売払人と買受人との協議がある場合を除き、買受人がその責任において定める。
4 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治
29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、売払人及び買受人は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、売払人及び買受人は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 売払人及び買受人は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 買受人は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を売払人に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、売払人が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する売払人を被保険者とした履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(契約金額が単価となる場合は、契約期間に係る総支払額予定金額。この条において以下同じ。)の10分の
1以上としなければならない。
3 買受人が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第25条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、買受人が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、売払人は、保証の額の増額を請求することができ、買受人は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 買受人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による売払人の承諾を得た場合はこの限りではない。
(契約代金額に含むもの)
第5条 売払物品の引取りに要する計量、運搬、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。
(売払数量の確定)
第6条 売払数量は、売払人が指定する場所に設置された、計量法の規定に基づく特定計量器により計量を行い、仕様書等の定めるところにより、この計量結果を売払人と買受人が確認したうえで確定する。
(買受代金の納付)
第7条 買受人は、買受代金を、売払人の定める納入通知書により、その定められた納付期限までに納めなければならない。
2 売払人が、あらかじめ数回に亘り、もしくは歴月を単位として、分割して売払物品を引渡すこととした場合は、買受人は売払人の推定した数量又は確定した数量に対する買受代金を売払物品の代金として、売払人の指示により一括して又はその都度納入しなければならない。
3 第6条により、売払物品の計量によって確定した数量と、売払人の推定した数量との間に差異を生じた場合は、売払人は、買受人に対して、契約単価に確定した数量を乗じて得た金額により追徴若しくは還付をするものとする。
4 買受人は、正当な理由なく納付期限までに買受代金を納付しない場合は、契約金額(支払いの条件が月額払いとなる場合は、当該月の買受代金額。)から既納付部分相当の代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定により財務大臣が決定する遅延利息の率をいう。)(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額を損害金として売払人に納付しなければならない。
5 前項に規定する損害金の納付は、売払人が発行する納入告知書により指定された期日までに納付しなければならない。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第8条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(所有権の移転)
第9条 売払物品は、下見当時の現状有姿のままとし、その所有権は、買受人が代金を納付したときに売払人より買受人に移るものとする。
(売払物品の引渡し)
第10条 第7条第1項及び同条第2項により、買受人は、買受代金を納付した後でなければ、売払物品の引渡しを受けることができない。
2 第1項の規定にかかわらず、当該売払物品の性質上、引取り後に売払数量が確定する場合又は、第3条第1項の規定による契約の保証を付したときは、買受人は買受代金を納付する前に、売払物品の引渡しを受けることができる。
3 買受人は、売払物品の引渡しを受けようとするときは、あらかじめ、売払人にその旨を通知しなければならない。
4 売払物品の引渡しは、買受人が売払人に買受代金領収証を提示の上、売払物品の受領書と引替えに、当該売払物品の所在する場所において行うものとし、買受人は売払人の立会いを得てこれをすみやかに引取る義務を負うものとする。ただし、第2項に該当する場合は、この限りではない。
(引渡期限の延長)
第11条 買受人は、天災地変その他の不可抗力により、引渡期限内に売払物品の引渡しを完了することができないときは、売払人に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、引渡期限の延長を求めることができる。
2 売払人は、前項の書面の提出があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、買受人と協議のうえ引渡期限の延長日数を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における遅滞金等)
第 12 条 買受人の責めに帰する事由により、仕様書等に定める引渡期限までに当該物品の引渡しを完了しないときは、売払人は、買受人からの書面による申し出により、遅滞金を徴収することを条件に引渡期限の延長を承認することができる。
2 前項に規定する遅滞金の額は、契約金額(支払いの条件が月額払いとなる場合は、当該月の買受代金額。)から引渡し済み部分に相当する代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
3 前項に規定する遅滞金の納付は、売払人が発行する納入告知書により指定された期日までに納付しなければならない。
(残存物件の処分)
第13条 買受人が引渡期限までに売払物品の引渡しを完了しないときは、売払人が特にこれを承認した場合を除き、
売払人は残存物件を処分することができる。この場合、買受人は異議の申立ができない。
2 第1項の場合において、買受人は残存物件又は残存物件相当額の返還、その他いかなる請求もできない。
(危険負担)
第 14 条 売払物品の所有権が売払人から買受人に移転した時から、売払物品の引渡しの時までにおいて、売払人 の責に帰すことができない理由により当該売払物品が滅失又は毀損した場合の損害及び、当該売払物品の性質上、引取り後に売払数量が確定する場合であって、その引渡後に当該売払物品が滅失又は毀損した場合の損害は、す べて買受人が負担するものとする。
(物価の変動に基づく買受代金額の変更)
第15条 特別な要因により引渡期間内に売払物品の日本国内における著しい価格の変動が生じ、買受代金額が不適当となったと認められるときは、売払人又は買受人は、買受代金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、引渡期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、買受代金額が著しく不適当となったときは、売払人又は買受人は、前項の規定にかかわらず、買受代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該買受代金額の変更については、売払人と買受人が協議して定める。
4 前項の協議の開始の日については、売払人が買受人の意見を聴いて定め、買受人に通知する。ただし、売払人が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、買受人は、当該協議の開始日を定め、売払人に通知することができる。
(条件変更等)
第16条 買受人は、物品を調達するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに売払人に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、図面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)仕様書等に誤びゅう又は脱漏があること。
(3)仕様書等の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約や仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 売払人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、買受人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、買受人が立会いに応じない場合には、買受人の立会いを得ずに行うことができる。
3 売払人は、買受人の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を買受人に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、買受人の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、売払人は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、売払人は、必要があると認められるときは、引渡期限若しくは契約金額を変更することができる。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第17条 売払人は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の調達に関する指示の変更内容を買受人に通知して、仕様書等又は物品の調達に関する指示を変更することができる。この場合において、売払人は、必要があると認められるときは引渡期限若しくは契約金額を変更することができる。
(物品の調達の中止)
第18条 売払人は、仕様書等に定めがある場合を除き、必要があると認めるときは、物品の調達の中止内容を買受人に通知して、物品の調達の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 売払人は、前項の規定により物品の調達を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、引渡期限若しくは契約金額を変更することができる。
(契約不適合責任)
第 19 条 契約締結後売払物品に数量の不足又は契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、売払人は、当該売払物品の契約不適合についての責任を負わない。また、買受人は、契約締結後の契約不適合を理由に契約金額の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(一般的損害)
第 20 条 引渡し後の売払物品の状態及び性状等に起因して生じた損害並びに売払物品の積込又は運搬中に生じた
損害、その他契約の履行について生じた損害(次条第1項、第2項又は第 22 条第1項に規定する損害を除く。)については、買受人がその費用を負担する。ただし、当該損害のうち売払人の責めに帰すべき事由により生じたものについては、売払人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第21条 物品の調達に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、買受人がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、売払人の指示その他売払人の責に帰すべき事由により生じたものについては、売払人がその賠償額を負担する。ただし、買受人が、売払人の指示が不適当であること等売払人の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の調達に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、売払人及び買受人は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第22条 買受人は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の調達が不可能となったときは、売払人に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 売払人は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、買受人が明らかに損害を受け、これにより物品の調達が不可能となったことが認められる場合は、買受人の契約の解除の請求を承認するものとする。
(損害賠償)
第23条 買受人の責めに帰すべき理由により、買受人が本契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第24条 この契約に関して、買受人が、次の各号のいずれかに該当したときは、買受人は、売払人の請求に基づき、本契約の契約金額(契約金額が単価である場合は、契約期間に係る総支払予定金額。)の10分の2に相当する額を賠償金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、買受人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が買受人に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が売払人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が買受人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、買受人(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5)この契約に関し、買受人(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、売払人に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、売払人がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 買受人が第1項及び第2項の賠償金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を売払人に支払わなければならない。
(売払人の解除権)
第25条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第7条第1項で規定する買受代金を納付せず、その後、督促状により指定された期限までに支払いをしないとき(買受代金の一部の支払いが無かった場合を含む。)、又はその見込みがないと売払人が認めるとき。
(2)正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3)その責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)第31条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5)経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(6)売払人が引渡し場所として指定する場所から許可を受けずに売払物品を持ち出したとき。
(7)この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(8) 前各号のほか、買受人が契約に基づく義務を履行せず、又は買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となったとき。
(9)買受人が次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 買受人が、この契約に関して、資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 買受人が、この契約に関して、イからホまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第8号に該当する場合とみなす。
(1)買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(違約金)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合において、買受人は、契約金額(契約金額が単価となる場合は、契約期間に係る総支払予定金額。)の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)買受人がその債務の履行を拒否し、又は、買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合
2 前項の場合(前条第1項第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、売払人は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。また、この場合において、買受人が納入した契約金額があるときは、引渡しが完了していない部分に相当する額について、これを返還する。ただし、当該返還金に利息は付さない。
(損害賠償の予定)
第27条 第25条の規定によりこの契約が解除されたときは、買受人は、売払人に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、売払人に生じた損害が納付済みの契約保証金若しくは履行保証保険による保険金支払額又は契約保証金に代わる担保により売払人が支払いを受ける額を超える場合においては、その超える分について賠償するものとする。
(期限の利益の喪失)
第28条 第25条第1項各号のいずれかに該当するときは、買受人の売払人に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、買受人は売払人に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第1号に該当する場合であって、契約の履行を完了させたときは、この限りではない。
(返還金の相殺)
第 29 条 売払人は、第 26 条第2項の規定により代金を返還する場合において、買受人が違約金又は賠償金を売払人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺する。
(相殺予約)
第 30 条 本契約に基づき売払人が買受人に対し債務を負担する場合、売払人は、買受人に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(買受人の解除権)
第31条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の解除について協議を申し出ることができる。
(1)第17条の規定により仕様書等を変更したため契約金額又は契約期間に係る総支払予定金額が3分の2以上増加したとき。
(2)第18条の規定による物品の調達の中止期間が、契約締結日から引渡期限までの期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が物品の調達の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の調達が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)売払人がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(業務の履行)
第32条 買受人は、契約の履行にあたって、自らの責任において引取り及び報告を行わなければならない。なお、契約の履行の一部を第三者に履行させる場合は、あらかじめ売払人に対し書面により履行させる内容を届け出て書面による承認を受けなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第33条 買受人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく売払人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 買受人は、前項の不当介入を受けたことにより、引渡期間内に引渡しが完了できないと認められた場合は、売払人と引渡期間に関する協議を行わなければならない。その結果、引渡しの完了に遅れが生じるおそれがある場合は、第11条の規定により、売払人に引渡期間延長の請求を行うものとする。
3 買受人は、履行に当たって暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに売払人に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 買受人は、前項の被害により、引渡期間内に引渡しが完了できないと認められた場合は、売払人と引渡期間に関する協議を行わなければならない。その結果、引渡しの完了に遅れが生じるおそれがある場合は、第11条の規定により、売払人に引渡期間の延長の請求を行うものとする。
(引取り後の処理)
第34条 売払物品が資源物である場合又は資源物が含まれる場合には、買受人は引取った資源物について適正にリサイクル又はリユースするよう努めなければならない。
(守秘義務)
第35条 売払人及び買受人は、相手方の了解を得た場合を除き、本契約の履行に当たって知り得た相手方の機密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約の期間終了後又は契約の解除後においても同様とする。ただし、法律、条令等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合は、この限りではない。
(補則)
第36条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて、売払人と買受人とが協議して定める。