弁済の充当順序等. 委託者または保証人の弁済した金額が、本契約から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴協会が適当と認める順序・方法により、充当することができるものとします。
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Sources: 信用保証委託契約変更契約書, 信用保証委託契約変更契約書, 信用保証委託契約変更契約書
弁済の充当順序等. 委託者または保証人の弁済した金額が、本契約から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴協会が適当と認める順序・方法により、充当することができるものとします。
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