当初証拠金及び決済金額の差引計算 のサンプル条項

当初証拠金及び決済金額の差引計算. 前条第2項の規定により差引計算した結果、清算参加者が当社に対して決済金額等 (円貨建清算約定に係る決済金額、変動証拠金及び変動証拠金に係る利息を差引計算した後の額をいう。以下本条及び次条において同じ。)を支払うこととなる場合には、当該決済金額等の支払い及び第66条に規定する当初証拠金の預託については、自己取引口座及び委託取引口座ごとに、次に掲げる計算式の順序に従って差引計算するものとし、それぞれ算出された額が負の数になる場合には、清算参加者は当社に対し当該額を預託するものとする。ただし、第1号に係る預 託については、金銭により預託しなければならない。