契約者による解約等 のサンプル条項

契約者による解約等. 1 契約者は、auEL 及び Nature 所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。auEL 又は Nature が解約の申出を受領した日がお試し期間中の場合、auEL 又は Nature が解約の申出を受領した日を本サービス利用契約の終了日として取り扱います。また xxXX 又は Nature が解約の申出を受領した日がお試し期間終了後の場合は、xxXX 又はNature が解約の申出を受領した日が属する暦月の末日 を本サービス利用契約の終了日として取り扱います。
契約者による解約等. 契約者は、前条の利用期間満了前に利用契約の解約を希望する場合、別途当社が指定する事項を記載した書面を当社へ提出し、当該書類が当社に到着した日の属する月の末日をもって、利用契約の一部又は全部を解約することができます。

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  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。