個別契約の申し込みと成立 のサンプル条項

個別契約の申し込みと成立. 乙が甲に対して所定の申込様式(書類または電子申込システム)に必要事項を記載のうえ提出・送信し、甲が当該申し込みを受け、受諾連絡を行った時点で個別契約が成立するものとします。 なお、個人情報等(第 17 条に定義)のご登録・ご提出は任意となりますが、必要事項にご記入・ご入力頂けない場合は、申し込みを受け付けられない場合があります。 前項の形式によらずに別途個別契約を締結する場合は、当該個別契約書に甲乙双方が調印することをもって個別契約が成立するものといたします。
個別契約の申し込みと成立. 乙が甲に対して所定の申込様式(WEB申込システム)に必要事項を記載のうえ送信し、甲が当該申し込みを受け、受諾連絡を行った時点で個別契約が成立するものとします。 なお、個人情報等(第16 条に定義)のご登録・ご提出は任意となりますが、必要事項にご記入・ご入力頂けない場合は、お申し込みを受け付けられない場合があります。