一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
重 要 事項 の ご 説 x
x和3年10月
契約概要
注意喚起情報
(2)補償内容
サイバーセキュリティ保険包括職業賠償責任保険
①被保険者
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、包括職業賠償責任保険に関する重要な事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、保険申込書の質問事項にご回答のうえ、記載内容に誤りがないことを確認し、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款および特約(以下「普通保険約款・特約」といいます)に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます)は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
記名被保険者(保険申込書の記名被保険者欄に記載された方)のみが被保険者となります。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
被保険者が保険証券記載の業務につき行った行為(不作為を含みます)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害(損害賠償金や争訟費用など)に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款・特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③保険金をお支払いできない主な場合
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
次のいずれかに該当する損害賠償請求に対しては保険金をお支払いできません。なお、主なものを記載しておりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(1)直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆また
は多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維
持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、労働争議または騒擾
じょう
③核物質の危険性(核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいい、危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。)または放射能汚染(形態を問いません。)
④次のいずれかの事由
ア.汚染物質(固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。以下同じ。)の排出、流出、いっ出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑤被保険者が支出したと否とを問わず、被保険者が製造、製作または販売した財物(被保険者が製造、製作または販売した財物には、それが他の財物の一部となっている場合には、その財物全体を含みます。)の回収、検査、修正、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
(2)直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、この規定が適用されるものとします。
①被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません。)
②地震、噴火、洪水または津波
保険金をお支払いできない主な場合
この書面における主な用語について説明します。
被 保 険 者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保 険 期 間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
支 払 限 度 額 | 被保険者が損害を被る場合に、当社がお支払いする保険金の上限額をいい、保険証券に記載された金額をいいます。損害賠償金だけではなく、争訟費用を含めたすべての保険金の合計額に対してこの限度額が適用されます。 |
免 責 金 額 | 保険金としてお支払いする一連の損害賠償請求ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。 |
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
契約概要
1
包括職業賠償責任保険普通保険約款 | 各種特約 セットできる主な特約については「(3)主な特約の概要」をご参照ください。(注) | |
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
●受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
●携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
1
当社との間で問題を解決できない場合
(注)サイバーセキュリティ保険は、サイバーセキュリティ特約がセットされた包括職業賠償責任保険です。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
当社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 平日9:00~17:00 ●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 | 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 24時間365日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。 |
②被保険者の故意または重過失による法令違反
③被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為
④業務に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
⑤業務に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
⑦被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと
⑧被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと
⑨被保険者が得たまたは請求した報酬
(3)次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この規定は適用されます。
①身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)または精
②誹謗、中傷もしくは他人のプライバシーを侵害する行為による名誉毀損もしくは人格権侵害または情報の漏えいに対する損害賠償請求
③財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求
④特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損害賠償請求
⑥他の被保険者からなされた損害賠償請求
⑦被保険者の下請負人または共同事業者からなされた損害賠償請求
(4)次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この規定は適用されます。
①初年度契約の始期日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられ
神的苦痛に対する損害賠償請求
き
ていた行為に起因する一連の損害賠償請求
など
【お支払いする保険金の額】
特約に別の規定がある場合を除き、損害の合計額が、一連の損害賠償請求につき保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。ただし、すべての被保険者に対してお支払いする保険金の額の合計で保険証券記載の支払限度額を限度とします。
契約概要
(3)主な特約の概要
セットできる主な特約とその概要を記載しています。詳細および記載のない特約については代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
サイバーセキュリティ特約(注) | 次のいずれかの事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。 ①次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ ア.記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。) イ.記名被保険者が自らの業務遂行過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報 (管理を委託しなくなったものを含みます。) ②上記①を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊 ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害 エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 |
保険料確定特約 | 「保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度(1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料を、確定保険料とする特約です。 |
④お支払いする保険金
お支払いする保険金は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
ア.法律上の 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
イ.争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます。 |
【お支払いの対象となる損害の範囲】
(注)サイバーセキュリティ保険では、サイバーセキュリティ特約が自動セットされます。
注意喚起情報
(4)複数のご契約があるお客さまへ
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無 駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約
したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
契約概要
(5)支払限度額等
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額につきましては、保険申込書の
契約概要
注意喚起情報
「支払限度額」「、免責金額」欄にてご確認ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます)は1年間です。また、1年を超える長期契約や1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄をご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
2
保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み 契約概要
保険料(注)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①ご契約時の保険料は、次のとおりキャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります(注1)。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます(注2)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
主な払込方法
分割払
一時払
口座振替
クレジットカード払(売上票方式)払込票払(注5)
(注6)
×
×
(注6)
xx分割払(注4)
一般分割払(注3)
(○:選択できます ×:選択できません)
②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故による損害については、保険金をお支払いできません。
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
前記(2)①「主な払込方法」により払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日(注)までに保険料を払い込んでください。払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替のご契約については、保険契約者に故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
初回保険料の払込前に事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初回保険料の払込みが必要となります。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
3
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
1
(1)保険契約者または被保険者になる方には、保険申込書(注)の記載事項について、ご契約時に事実を正確にお申出いただく義務(告知義務)があります。
(注)ご契約時に当社にご提出していただく書類で、ご契約に必要な内容を記載した付属書類を含みます。
(2)ご記入いただいた保険申込書の記載事項のうち、次に記載する危険に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、お申出いただかなかった場合や、お申出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります(②のみに該当した場合は、保険金のお支払いへの影響はありませんが、ご契約が解除されることがあります)。ご契約に際して、今一度お確かめください。
危険に関する重要な事項
①保険申込書の※印がついている項目(下記②を除く)に記載された内容
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
(注1)団体契約の場合は、保険料の全額を一括して払い込んでいただきます。
(注2)ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
(注3)保険料割増が適用されます。
(注4)一時払保険料が20万円以上の場合に選択できます。口座振替ができるのは12回払のみとなります。
(注5)保険料の額によっては利用できない場合があります。
(注6)初回保険料のみ選択できます。
クーリングオフ(ご契約の申込みの撤回等)
注意喚起情報
2
この保険は、ご契約申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申し込みください。
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
通知義務等(契約締結後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
1
(1)保険契約者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生する場合、あらかじめ(通知事項の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)代理店・扱者または当社まで連絡する義務(通知義務)があります。ご連絡がない場合は、保険期間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないこと(注)がありますので、ご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に限ります。
通知事項
①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生する場合
(2)その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①事業を廃止または譲渡した場合
②保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
③上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
2
ご契約を解約する場合には、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。解約の条件によっては、当社の定める規定により保険料を返還、または未払込保険料等をご請求することがあります(「初回保険料口座振替特約」とあわせて「保険料xx分割払特約」をセットした契約については、原則として追加保険料が発生します)。また、ご契約を解約する場合、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。なお、返還される保険料があっても多くの場合は、払い込んでいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約は継続することをご検討ください。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
無効、失効、取消について
注意喚起情報
3
次の事由に該当した場合について、既に払い込んだ保険料の取扱いは次のとおりです。
①保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
②この保険契約が失効した場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
③保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
保険証券の確認・保管
4
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
調査について
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保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由がなく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
その他ご留意いただきたいこと
契約取扱者の権限
注意喚起情報
1
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
共同保険
2
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
3
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
4
個人情報の取扱い
注意喚起情報
4
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
継続契約について
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(2)当社が、普通保険約款・特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継
続契約には、その始期日における普通保険約款・特約、保険料率等が適用されます。その
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
②提携先等の商品・サービスのご案内の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
自動車購入・車検の斡旋
ため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、またはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等
詳しくは 情報交換制度等については、当社ホームページ(https:// xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
重大事由による解除
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下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません(下記②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合および損害賠償金に対する保険金を除きます)。
(1)事故の発生
事故が起こった場合のご注意
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①事故が起こった場合には、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
③この保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず事前に当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
(1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2)当社所定の損害(事故)状況報告書 | ||
当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)損害賠償が請求されたまたは損害賠償の請求がなされるおそれを最初に知ったときの状況・日時・場所、申し立てられている行為、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | ||
書類の例 | 当社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、保険金をお支払いできない事由の該当性を確認する書類 など |
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
①保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害または費用を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする 重大な事由を発生させたこと 5
保険料確定特約の内容および注意事項について
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(3)保険金請求権をもつことの確認資料 | ||
書類の例 | 委任状、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本、法人登記簿謄本、戸籍謄本 など | |
(4)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | ||
①損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 | ||
書類の例 | 売買契約書、購入時の領収書、保証書、被害物の写真・画像データ、修理見積書・請求書・領収書・受領書、調査に関する同意書、全部(個人)事項証明書 など | |
②損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | ||
書類の例 | 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償金の支払いを証する書類 など | |
③共同不法行為の場合の第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | ||
書類の例 | 権利移転証(兼)念書 など | |
(5)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | ||
書類の例 | 支出された訴訟対応等の費用が確認できる書類・明細書 など | |
(6)その他必要に応じて当社が求める書類 | ||
①当社が損害または事故の調査を行うために必要な書類 | ||
書類の例 | 調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
②他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | ||
書類の例 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書 など | |
③保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | ||
書類の例 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書、法人代表者資格証明書 など |
(4)保険金のお支払い時期
当社はお客さまより保険金請求書類をご提出していただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(5)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発
保険料を、領収金または売上高等(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)により定める契約については、年間の見込みの保険料算出の基礎数値をもとに算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料との差額をご精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)と、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をもとに算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式があります。
確定精算を省略する方式を選択(「保険料確定特約」をセット)された方は、次をご確認いただ
き、保険申込書の「申込人(保険契約者)」欄に押印をお願いします。
※確定精算を省略する契約方式をお取扱いできないご契約もあります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)保険料算出の基礎について
保険申込書の「保険料算出の基礎」欄には、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をご申告(記入)ください。
※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
(2)確定精算を省略する方式(保険料確定特約)に関する注意事項について
①保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
②保険期間終了時に保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
③お申込み時にご申告いただいた保険申込書記載の保険料算出の基礎数値は、現時点で把握可能な最近の会計年度の数値に相違ないかご確認ください。数値に誤りがあった場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
④保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回りまたは下回る見込みがある場合(注)には、この特約はセットできません。
(注)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。
⑤ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算を行わず、普通保険約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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最低保険料について(確定精算方式の場合)
生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
上記 保険料確定特約の内容および注意事項について
で確定精算方式を選択いただいた場合で、
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(6)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
保険期間終了時に算出された確定保険料(年額)が保険証券記載の最低保険料未満のときは、暫定保険料と最低保険料との差額を精算いただきます(別に約定した場合を除きます)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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