旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 イ. 次に掲げる事由による変更 (イ) 天災地変、
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旅程保証. ((1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います). 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項.の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が⾏われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不⾜が発⽣したことによるものを除きます。)を除きます。)が⽣じた場合は、旅⾏代⾦に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内に⽀払います。ただし、当該変更について、当社に第18項⑴の規定に基づく責任が発⽣することが明らかな場合には、変更補償⾦としてではなく、損害賠償 ⾦の全部⼜は⼀部として⽀払います。イ.次に掲げる事由による変更
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Samples: 募集型企画旅⾏契約
旅程保証. ((1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を 乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払いま す。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 【1】 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、)
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Samples: 国内募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、《表2》の左欄に記載された契約内容の重要な変更が生じた場合は、第9 項で定める「お支払い対象旅行代金」に《表2》の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更が次の①~③に該当する場合は変更補償金を支 払いません。尚、当該変更について、当社に第 20 項(1)の規定による責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座 席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変 更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、《表2》の左欄に記載された契約内容の重要な変更が生じた場合は、第9 項で定める「お支払い対象旅行代金」に《表2》の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更が次の①~③に該当する場合は変更補償金を支 払いません。尚、当該変更について、当社に第 21 項(1)の規定による責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います) 当社は、次の表の下欄に掲げる契約内容の重要な変更(第 10 項(2)に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払 います。ただし、当該変更について、当社に第 19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、《表2》左の欄に記載された契約内容の重要な変更が生じた場合は、第9 項で定める「お支払い対象旅行代金」に《表2》右の欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更が次の①~③に該当する場合は変更補償金を支 払いません。尚、当該変更について、当社に第20 項(1)の規定による責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、)
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は(3)の下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送、宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の①②に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】【2】【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める 「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、 当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (11) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次の表に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当 社に第 20 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: Travel Agreement
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更当社は、右ページ下部の表(旅程保証)の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 イ・次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (11) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①に規定する変更を除きます)は、旅行代金(旅行代金の範囲は 前7項及び前8項に順じます)に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします(又は、お客 様のご了承の上、同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります)。但し、当該変更について当社に前13項1)の規定に基づく責任があることが明 らかな場合には変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次の表の右欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の下欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項 (1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 但し、お客様が次に掲げる事由により損害を被られても、当社は変更補償金を支払いかねます。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 当きこうは、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当きこうに第 18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、《表1》の左欄に記載された契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に《表1》の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日 の翌日から起算して30 日以内に事業者に支払います。但し、当該変更が次の①~③に該当する場合は変更補償金を支払いません。尚、当該変更について、当社に第20項(1)の規定による責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 目以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、
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Samples: 旅行契約