再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 のサンプル条項

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。 b.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成24 年7 月1 日以降に使用される電気に適用します。