Contract
収 入
印 紙
1 委託業務の名称
2 履 行 期 x x 月 日から年 月 日まで
3 委 託 料
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第 1 項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託料に108分の8を乗じて得た額である。
4 契約保証金 金 円
ただし、現 金 金 円
代用証券 金 円
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第28条の規定により、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、 前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、 7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第 3 条 受注者は、この契約締結後 5 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、
受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第1 8 4号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、委託料の10分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注]契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第 6 条 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当することの有無にかかわらず、当該成果物の内容を受注
者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物及び業務を行う上で得られた記録等が著作物に該当することの有無にかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 1 条第 5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の 2 に規定するデータベースをいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託等の禁止)
第 7 条 受注者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 9 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進ちょくの確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、 2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、発注者が監督職員を置いた場合にあっては、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到着したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定める場合は、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、第12条第 1 項の規定による請求の受理、同条第
2 項の規定による決定及び通知、同条第 3 項の規定による請求、同条 第 4 項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(現場技術員等)
第11条 受注者は、設計図書に定めがある場合には、現場技術員又は技術補助員(以下「現場技術員等」という。)を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場技術員等を変更したときも、同様とする。
2 現場技術員等は、前条第 1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第12条 発注者は、管理技術者若しくは現場技術員等又は受注者の使用人若しくは第 7 条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第13条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第14条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(委託業務の内容の変更)
第15条 発注者は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更 し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は履行期間を変 更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(損害賠償)
第16条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、委託業務の処理に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第17条 受注者は、別表に定める期間ごとに、業務が完了したときは、直ちに成果品等をそえて発注者に業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
(委託料の支払い)
第18条 受注者は、前条の検査に合格したときは、別表に定める期間分の委託料の支払いを書面で発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に委託
料を支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2 . 9パーセントを乗じて計算した遅延利息を受注者に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
(検査の遅延)
第19条 発注者が第17条第 2 項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、発注者は、その超える日数に応じ前条第 3 項の例により計算した金額を受注者に支払うものとする。
(履行延滞)
第20条 受注者は、その責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了できないときは、その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料から業務等の既済部分に相応する委託料を控除した額に対し年2 . 9パーセントを乗じて計算した遅延賠償金を発注者に支払わなければならない。
2 前項の日数には、検査に要した日数は、これを算入しない。
(発注者の解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者又は現場技術員等を配置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第23条第 1 項の規定によらずこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第 2 条第
6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等による解除)
第21条の 2 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令、第62条第1項の規定に よる納付命令又は第64条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の 取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 受注者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治4 0年法律第45号)第96条の 6 若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第 1 項若しくは第95条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(違約金)
第21条の 3 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の 1 に相当
する額を違約金として直ちに支払わなければならない。ただし、第 2 号に該当した場合であって、この業務を完了させたときは、この限りでない。
(1) 第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 次のいずれかに該当するとき。
ア 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。
イ アのほか、受注者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自ら営業の廃止を表明したときその他の業務の続行が困難と認められる事実が発生したとき。
ウ 発注者の受注者に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第22条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第21条又は第21条の 2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第15条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の 5 (履行期間の10分の 5 が 6 月を超えるときは、 6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第24条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を終了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に定める既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第25条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品 等を発注者に返還しなければならない。この場合において、受注者は当該貸与品等が受注者 の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第21条又は第21条の 2 によるときは発注者が定め、第22条又は第23条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の
期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(遅延利息等の端数計算)
第25条の 2 第20条第 1 項及び第27条の規定により計算した遅延賠償金、利息又は延滞金の額については、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第18条第 3 項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(保険)
第26条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日までに年2 . 9パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年1 0 . 7 5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(損害賠償の予定)
第27条の 2 受注者は第21条の 2 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第
3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公
正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第27条の 3 第21条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第 2 号に該当する場合であって、この業務を完了させたときは、この限りでない。
(相殺予約)
第27条の 4 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(紛争の解決)
第28条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定に関わらず、管理技術者又は現場技術員等の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第 1 項の規定に関わらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法
(平成 8 年法律第1 0 9号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第2 2 2号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(関係法令の遵守)
第29条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第30条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を 通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
年 月 日
発 注 者 京 都 府
印
契約担当者職 氏 名
受 注 者 住 所
印
氏 名