Contract
xx浄水場再整備事業
設計建設業務請負契約書(案)
令和3年6月
xxx市上下水道局
設計建設業務請負契約書(案)
1 | 業務件名 | xx浄水場再整備事業 設計建設業務 | |||||
2 | 業務場所 | xxxxxx 000(xx浄水場) | |||||
3 | 工 期 | 着手 | 令和 | 年( | 年) 月 | 日 | |
完成 令和 年( 年) 月 日 | |||||||
4 | 請負代金額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | |||||||
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、請負代金額に 10/110 を乗じて得た金額である。 請負代金額の内訳は別紙内訳書のとおり【別紙1】 | |||||||
解体工事に要する費用等については【別紙2】のとおり※ ※建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律104号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合 | |||||||
5 | 支払の条件 | □ 有 | 請負代金 7 | xxx市指定金融 機関(市役所内) | |||
前金払 | |||||||
□ 無 | 支払場所 | ||||||
□ 有 | 回以内 | 部分払申請時 8 | □ 必要 | ||||
部分払 | |||||||
□ 無 | 火災保険加入 | □ 不要 | |||||
6 | 契約保証金 | □ | 第9条第2項に規定する金銭的保証 |
上記の工事について、xxx市を発注者とし、請負人を受注者とし、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって工事請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和4 年(2022年) 月 日
発注者 xxxxxxxxxx000
xxx市水道事業
xxxxx xx xx 印
(受注者)
○○・○○・○○・○○・○○・
○○・○○xx浄水場再整備設計・建設共同企業体
〔代表企業(〇〇〇〇企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(土木建築企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔代表企業(機械設備企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(電気設備企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(〇〇〇〇企業(地元企業)〕所在地 神奈川県xxx市○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(〇〇〇〇企業(地元企業)〕所在地 神奈川県xxx市○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(維持管理企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
〔構成企業(設計企業)〕所在地 ○○
商号又は名称 ○○株式会社 ○○
代表者 ○○ ○○ 印
(※不足する場合は適宜追加のこと)
請 負 契 約 条 項
目 次
【別紙1】請負代金額の内訳書
【別紙2】建設リサイクル法様式
【別紙3】情報セキュリティに関する特記事項
【別紙4】xxx市個人情報取扱事務委託要領
【別紙5】法令等の変更に係る責任負担割合
【別紙6】xxxとその責任分担
(目的)
本契約は、xxx市上下水道局(以下「発注者」という。)が実施するxx浄水場再整備事業に係る設計建設業務(以下「本業務」という。)に適用するもので、xx浄水場再整備事業における基本協定書及び基本契約書に基づき、受注者が行う本業務に必要とされる事項を定める。
(用語の定義)
本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、発注者が実施するxx浄水場再整備事業をいう。
(2) 「本契約」とは、xx浄水場再整備事業に係る設計建設業務請負契約書をいう。
(3) 「本施設」とは、本契約に基づき受注者が工事場所に建設する施設、設備、備品等のすべてをいう。
(4) 「建設」とは、本施設の建設及び関連する既存施設の撤去又は移設、既存施設の継続利用に必要な改良や改修等をいう。
(5) 「施工方法等」とは、調査、設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をいう。
(6) 「要求水準書」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した実施方針、募集要綱、要求水準書その他の附属書類及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(7) 「契約書等」とは、本契約、事業者提案書、要求水準書並びに本契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面をいう。
(8) 「事業者提案書」とは、受注者が応募書類の一部として発注者に提出した、本事業に関する提案が記載された書面のすべてをいう。
(9) 「第三者」とは、発注者及び受注者が結成するxx浄水場再整備設計・建設共同企業体の構成企業以外の者をいう。
(10) 「法令等」とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(11) 「指示等」とは、指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除をいう。
(12) 「試運転」とは、本施設の単体試験及び総合試運転をいう。
(13) 「設計図書等」とは、設計図書及び完成図書その他本契約に関して発注者の要求に基づき作成する一切の書類をいう。
(14) 「不可抗力」とは、発注者及び受注者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、地震、騒乱、暴動、地盤沈下、地下水の浸出、第三者の行為(許認可を含む。)その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
第1章 総則等
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書等に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、本契約記載の業務に係る設計を行った上で、当該設計図書に基づいて建設を本契約記載の履行期間内に完成し、当該設計図書、工事目的物及び完成図書を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を受注者に支払うものとする。
3 施工方法等については、本契約に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
11 受注者は、本契約の履行にあたり、「情報セキュリティに関する特記事項」(別紙3)を順守しなければならない。
12 受注者は、本契約の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技術上に係わる事項を、第三者に漏洩してはならない。また、本契約の履行にあたり個人情報を取り扱う場合は、「xxx市個人情報取扱事務委託要領」(別紙4)を順守しなければならない。
13 前2項の規定の効力は、本契約の履行期間中及び履行期間の満了後 5 年間継続する。
14 受注者は、受注者の従業員(下請人及び再委託先を含む。)に対して、発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育、訓練をしなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が水道事業としての公共性を有し、公共事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重する。
(規定の適用関係)
第3条 契約書等の間に矛盾又は齟齬がある場合には、本契約、本契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面、要求水準書、事業者提案書の順に解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案書が要求水準書を上回る事項については、事業者提案書を優先する。
2 事業者提案書に誤りが発見された場合又は要求水準書に定めのない事項が事業者提案書に含まれている場合は、発注者及び受注者はその取扱いについて協議する。
(指示等及び協議の書面主義)
第4条 本契約に定める指示等は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(費用負担)
第5条 本事業について、受注者のなすべき義務の履行に関するすべての費用は、請負代金及び本契約において定められている発注者が負担すべきその他の費用を除き、受注者が負担する。
(許認可、届出等)
第6条 受注者は、本契約上の義務を履行するために必要とされる許認可及び届出について、許認可を申請し、これを受け、又は届出を行い、これを維持する。ただし、発注者が取得すべき許認可及び提出すべき届出は除く。
(関連工事の調整)
第7条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び工事費内訳書)
第8条 受注者は、本契約締結の日から起算して7日以内に要求水準書に基づき、工事に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。
3 発注者は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、本契約締結の日から起算して7日以内に本契約書に基づき、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができる。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第9条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律 184 号)
(以下「保証事業に関する法律」という。)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。ただし、「xx浄水場再整備事業に係る低入札価格調査実施要領」に定める低入札価格調査を経て契約を締結した場合の保証の額は、請負代金額の10分の2以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第72条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならい
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第10条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第25条第2項の規定による検査に合格したもの及び第55条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第11条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(承諾を求める手続き)
第12条 受注者は、発注者の承諾を得ようとする場合は、本契約による権利義務の譲渡若しくは承継に係る契約を締結し、任意の申請様式に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。
2 受注者が結成するxx浄水場再整備設計・建設共同企業体の構成企業のいずれかが他の法人と合併により消滅したときは当該合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。
(下請負人の通知)
第13条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、下請負人を選任した場合は、下請人の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第13条の2 受注者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3千万円(建築一式工事の場合は4千5百万円)以上になる場合において、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者( 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
第2章 知的財産権
(特許xxの使用)
第14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければ
ならない。
第3章 人員の配置等
(統括責任者)
第15条 受注者は、本件業務の実施にあたり、統括責任者1名を配置しなければならない。統括責任者は、設計から建設に至る本業務全体を総合的に調整・管理するものとする。
2 受注者は、統括責任者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを協議の上で変更した場合も同様とする。
(管理技術者)
第16条 受注者は、本施設の設計に関する技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。協議の上で管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、請負代金額変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第21条、同条第2項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づき受注者が行う設計に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、管理技術者が本施設の設計業務の実施につき著しく不適当と認められる場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第17条 受注者は、設計図書等の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。協議の上で照査技術者を変更したときも同様とする。
(監督員)
第18条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約により発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書による工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約による発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本契約に定める指示等については、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第19条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を協議の上で変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者(建設業法(昭和24 年法律第 100 号)第 26 条第 2 項の規定に該当
する場合には監理技術者、同条第 3 項本文の工事の場合には専任のxx技術者又は監理技術者とする(ただし、監理技術者にあっては、同項ただし書に規定する監理技術者補佐を専任で置くときはこの限りでない)。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 23 条第1項の請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限並びに第16条第2項に基づき設計に関して管理技術者が行使する権限を除き、本契約による受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 「xx浄水場再整備事業に係る低入札価格調査実施要領」に定める低入札調査を経て契約する場合、受注者は、監理技術者と同等の資格を有する技術者を1名追加して専任で配置しなければならない。
(履行報告)
第20条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第21条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者又は監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第4章 設計業務
(本施設の設計)
第22条 受注者は、契約書等に従い、本施設の設計を行う。
2 受注者は、本契約等に特別の定めがある場合又は発注者の指示等若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、本施設の設計に関するすべての責任を負う。
3 発注者は、本施設が契約書等に基づき設計されていることを確認するため、受注者に対して事前に通知した上で、設計の進捗状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることができる。
4 受注者は、前項に規定する設計の進捗状況その他の事項についての説明及び発注者による確認の実施につき、発注者に対して協力する。
5 受注者は、設計業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
6 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。
7 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
8 受注者は、第6項の規定に基づき第三者に対して、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、当該第三者の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
(設計図書等の提出)
第23条 受注者は、発注者との協議により定める日までに、契約書等に定める本施設の設計図書等を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項に基づき提出された書類が契約書等に反するものを含むと認められる場合、関係法令等において要求される事項を満たさないと認められる場合又はその他不適切な内容を含むと認められる場合には、設計図書等の提出の日から 14 日以内に受注者に対してその旨を書面にて通知しなければならない。ただし、第33条の規定に基づき要求水準書の変更を行う場合を除く。
3 前項の場合において、受注者は、発注者に書面にて協議を申し入れることができる。
4 受注者は、第2項に規定する通知を受けたときは、自らの責任及び費用負担において設計図書等を変更し、再度発注者の承諾を受けなければならない。ただし、前項の規定に基づく協議の結果、設計図書等の変更を行わないことについて発注者の合意が得られたときは、この限りでない。
(設計図書等の著作権)
第24条 受注者から提出される設計図書等が著作xx(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)は受注者に帰属する。
2 発注者は、受注者から提出される設計図書等が著作物に該当するとしないにかかわらず、事前に受注者に通知することにより、無償にてこれを利用することができる。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、設計図書等について著作xx第 18 条第1項、第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、設計図書等に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第5章 工事材料等
(工事材料の品質及び検査等)
第25条 工事材料の品質については、要求水準書に定めるところによる。要求水準書にその品質が明示されていない場合においては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から遅滞なく応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第26条 受注者は、要求水準書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて契約書等において又は監督員が特に必要と認めて書面により行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、契約書等又は指示書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から速やかに提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から遅滞なく応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から遅滞なく提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第27条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、契約書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところにより、工事の完成、要求水準書及び設計図書等の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第6章 用地に関する事項等
(工事用地の確保等)
第28条 発注者は、工事用地その他要求水準書において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を要求水準書の内容に従って、受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、工事用地に、土壌汚染及び地中障害物等(遺跡等を含む。)が存在した場合、発注者は受注者の請求により、これらの除去、代替地の確保等必要な措置を講じるものとする。
4 工事の完成、要求水準書及び設計図書等の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要する費用を負担しなければならない。
6 第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第7章 工事業務
(要求水準書及び設計図書等不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第29条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書及び設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第25条第2項又は第27条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書及び設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第8章 モニタリング
(発注者モニタリング)
第30条 発注者は、設計業務及び工事業務について、発注者が定める要求水準への適合状況の確認等を目的としたモニタリングを適宜行うものとし、受注者は発注者が行うモニタリングに協力する。
(セルフモニタリング)
第31条 受注者は、設計業務及び工事業務の実施に当たり、要求水準書及び事業者提案書に示すセルフモニタリングを実施し、発注者に必要な報告を毎月行うものとする。
第9章 変更及び中止等
(条件変更等)
第32条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を書面をもって直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書に誤謬又は脱漏があること。
(2) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(3) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(4) 要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 発注者は、前項の場合において、第1項第3号又は第4号に該当することにより要求水準書等を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わないときは、あらかじめ受注者と協議を行うものとする。
6 第4項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書及び設計図書等の変更)
第33条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書及び設計図書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書及び設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第34条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動した
ため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 受注者は、前2項の規定による発注者の一時中止の指示があったときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。
4 発注者は、第1項又は第2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第35条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむをえない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第36条 受注者は、天候の不良、第7条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第37条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第38条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第36条の場合にあっては、発注者が工期変更の
請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法)
第39条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第40条 発注者又は受注者は、工期内で本契約締結の日から 12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「本契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第10章 臨機の措置、損害等
(臨機の措置)
第41条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第42条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第44条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第79条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第43条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第79条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第44条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書及び設計図書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第74条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第25条第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第55条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書及び設計図書等の変更)
第45条 発注者は、本契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書及び設計図書等を変更することができる。この場合において、要求水準書及び設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(法令等の変更に伴う通知の付与)
第46条 本契約締結日以降に法令等が変更されたことにより、本契約に従って本事業を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するとき(税制度の変更を含む。)は、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第47条 発注者は、前条第1項の通知を受けた場合、法令等の変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、協議開始から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、別紙5の定めるところに従って、費用の負担を行う。
(検査及び引渡し)
第48条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書及び設計図書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
第11章 代金支払い等
(請負代金の支払)
第49条 受注者は、第48条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第50条 発注者は、第48条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を書面をもって受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4
から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)
第52条 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第55条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の6から受領済みの前払金額(中間前払金を含む)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額(中間前払金を含む)が減額後の請負代金額10分の6を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第53条 受注者は、第52条第3項及び前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第54条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第55条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する出来高金額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、契約書等において部分払をしないことを定めたときには、本条の規定は、適用しないものとする。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書並びに設計図書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除
した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第56条 工事目的物について、発注者が要求水準書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第48条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第49条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第49条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第49条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相応する請負代金の額 ×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第57条 本契約は、地方自治法第214条に基づく債務負担行為に係る契約であり、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 5 年度 | , | , | 円 |
令和 6 年度 | , | , | 円 |
令和 7 年度 | , | , | 円 |
令和 8 年度 | , | , | 円 |
令和 9 年度 | , | , | 円 |
令和10年度 | , | , | 円 |
令和11年度 | , | , | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令和 5 年度 | , | , | 円 |
令和 6 年度 | , | , | 円 |
令和 7 年度 | , | , | 円 |
令和 8 年度 | , | , | 円 |
令和 9 年度 | , | , | 円 |
令和10年度 | , | , | 円 |
令和11年度 | , | , | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第一項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第58条 本契約は債務負担行為に係る契約であるため、前金払及び中間前金払については、第51条及び第52条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第51条及び第52条及び第53条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第55条第1項の出来高金額(以下この条及び次条において「契約金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書に定められているときには、同項の規定により準用される第51条第1項、同条第3項及び第52条第
1項、同条第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書に定められているときには、同項の規定により準用される第51条第1項及び第52条第1項の規定の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第51条第1項及び第52条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第53条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第59条 本契約は債務負担行為に係る契約であるため、、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 本契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第
55条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和 5 年度 回
令和 6 年度 回
令和 7 年度 回
令和 8 年度 回
令和 9 年度 回
令和10年度 回
令和11年度 回
(第三者による代理受領)
第60条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
49条(第56条において準用する場合を含む)又は第55条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第61条 受注者は、発注者が第51条、第52条、第55条又は第56条において準用される第49条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず、支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第12章 契約不適合責任
(契約不適合責任)
第62条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しに
よる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第13章 解除等
(発注者の任意解除権)
第63条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第65条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第19条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第62条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第65条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第10条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、本契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本契約をした目的を達することができないとき。
(6) 本契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても本契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第68条又は第69条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第66条 第64条第2又は前条第2号、第4号乃至第7号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による本契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第67条 第9条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第64条各号又は第65条各号のいずれかに該当するとき
(但し、第66条により発注者による本契約の解除が制限される場合を除く。)は、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において
「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本契約に係る一切の権利及び義務(第43条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第68条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第69条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第33条の規定により要求水準書及び設計図書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第34条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第70条 第68条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による本契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第71条 発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第51条又は第52条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第55条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第64条、第65条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第63条、第68条又は第
69条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理
する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第64条、第65条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第63条、第68条又は第69条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第72条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第64条又は第65条の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第64条又は第65条の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第65条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第73条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第68条又は第69条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第49条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第74条 発注者は引き渡された工事目的物に関し、第48条第4項又は第5項(第56条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をした
ときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 本契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第 1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第75条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かを問わず、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反す
る行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 本契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、本契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 発注者に生じた実際の損害額が第1項又は第2項に記載する違約金の額を超えた場合においては、超過分について損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
6 前5項の規定は、本契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
7 本条が適用される場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成企業であったすべての者に対し、本条に基づく違約金及び損害賠償金を請求することができる。この場合において、当該構成企業であった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第76条 受注者は、本契約の履行に当たって、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発
注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(臨時検査)
第77条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査させることができる。
2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(監督又は検査の委託)
第78条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。
第14章 その他の事項
(火災保険等)
第79条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等について火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第80条 本契約の条項において発注者と受注者とが協議して定めるものについて協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第21条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁).
第81条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第82条 本契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(リスク分担)
第83条 発注者及び受注者が本契約を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、「リスクとその責任分担」(別紙6)によるものとする。
(補則)
第84条 本契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
<以下余白>
【別紙1】請負代金額の内訳書
請負代金額の内訳書
設計業務 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | ||||
建設業務 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||||
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た金額である。 |
【別紙2】建設リサイクル法様式
【別紙3】情報セキュリティに関する特記事項
第1条 (情報セキュリティポリシーの遵守)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の適正な管理を図り必要な措置を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
第2条 (業務情報の管理体制)
受注者は、業務情報の管理に関して、受注者の組織内において情報管理組織を設置し、関係者以外の者による利用を制限しなければならない。
第3条 (業務実施場所(受注者の事業所等を含む。)
受注者は、業務情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
第4条 (業務情報の管理方法)
受注者は、業務情報の保管にあたっては、その保管場所及び作業場所を定めるとともに外部からの立ち入りを防ぐ措置を講じなければならない。
第5条 (業務情報の持ち出しの禁止)
受注者は、業務情報を保管場所及び作業場所から持ち出してはならない。ただし、前項で定めた作業場所以外で作業を行う必要がある場合は、該当する利用者及び作業場所の特定と利用する機器にセキュリティ対策を講じた上で、発注者に対し利用者、作業場所及び実施するセキュリティ対策を書面で提出し承認を得なければならない。
第6条 (技術情報セキュリティ対策)
受注者は、本契約の履行のために利用するネットワーク、構成機器(端末機及びサーバを含む。)、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏えい等を防ぐための管理及び措置を講じなければならない。
第7条 (コンピュータウィルス対策)
受注者は、本契約履行のために利用する端末機等に対し、コンピュータウィルス対策を講じなければならない。
第8条 (端末機等の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために臨時的に端末機を持ち込み利用する場合は、利用目的等を明確にした上で、水道分野における情報セキュリティガイドライン第 4 版((2019 年 3 月)厚生労働省医
薬・生活衛生局水道課)に定める情報セキュリティ責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を得なければならない。
第9条 (電子媒体の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために電子媒体を持ち込み利用、又は発注者に提供する場合は、当該電子情報等の内容、使用目的、入手先等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、電子媒体を利用又は発注者に提供しなければならない。なお、持ち込む電子媒体は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
第10条 (持ち込んだ電子媒体及び端末機等への電子データの保存)
受注者は、持ち込んだ電子媒体及び端末機等に発注者が所有する電子データを本契約の履行のために保存する、又は保存し持ち出す必要がある場合は、当該電子データの内容、使用目的、管理方法等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、当該職員の立会いのもと作業を行わなければならない。
第11条 (ネットワークへの端末機等の接続)
受注者が持ち込んだ端末機等は、発注者が所管するネットワークへ接続してはならない。ただし、本契約の履行のために受注者が所有する端末機等を発注者が所管するネットワークに接続しなければならない場合は、あらかじめ情報セキュリティ責任者と協議を行い、承認を受けなければならない。なお、持ち込む端末機等は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
【別紙4】小田原市個人情報取扱事務委託要領
[特記事項]
(総則)
第1条 受注者は、小田原市個人情報保護条例その他の法令等を遵守し、この契約により取り扱う場合は、個人情報の管理について、発注者と同等の措置を講じなければならない。 (報告等)
第2条 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報の取扱いが必要になった場合は、直ちにその旨を発注者に報告し、個人情報の適正な取扱いのため、以下に定める措置をとるほか、発注者の指示に従わなければならない。
(個人情報の保管)
第3条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を毀損、又は滅失することのないよう、個人情報の安全な保管を図らなければならない。
(秘密の保持等)
第4条 受注者は、この契約により知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人の権利利益の保護)
第5条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いが、個人の権利利益を侵すことのないように図らなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を、本契約の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
《説明》
【第1条関係】
○ 受注者は、受託する業務において個人情報を取り扱う場合は、その管理について、発注者である本市と同等の責務があると言える。そこで、受注者が個人情報保護条例その他関係法令等を遵守し、発注者と同等の個人情報の管理措置を講じなければならないことを総則的に定めるものである。
【第2条関係】
○ この類型では、契約締結時点において個人情報の取扱いの有無や内容は明確ではないため、個人情報の取扱いが必要になった時点で、直ちにその旨を発注者に報告するよう、受注者に義務付けるものである。
○ また、個人情報の適正な取扱いのため、共通と考えられる措置事項をあらかじめ定めておくほか、取扱い内容に応じ、発注者が行う指示に従うよう、受注者に義務付けるものである。
○ 発注者が行う指示は、類型ⅠやⅡの措置事項に準じ、個人情報の取扱い内容に応じたものとする。必要に応じて約定事項を類型ⅠやⅡに移行するものとする。
【第3条関係】
○ 個人情報の適切な保管措置を義務付ける規定である。
○ 個人番号等、個人情報の秘匿性の程度によっては、鍵の掛る保管庫等への保管規定や、事務室外への持ち出し禁止規定等を必要に応じて追加すること。
【第4条関係】
○ 委託契約による業務に関して知り得た個人情報は、秘密事項であり、受注者の漏えい行為を禁止するものである。
【第5条関係】
○ 委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、プライバシーといった、個人情報の背後にある個人の権利利益を侵害することのないよう規定したものである。
【第6条関係】
○ 委託契約により取り扱う個人情報は、契約の目的以外に利用、提供してはならないことを確認的に規定したものである。
【別紙5】法令等の変更に係る責任負担割合(第 47 条の2関係)
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関わる法令等の変 更の場合 | 100% | 0% |
上記の法令等以外の法令等の変 更の場合 | 0% | 100% |
なお、本事業に直接関わる法令等とは、特に本事業に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関わる税制の変更 の場合 | 100% | 0% |
本事業の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又 は新設の場合 | 0% | 100% |
消費税・地方消費税に関する税 制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙6】リスクとその責任分担(第 84 条関係)
リスク分担表(案) 1/3:共通事項(1) (凡例 ●:主負担、▲:従負担)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||||
共通 | 入札・契約 | 入札手続き | 1 | 募集要項、要求水準書等の記載内容の変更、誤記及び提示漏れによるもの | ● | |
契約手続き | 2 | 発注者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | |||
3 | 受注者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | ||||
終了手続き | 4 | 契約終了手続きに伴う、諸費用の発生及び事業会社の清算手続きに関するもの | ● | |||
制度関連 | 政治 | 5 | 事業予算、債務負担行為、契約締結などの議決に関する もの | ● | ||
6 | 事業の中断・変更に関するもの | ● | ||||
法制度 | 7 | 本事業に直接の影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変更によるもの | ● | |||
8 | 上記以外の法制度・許認可の新設・変更によるもの | ● | ||||
許認可 | 9 | 発注者が取得する許認可等の取得遅延 | ● | |||
10 | 受注者が取得する許認可等の取得遅延であって、受注者の事由によらないもの | ● | ||||
11 | 受注者が取得する許認可等の取得遅延であって、受注者 の事由によるもの | ● | ||||
行政指導 | 12 | 受注者の帰責事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延に関するもの | ● | |||
13 | 上記以外の事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延 に関するもの | ● | ||||
税制変更 | 14 | 消費税などの本事業に直接の影響を及ぼす税制度の新設・変更によるもの | ● | |||
15 | 法人事業税、法人住民税などの受注者の利益に関する税 制度の新設・変更によるもの | ● | ||||
社会 | 第三者賠償 | 16 | 受注者の帰責事由による第三者賠償等に関するもの | ● | ||
17 | 上記以外の事由による第三者賠償等に関するもの | ● | ||||
住民対応 | 18 | 本事業の実施そのものに関する地元合意形成等に関するもの | ● | |||
19 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理) に関する地元合意形成等であって、受注者の帰責事由によらないもの | ● | ||||
20 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理)に関する地元合意形成等であって、受注者の帰責事由に よるもの | ● | ||||
環境問題 | 21 | 受注者の提案内容、業務に起因する環境問題に関するもの | ● | |||
22 | 上記以外の事由による環境問題に関するもの | ● | ||||
業務 | 受注者の発注する業務 | 23 | 受注者が発注する契約の管理・内容変更等に関するもの | ● | ||
想定外業務 | 24 | 第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混 入、放火等)により、事業変更・施設運転停止・事業継続が困難となる場合 | ● | ▲※1 | ||
安全 | 事故災害 | 25 | 受注者の帰責事由による事故災害に関するもの | ● | ||
26 | 上記以外の事由による事故災害に関するもの | ● | ||||
安全確保 | 27 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理)における安全性の確保 | ● | |||
28 | 整備施設の不備又は運転維持管理における善管注意義務 違反等による見学者の損傷 | ● | ||||
29 | 場内既存施設の不備による見学者の損傷 | ●※2 | ||||
30 | 場内既存施設のうち、受注者が改造又は改修した範囲の不備による見学者の損傷 | ●※2 |
リスク分担表(案) 2/3:共通事項(2) (凡例 ●:主負担、▲:従負担)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||||
共通 | 労務 | 教育・研修 | 31 | 関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 | ● | |
ハラスメント行為 | 32 | 受注者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下 | ● | |||
不正犯罪 | 33 | 受注者の従業員の不誠実行為等による業務停止、契約解 除 | ● | |||
情報漏洩 | 34 | 受注者の従業員による情報の漏洩 | ● | |||
35 | 発注者の帰責事由による受注者の従業員個人情報の漏洩 | ● | ||||
資金 | 物価変動 | 36 | 本事業に係るインフレ・デフレ(物価変動)に関する費用の増減 | ● | ▲※3 | |
保険 | 37 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・運転維持管理) の各段階のリスクをカバーする保険に関するもの | ● | |||
補助金受給・起債 | 38 | 補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能及び起債に関するもの | ● | |||
変更・中断 | 計画変更 | 39 | 発注者の帰責事由による事業内容・用途の変更に関する もの | ● | ||
事業の中断 | 40 | 発注者の帰責事由による事業の中断に関するもの | ● | |||
41 | 受注者の帰責事由による事業の中断に関するもの( 受注者の経営破綻又は受注者の提供するサービス水準が一定のレベルを下回った場合) | ● | ||||
契約不履行 | 42 | 受注者の帰責事由による契約不履行に関するもの( 受注者の整備した施設・設備の性能不足、受注者の運転維持 管理・運営の不備) | ● | |||
43 | 上記以外の事由による契約不履行に関するもの | ● | ||||
不可抗力 | 44 | 本事業に係る戦争、暴動、天災(風水害、地震、噴火等)他、発注者及び受注者の双方の責めに帰すことのできない事由等 | ● | ▲※3 |
※1 受注者の善管注意義務違反や業務不履行等によるもの
※2 汚泥処理脱水機室、脱水機棟、新1号沈でん池土木構造物、薬注棟建築物、既存外構施設を対象
※3 一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担とし、その割合は本契約書(案)において定める
リスク分担表(案) 3/3:調査・設計・工事 (凡例 ●:主負担、▲:従負担)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受注者 | ||||
調査・設計 | 調査 | 45 | 発注者が実施した測量・地質調査に関するもの | ● | |
46 | 埋蔵文化財の存在に関するもの | ● | |||
47 | 事業者が実施した測量・地質調査に関するもの | ● | |||
設計 | 48 | 発注者の帰責事由(提示条件の大幅な変更等)による設計の完了遅延・設計費の増大 | ● | ||
49 | 受注者の帰責事由(提案の不備、設計の不備、事業者の 事由による履行遅れ等)による設計の完了遅延・設計費の増大 | ● | |||
工事 | 用地 | 50 | 事業用地の確保に関するもの | ● | |
51 | 事業用地以外の建設に要する用地の追加的確保 | ● | |||
52 | 土壌汚染、地中障害物(残置廃棄物、不発弾等)、既存資料(地下埋設物、撤去対象施設等)及び現地で把握あるいは予見が不可能な地下埋設物に関するもの | ● | |||
53 | 既存資料及び現地で把握あるいは予見が可能な地下埋設 物及び撤去対象施設に関するもの | ● | |||
工事遅延 | 54 | 受注者の帰責事由による工事の遅延 | ● | ||
55 | 上記以外の事由による工事の遅延 | ● | |||
工事費増大 | 56 | 受注者の帰責事由による工事費の増大 | ● | ||
57 | 上記以外の事由による工事費の増大 | ● | |||
工事監理・工事管理 | 58 | 発注者が実施する工事監理に関するもの | ● | ||
59 | 受注者が実施する工事監理に関するもの | ● | |||
60 | 工事の現場管理に関するもの | ● | |||
引渡前損害 | 61 | 施設、工事材料又は建設機械器具等について生じた不可抗力による施設の引渡前損害 | ● | ▲※1 | |
62 | 上記以外の事由による引渡前損害 | ● | |||
施設の契約不適合責任 | 63 | 施設の契約不適合が発見された場合(契約不適合責任期間中) | ● | ||
64 | 施設の契約不適合が発見された場合(契約不適合責任期 間後) | ● |
※1 一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担とし、その割合は本契約書(案)において定める