供給施設の設置承諾 のサンプル条項
供給施設の設置承諾. (7) 当社は、3(33)の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8) 当社が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9) 当社は、当社又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、3(33)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
供給施設の設置承諾. (7) 当社は、3(34)の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8) 当社が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等から当社が定める様式にて承諾を得ていただきます。
(9) 当社は、当社又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、3(34)の境界線内に標識を掲げさせていただく場合があります。
36. 内管工事に伴う費用の負担 -供給施設の所有区分と工事費-
(1) 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、需要家等は当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
供給施設の設置承諾. (7) 当社は、3(33)の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8) 当社が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
供給施設の設置承諾. (7) 市は、3(33)に規定する境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても市は、責任を負いません。
(8) 市が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は、私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9) 市は、市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、3(33)に規定する境界線内に市所定の標識を掲げさせていただきます。
供給施設の設置承諾. (7) 本市は、3(34)の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負いません。
(8) 本市が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9) 本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、3(34)の境界線内に本市所定の標識を掲げさせていただきます。
供給施設の設置承諾. 当社は、3(用語の定義)(34)の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
供給施設の設置承諾. (1) 需要場所内において,供給施設を設置する必要がある場合は,供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合において,需要場所が借地または借家であるときは,託送供給依頼者は需要家等と協議のうえ,あらかじめ当該土地または建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して,後日紛争が生じても当社は責任を負わないものとします。
(2) 当社が,私有地または私道に供給施設を設置する場合は,託送供給依頼者において,需要家等は土地または私道の所有者等から,当社が土地または私道を使用(導管の埋設,修繕,維持管理,撤去,またはそれらのための当該土地および私道の掘削,復旧等)することにつき,当社が定める様式により,承諾を得ていただきます。
(3) 当社は,供給施設を設置した場合,需要場所内の土地または建物若しくは施設またはその周辺道路に,迅速なガス工事および保安の確保のために,設置位置等を表示した当社指定の標識(シール・札・杭等)を設置させていただきます。
