保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
【証券情報】 第1【募集要項】 該当事項なし。
提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。
債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。
独立責任 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。