Contract
業務委託契約書
第●回日本結核 非結核性抗酸菌症学会総会(以下「甲」という)と株式会社●●(以下「乙」という)とは、甲が乙に委託する業務について、以下のとおり契約を締結する。
第 1 条 (目的)
甲は乙に対し以下の業務を委託する。乙は委託された事項について円滑な業務遂行を行うものとする。
(1) 第●回日本結核 非結核性抗酸菌症学会総会の事前準備・手配業務および当日運営業務
(2) 上記に付帯する運営事務局業務
第 2 条 (実施条件)
委託業務の内容に関しては、甲・乙両者の協議の上、業務ごとに決定する。
第 3 条 (委託期間)
委託業務の期間は、本契約締結の日から、第 95 回日本結核病学会総会終了後に行う業務委託料の精算完了の日までとする。
第 4 条 (委託料)
業務委託料は甲・乙両者の協議の上決定する。甲は乙から請求があり次第、精査の上、速やかに支払うものとする。
業務委託料は、乙が実績に応じて、甲に提示し、承認を得た最終見積金額とする。
催事実施前に提示した見積金額が、当日の催事内容変更等により変動する場合、乙は甲に再度見積を提示し、甲の承認を得るものとする。
業務委託料の支払について、乙の請求に基づいて次のとおり支払うものとする。
① 乙は最終請求書発行時、委託業務費用の明細書と証憑類を添付する。甲は明細書と証憑類の内容・金額等を確認した後、訂正等がなければ支払うものとする。
第 5 条 (守秘義務)
乙はこの業務委託の遂行上知り得た事項を他の目的に利用してはならない。
乙は、本契約の締結の前後、口頭・書面等の伝達手段、甲が秘密と指定したか否かを問わず、委託業務を乙が履行するために、甲が開示した一切の情報の秘密を厳に保持し、第三者に譲渡しないものとする。
第 6 条 (協議事項)
本契約に記載された事項に関して、甲・乙両者はxxをもって誠実に履行することとし、条文の解釈に疑義を生じた時、または各条項に定めのない事項が発生した時は、その都度甲・乙協議の上決定する。
第 7 条 (通帳等の保管)
甲は第●回日本結核病学会総会の収納口座に係る通帳および印鑑を保管する。なお、通帳管理者は下記の者とする。
第●回日本結核 非結核性抗酸菌症学会総会 会長 ●●一般社団法人日本結核 非結核性抗酸菌症学会 事務局 ●●
第 8 条 (個人情報の保護)
乙はこの契約による事務を処理するため乙が甲から提供を受けた個人情報の取扱いについては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう取扱いを適正に行わなければならない。
第 9 条 (個人情報の管理)
乙はこの契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。個人情報を第 95 回総会委託業務の実施以外の目的に利用してはならないものとする。
第 10 条 (契約解除)
甲は乙が次の各号の一つに該当した時は、何等の勧告を要せず、自己の被った損害の賠償を相手方に請求し直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約の条項に違反し、相当の期間を定め是正を勧告したにも拘わらず、当該期間内に是正を行わないとき。
(2) 債務不履行により、差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けたとき。
(3) 破産、会社更生法の申立および民事再生手続きの申立をし、またはこれらの申立がなされたとき。
(4) 監督官庁から営業取消、営業停止の処分を受けたとき。
(5) その他、本契約に違反したとき。
(6)自然災害等、甲乙双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合、乙は事前準備に要した費用のみを請求するものとする。
本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
2020 年●月●日
甲
一般社団法人 日本結核 非結核性抗酸菌症病学会
第●回日本結核 非結核性抗酸菌症学会総会会長 ●●xxxxxxx 0-00-00
乙
株式会社●●
代表取締役 ●●xxx文京区