事業者費用補償保険金の支払 のサンプル条項
事業者費用補償保険金の支払. 当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額を限度とします。
事業者費用補償保険金の支払. 当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、損害の額(注1)とします。ただし、一連の発病(注2)につき次のいずれか低い額を限度とします。 保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額
事業者費用補償保険金の支払. (1) 当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額を限度とします。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用を記名被保険者が支出することによって被る損害に対しては、1事故につき補償対象者1名ごとに100万円または保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額のいずれか低い額を限度とします。
(3) 本条(2)に規定する限度額は、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額に含まれるものとします。 (注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
事業者費用補償保険金の支払. (1) 当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額を限度とします。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用を記名被保険者が支出することによって被る損害に対しては、1事故につき補償対象者1名ごとに100万円または保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額のいずれか低い額を限度とします。 S6347_特約_4.docx 67
(3) 本条(2)に規定する限度額は、保険証券記載の事業者費用補償特約 支払限度額に含まれるものとします。 (注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
