Contract
総合型スポーツクラブ RED HORSE規約
第1章 総則
(名称)
第 1 条 本クラブは、総合型スポーツクラブ RED HORSE、(以下:本クラブ)と称する
(事務局)
第2条 本クラブの事務局はxxxxxxxxxx 0-00(株)xx設備内に置く。
(目的)
第3条 本クラブは、会員相互の親睦を図り、世代間を超え、いつでもどこでも個々のライフスタイルに合わせて気軽にスポーツ・レクリエーションに親しむ環境を提供するとともに、地域社会における健康で明るく豊かな日常生活の実現に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)スポーツ交流事業
(2)各種スポーツ教室
(3)レクリエーション活動
(4)スポーツイベント活動
(5)地域スポーツ情報発信事業
(6)その他、クラブの目的に必要な諸活動
第2章 会員
(入会)
第5条 本クラブへの入会資格は、理事会を持って承認するものとする。
(入会手続き)
第6条 本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きを行うとともに、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会費)
会員は以下に定める会費規定に従うものとする。
【会費規定】
1. 会員会費
○ラグビーの部
成人会員 年額 5,000 円小学生以上会員 年額 8,000 円小学生未満会員 年額 7,000 円
○ヨガの部
一律 年額 6,000 円
2.会員会費は原則として毎年 4 月末日までに全額納入するものとする。
3.年度の途中で入会した会員は、会費をラグビーの部は小学生以上は
1 ヶ月 700 円、小学生未満は 1 ヶ月 600 円、ヨガの部は 1 ヶ月 500 円の割合で換算し、年度内残り分を全額納入するものとする。
4.会費は正会員として正式入会を認められたと同時に納入しなければならない。
5.正会員が何らかの理由から年度の途中で退会した場合、全納した会費は返却
できないものとする。
6.その他会費として、遠征費(交通費・宿泊費・飲食費)、その他レクリエーション会費等は原則として受益者負担金とし、その都度別途会費納入とする。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき
(2)継続して1年以上会費を滞納したとき
(3)除名されたとき
(退会)
第8条 会員は、退会しようとする時は、理事長に退会届を提出して任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において会員総数の4分の3以上の同意により会員を除名することができる。この場合に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、規約に違反したとき
(2)本クラブの名誉をき損し、設立の趣旨に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第 11 条 本クラブに、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名
(3)理事 必要な人数
(4)クラブマネージャー(正) 1名
(5)クラブマネージャー(副) 1名
(6)会計 2名
(7)監事 2名
(役員の職務及び選任)
第 12 条 理事長は本クラブを代表し、業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、本クラブの業務を執行する。
4 クラブマネージャーは、日常活動を統括し、本クラブの事務全般を行う。
5 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)本クラブの業務執行の状況を監査すること
(2)本クラブの財産の状況を監査すること
(3)前 2 号の規定による監査の結果、本クラブの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
7 理事長、副理事長、クラブマネージャー(正・副)及び会計は理事の中から選出する。
8 理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
9 監事は理事を兼ねることはできない。
10 クラブ内に理事長の選任により顧問及びクラブアドバイザーを設ける事が出来る。
(役員の任期)
第 13 条 役員の任期は、2年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 役員は再任することができる。
(欠員補充)
第 14 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第 15 条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 総会
(種別)
第 16 条 本クラブの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第 17 条 総会は成人の会員をもって構成する。
(権能)
第 18 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)理事及び監事の選任又は解任、職務及び報酬
(5)会員の除名
(6)入会金及び会費の額
(7)その他運営に関する重要事項等
(開催)
第 19 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき
(2)会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる項目を記載した書面により召集の請求があったとき
(3)第12条第6項第4号に基づき監事から召集があったとき
(招集)
第 20 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により5日前までに会員に通知しなければならない。
(議長)
第 21 条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第 22 条 総会は会員総数の3分の1の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 23 条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、総会に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項については特別な利害関係を有する会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第 24 条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された項目について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第 25 条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)総会に出席した会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員のうちからその会議において選任議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第 26 条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第 27 条 理事会はこの規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第 28 条 理事会は、次に掲げる場合に開催する
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的を示して召集の請求があったとき。
(召集)
第 29 条 理事会は、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に召集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 30 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第 31 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第32 条 理事会における議決事項は、第29 条第3 項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(書面表決)
第 33 条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された項目について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第 34 条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)総会に出席した理事の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
第6章 部会
(種類及びその職務)
第35 条 本クラブは次の部会を設置することができ、その職務は次のとおりとする。
2 総務部会
(1)クラブの全運営を統括
(2)クラブ員の資質向上に関すること
(3)クラブの財源確保や会計事務管理に関すること
3 広報部会
(1)クラブの広報活動
(2)広報誌等の企画及び発行に関すること
(3)ホームページの作成、更新に関すること
4 指導部会
(1)指導者の育成と派遣に関すること
5 研修部会
(1)指導者研修会や会員の学習会の企画運営に関すること
6 企画部会
(1)各種スポーツの教室・サークル・イベント・その他の企画運営に関すること
(構成)
第 36 条 各部会は部会長 1 名、副部会長 1 名及び部会員をもって構成する。
(部会員の選出及び任期)
第 37 条 部会員の選出、任期及び職務は次のとおりとする。
(1)部会長は理事の中から選出しこれにあたる
(2)副部会長及び部会員は会員の中から理事会で選出しこれにあたる
(3)部会員の任期は2年とする
(部会長の職務)
第 38 条 部会長は、部会を統括し、その協議内容を運営委員会に報告する。
第7章 会計
(会計の原則)
第 39 条 本クラブの会計は、簿記の原則に従って行うものとする。
(経費)
第 40 条 本クラブの経費は、会費、事業などによる収入、補助金、寄付金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第 41 条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(事業計画及び予算)
第 42 条 本クラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しない時は、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる.
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 43 条 本クラブの事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
第8章 規約の変更
(規約の変更)
第 44 条 この規約を変更しようとするときは、総会において出席者の過半数以上の議決を経なければならない
第9章 事故の責任
(事故の責任)
第 45 条 会員は本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違 反しての盗難、傷害等の事故が発生しても、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第46 条 会員はスポーツ傷害保険等に加入するものとする。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険等の補償範囲内でのみ対応するものとする。ただし、会員以外の者が主催する事業に参加する場合については、別に行事保険に加入し、その活動中の傷害については、その行事保険の補償範囲内でのみ対応するものとする。
(事故の対応)
第 47 条 本クラブの活動中に事故が発生した場合は、別に定める「事故対応マニュアル」に従い対応するものとする。
第10章 雑則
(公開)
第 48 条 本クラブ事業に関することは公開を原則とする。
(施行細則)
第 49 条 この規約の施行について必要な事項は、運営委員会の議決を経て理事長がこれを定める。
(設立当初の規約変更の特例)
第 50 条 設立後 2 ヵ年の本規約の条項の変更は、理事会において過半数以上の賛成を持って随時改正することができるものとする。
附 則
この規約は、平成25年 4月 1日より施行する。